苫前町 商店街元気づくり助成事業(店舗リフォーム・新築・空き店舗活用)令和8年度
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目的
苫前町内の中小企業者や起業家を対象に、町内の空き地・空き店舗の活用や店舗の新築にかかる費用の一部を補助します。店舗の賃借料や改装費、新築工事費を支援することで、商業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。町内業者による施工などの要件を満たすことで、最大200万円の補助を受けることができ、町内での持続的な店舗運営を後押しします。
申請スケジュール
- 補助対象事業と対象者の確認
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随時
ご自身の事業が補助対象(集客施設整備事業または店舗開設事業)となるか、また以下の要件を満たしているかを確認します。
- 別表3に定める業種であること(風俗営業等を除く)
- 空き地・店舗の取得等から1年以内に事業着手すること
- 苫前町内に住所を有し、町商工会の会員であること
- 町税等の滞納がないこと
- 補助金の交付申請
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契約・着手前
土地・建物の賃貸借・売買契約、または店舗改装工事の着手前に申請が必要です。
【提出書類】- 交付申請書(別記様式第1号)
- 事業計画書(別記様式第2号)
- 工事費内訳書・計画図
- 仮契約書または見積書の写し
- 現況写真(着手前)
- 町商工会の推薦書
- その他町長が必要と認める書類
- 補助金の交付決定
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審査後
町長が申請書類を審査し、補助の可否を決定します。「交付決定(却下)通知書」により結果が通知されます。
- 事業実施・変更手続き
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事業実施期間
交付決定後、事業を実施します。
- 工事着手:「工事着手届」を提出してください。
- 内容変更:事業内容を変更・中止する場合は、事前に「変更承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 事業完了報告・検査
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完了後速やか(14日以内)
工事が完了したら、「工事完了届」を提出してください。
- 提出書類:工事中・完了時の写真、領収書の写し等
- 完了検査:報告から14日以内に、町職員による現地検査が行われます。
- 額の確定・交付請求
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検査合格後
検査結果に基づき「補助金額確定通知書」が届きます。その後「請求書」を提出することで補助金が支払われます。
- 工事費補助:工事完了・店舗開業後に交付。
- 賃貸料補助:営業開始から3年間、毎月末に分割交付。
対象となる事業
苫前町の活性化を目的とした「苫前町空き地空き店舗活用事業補助金」と「苫前町店舗新築事業補助金」の二つの補助金制度です。町内における商業活動を促進し、地域経済の活性化を図るために、空き地・空き店舗の有効活用や商業用店舗の新築にかかる費用の一部を補助します。
■1 苫前町空き地空き店舗活用事業補助金(集客施設整備事業)
町内の「空き地」や「空き店舗」を有効活用して、集客施設を設置する町商工会に対して、その費用の一部を補助します。
<対象者>
- 町商工会
<継続要件>
- 整備した施設を1年以上継続して使用すること
<補助対象経費と補助額>
- 施設等賃借料助成:借り上げ物件(土地または建物)にかかる賃借料(消費税等、敷金、礼金、共益費等は対象外)。営業開始から3年間が対象。補助額は対象経費の5分の2以内で、1年目は上限60万円、2年目は1年目の3分の2以内、3年目は1年目の3分の1以内。
- 改装費等助成:建物の改装等に要した経費(器物備品類の購入費用は除外)。補助額は対象経費の5分の2以内で、上限150万円。改装等経費が30万円(税抜)を超え、かつ町内業者による施工が必須。
■2 苫前町空き地空き店舗活用事業補助金(店舗開設事業)
空き地または空き店舗を活用して新たな店舗を開設する中小企業者等や起業家に対して、その費用の一部を補助します。
<対象者>
- 中小企業者等(小売業:資本金5千万円以下かつ従業員50人以下、サービス業・不動産賃貸業:資本金5千万円以下かつ従業員100人以下の会社および個人、または公益法人等)
- 新たに創業を目指す起業家
<継続要件>
- 当該店舗において1年以上継続して営業活動を行うこと
<補助対象経費と補助額>
- 施設等賃借料助成:借り上げ物件にかかる賃借料(消費税等、敷金、礼金、共益費等は対象外)。営業開始から3年間が対象。補助額は対象経費の5分の2以内で、1年目は上限60万円、2年目は1年目の3分の2以内、3年目は1年目の3分の1以内。
- 改装費等助成:建物の改装等に要した経費(店舗取得費を含む、器物備品類は除外)。補助額は対象経費の5分の2以内で、上限150万円。改装等経費が30万円(税抜)を超え、かつ町内業者による施工が必須。
■3 苫前町店舗新築事業補助金
商業用店舗を町内に新築する事業者に対し、その費用の一部を補助します。
<対象者>
- 中小企業者等および新たに創業する起業家
<要件>
- 新築した店舗で1年以上継続して営業活動を行うこと
- 消費税等を除く新築工事費が500万円以上であること
- 町内に事業所がある法人または町内に住所のある個人事業所での施工であること
<補助額と限度額>
- 補助率:新築工事費(税抜)の5分の2以内
- 上限額:200万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費、事業者は補助の対象外となります。
- 特定の業種・形態に関する除外事項
- 風俗営業等に関連する事業。
- 「貸家業、貸間業」に該当する事業(店舗新築事業補助金の場合)。
- 事業開始・継続に関する除外事項
- 空き地または空き店舗の取得等から1年以内に事業の用に供さない場合。
- 補助金の交付決定から1年以内に事業の用に供しない場合(店舗新築事業の場合)。
- 契約・人間関係に関する除外事項
- 賃借料が類似物件と比較して不適当な場合。
- 空き地・空き店舗の所有者と補助事業者が親族関係にある場合。
- 店舗を閉鎖した時点の経営者と同一経営者によって再度その店舗を活用する場合(店舗開設事業の場合)。
- 補助対象外となる経費
- 器物備品類の購入費用。
- 敷金、礼金、共益費等。
- 消費税及び地方消費税相当額。
- 申請者の適格性に関する事項
- 町税その他町の収入金の滞納がある者。
補助内容
■1 苫前町店舗新築事業補助金
<補助対象要件>
- 中小企業者等(小売業:資本金5千万以下または従業員50人以下、サービス・不動産業:資本金5千万以下または従業員100人以下等)
- 起業家(新たに創業を目指し事業に着手する者)
- 苫前町内に住所を有し、町商工会の会員であること
- 町税等の滞納がないこと
- 交付決定から1年以内に事業の用に供すること
<補助対象工事・経費>
- 町内に新築される店舗(特定の業種、1年以上継続営業)
- 新築工事費(消費税等を除く)が500万円以上であること
<補助額・上限>
- 補助率:町内業者施工の新築工事費(消費税等除く)の5分の2以内
- 上限額:200万円
■2 苫前町空き地空き店舗活用事業補助金
<補助対象事業>
- 集客施設整備事業:町商工会が空き地・空き店舗を活用し集客施設を整備する事業
- 店舗開設事業:中小企業者等・起業家が空き地・空き店舗を活用し新たに店舗を開設する事業
<施設等賃借料助成(店舗開設事業)>
| 補助期間 | 補助率・上限額 |
|---|---|
| 1年目 | 対象経費の5分の2以内(上限60万円) |
| 2年目 | 対象経費の5分の2以内(上限1年目の3分の2以内) |
| 3年目 | 対象経費の5分の2以内(上限1年目の3分の1以内) |
<改装費等助成>
- 補助率:対象経費(増改築、修繕、模様替え等)の5分の2以内
- 上限額:150万円以内
- 要件1:改装等工事費(消費税等除く)が30万円を超えること
- 要件2:町内業者により施工されたものであること
■3 苫前町店舗リフォーム補助金
<補助対象要件>
- 町内に住所を有し、特定の業種で1年以上営業を継続していること
- 町商工会の会員であり、町税等の滞納がないこと
- 原則として同一申請者に対し1回のみ
- 他の特定の町補助金(新築・空き地活用等)を受けていないこと
<補助対象工事・経費>
- 町内の店舗リフォーム工事(内外装、看板、照明、店舗に伴う外構等)
- リフォーム工事費(消費税等を除く)が30万円以上であること
<補助額・上限>
- 補助率:町内業者施工のリフォーム工事費(消費税等除く)の5分の1以内
- 上限額:20万円
対象者の詳細
1. 集客施設整備事業の対象者
町内の空き地や空き店舗を活用して集客施設を整備する事業者が対象です。
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町商工会
空き地または空き店舗を活用し、展覧会場、イベントスペース、店舗複合型などの集客施設を整備すること、1年以上継続して使用する事業であること
2. 店舗開設事業の対象者
空き地または空き店舗を活用して新たな店舗を開設し、1年以上継続して営業活動を行う以下の事業者が対象です。
-
A 中小企業者等
小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下の会社・個人、サービス業・不動産賃貸業:資本金5千万円以下または従業員100人以下の会社・個人、公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人または団体(商店街振興等に寄与すると認められる場合) -
B 新たに創業する起業家
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始すること
3. 店舗開設事業の共通要件
店舗開設事業の補助対象者は、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
事業の継続性・内容
1年以上継続して営業活動を行う計画があること、別表3に定められている対象業種であること(風俗営業等を除く) -
住所・会員要件・納税
苫前町内に住所を有していること、苫前町商工会の会員であること、または加入予定であること、町税その他町の収入金を滞納していないこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 空き地等の取得日から1年以内に事業を開始、または改装等の工事に着手しない場合
- 所有者と補助事業者が生計を同一にしている、または2親等以内の親族、法人の役員である場合(利害関係)
- 賃借料が類似の土地・建物と比較して同程度以下であると認められない場合
- 町長が不適当であると認める場合
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行うものは除きます。
【申請時に必要な情報】
申請には事業計画書等の提出が必要であり、経歴、資格、信用状況(差押・滞納の有無等)、資金計画、収支計画などの詳細な情報の記載が求められます。
※その他詳細は、苫前町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.town.tomamae.lg.jp/section/shokouroudou/oa5p85000000126c.html
- 苫前町 公式ウェブサイト
- http://www.town.tomamae.lg.jp/
- 苫前町 ふるさと納税 特設ページ
- http://www.town.tomamae.lg.jp/furusato/
苫前町が実施する「商店街元気づくり助成事業」に関連する各種補助金(空き地空き店舗活用、店舗新築、店舗リフォーム)の申請様式が公開されています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見当たりませんでした。
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