十和田市:原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金(F補助金)新規・特例増設 ≪下期≫
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目的
原子力発電施設等の周辺地域に立地する事業者に対して、支払った電気料金等に基づいた補助金を交付することで、地域における雇用創出と経済活性化を図ります。事業所の新増設に伴い3名以上の新規雇用を行う製造業等の事業者を対象に、最大約8年間にわたり継続的な支援を行うことで、発電用施設の円滑な運営に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
本事業は国の会計検査の対象であり、適切な書類保存やEBPMへの協力が求められます。不正行為には厳格な対応がなされますのでご注意ください。詳細は事務局:一般財団法人電源地域振興センター(03-6372-7307)へお問い合わせください。
- 推薦の依頼(新規・初回のみ)
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- 推薦依頼期限:2026年10月16日
新規または特例増設初回で応募される事業者は、立地市町村の長からの推薦が必要です。推薦書は市町村から道府県を経由して財団へ提出されます。
- 対象: 新規および特例増設初回の応募者のみ(継続は不要)
- 注意: 市町村により期限が異なる場合があるため、必ず各自治体へ確認してください。
- 応募書類の提出
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- 公募開始:2026年10月09日
- 申請締切:2026年10月30日
審査依頼書類および必要な添付書類を本財団に送付してください。募集期間内必着です。
- 継続応募の締切: 令和8年10月23日(木)
- 新規・特例増設初回の締切: 令和8年10月30日(木)
電力関係書類、雇用関係書類、投資関係書類など多岐にわたる書類が必要です。詳細は『審査依頼書類 記入要領』をご確認ください。
- 書類の審査
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書類提出後 〜 令和8年12月下旬
提出された書類に基づき、厳正な審査を実施します。必要に応じてヒアリングが行われたり、書類の修正・追加提出を求められることがあります。
- 手続きに関する通知
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令和9年1月上旬
書類審査を通過した応募者に対し、交付申請兼実績報告の手続きに関する通知が送付されます。
- 交付申請書兼実績報告書の提出
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令和9年1月中旬
通知を受けた応募者は、必要事項を記入した書類を提出します。この段階で、応募書類の原本確認などの現地調査が実施される場合があります。
- 交付決定通知・確定通知
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- 交付決定通知:2027年02月下旬
採択された補助金応募者に対し、本財団から「交付決定通知書兼確定通知書」が送付され、正式に交付が決定します。
- 支払請求書の提出
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令和9年3月中旬
通知書を受け取った後、補助金受給のための「補助金に係る支払請求書」を本財団に提出してください。
- 補助金の振込
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令和9年3月末
指定された金融機関の口座に補助金が振り込まれます。交付終了後も、関係書類は5年間保存する義務があります。
F補助金の対象となる事業
原子力発電施設等の周辺地域における企業立地を支援することを目的とし、雇用増加を促進することで、発電施設の設置や運転が円滑に行われるよう貢献することを目指す事業です。
■F補助金 支援対象
対象地域内で事業を営む法人または個人事業主による、特定業種の事業所新増設を支援します。
<対象地域>
- 原子力発電施設が設置または設置予定の市町村(所在市町村)の全域または一部
- 所在市町村に隣接する市町村(隣接市町村)の全域または一部
<対象者>
- 株式会社その他の法人格を有する団体等
- 個人事業主(法人と同様に帳簿等が適切に整備されていることが条件)
<対象となる事業の種類>
- 製造業に属する事業
- 道府県または市町村が企業立地促進のために条例等を定めている特定の業種に属する事業
- 自治体から企業立地促進を目的とした直接的な金銭的支援を受けている事業
<企業立地の要件>
- 事業所の新増設に伴い、契約電力が増加していること
- 雇用創出効果が3人以上あること
- 対象地域の市町村長から推薦されていること
<電力に関する交付要件>
- 応募者自らが電気の需給契約を締結し、かつ支払者であること
- 需要区分が「電力需要」であること
- 契約相手方が小売電気事業者等であること
- 契約電力が実質的に増加(実契約電力 - 基礎契約電力 > 0)していること
<雇用に関する交付要件>
- 対象事業所で常時就労し、かつ応募者が直接雇用している者(一般被保険者)であること
- 雇用創出効果(期末雇用者数 - 基礎雇用者数 - 控除雇用者数)が3人以上であること
特例措置
●新規雇用者扱いの特例
企業立地日より前に同一市町村等の既存事業所で研修や事前準備のために一時的に配属され、対象事業所稼働後に転入・配属される場合は、合理的理由があれば「新規雇用者」として扱われる場合があります。
▼補助対象外となる事業・雇用・電力
以下の事業形態、契約区分、雇用形態については補助金の交付対象外となります。
- 特定の事業形態
- 指定管理者として行う公の施設の管理事業(地方自治法第244条の2第3項に規定)
- 風俗営業等に関連する事業(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業)
- 対象外となる電力契約・需要
- 電灯需要、臨時電力等、契約期間に限定のあるもの
- 特定の需給方法(電力代理購入事業等)で対象外と判断されるもの
- 対象外となる雇用者
- 他の事業所との兼務者や他の企業へ出向している者など、対象事業所での勤務実態がない者
- 派遣社員や関係会社の従業員(直接雇用でない者。ただし転籍により直接雇用となった場合を除く)
- その他不適当な事項
- 応募書類に虚偽の記述がある場合や不正行為が認められた場合(交付決定取消し、加算金を伴う返還の対象)
補助内容
■電力給付金および交付額の決定
<交付額の決定プロセス>
以下の3つの値のうち、最も小さい額を交付額として採用(千円未満切り捨て)。1.算定交付額(電力給付金+特例給付金)、2.算定電気料金による限度額、3.支払電気料金による限度額
<電力給付金 算定式>
電力給付金 = 増加契約電力 × ( 算定単価(a) - 交付金単価(b) ) × 支払月数
<増加契約電力の上限値(雇用創出効果に応じた制限)>
| 雇用創出効果の人数 | 増加契約電力の上限値 |
|---|---|
| 3人以上20人未満 | 1,500kW |
| 20人以上 | 2,500kW |
<雇用要件(雇用創出効果)の定義>
- 計算式:雇用創出効果 = ( 期末雇用者数 - 基礎雇用者数 - 控除雇用者数 ) ≧ 3
- 期末雇用者数:令和8年9月30日時点の常時就労雇用者数
- 基礎雇用者数:新設はゼロ、増設は企業立地日の1年前の日が属する半期の末日の雇用者数
■特例措置
●C 特例給付金
<特例給付金の投資額要件(税抜)>
| 区分 | 所在市町村での立地 | 隣接市町村での立地 |
|---|---|---|
| 新設 | 500万円以上 | 1,000万円以上 |
| 増設 | 250万円以上 | 500万円以上 |
<特例給付金の算定式>
| 立地区分 | 算定式 |
|---|---|
| 所在市町村 | 30万円 × 雇用創出効果(人数) |
| 隣接市町村 | 15万円 × 雇用創出効果(人数) |
●D 特例増設
<主な要件>
- 事業所の増設に伴い契約電力が増加していること
- 雇用創出効果が3人以上あること
- 特定の投資額要件(所在250万円以上/隣接500万円以上)を満たすこと
- 1事業所につき2度までの増設が限度
●E 共同申請および共同受電の特例
<共同申請の要件>
- 複数の中小企業者が同一市町村内で共同して立地
- 合計の雇用創出効果が3人以上20人未満であること
- 増加契約電力の上限は1,500kW
<共同受電の要件>
- 同一工業団地内などで同時期に立地し、共同で受電
- 雇用創出効果の合計が3人以上かつ各構成員が1人以上であること
対象者の詳細
基本的な対象者および対象地域
F補助金は、原子力発電施設等周辺地域における企業立地を支援するものです。以下の形態で、対象地域(原子力発電施設等の所在市町村または隣接市町村)において事業を営む者が対象となります。
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株式会社その他法人格を有する団体等
一般的な企業や法人が該当します -
個人事業主
法人と同様に帳簿等が整備されている必要があります
対象となる事業の要件
補助金の対象となる事業所は、以下のいずれかの事業を主たる事業として営む必要があります。
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特定の業種に属する事業
都道府県等の条例・規則により支出増加や収入減少を伴うもの、または金銭の貸付けを行うもの -
金銭的な支援を受けている事業
都道府県等の条例・規則により金銭的な支援を受けているもの
企業立地および雇用要件
事業所を新設または増設し、以下の全ての要件を満たした上で、対象地域の市町村長から推薦を受ける必要があります。
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1 契約電力の増加
事業所の新増設に伴い、契約電力が増加していること -
2 雇用創出効果が3人以上
直接雇用であること(派遣・関係会社は原則対象外)、対象事業所で常時就労していること、雇用保険の「一般被保険者」であること(65歳以上や短期雇用は対象外)
■補助対象外となる事業・事業者
以下の事業または条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 指定管理者として行う公の施設の管理事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される特定の営業(風俗営業、性風俗関連特殊営業等)
- 都道府県税を滞納している者
- 代表者または役員等が暴力団員、若しくは暴力団の運営に協力・関与している者
※雇用創出効果の算出において、同一市町村等からの転入者や企業立地日の2カ月前の日より前の雇用者は控除対象となります。
※対象地域の詳細(別紙A)や雇用創出効果の具体的な計算式等の詳細は、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/koyou/kyutowadashi_Fhojokin.html
- 一般財団法人 電源地域振興センター 公式ホームページ
- https://www2.dengen.or.jp/
- 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(F補助金)詳細・資料ダウンロードページ
- https://www2.dengen.or.jp/html/works/yuchi/yuchi01.php
- 十和田市役所 公式ホームページ
- https://www.city.towada.lg.jp/
本補助金(F補助金)の応募は電子申請システムに対応しておらず、一般財団法人電源地域振興センターへの郵送による提出が必要です。公募要領や申請様式は電源地域振興センターのウェブサイトから入手してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。