熊本県 令和8年熊本地震 くまもと事業者再出発支援補助金(第3次)
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目的
令和8年熊本地震により被災した熊本県内の中小企業者等に対し、事業用の施設や設備の復旧に要する経費の一部を補助することで、事業の再建を後押しします。度重なる大規模災害による被害を受けた事業者の負担を軽減し、被災地域の速やかな復興と地域経済の持続的な回復を図ることを目的として支援を行います。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年12月01日
申請締切:2026年12月16日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
令和8年熊本地震により被害を受けた中小企業者等に対し、繰り返し発生する大規模災害による重複被災を踏まえた特例として、施設及び設備の復旧に要する経費の一部を補助することで、被災からの再建を促進し、地域経済の持続可能性の回復を図ることを目的としています。
■施設・設備の復旧支援
令和8年熊本地震により損壊、滅失、または継続して使用することが困難になった施設および設備の復旧のために行う取組が対象となります。
<補助対象となる事業内容>
- 施設の修繕または建替(店舗、事務所、工場、倉庫等の建物)
- 設備の修理または入替(機械装置等)
- 車両の修理または入替(被災前に所有していた事業用の車両)
<補助対象経費>
- 施設関連:事業用建物の修繕費または建替費(面積按分による事業用部分のみ)
- 設備関連:機械装置等の修理費または入替費(原則として資産計上されているもの)
- 車両関連:事業用車両の修理費または入替費(原則として資産計上されているもの)
- 共通付帯経費:処分費、撤去費、据付費、運搬費、地盤改良等(単独実施は不可)
<その他の要件>
- 事業継続計画(BCP)または事業継続力強化計画の策定
- 自然災害による損害を補償する保険・共済への加入(中小・中堅は必須、小規模は推奨)
補助率・補助上限額の優遇措置
●多重被災事業者 多重被災事業者への特例
過去10年以内の激甚災害による被災証明、支援活用実績、売上20%以上減少または厳しい債務状況、知事の認定等の要件を全て満たす事業者への優遇。
●特定被災事業者 特定被災事業者への特例
サプライチェーンに不可欠で、被害規模が多重被災事業者に相当するものとして知事が認め、九州経済産業局長が承認した事業者への優遇。
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下のいずれかに該当する事業者、または経費については、補助の対象となりません。
- 補助対象外となる事業者
- みなし大企業(大企業が資本の一定割合以上を所有、または役員を兼務している場合)
- 農林水産事業者(一次産業を営む者。ただし加工・販売部門は対象となる場合あり)
- 非営利法人・公的機関(一般・公益財団法人、一般・公益社団法人、医療法人、NPO法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、地方自治体等)
- 性風俗関連特殊営業を営む者
- 熊本県税に未納がある者、または暴力団等の反社会的勢力
- 補助対象外となる費用(施設・設備・車両関連)
- 住宅用建物(アパート・マンション等の賃貸物件を含む)の費用
- 土地の測量や造成に係る費用
- 賃貸目的の設備・車両(レンタカー等)
- 汎用性があり、目的外使用になり得る備品・什器(テーブル、イス、食器、調理器具、書類棚等)
- 商品、在庫、仕掛品、原材料、消耗品(文房具、事務用品等)
- ソフトウェア等の無形資産
- 事業用途以外の車両(社長車、従業員の通勤用等)および法定費用(取得税、重量税等)
- その他の共通対象外経費
- 被害を立証する書類が提出されないもの、または令和8年熊本地震に起因しない故障・損壊
- 発災前から使用されていなかったもの(空き店舗等)
- 租税公課、保険料、保守費用、地震に係る清掃・消毒費
- 官公庁への手続き費用(手数料、申請代行費用)
- 自社で復旧する場合の人件費および風評被害等による逸失利益
- 被災後の代替施設の家賃
補助内容
■くまもと事業者再出発支援補助金(通常枠)
<補助率と補助上限額>
| 事業者区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業者・小規模事業者 | 3/4 | 3億円 |
| 中堅企業(みなし中堅企業を含む) | 1/2 | 3億円 |
<補助対象経費>
- 施設に関する復旧費用(店舗、事務所、工場、倉庫等の修繕・建替)
- 設備に関する復旧費用(機械装置等の修理・入替)
- 車両に関する復旧費用(事業用車両の修理・入替)
- 施設・設備共通の復旧関連費用(処分費、撤去費、据付費、運搬費、地盤改良等)
<主な補助要件>
- 熊本県内に事業所を有すること
- 令和8年熊本地震により施設または設備に被害を受けたこと
- 熊本県税に未納がないこと
- BCP(事業継続計画)または事業継続力強化計画を策定していること
- 自然災害による損害保険等に加入していること(中小企業等:付保割合30%以上、中堅企業:付保割合40%以上)
■特例措置
●C 多重被災事業者に対する特例
<補助上限額および補助率>
補助上限額を15億円に引き上げ。このうち5億円までは定額補助(10/10)を適用し、5億円を超える部分は通常率を適用。
●D 特定被災事業者に対する特例
<補助上限額>
補助上限額を15億円に引き上げ(補助率は中小企業・中堅企業の区分に準ずる)。
対象者の詳細
中小企業者等(小規模事業者、個人事業主を含む)
熊本県内に事業所を有していることが共通の前提条件です。事業者規模の判断は、発災時、交付申請時、補助事業完了時のいずれの時点においても、「資本金」または「常時使用する従業員」の要件を満たしていることが求められます。
中小企業支援法第2条の定義に該当する事業者等を指します。ただし、「みなし大企業」や「みなし中堅企業」に該当する場合は対象外となります。
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A 中小企業者(会社または個人事業主)
製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下(ソフトウェア業・旅館業は300人以下、宿泊業は200人以下)、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下(ゴム製品製造業の一部は3億円以下 または 900人以下) -
B 小規模事業者
商業またはサービス業(宿泊業・娯楽業除く):従業員5人以下、上記以外の業種(製造業、建設業、宿泊業等):従業員20人以下 -
C 中小企業団体
事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合等、商店街振興組合(構成員の2/3以上が中小企業者であること)、農林水産業協同組合のうち、商工業を営む者 -
D 農林水産業協同組合の特例要件
新型コロナウイルス感染症の影響を受けていること、過去10年以内の特定非常災害等で被害を受け、事業用資産の被災が証明できること、売上高が20%以上減少している復興途上にある、または自然災害保険等に加入・積立を行っていること、令和8年熊本地震により施設等が被災し、地域復興に不可欠であると知事が認めたものであること
中堅企業及びみなし中堅企業
中小企業者等以外の事業者で、一定の要件を満たす事業者が対象となります。
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中堅企業
資本金または出資金が10億円未満の事業者(みなし大企業を除く) -
みなし中堅企業
一つの中堅企業が株式等の1/2以上を所有する事業者、複数の中堅企業が株式等の2/3以上を所有する事業者、役員の半数以上を中堅企業の役員等が兼務している事業者
多重被災事業者・特定被災事業者
特定の被災状況に該当する場合、補助上限額が最大15億円まで引き上げられる区分です。
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多重被災事業者
別途定める多重被災事業者の要件に該当する事業者 -
特定被災事業者
別途定める特定被災事業者の要件に該当する事業者
「常時使用する従業員」の範囲
事業者規模の判断基準となる従業員数には、以下の者は含めません。
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算定に含まない対象者
会社役員(兼務役員は除く)、個人事業主本人および同居の親族従業員、育児・介護・傷病休業中または休職中の社員、日々雇い入れ、2か月以内の期間雇用、4か月以内の季節的業務の者(一定期間を超えて継続雇用される場合を除く)、所定労働時間が通常の従業員に比べて短いパートタイム労働者等
■補助対象外となる事業者
以下の事業者については、補助の対象外となります。
- 中小企業者等の定義に当てはまらない会社または個人
- みなし大企業
- 農林水産事業者(一次産業を営む者。ただし加工・販売用施設は例外あり)
- 一般・公益財団法人、一般・公益社団法人、医療法人、学校法人、信用金庫
- 特定非営利活動法人(NPO)、社会福祉法人
- 法人格を有さない任意団体
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 宗教法人、地方自治体
- 熊本県税に未納がある者
- 暴力団、暴力団員等または暴力団密接関係者
みなし大企業の定義:
・一つの大企業が株式等の1/2以上を所有
・複数の大企業が株式等の2/3以上を所有
・役員の半数以上を大企業の役員等が兼務
※本補助金は、令和8年熊本地震により被災した事業者の事業再建を支援することを目的としています。
※ご自身の事業がどの区分に該当するか、詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/280961.html
- 熊本県ホームページ トップページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/index2.html
- 熊本県商工労働部商工振興金融課
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/
- 申請予定額連絡票(申請フォーム)
- https://logoform.jp/form/x4b6/1835698
申請は郵送または持参にて提出する必要があります。申請予定額連絡票は、令和8年10月31日までに回答することが求められています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。