公募中 掲載日:2026/10/20

十和田市 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金(F補助金)≪下期・継続≫

上限金額
未設定
申請期限
2026年10月23日
青森県|十和田市 青森県十和田市 公募開始:2026/10/09~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

原子力発電施設等の周辺地域に立地する製造業等の事業者に対して、支払った電気料金等に基づいた補助金を交付することで、企業の立地促進と雇用機会の創出を図ります。地域の雇用を増やし、発電用施設の設置と運転を円滑化することを目的としており、事業所の新増設に伴い一定以上の雇用創出や契約電力の増加が見込まれる事業を長期的に支援します。

申請スケジュール

F補助金は、原子力発電施設等の周辺地域における企業立地を支援し、地域の雇用増加を図ることを目的としています。交付決定後は、半期ごとの継続応募により最長で概ね8年間の補助が可能です。
【重要】提出書類における虚偽の記述は厳禁です。不正行為が認められた場合、交付決定の取消しや補助金の返還、刑事罰の対象となる可能性があります。書類は補助金交付終了後の会計年度終了後5年間保存してください。
市町村への推薦の依頼
  • 推薦依頼期限:2026年10月16日

新規および特例増設初回の応募のみ必要です。対象事業所が立地する市町村の長の推薦が必要なため、当該市町村へ依頼を行ってください。推薦書は市町村から道府県を経由して財団へ提出されます。

応募書類の提出
  • 公募開始:2026年10月09日
  • 申請締切:2026年10月30日

募集期間内に審査依頼書類および添付書類を電源地域振興センターへ送付してください(必着)。

  • 継続の応募:10月9日〜10月23日
  • 新規・特例増設初回:10月9日〜10月30日

電力関係、雇用関係、投資関係の書類等が必要となります。詳細は『審査依頼書類 記入要領』をご確認ください。

書類の審査
書類提出後〜令和8年12月下旬

財団による書類審査が行われます。審査の過程でヒアリングや、書類の不足・不備に関する修正依頼が行われる場合があります。

交付申請兼実績報告の手続きに関する通知
令和9年1月上旬

書類審査を通過した応募者に対し、今後の交付申請・実績報告手続きに関する通知が送付されます。

交付申請書兼実績報告書の提出
令和9年1月中旬

通知を受けた応募者は、交付申請書兼実績報告書を提出します。この際、必要に応じて原本確認等のための現地調査が実施される場合があります。

交付決定通知書兼確定通知書の送付
令和9年2月下旬〜3月上旬

採択された応募者に対し、交付決定通知書兼確定通知書が送付され、正式に補助金の交付が決定します。

補助金に係る支払請求書の提出
令和9年3月中旬

交付決定を受けた応募者は、補助金の支払いを受けるための支払請求書を財団へ送付します。

補助金の振込
  • 補助金振込:2027年03月末

指定された口座へ補助金が振り込まれ、一連の申請プロセスが完了します。

対象となる事業

F補助金の交付対象となる事業所が主たる事業として営む事業を指します。この補助金は、原子力発電施設等の周辺地域において企業の立地を支援し、それによって地域の雇用を増やし、最終的に発電用施設の設置と運転を円滑化することを目的としています。

■補助金の対象となる事業の区分

補助金の対象となる事業所は、次に掲げるいずれかの事業を主たる事業として営んでいる必要があります。

<対象事業の種類>
  • 製造業に属する事業:最も基本的な対象事業として、製造業全般が該当します。
  • 特定の業種に属する企業立地促進事業:道府県または対象地域の市町村が条例等で指定された特定の業種に属する事業。
  • 金銭的な支援を受けている企業立地事業:道府県または対象地域の市町村から金銭的な支援を受けている事業。
<「企業立地」の要件>
  • 事業所の新増設に伴い、契約電力が増加していること。
  • 雇用創出効果が3人以上あること。
  • 対象事業(製造業、条例指定業種、金銭的支援対象事業のいずれか)に該当すること。
  • 対象地域内の「新設」「全面移転」「増設(建替え含む)」であること。
<補助期間・算定方法>
  • 最大16期目までの概ね8年間にわたって補助金申請が可能。
  • 補助金額は電気料金の支払実績に基づいて算定。
  • 一定額以上の設備投資があった場合には、雇用人数に応じて加算。

▼補助対象外となる事業

上記の対象事業に該当する場合でも、以下のいずれかの事業を行う場合は、補助金の交付対象となりません。

  • 指定管理者として行う公の施設の管理事業。
    • 地方自治法第244条の2第3項に規定される指定管理者として、公の施設の管理を行う事業は対象外です。
  • 風俗営業等に関する特定の事業。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定められている以下の事業:
      • 風俗営業(同法第2条第1項)
      • 性風俗関連特殊営業(同条第5項)
      • 特定遊興飲食店営業(同条第11項)
      • 接客業務受託営業(同条第13項)

補助内容

■企業立地支援(新設・増設)

<補助対象者>
  • 対象地域内で事業を営む株式会社その他法人格を有する団体等
  • 法人と同様に帳簿等が整備されている個人事業主
<対象事業>
  • 製造業に属する事業
  • 道府県または対象市町村の条例や規則等で定められた特定の業種に属する事業
  • 道府県または対象市町村から企業立地促進を目的とした金銭的な支援を受けている事業
<企業立地の要件>
  • 契約電力の増加:事業所の新増設に伴い契約電力が実際に増加していること
  • 雇用創出効果:3人以上の雇用創出効果があること
  • 対象事業への該当:規定の対象事業に該当していること
  • 推薦:対象地域の市町村長による推薦を受けていること(新規申請時)
<交付内容>
  • 交付期間:最大16期(概ね8年間)※半期ごとの継続応募が必要
  • 交付額の算定:電気料金の支払実績等に基づいて算定
  • 加算措置:一定額以上の設備投資があった場合、雇用人数に応じて交付額を加算
<主な応募資格・要件>
  • 市町村の区域内における企業間の競争に悪影響を及ぼすおそれがないこと
  • 補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられていないこと
  • 経済産業省のEBPMに関する取り組みに協力すること
  • 暴力団関係者でないこと
  • 道府県税の滞納がないこと

■特例措置

●S1 特例増設

<内容>

企業立地によって新規に交付が決定された後に行われる、同一事業所の増設。13ページ「Ⅷ.特例増設の要件」を満たすものが対象。

<制限>

一つの事業所につき2度までの増設に限る。

対象者の詳細

基本的な対象者(事業主体)

以下のいずれかの形態で事業を営む事業者が対象となります。ただし、納税状況や反社会的勢力との関与がないことが条件です。

  • 株式会社その他法人格を有する団体等
    一般的な企業や法人が該当
  • 個人事業主
    法人と同様に帳簿などが整備されている必要がある

対象地域

以下のいずれかの地域(区域の全部または一部)で事業を営んでいる必要があります。具体的な対象地域は「別紙A」等の詳細リストで確認が必要です。

  • 所在市町村
    原子力発電施設等が設置されている、または設置が予定されている市町村
  • 隣接市町村
    所在市町村に隣接する市町村

対象事業の要件

補助事業所が主たる事業として営む内容が、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 製造業
    製造業に属する事業全般
  • 特定の業種(自治体条例等による指定)
    道府県または市町村の条例等で特定された業種、自治体の支出増加・収入減少、または金銭の貸付けを伴うものに限る
  • 金銭的支援を受けている事業
    自治体の企業立地促進等を目的とした条例等に基づき、金銭的な支援を受けている事業

企業立地の具体的要件

事業所を「新増設」し、以下の全ての要件を満たした上で、対象地域の市町村長からの推薦を得る必要があります。

  • ① 事業所の新増設に伴う契約電力の増加
    新設:初めての設置、全面移転、または別地点への追加設置、増設:同一敷地内での拡充、設備増強、建替え(スクラップアンドビルド)
  • ② 雇用創出効果が3人以上であること
    計算式:雇用創出効果 =(期末雇用者数 - 基礎雇用者数 - 控除雇用者数)≧ 3、対象雇用者:直接雇用、常時就労、かつ雇用保険の「一般被保険者」であること、除外:派遣社員、関係会社からの出向者、他事業所との兼務者等
  • ③ 対象事業への該当
    前述の「対象事業の要件」に合致していること

■補助対象外となる事業者・事業

以下の要件に該当する場合は、補助金の応募資格がない、または交付対象外となります。

  • 都道府県税を滞納している事業者
  • 代表者または役員等が暴力団員、もしくは暴力団の運営に関与している者
  • 地方自治法に規定される指定管理者として行う公の施設の管理事業
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業

【重要】 提出書類に虚偽があった場合は交付決定の取消しや、加算金を加えた補助金の返還を求められるほか、刑事罰が科される可能性もあります。

【注意事項】
・本事業は国の会計検査の対象であり、実地検査が行われることがあります。
・審査書類等は補助事業終了年度から5年間の保存義務があります。
・応募にあたっては、提出データが政策効果検証(EBPM)等に利活用されることへの同意とみなされます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/koyou/kyutowadashi_Fhojokin.html
十和田市役所 公式サイト
https://www.city.towada.lg.jp/
一般財団法人 電源地域振興センター 公式サイト
https://www2.dengen.or.jp/
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(F補助金)詳細ページ(公募要領・様式等)
https://www2.dengen.or.jp/html/works/yuchi/yuchi01.php

公募要領、申請様式(審査依頼書)、記入要領などは電源地域振興センターのウェブサイトからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つからず、郵送または持参による応募が求められています。

お問合せ窓口

一般財団法人電源地域振興センター 総務企画部 立地審査課
TEL:03-6372-7307(課直通) / 03-6372-7311(代表)
FAX:03-6372-7301
受付時間
平日 9:30~17:30(ただし、12:00~13:00を除く)
受付窓口
堀留中央ビル 7階
総務企画部 立地審査課〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町二丁目3番3号
当補助金に関する疑問点のほか、応募書類の記入方法や審査依頼書類の作成における不明点など、詳細な質問に対応しています。また、応募書類(様式)は電源地域振興センターのホームページからダウンロードできます。
十和田市役所 産業振興課
TEL:0176-23-5111(十和田市役所の代表電話)
Email:sangyoshinko@city.towada.lg.jp
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
※土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
受付窓口
十和田市役所本館 2階
産業振興課 4番窓口持参先
十和田市への「審査依頼書」の提出方法や、市による推薦のプロセスに関する質問に対応しています。提出期限は令和8年10月21日(水)必着です。郵送先は〒034-8615(住所記載不要)十和田市役所産業振興課 宛てです。審査依頼書の記入内容自体に関する詳細な不明点は、一般財団法人電源地域振興センターに直接お問い合わせください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。