公募中 掲載日:2026/10/20

苫前町 商店街元気づくり助成事業(空き地・空き店舗活用補助金)令和8年度

上限金額
150万
申請期限
随時
北海道|苫前町 北海道苫前町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

苫前町内の空き地や空き店舗を活用して集客施設や店舗を開設する事業者に対し、その費用の一部を補助することで町の活性化を図ります。町商工会、中小企業者、新規起業家を対象に、施設や店舗の賃借料を最長3年間支援するほか、建物の改装・取得費についても補助します。未利用資産の有効活用を通じて、地域経済の振興と新たな賑わいの創出を目指す取り組みです。

申請スケジュール

苫前町の各種補助事業(空き地空き店舗活用、店舗新築、店舗リフォーム)の申請から交付までの流れです。各段階で提出書類が定められているため、必ず事業着手前に申請を行う必要があります。詳細な提出期限については、苫前町の担当部署へ直接確認することをお勧めします。
補助金交付申請
事業着手前

補助事業に着手(工事契約や着工)する前に申請が必要です。以下の書類を提出してください。

  • 様式第1号 補助金交付申請書
  • 住民票(法人の場合は戸籍謄本または法人登記簿謄本)
  • 様式第2号 事業計画書
  • 工事計画図・工事費内訳書
  • 工事請負契約書または見積書の写し
  • 工事着手前の写真
  • 町税等の滞納がないことを証明する資料
  • 様式第3号 町商工会の推薦書(事業による)
交付決定通知
審査完了後

提出された書類に基づき町長が審査を行い、補助金交付の可否を決定します。決定後、「交付決定通知書」が申請者に送付されます。

工事着手・着手届の提出
工事着手時

交付決定後、工事等に着手します。着手したときは速やかに「工事着手届(様式第8号等)」に工事着手前の写真を添えて提出する必要があります。

事業完了・完了届の提出
事業完了後速やかに

事業が完了したときは、速やかに「工事完了届(様式第9号等)」を提出してください。添付書類として、着手前・工事中・完了時の写真、および費用の請求書または領収書の写しが必要です。

完了検査・補助金額の確定
  • 完了検査期限:完了届提出から14日以内

町長は完了届の受理後、14日以内に現地検査を行います。検査の結果、適正であると認められれば「補助金額確定通知書」が通知されます。

補助金の請求・交付
額の確定後

金額確定後、「補助金請求書(様式第11号等)」を提出します。

【交付時期の注意】
・改装・新築工事:店舗の開業日以降に交付されます。
・賃貸料補助:営業開始日から3年間、毎月末に分割交付されます。

対象となる事業

苫前町が町の活性化を目的として実施している「苫前町空き地空き店舗活用事業補助金交付要綱」に基づく事業です。町内の利用されていない空き地や空き店舗を有効活用し、新たな集客施設や商業用店舗の設置・開設を支援することで、地域経済の振興を目指しています。

■1 集客施設整備事業

町商工会が主体となり、町内の空き地または空き店舗を活用して集客施設を整備し、それを1年以上継続して使用する事業です。

<対象施設>
  • 展覧会場
  • イベントスペース
  • 店舗複合型施設など(地域の集客力向上に資する施設全般)
<補助の要件>
  • 町商工会が主体であること
  • 1年以上継続して使用すること

■2 店舗開設事業

中小企業者等や新たに創業する起業家が主体となり、町内の空き地または空き店舗を活用して新規に店舗を開設し、1年以上継続して営業活動を行う事業です。

<補助対象者(中小企業者等・起業家)>
  • 小売業:資本金5千万円以下かつ従業員50人以下の会社・個人
  • サービス業・不動産賃貸業:資本金5千万円以下かつ従業員100人以下の会社・個人
  • 町長が認める公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の団体
  • 新たに事業を開始する起業家(創業を含む)
<対象となる業種>
  • I卸売業、小売業(各種商品、織物・衣類、飲食料品、機械器具、その他の小売業)
  • K不動産業、物品賃貸業(貸家業、貸間業、音楽・映像記録物賃貸業)
  • L学術研究、専門・技術サービス業(写真業)
  • M宿泊業、飲食サービス業(宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
  • N生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、衣服裁縫修理業、カラオケボックス業等)
<施設等賃借料助成>
  • 対象経費:土地または建物の賃借料
  • 補助率:対象経費の5分の2
  • 限度額:1年目60万円以内、2年目1年目の3分の2以内、3年目1年目の3分の1以内
  • 期間:営業開始から最長3年間
<改装費等助成>
  • 対象経費:建物の改装、増築、改築、修繕、模様替え、看板、外構工事、店舗取得費
  • 補助率:対象経費の5分の2
  • 限度額:150万円以内
  • 要件:改装等経費が30万円(税抜)超であること
  • 要件:町内業者による施工であること

▼補助対象外となる事業・経費

本補助金制度において、以下の業種、経費、または特定の条件に該当する事業は補助の対象となりません。

  • 対象外となる業種
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業。
  • 補助対象外となる経費
    • 賃借料に付随する経費(敷金、礼金、共益費など)。
    • 器物備品類(家具や設備など)の購入に要した経費。
  • 補助対象外となる事業条件
    • 店舗を閉鎖した時点の経営者と同一の経営者によって再度その店舗を活用する事業(店舗開設事業の場合)。

補助内容

■1 苫前町空き地空き店舗活用事業補助金

<補助金額(改装費等助成の場合)>
事業区分補助率上限額
集客施設整備事業対象経費の5分の2以内150万円
店舗開設事業対象経費の5分の2以内150万円
<改装費等助成の対象範囲>
  • 増築:空き店舗の増床、または他用途部分を店舗へ変更する工事
  • 改築:空き店舗の一部取り壊し及び再建築工事
  • 修繕及び模様替え:耐久性向上(基礎・外壁等)、安全・防災(耐震・防火設備等)、営業環境・衛生向上(間取り変更・断熱等)、環境性能向上(太陽光発電等)
  • その他:看板・サイン・照明工事、外構工事、空き店舗の取得
<補助金の交付時期>
  • 店舗の改装等に係る補助金:工事完了および店舗開業日以降
  • 賃貸料にかかる補助金:営業開始日から3年間、毎月末分割交付

■2 苫前町店舗新築事業補助金

<補助内容>
項目内容
補助対象町内施工業者による店舗の新築工事
補助率新築工事費(税抜)の5分の2以内
補助上限額200万円

■3 苫前町店舗リフォーム補助金

<補助内容>
項目内容
対象工事費要件30万円以上(税抜)
補助率リフォーム工事費(税抜)の5分の1以内
補助上限額20万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<対象となるリフォーム工事>
  • 店舗の内外装のリフォーム工事
  • 店舗と併せて行う共用部分の外装リフォーム工事
  • その他(看板・サイン・照明工事、外構工事を含む ※外構単独は不可)

対象者の詳細

共通の申請要件・基本属性

苫前町が実施する店舗関連の補助事業(店舗新築補助事業・空き地空き店舗活用事業)の申請者は、以下の基本要件を満たす必要があります。

  • 申請者の属性・居住要件
    苫前町内に住所を有する個人または法人であること、苫前町商工会の会員であるか、または加入予定であること、法人の場合は、資本金額(千円単位)を明示できること
  • 財務・法的健全性に関する要件
    町税その他町の収入金(過年度分を含む)を滞納していないこと、信用保証協会に対する求償債務者または連帯保証人になっていないこと、差押、仮差押、破産、再生、会社整理、競売等の法的手続きを受けていないこと、銀行取引停止処分を受けていないこと

事業内容および業種要件

補助対象となる業種は別表3に定められた特定の中小分類に限られます。また、事業計画において具体的な収支・資金計画の提示が必要です。

  • 対象業種
    卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
  • コミュニティビジネス(該当する場合の分野)
    高齢者障害者福祉、子育て支援、子どもの健全育成、文化・スポーツ振興、環境保全・リサイクル、商店街活性化、特産品の販売、まちづくり支援、観光・交流

空き地空き店舗活用事業における固有要件

空き地または空き店舗を活用して事業を行う場合、以下の追加要件を全て満たす必要があります。

  • 着手期間および所有者との関係
    空き地等の取得日から1年以内に事業開始または改装工事に着手すること、所有者と補助事業者が生計を同一にしていないこと、所有者が2親等以内の親族でないこと、所有者が補助対象法人・団体の役員でないこと
  • 施工および物件要件
    建物の改装等工事は、町内業者により施工されたものであること、改装等に要した経費(税抜)が30万円を超えるものであること、賃借の場合、賃借料が類似の物件と比較して同程度以下であること

■補助対象外となる事業者・ケース

以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う者
  • 町税または公租公課を滞納している者
  • 店舗を閉鎖した時点の経営者と同一経営者が再度その店舗を活用する場合(改装費等助成)
  • 空き地等の取得から1年を過ぎて事業着手または工事着手する場合

※その他、暴力団員等の反社会的勢力に関連する排除規定等については、各事業の要綱をご確認ください。

※詳細な要件や提出書類については、苫前町店舗新築補助事業要綱および苫前町空き地空き店舗活用事業補助金交付要綱、ならびに事業計画書等の別記様式を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
http://www.town.tomamae.lg.jp/section/shokouroudou/oa5p85000000126c.html
苫前町 公式ウェブサイト
http://www.town.tomamae.lg.jp/
ふるさと納税特設ページ
http://www.town.tomamae.lg.jp/furusato/

資料ダウンロード(公募要領・申請様式等)および電子申請システムのURLに関する情報は、提供された回答の中には含まれていませんでした。

お問合せ窓口

苫前町 企画振興課商工観光係
TEL:0164-64-2211
FAX:0164-64-2142
受付窓口
苫前町役場
企画振興課商工観光係
事業の活用をご検討の場合は、原則として着工前の申請が必要となります。ご質問の際は、どの事業に関するお問い合わせか具体的に伝え、必要な情報(補助要綱など)を事前に確認しておくとスムーズに進むでしょう。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。