公募中 掲載日:2026/10/20

北海道 中小企業海外出願支援補助金(令和8年度・3次募集)

上限金額
300万
申請期限
2026年10月30日
北海道 北海道 公募開始:2026/09/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

海外展開を計画する北海道内の中小企業者等に対し、特許や商標などの知的財産権を海外で取得するために必要な費用の一部を補助します。国内での出願を基に外国へ出願する際の代理人費用や翻訳費等を支援することで、知的財産を戦略的に保護・活用し、道内企業のグローバルな市場での競争力強化と円滑な海外事業展開を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

本事業は中小企業者等による海外出願(特許、実用新案、意匠、商標、冒認出願対策商標)に要する経費の一部を補助するものです。申請にあたっては、募集期間内に指定の書類を郵送または持参で提出する必要があります。※最終日は17時必着です。
募集期間
  • 公募開始:2026年09月29日
  • 申請締切:2026年10月30日

交付申請書および添付書類(見積書、資金計画、先行技術調査結果、決算書等)を揃えて提出してください。共同出願の場合は契約書の写しが必要です。賃上げ加点やワーク・ライフ・バランス推進企業加点などを希望する場合は、別途証明書類の提出が必要となります。

審査期間
2026年11月中旬

審査委員会にて、以下の項目を中心に審査が行われます。

  • 権利取得可能性:外国での権利取得が明らかに否定されないか
  • 事業展開計画:権利を活用した事業展開や、模倣品対策の意思があるか
  • 資金能力:事業実施に必要な資金計画を有しているか
採択・交付決定
  • 交付決定通知:2026年11月下旬〜12月上旬

審査の結果が通知され、補助事業として正式に決定されます。採択された場合は、事業者名や決定金額等が公表される可能性があります。

事業実施期間
  • 完了期限:2027年02月28日

交付決定後に、選任した代理人(弁理士等)へ外国出願を依頼してください。2027年3月1日以降に発生・支払われた経費は補助対象外となるため、期間内の支払完了に注意が必要です。

実績報告書の提出
  • 報告期限:2027年03月10日

事業完了後、実績報告書を速やかに提出してください。「事業完了日から30日以内」または「2027年3月10日」のいずれか早い方が期限となります。

補助金額確定・支払い
  • 支払期限:2027年03月末

提出された報告書に基づき補助金額が確定し、通知されます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

北海道内の中小企業者が海外展開を推進するにあたり、その基盤となる知的財産権(発明、実用新案、意匠、商標)の海外における権利取得を支援することを目的としています。既に日本国内で出願している産業財産権を基に、海外で出願する際に発生する費用の一部を補助する制度です。

■海外出願支援事業

道内の中小企業者等が、海外における発明、実用新案、意匠、商標に関する権利を適切に活用し、円滑な海外展開を図ることを支援します。日本国内特許庁に既に出願済みの産業財産権を「基礎出願」とし、これに基づいて外国で出願する際に必要となる経費の一部が補助対象となります。

<補助対象となる出願>
  • 特許出願(パリ優先権主張出願、PCT出願の国内移行)
  • 実用新案登録出願(特許または実用新案の優先権主張出願)
  • 意匠登録出願(パリ優先権主張出願、ハーグ協定に基づく国際出願)
  • 商標登録出願(直接出願、マドリッド協定議定書に基づく出願、事後指定)
<補助対象経費>
  • 外国特許庁への出願手数料
  • 現地代理人費用
  • 国内代理人費用
  • 翻訳費用
  • その他特に必要と認められた経費
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 1企業に対する1事業年度内の補助上限:300万円
  • 特許出願:150万円(1件あたり上限)
  • 実用新案・意匠・商標:60万円(1件あたり上限)
  • 抜け駆け対策商標:30万円(1件あたり上限)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から2027年2月28日まで(対象経費の支出期限)
  • 完了報告期限:事業完了日から30日以内または2027年3月10日のいずれか早い日

▼補助対象外となる事業・事業者

以下の要件に該当する事業者、または内容の事業については補助の対象外となります。

  • みなし大企業に該当する事業者
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
    • 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている場合
  • 課税所得の高い事業者
    • 確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合
  • 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業
  • 不適切な申請代行
    • 行政書士または行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て申請書類の作成等を行う場合
  • 補助対象外となる経費
    • 交付決定日前に発生・支払い済みの経費
    • 2027年3月1日以降に発生・支払い済みの経費
    • 日本国内の消費税、海外の付加価値税およびサービス税等
    • 出願不備等が発生した場合の補正費用等
    • 日本国特許庁に支払う費用
    • 外国出願後に行う審査請求料

補助内容

■1 補助限度額

<1企業に対する1事業年度内の補助限度額>

300万円

<1出願に対する1事業年度内の補助限度額>
区分上限額
特許出願150万円
実用新案登録出願、意匠登録出願、または商標登録出願(抜け駆け対策除く)60万円
抜け駆け対策商標登録出願30万円
<共同出願時の注意点>

共同出願の場合は、申請者の「持分割合」と「費用負担割合」のうち、低い方の割合に応じた補助が適用されます。

■2 補助率

<補助率>

対象経費に対して2分の1以内(算出された補助金額の千円未満は切り捨て)

■3 事業期間

<補助対象期間>

交付決定日から2027年2月28日(日)まで

<事業完了報告期限>

事業完了日から30日以内、または2027年3月10日(水)のいずれか早い日まで

■4 対象となる経費

<対象経費の内容>
  • 外国特許庁への出願手数料
  • 現地代理人費用
  • 国内代理人費用
  • 翻訳費用
  • その他、特に必要と認められた経費
<支出条件>

外国特許庁への出願時の費用であること、および交付決定日から2027年2月28日までに支出される経費であること。

■5 対象とならない経費

<補助対象外となる費用>
  • 期間外の経費(交付決定日前または2027年3月1日以降の発生・支払)
  • 税金等(国内消費税、海外付加価値税、サービス税等)
  • 出願不備等による補正費用
  • 日本国特許庁に支払う費用
  • 審査請求料(出願後に別途発生するもの)

対象者の詳細

主要な対象主体

道内に事業所を有する幅広い主体が対象となります。主に以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 1 中小企業者
    中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定される中小企業者であること、道内に事業所を有していること、法人格を持つ企業のほか、個人事業者も含む
  • 2 中小企業者で構成されるグループ
    構成員の3分の2以上が中小企業者であること、中小企業の利益となる事業を営むものであること、要件を満たせば農業協同組合や漁業協同組合も対象となり得る
  • 3 地域団体商標の登録を受けることができる者
    事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人(NPO法人)

中小企業者の具体的な定義(資本金・従業員数基準)

業種ごとに資本金と従業員数の両方、または片方の基準を満たす必要があります。

  • 製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業等
    資本金3億円以下 または 従業員数300人以下
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員数100人以下
  • サービス業
    資本金5,000万円以下 または 従業員数100人以下
  • 小売業
    資本金5,000万円以下 または 従業員数50人以下
  • ゴム製造業(一部を除く)
    資本金3億円以下 または 従業員数900人以下
  • 旅館業
    資本金5,000万円以下 または 従業員数200人以下

追加的な応募資格要件

以下の4つの具体的な要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 出願人名義の同一性
    基礎となる国内出願と外国特許庁への出願人名義が同一であること
  • 2 専門家等の協力体制
    国内弁理士等から「協力承諾書」による書類提出について協力が得られること(自身で直接依頼する場合も同等の書類が必要)
  • 3 事業完了後の協力義務
    補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力すること
  • 4 EBPMへの協力
    経済産業省における証拠に基づく政策立案(EBPM)に関する統計等の根拠提供に協力すること

■補助対象外となる事業者

以下の条件、または「みなし大企業」に該当する場合は対象外となります。

  • 発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有している場合
  • 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有している場合
  • 役員総数の1/2以上を大企業の役員または職員が占めている場合
  • 資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有されている場合
  • 直近過去3年分の平均課税所得額が15億円を超える場合
  • 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者
  • 行政書士法に違反して代理作成等が行われた申請

※「みなし大企業」の判定は、資本金や株式保有比率、役員構成などに基づき厳格に行われます。

※その他詳細は、公募要領および「暴力団排除に関する誓約事項」等の別紙をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.hsc.or.jp/news/2026kaigaisyutugan_3rd/
メイン公式サイト・公式ホームページ
https://www.hsc.or.jp/
公式YouTubeチャンネル (動画)
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ほっかいどう受注企業ガイド
https://www.hokkaido-juchukigyo-guide.info/
北海道よろず支援拠点
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北海道プロフェッショナル人材センター
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海外出願支援事業 相談フォーム
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お問い合わせフォーム
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