令和8年熊本地震 くまもと事業者再出発支援補助金(第2次)
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目的
令和8年熊本地震で被災した熊本県内の事業者を対象に、店舗や工場等の施設、機械設備、車両の復旧費用を国と県が共同で支援します。被災した事業者が早期に事業を再開・継続できるよう後押しし、地域経済の速やかな復興を図ることを目的としています。中小企業や個人事業主のほか、一定の要件を満たす中堅企業も支援の対象となります。
申請スケジュール
- 公募と事前準備
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年12月16日
- 申請予定額連絡票回答期限:2026年10月31日
以下の3次にわたる申請期間が設定されています。
- 第1次: 2026年10月1日〜10月26日
- 第2次: 2026年11月2日〜11月17日
- 第3次: 2026年12月1日〜12月16日
また、BCP(事業継続計画)の策定と、施設・設備への損害保険加入が必須となります。
- 交付申請
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各公募期間内に提出
「くまもと事業者再出発支援補助金受付センター」へ郵送または持参にて提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書、補助事業計画書、誓約書
- 被災(罹災)証明書、被害状況が分かる写真
- 復旧に係る見積書(原則100万円以上は2者以上)
- 保険金等計算書、固定資産台帳など
- 内容確認・審査
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申請受領後、順次実施
提出された書類に基づき、熊本県が補助事業の目的や内容が適正であるかを審査します。
- 交付決定
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。原則として交付決定日以降に発生した経費が対象ですが、特例として2026年7月28日以降の着手分も認められる場合があります。
- 補助事業の実施・完了
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- 事業実施期間(特例):2026年07月28日〜
施設・設備の復旧工事や購入を行います。補助事業は原則として年度内に支払まで完了させる必要があります。内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請」が必要です。
- 実績報告
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事業完了から15日以内
事業完了および支払終了後、15日以内に実績報告書を提出します。施工後の写真、請求書、領収書、策定したBCPシート等の提出が求められます。
- 現地確認・金額確定
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報告書受領後
提出された実績報告書の審査や必要に応じた現地調査を行い、最終的な補助金額を確定させ「交付確定通知」を送付します。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知受領後
確定通知受領後に請求書を提出します。支払いは原則として「精算払(後払い)」ですが、一定の要件を満たす場合は1回に限り「概算払(先払い)」の相談も可能です。審査終了から支払いまで、通常2ヶ月程度を要します。
対象となる事業
令和8年熊本地震によって被災した熊本県内の事業者が、その事業活動を再開・継続するために必要な施設や設備の復旧にかかる費用を支援する補助金制度です。特定の要件を満たす事業者に対して、復旧費用の一部を補助することで、地域の経済活動の回復を後押しすることを目的としています。
■1 補助の対象となる事業者
熊本県内に事業所を有する中小企業者等、または中堅企業が対象となります。
<中小企業者等(小規模事業者、個人事業主含む)>
- 製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下(一部例外あり)
- 旅館業:資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下
- ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下
- 宿泊業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
- 中小企業団体(事業協同組合、商工組合等)や特定の法律に基づき設立された組合
<中堅企業およびみなし中堅企業>
- 中堅企業:中小企業者等以外の事業者で、資本金または出資金が10億円未満の事業者
- みなし中堅企業:中堅企業が発行済株式の2分の1以上を所有する等の要件に該当する中小企業者等
<事業者規模の判断時点>
- 発災時、交付申請時、補助事業完了時の全ての時点において要件を満たす必要があります
■2 補助の対象となる経費
令和8年熊本地震により被災した「事業用の施設」「設備」「車両」の復旧に要する費用(税抜き)が対象です。保険金等の受取がある場合はその金額を控除します。
<施設関連の経費>
- 事業用施設の修繕費、または建替費(原則として登記されている施設)
- 店舗兼住居等の場合は事業用部分のみ面積按分により対象
<設備関連の経費>
- 事業用設備の修理費、または入替費(原則として資産計上されている設備)
<車両関連の経費>
- 被災前に所有していた事業用車両の修理費、または入替費(原則として資産計上されている車両)
<共通の経費>
- 復旧に伴って発生する処分費、撤去費、据付費、運搬費、地盤改良に係る経費(単独実施は不可)
特別枠・区分
●多重被災 多重被災事業者
新型コロナの影響に加え、過去10年以内の激甚災害で被災し、復興途上にある等の要件を満たす事業者。補助率や上限額が優遇されます。
●特定被災 特定被災事業者
別途定める要件に該当し、甚大な被害を受けた事業者。通常の事業者より高い補助率や上限額が設定されます。
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下のいずれかに該当する事業者、または項目については補助対象となりません。
- 補助対象外となる事業者
- みなし大企業(大企業が資本の2分の1以上を所有している場合など)
- 農林水産事業者(一次産業を営む事業者)。ただし加工・販売用の施設・設備は対象となり得ます。
- 特定の法人(一般/公益財団・社団法人、医療法人、NPO、社会福祉法人、学校法人、宗教法人等)
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 熊本県税に未納がある者
- 暴力団、暴力団員等または暴力団密接関係者
- 補助対象外となる経費(施設・設備・車両)
- 住宅用建物(アパート・マンション等の賃貸物件を含む)、土地の測量や造成
- 賃貸目的の設備・車両(レンタカー等)
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(家具、食器、調理器具、文房具等の備品・消耗品)
- 商品、在庫、仕掛品、原材料、ソフトウェア等の無形資産
- 事業用途以外の車両(社長車、従業員の通勤用車両)、車両の法定費用
- その他対象外となる費用
- 被害を立証できないもの、発災前から使用していなかったもの(空き店舗等)
- 租税公課、保険料、保守費用、地震に係る清掃・消毒費
- 官公庁への手続き費用(手数料、申請代行費用)、自社で復旧する場合の人件費
補助内容
■A 中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 3億円 |
| 補助率 | 3/4 |
<補助対象経費の範囲>
- 施設:事業用施設(店舗、事務所、工場、倉庫等)の修繕費・建替費
- 設備:事業用設備(機械装置等)の修理費・入替費
- 車両:事業用車両の修理費・入替費
- 共通:処分費、撤去費、据付費、運搬費、地盤改良費等
<申請の必須要件>
- BCP(事業継続計画)を策定すること
- 付保割合30%以上の自然災害による損害保険等に加入すること(推奨)
■B 中堅企業(みなし中堅企業を含む)
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 3億円 |
| 補助率 | 1/2 |
<備考>
- 資本金または出資金が10億円未満の事業者が対象
- 付保割合40%以上の自然災害による損害保険等への加入が必須
- BCP(事業継続計画)の策定が必須
■特例措置
●C 多重被災事業者に対する補助上限額・補助率引上げの特例
<引上げ後の補助内容>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 15億円 |
| 定額補助範囲 | 5億円までは補助率10/10(定額) |
| 5億円超の部分(中小企業) | 補助率3/4 |
| 5億円超の部分(中堅企業) | 補助率1/2 |
●D 特定被災事業者に対する補助上限額引上げの特例
<内容>
補助金申請額が上限3億円を超える事業者で、別途定める要件に該当する場合、補助上限額を15億円まで引き上げることが可能です。
対象者の詳細
1. 中小企業者及び小規模事業者
中小企業支援法第2条第1項に規定される事業者を指します。士業法人も含まれます。補助率は3/4以内、補助上限額は3億円です。
※「常時使用する従業員」には、パート・アルバイトを含みますが、会社役員(兼務役員除く)、個人事業主本人と同居親族、育休・休職者、一定の短期雇用者等は除外されます。
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中小企業者(会社または個人)
製造業、建設業、運輸業、旅館業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、サービス業(一部除く):資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、ゴム製品製造業(一部除く):資本金3億円以下 または 従業員900人以下 -
小規模事業者
製造業、建設業、運輸業、宿泊業、娯楽業等:従業員20人以下、卸売業、小売業、サービス業(宿泊・娯楽除く):従業員5人以下 -
中小企業団体
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合等、商店街振興組合(構成員の2/3以上が中小企業者であること)、商工会、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会
2. 中堅企業及びみなし中堅企業
中小企業者等以外の事業者で、資本金または出資金が10億円未満の事業者が該当します。補助率は1/2以内、補助上限額は3億円です。
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みなし中堅企業
一つの中堅企業が株式等の1/2以上を所有する事業者、複数の中堅企業が株式等の2/3以上を所有する事業者、役員の半数以上を中堅企業の役員・社員が兼務する事業者
3. 農林水産業協同組合(商工業を営む者)
以下の全ての要件を満たす場合に補助対象となります。補助率は中小・小規模が3/4以内、中堅が1/2以内です。
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要件リスト
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたこと、過去10か年度以内の特定非常災害等による被災証明があること、売上高20%以上減少、保険・共済への加入、または災害用積立のいずれかに該当すること、地域社会の復旧・復興に不可欠であると知事が認めたもの
4. 多重被災事業者
過去の災害からの復旧途上で再び被災した事業者が対象です。5億円までは定額(10/10)補助が適用され、1事業者あたりの補助上限額は15億円です。
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要件リスト
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたこと、過去10か年度以内の激甚指定災害で被災し、国等の支援を活用したこと、売上高20%以上減少、または厳しい債務状況下で経営再建に取り組んでいること、過去の災害からの債務を抱えており、都道府県知事が認めたこと、令和8年熊本地震により施設または設備が被災したこと
5. 特定被災事業者
サプライチェーンに不可欠で、被害規模が多重被災事業者に相当すると認められた小規模事業者等が対象です。補助上限額は15億円です。
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承認フロー
知事が認め、九州経済産業局長が承認する場合に適用
■補助対象外となる事業者
以下の会社、団体または個人は補助対象外となります。
- 中小企業・中堅企業の定義に当てはまらない者
- みなし大企業(大企業が1/2以上出資、または複数大企業が2/3以上出資、または役員兼務)
- 農林水産事業者(一次産業のみを営む者)
- 一般・公益財団法人、一般・公益社団法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO)、学校法人、社会福祉法人、信用金庫
- 法人格を有さない任意団体
- 性風俗関連特殊営業を営む者
- 宗教法人、地方自治体
- 熊本県税に未納がある者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
※農林水産事業者が加工業や販売業を行っている場合、その事業用施設・設備の復旧経費は補助対象となります。
※事業者規模の判断は、発災時、交付申請時、補助事業完了時の全ての時点において要件を満たしている必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/280961.html
- 熊本県公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/
- 申請予定額連絡票
- https://logoform.jp/form/x4b6/1835698
本補助金の申請は「郵送または持参」が基本であり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありません。活用を検討している事業者は、令和8年10月31日(土曜日)までに「申請予定額連絡票」への回答が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。