苫前町 商店街元気づくり助成事業(店舗新築・空き店舗活用)令和8年度
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目的
苫前町内の中小企業者や起業家を対象に、町内の空き地・空き店舗を活用した店舗開設や、商業用店舗の新築に係る経費の一部を補助します。具体的には、店舗の賃借料や改装費、新築工事費を支援することで、町内での事業継続や新規創業を促進し、地域経済の活性化と賑わいの創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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随時(事業着手前)
補助事業の活用を希望する申請者は、町長に対して「交付申請書」を提出します。この際、以下の書類を添付する必要があります。
- 住民票(法人の場合は戸籍謄本または法人登記簿謄本)
- 事業計画書
- 改装等工事計画図・工事費内訳書
- 仮賃貸借契約書または売買仮契約書の写し
- 工事請負契約書または見積書の写し
- 現況および着手前の写真
- 町税の滞納がないことを確認できる資料
- 町商工会の推薦書
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された申請書に基づき町が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 工事着手の届出
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工事着手時
交付決定後、実際に店舗の改装工事等に着手した際は、速やかに「工事着手届」を提出します。着手前の写真を添付する必要があります。
- 工事完了の届出と検査
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完了後14日以内
工事が完了したら速やかに「工事完了届」を提出します。提出から14日以内に、町の職員による現地検査が行われ、補助金の内容に適合しているか確認されます。
- 添付書類:工事中および完了時の写真、請求書または領収書の写しなど
- 補助金額の確定
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検査完了後
検査の結果、適正と認められた場合に補助金の額が確定し、「補助金額確定通知書」が申請者に送付されます。
- 補助金の請求と交付
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開業後または3年間
確定通知を受けた後、「請求書」を提出します。
- 改装等補助金:店舗の開業日以降に交付されます。
- 賃貸料補助金:営業開始日から3年間にわたり、毎月末に分割して交付されます。
対象となる事業
苫前町が町の活性化を目的として実施している「苫前町空き地空き店舗活用事業補助金」と「苫前町店舗新築事業補助金」の二種類の事業が対象となります。
■1 苫前町空き地空き店舗活用事業補助金
町内の空き地や空き店舗を有効活用し、新たに集客施設を設置したり、商業用店舗を開設したりする事業者に対して、その費用の一部を補助することで町の活性化を図ることを目的としています。
<補助対象となる事業区分>
- 集客施設整備事業:町商工会が空き地・空き店舗を活用して集客力向上のための施設を整備し、1年以上継続活用する事業
- 店舗開設事業:中小企業者等または起業家が空き地・空き店舗を活用して新たな商業用店舗を開設し、1年以上継続営業する事業
<補助対象者(中小企業者等、起業家、町商工会)>
- 小売業:資本金5千万円以下かつ従業員50人以下の会社・個人
- サービス業・不動産賃貸業:資本金5千万円以下かつ従業員100人以下の会社・個人
- その他:商店街振興や町民生活向上に寄与する公益法人、社会福祉法人、NPO法人等
- 起業家:新たに創業を目指し事業を開始する個人または会社
<補助対象経費と補助額・限度額>
- 施設等賃借料助成:土地または建物の賃借料の5分の2(1年目最大60万円、2年目最大40万円、3年目最大20万円)
- 改装費等助成:建物の改装等に要した経費の5分の2(最大150万円。経費30万円超かつ町内業者による施工が必須)
<補助対象となる業種>
- 卸売業、小売業(各種商品、飲食料品、機械器具等)
- 不動産業、物品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業(写真業等)
- 宿泊業、飲食サービス業(旅館、ホテル、食堂、レストラン、喫茶店等)
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯、理美容、公衆浴場、カラオケボックス等)
■2 苫前町店舗新築事業補助金
商業用店舗を新たに新築する事業者に対し、その費用の一部を補助することで町の活性化を図ることを目的としています。
<補助対象者>
- 町内で店舗の新築工事を行う中小企業者等および起業家
- 苫前町内に住所を有する者
- 町商工会の会員である者
- 町税その他町の収入金に滞納(過年度分)がない者
<補助対象工事費・補助額の要件>
- 対象工事:新築工事費(消費税等を除く)が500万円以上であること
- 補助額:町内業者が施工した工事費の5分の2以内
- 限度額:最大200万円
<補助対象となる業種>
- 卸売業、小売業、不動産賃貸業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業など(空き地空き店舗活用事業と同様)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 特定の営業形態・業種に関する制限
- 風俗営業等規制法に規定される営業。
- 期間・着手に関する制限
- 空き地・空き店舗の取得等から1年以内に事業を開始しない場合、または改装工事に着手しない場合。
- 補助金の交付決定の日から1年以内に事業の用に供しない場合。
- 人的関係・権利関係に関する制限
- 空き地や空き店舗の所有者と補助事業者が生計を一つにしている、2親等以内の親族である、または当該所有者が法人の役員である場合。
- 店舗開設事業において、過去に閉鎖した店舗と同一の経営者が再度その店舗を活用する場合。
- 申請者の資格・適格性に関する制限
- 苫前町内に住所を有しない者。
- 町商工会の会員でない者。
- 町税その他町の収入金の滞納がある場合。
- 経費・その他
- 賃借料が類似物件と比較して同程度以下と認められない場合。
- その他、町長が不適当であると認める場合。
補助内容
■1 苫前町空き地空き店舗活用補助事業
<補助対象者の要件>
- 業種: 別表3に定められた業種(風俗営業等を除く)にかかる店舗を開設する者
- 事業開始時期: 取得等から1年以内に事業開始または工事着手すること
- 関係性: 所有者と生計を一にする者、2親等以内の親族、法人の役員は対象外
- 賃借料: 類似物件と比較して同程度以下であること
- 住所: 苫前町内に住所を有すること
- 商工会: 町商工会の会員であること
- 税金等: 町税その他町の収入金を滞納していないこと
<補助対象となる工事の種類>
- 増築: 店舗部分の床面積を増床する工事
- 改築: 建物の一部を取り壊し、店舗部分を新たに建築する工事
- 修繕及び模様替え: 耐久性向上のための工事、安全上または防災上必要な工事、営業環境の良好化または衛生上必要な工事
- 環境性能を良好にする工事: 太陽光発電、高効率給湯器、オール電化工事など
<補助金の額と交付時期>
- 補助金の額: 具体的な補助率や上限額の記載なし
- 改装等補助金の交付時期: 工事完了および店舗開業日以降
- 賃貸料補助金の交付時期: 営業開始日から3年間、毎月末に分割交付
■2 苫前町店舗リフォーム補助金
<補助対象者の要件>
- 住所: 苫前町内に住所を有すること
- 事業継続: 店舗で事業を1年以上継続して営業していること
- 商工会: 町商工会の会員であること
- 税金等: 町税その他町の収入金を滞納していないこと
- 中小企業者等: 小売業(資本金5千万以下/従業員50人以下)、サービス・不動産業(資本金5千万以下/従業員100人以下)、公益法人等
- 過去の補助金: 過去に店舗新築や空き店舗活用等の補助を受けていないこと
<補助対象となるリフォーム工事>
- 店舗の内外装のリフォーム
- 店舗と併せて行う共用部分の外装リフォーム
- 看板・サイン・照明工事、外構工事(外構単独は不可)
<補助対象となる工事費>
消費税等を除いた工事費が30万円以上であること
<補助金の額>
- 補助率: 町内施工業者による工事費(税抜)の5分の1以内
- 上限額: 最大20万円
- 備考: 1,000円未満の端数は切り捨て
■3 苫前町店舗新築事業補助金
<補助対象者の要件(推定)>
- 税金等: 町税その他町の収入金(過年度分)を滞納していない者
- 商工会: 町商工会の推薦を得られる者
- 対象店舗: 町内に新築される店舗
<補助対象となる工事費>
消費税等を除いた新築工事費が500万円以上であること
<補助金の額>
- 補助率: 町内施工業者による新築工事費(税抜)の5分の2以内
- 上限額: 最大200万円
<補助金の交付時期>
工事完了後の検査を経て額が確定した後、請求に基づき交付
対象者の詳細
補助対象者の主な区分
苫前町が実施する「空き地空き店舗活用事業補助金」および「店舗新築事業補助金」の対象となる事業者は、主に以下の二つのカテゴリーに該当する個人、または法人・団体です。
-
1 中小企業者等
小売業:資本金5,000万円以下、または従業員50人以下の会社・個人、サービス業・不動産賃貸業:資本金5,000万円以下、または従業員100人以下の会社・個人、商店街振興や町民生活向上に寄与する公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の団体 -
2 起業家(新たに創業する者)
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その会社が事業を開始すること
各補助事業別の詳細要件
補助金の種類に応じた特定の対象要件です。
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A 空き地空き店舗活用事業
集客施設整備事業:主に町商工会が1年以上継続使用する施設を整備する場合、店舗開設事業:中小企業者等または起業家が1年以上継続営業を行う場合、取得日から1年以内に事業開始または工事着手すること、賃借料が類似の土地・建物と比較して同程度以下であること -
B 店舗新築事業
中小企業者等または起業家が町内で商業用店舗を新築する場合、新築工事を行う店舗の所有者であること、交付決定から1年以内に事業を開始すること
共通の基本要件
全ての申請者に共通して求められる要件です。
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住所・団体要件
苫前町内に住所を有すること、町商工会の会員(または加入予定者)であること -
誠実性・納税要件
町税その他町の収入金に滞納がないこと、事業の安定性・健全性が認められること(財務状況や法的手続きの有無等)
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う者
- 空き地・空き店舗の所有者と生計を同一にしている場合
- 所有者が2親等以内の親族である場合
- 所有者が補助対象者(法人・団体)の役員である場合
- 町長が不適当であると認める場合
※申請時には事業計画書のほか、商工会の推薦書や財務状況の確認書類が必要です。
※詳細な対象業種や申請書類の様式については、苫前町の要綱または事務局へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.town.tomamae.lg.jp/section/shokouroudou/oa5p85000000126c.html
- 北海道苫前町 公式ホームページ(トップページ)
- http://www.town.tomamae.lg.jp/index.html
- 北海道苫前町 ふるさと納税サイト
- http://www.town.tomamae.lg.jp/furusato/
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