大阪府 中小事業者脱炭素化支援補助金(省エネ・再エネ設備導入)≪3次公募≫
紹介動画
目的
大阪府内の工場・事業場において脱炭素化を推進するため、対策計画書の届出等を行った中小事業者を対象に、省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入費用を補助します。設備投資を通じて年間エネルギー使用量や二酸化炭素排出量の削減を図り、事業者の自主的な脱炭素経営への取り組みを加速させることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募要領の確認と応募準備
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随時
公募要領および応募書類の様式をダウンロードし、必要書類を準備します。
- 同一仕様による2社以上の見積書
- 納税証明書(国税・府税)
- 事業計画書、省エネ量算定根拠資料など
- 応募書類の提出
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- 公募開始:2026年10月16日
- 申請締切:2026年11月25日
大阪府行政オンラインシステムを通じて提出します。不足書類がある場合は受理されませんのでご注意ください。
- 審査と選定
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11月下旬〜12月
要件を満たしたもののうち、補助金額あたりのCO2排出削減量が多い事業が優先的に採択されます(先着順ではありません)。
- 交付決定の通知
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- 交付決定通知:2026年12月頃
採択された事業者には「交付決定通知書」が郵送されます。通知日以降に事業(発注・契約)を開始できます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:交付決定日〜2027年2月
設備の契約、発注、工事、支払いを行います。支払日が補助事業の完了日となります。実績報告書の提出期限に間に合うように完了させる必要があります。
- 補助事業実績報告
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- 実績報告締切:2027年02月26日
「補助事業実績報告書(様式第6号)」を提出します。報告内容に基づき、大阪府が最終的な補助金額を確定します。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
額の確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第7号)」を提出することで補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金において対象となる事業は、「中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援補助金」の目的を達成するため、大阪府内の工場・事業場における脱炭素化を促進する具体的な取り組みを指します。具体的には、以下の要素を満たす事業が対象となります。
■中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援事業
大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づき、対策計画書を大阪府に届け出た中小事業者に対して、その計画書に位置付けられた「省エネルギー設備への更新」や「再生可能エネルギー設備の導入」(設備更新等)を支援し、脱炭素化への意欲向上と自主的な取組の加速を目指します。
<補助対象経費の区分>
- 設備費:省エネルギー設備や太陽光パネルの購入費用(架台などの固定材料費を含む)
- 運搬費:購入物の運搬に要する経費
<事業が満たすべき要件(いずれか必須)>
- 事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減する事業
- 事業所全体の二酸化炭素排出量を年間1t-CO2(炭素トン換算)以上削減する事業
<申請にあたっての前提条件>
- 大阪府内の工場・事業場に係る「対策計画書」を大阪府へ届け出ていること
- 大阪府の「脱炭素経営宣言登録制度」に基づき「脱炭素経営宣言」を行っていること
▼補助対象外となる事業
以下の設備や事業形態については、補助の対象外となります。
- 補助対象から除外される設備
- 照明器具
- 空調機
- 蓄電池
- 売電を目的とする太陽光パネルの導入事業
補助内容
■中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援補助金
<補助要件(いずれかを満たすこと)>
- 事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減する事業
- 事業所全体の二酸化炭素排出量を年間1t-CO2以上削減する事業
<補助対象設備>
- 省エネルギー設備:ユーティリティ設備(コンプレッサー等)、生産設備(工作機械等)
- 再生可能エネルギー設備:太陽光パネル(売電目的は対象外)
<補助率>
補助対象経費の3分の1以内
<上限額>
1法人あたり200万円(1次、2次公募での交付決定額も含む合算額)
<端数処理>
補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
対象者の詳細
基本的な補助対象者要件
大阪府内の工場・事業場において脱炭素化の取り組みを進める「中小事業者」であり、以下の条件を全て満たす必要があります。
※リースやオンサイトPPAモデルを活用する場合も申請が可能です。
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対策計画書の届出
大阪府内の工場・事業場に係る「対策計画書」を大阪府へ届け出ており、この計画書に基づいて設備更新等を行う者 -
脱炭素経営宣言
大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき、「脱炭素経営宣言」を行った者
「中小事業者」の具体的な定義
以下のいずれかに該当する方を指します。ただし、後述する「特定事業者」は原則として対象外となりますが、リース事業者およびPPA事業者は特定事業者に該当しても対象となり得ます。
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中小企業基本法に規定する中小企業者
「みなし大企業」に該当しない者 -
医療法人、社会福祉法人、学校法人
常時使用する従業員の数が300人以下である法人(正規職員、パート、アルバイト等を含む) -
財団・社団法人
中小企業基本法第2条に規定する業種に記載された従業員規模以下の者 -
特別の法律に規定する組合及び連合会
中小企業基本法第2条に規定する業種に記載された従業員規模以下の者
事業所の所在地に関する留意点
補助事業の対象となるか否かは、以下の所在地基準により判断されます。
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補助対象となるケース
本社が大阪府外であっても、工場・事業場が大阪府内に立地している場合 -
補助対象外となるケース
本社が大阪府内であっても、工場・事業場が大阪府外に立地している場合
■補助対象外となる事業者(不適格要件)
以下のいずれかに該当する方は、申請を行うことができません。
- みなし大企業(同一の大企業が株式の1/2以上を所有、または大企業が2/3以上を所有、もしくは役員総数の1/2以上を大企業の役員等が占める者)
- 特定事業者(年間エネルギー使用量が原油換算1,500kL以上、または一定台数以上の車両を使用する事業者。※リース・PPA事業者は除く)
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
- 一定の刑に処せられた、または法令に基づく排除措置命令等を受けてから1年を経過しない者
- 法人税、消費税、地方税などの滞納がある者
特定事業者の詳細: 府内事業所の年間エネルギー使用量が1,500kL以上の事業者や、自動車を30台以上(タクシー事業者は75台以上)使用する事業者が該当します。
※※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/eneseisaku/sec/plan2_subsidy.html
- 大阪府行政オンラインシステム(申請フォーム1)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/f9191b05-421a-4a7b-9824-172a96197032/start
- 大阪府行政オンラインシステム(申請フォーム2)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/a85554c8-85f4-44fc-8cad-5aeb0ac86062/start
- 大阪府行政オンラインシステム(申請フォーム3)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/4f8fb130-486f-49da-a97d-09d55da0f763/start
申請手続きは大阪府行政オンラインシステムを通じて行われます。公募要領や申請様式は大阪府の公式ホームページより取得可能です。申請の際は、公募要領等で指定された最新のURLをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。