佐賀県 事業承継円滑化支援補助金(令和8年度・第3次募集)
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目的
佐賀県内の中小企業者に対し、事業承継を契機とした新商品開発や設備投資、後継者不在時の第三者承継に向けた調査等の取り組みを支援します。円滑な事業承継を促進することで、地域経済の基盤である事業の維持・継続を図ることを目的としています。事業承継前後の体制整備や生産性向上に資する経費を補助することで、企業の新たな成長と円滑なバトンタッチを後押しします。
申請スケジュール
詳細は佐賀県産業労働部産業政策課(0952-25-7585)へお問い合わせください。
- 計画認定申請
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- 公募開始:2026年08月14日
- 申請締切:2026年09月25日
補助事業の計画について県の承認を得て、補助金の内示を受けるための最初のステップです。
- 提出書類: 計画認定申請書、事業計画書、収支予算書、支援機関による確認書、参考見積書など
- 審査・結果: 県による審査後、計画承認通知と補助金の内示通知が送付されます。
- 交付決定前着手(特例)
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計画承認後、交付決定前
原則は交付決定後の着手ですが、やむを得ない事情がある場合は「補助金交付決定前着手届」を提出することで、交付決定前に事業を開始できます。
注意: 交付決定までの損失は自己負担となります。
- 補助金交付申請
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- 標準処理期間:20日間
計画認定・内示を受けた後、正式な交付申請を行います。
- 提出書類: 補助金交付申請書(様式第1号)
- 交付決定: 審査を経て「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知受領後、10日以内であれば申請の取下げが可能です。
- 補助事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年02月26日
交付決定内容に基づき、設備投資やサービス導入などの補助事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書提出
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事業完了から10日以内
事業完了後、速やかに実績を報告し、補助金額を確定させます。
- 提出期限: 事業完了後10日以内、または会計年度終了日のいずれか早い日まで。
- 提出書類: 実績報告書、収支決算書、契約・支払証明書類(領収書等)、完成写真など。
- 結果: 審査後、「額の確定通知書」が送付されます。
- 補助金交付請求
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額の確定通知受領後
確定した補助金の支払いを受けるための最終手続きです。
- 提出書類: 補助金交付請求書、振込先口座の通帳写し。
- 振込: 書類確認後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
佐賀県が実施する「佐賀県中小企業事業承継円滑化支援事業費補助金」における補助対象事業は、事業承継を契機とした体制整備に取り組む中小企業を支援するための事業です。この補助金は、事業承継を行う前後において、企業が新たな成長を目指すための具体的な取り組みを後押しすることを目的としています。原則として佐賀県内に主たる事業所を有し、令和5年4月1日以降に事業承継を行った、または今後5年以内を目途に事業承継を予定している中小企業基本法上の会社および個人事業主が対象となります。
■1 売上確保のための新たな商品開発・サービス導入を行う事業
企業の売上向上や事業価値の改善に直結するような新しい商品やサービスの開発・導入を支援します。
<具体例>
- 他業種との連携によるコラボ商品の開発
- タブレット端末などを活用した新たな注文システムの導入
- その他、既存の事業価値を向上させるための新規事業やサービスの開発・導入
<補助対象経費>
- 専門家謝金、専門家旅費、デザイン料、原材料費、製造・改良・加工費、開発費、調査研究費、技術導入費、クラウド利用料、機械装置費、外注加工費、委託費、通信運搬費、借損料、雑役務費、資料購入費、改修・改装費など
■2 生産性向上や新規事業のための設備投資を行う事業
事業の効率化や新たな事業展開を目的とした設備投資を支援します。
<具体例>
- 商品管理システムの導入による在庫管理の最適化
- ITシステムが内蔵された最新設備の導入による生産ラインの効率化
- その他、生産性の向上や新規事業の立ち上げに資する設備投資
<補助対象経費>
- 専門家謝金、専門家旅費、デザイン料、原材料費、製造・改良・加工費、開発費、調査研究費、技術導入費、クラウド利用料、機械装置費、外注加工費、委託費、通信運搬費、借損料、雑役務費、資料購入費、改修・改装費など
■3 後継者のいない事業者が第三者承継に取り組む事業
後継者が不在の企業が、第三者への事業承継を円滑に進めるための取り組み(上記(1)または(2)に準ずる取組)を支援します。
<具体例>
- 専門家による企業価値算定(M&Aなどの際に企業の適正な価格を評価する)
- デューデリジェンス(事業承継先の候補企業が、対象企業の財務や法務、事業内容などを詳細に調査・評価する活動)
<補助対象経費>
- 専門家謝金、専門家旅費、委託費、通信運搬費、借損料、雑役務費、手数料など
▼補助対象外となる事業
以下に該当する団体、事業、および経費は本補助金の対象外となります。
- 対象外となる団体
- 特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人(中小企業基本法の会社に該当しないため)。
- 事業内容に関する対象外規定
- 公序良俗に問題のある事業(風俗営業など)。
- 国または県の他の補助金等と同一事業で重複して利用する事業。
- すでに実施している事業(原則として交付決定前に要した費用は対象外)。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税。
- 振込手数料。
補助内容
■A 売上確保・サービス導入・生産性向上・設備投資事業
<補助対象事業>
- 売上確保のための新たな商品開発・サービス導入を行う事業(既存事業強化、新顧客獲得、他業種コラボ、注文サービス導入等)
- 生産性向上や新規事業のための設備投資を行う事業(業務効率化、商品管理システム導入、ITシステム内蔵設備導入等)
<補助対象経費>
- 専門家謝金、専門家旅費、デザイン料、原材料費、製造・改良・加工費、開発費、調査研究費、技術導入費、クラウド利用料、機械装置費、外注加工費、委託費、通信運搬費、借損料、雑役務費、資料購入費、改修・改装費、その他知事が特に必要と認める経費
<補助上限額>
100万円以内(過去に交付を受けている場合は、100万円から既交付額を控除した残額が上限)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
■B 後継者のいない事業者が第三者承継に取り組む事業
<補助対象事業>
- 後継者が不在で、事業継続のために外部への事業承継を検討している事業者への支援(企業価値の算定、デューデリジェンス、準備活動等)
<補助対象経費>
- 専門家謝金、専門家旅費、委託費、通信運搬費、借損料、雑役務費、手数料、その他知事が特に必要と認める経費
<補助上限額>
100万円以内(過去に交付を受けている場合は、100万円から既交付額を控除した残額が上限)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
対象者の詳細
事業承継の時期に関する要件
本補助金は、以下の期間内に事業承継を行った、または行う予定の事業者を対象としています。
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承継時期の要件
令和45年4月1日以降に事業承継を行った、または行う予定であること、令和1314年3月までに事業承継を行う予定であること(事業承継計画書に基づく)
補助対象となる事業主の形態と定義
中小企業基本法第2条第1項に掲げる中小企業者および個人事業主が対象です。
常時使用する従業員には、契約社員、パート、アルバイトも含みます。
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製造業その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
特定の業種(対象となる例)
医者(個人開業医)、農家(会社法の会社または有限会社である農業法人)、農家(個人農家)
所在地および後継者に関する要件
佐賀県内での事業展開と、柔軟な後継者体制が求められます。
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事業所の所在地
佐賀県内に主たる事業所を有すること、代表者の住所が県外であっても、主たる事業所が県内にあれば対象 -
後継者の要件
後継者(候補)は代表者の親族以外でも可、申請時に後継者(候補)が不在であっても申請可能
■補助対象外となる事業者・事業
以下の事業者または事業内容は、本補助金の対象とはなりません。
- 医者(医療法人)
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 県外に主たる事業所がある会社の佐賀県内工場における事業
- 県外進出のための事業(県外支店の設置など)
- 他の補助金と同一費目で重複する事業
- すでに実施している事業(既存事業)
※中小企業基本法上の「会社」に該当しない法人は、原則として対象外となります。
【その他の特記事項】
・同一人物が営む複数の会社による個別申請は可能です。
・過去の交付実績がある場合でも、承継の前後や残額に応じて再申請が認められる場合があります。
※詳細は必ず最新の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。