公募中 掲載日:2026/10/20

阿智村 肥料農薬価格高騰緊急支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
60万
申請期限
2027年01月29日
長野県|阿智村 長野県阿智村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

阿智村内に住所等を有する農業者に対し、国際情勢の影響等で高騰する肥料・農薬の購入費用の一部を補助することで、経済的負担の軽減を図ります。令和8年中に納品・支払した経費を対象に、農業経営の安定化と地域農業の持続可能性の確保を目的として支援を実施します。個人・法人や認定農業者等の区分に応じた上限額の範囲内で、資材価格高騰による影響を緩和します。

申請スケジュール

阿智村の「令和8年度 肥料農薬価格高騰対策緊急支援事業補助金」は、肥料や農薬の価格高騰による影響を受けた農業者を支援する制度です。
申請にあたっては、令和8年1月1日から令和8年12月31日までに納品された肥料・農薬代であり、かつ令和9年1月29日までに支払いが完了しているものが対象となります。
事前準備・対象経費の支払い
  • 対象経費の納品期間:2026年01月01日〜12月31日
  • 経費の支払完了期限:2027年01月29日

以下の条件を満たす個人・法人が対象です:

  • 阿智村内に住所または事務所を有すること
  • 令和7年に農業収入があり確定申告をしている、または令和8年度の認定新規就農者等
  • 村税等の滞納がないこと

申請には納品書、領収書(または通帳の写し)、確定申告書の写し等の準備が必要です。

申請期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

「阿智村肥料農薬価格高騰緊急支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)」に必要書類を添えて、阿智村役場農政係まで提出してください。
様式は阿智村公式ウェブサイトからダウンロード可能です。

審査・補助金交付
申請受付後、順次

提出された書類に基づき審査が行われます。審査には村税等の納付状況確認も含まれます。
承認後、補助金の交付確定額が決定され、申請書に記載された指定口座に振り込まれます。

対象となる事業

不安定な国際情勢の影響などによる肥料や農薬の価格高騰によって影響を受けている農業者を支援することを目的として、その経済的な負担が増大している村内の農業者(個人または法人)に対して、経費の一部を補助することで、農業経営の安定を図ります。

■令和8年度 阿智村肥料農薬価格高騰対策緊急支援事業

村内の農業者を対象とした肥料および農薬購入費の支援制度です。

<補助の対象者>
  • 阿智村内に住所または事務所を有している個人または法人であること。
  • 令和7年に農業収入があり、確定申告をしていること。または、令和8年度に認定を受けた新規就農者等であること。
  • 補助金申請時に、村税などの村への納付金に滞納がないこと。
<補助対象経費>
  • 肥料代(令和8年1月1日から令和8年12月31日までに納品され、令和9年1月29日までに支払いが完了したもの)
  • 農薬代(令和8年1月1日から令和8年12月31日までに納品され、令和9年1月29日までに支払いが完了したもの)
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の100分の15以内(千円未満の端数は切り捨て)
  • 補助上限額(個人、法人、または認定新規就農者):30万円
  • 補助上限額(認定農業者):60万円
<申請期間・方法>
  • 申請期間:令和8年4月1日から令和9年1月29日まで
  • 提出先:阿智村役場 農政係
  • 提出書類:「阿智村肥料農薬価格高騰緊急支援事業補助金交付申請書兼請求書」および必要添付書類(納品・支払いの写し、確定申告書類の写し等)

補助内容

■令和8年度 阿智村肥料農薬価格高騰緊急支援事業補助金

<補助の対象となる方(対象者)>
  • 阿智村内に住所または事務所を有している個人または法人
  • 令和7年に農業収入があり、確定申告をしている方、または令和8年度に認定された新規就農者等
  • 村税など阿智村への納付金に滞納がないこと
<補助の対象となる経費>
  • 令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間に納品された肥料代および農薬代
  • 令和9年1月29日までに支払いが完了しているもの
<補助上限額>
対象区分上限額
個人、法人、または認定新規就農者等30万円
認定農業者60万円
<補助率・端数処理>
  • 補助率:補助対象経費の15/100以内
  • 端数処理:千円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

肥料農薬価格の高騰による影響を受けた農業者を支援するため、以下のすべての条件を満たす個人または法人が対象となります。

  • 1 阿智村内での活動拠点
    阿智村内に住所または事務所を有していること
  • 2 農業収入の証明または新規就農者であること
    既存の農業者:令和7年に農業収入があり、その年の確定申告を行っていること(収支内訳書や青色申告決算書等の写しが必要)、新規就農者:令和8年度に新たに就農した認定新規就農者等(認定書の写し等、就農実態がわかる書類が必要)
  • 3 村税等の滞納がないこと
    申請時点で、村税やその他阿智村への納付金に滞納がないこと、村税等の納付状況を阿智村が照会することに同意すること

対象者の区分と補助上限額

補助上限額は、以下の区分に応じて設定されています。

  • 個人、法人、または認定新規就農者
    補助上限額:30万円
  • 認定農業者
    補助上限額:60万円

※本補助金は、阿智村内で農業を営む個人および法人、特に価格高騰の影響を受けている農業者や新たに農業を始めた方を幅広く支援するための制度です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.achi.lg.jp/soshiki/33/hiryounouyakuhozyo08.html
阿智村公式ウェブサイト
https://www.vill.achi.lg.jp/
電子申請(マイナポータル)
https://myna.go.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.vill.achi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=35&inq=04&lif_id=20249

本補助金の申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。申請は原則として、ダウンロードした申請書に必要書類を添付して阿智村役場農政係へ提出する書面申請方式となっています。

お問合せ窓口

阿智村役場 建設農林課 農政係
受付窓口
阿智村役場
建設農林課 農政係
この電話番号は阿智村役場の代表電話番号であり、内線番号「262」を指定することで農政係に直接つながります。
阿智村役場
受付窓口
阿智村役場
補助金事業以外の一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合は、阿智村役場全体の代表連絡先もございます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。