令和8年度 ペロブスカイト太陽電池導入支援事業(調査・計画策定)≪1次募集≫
目的
従来型の太陽電池の設置が困難な場所への導入を促進するため、民間企業や地方公共団体等が行うペロブスカイト太陽電池の導入に向けた事前調査や導入計画策定を支援します。軽量・柔軟な次世代太陽電池の活用により、再生可能エネルギーの導入拡大と、国内資源を活用した強靭なエネルギー供給構造の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月20日
申請締切:2026年11月20日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
対象となる事業
「ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業」のうち、特にペロブスカイト太陽電池の導入に向けた事前調査および導入計画策定を行う事業を指します。軽量・柔軟といった特徴を持つペロブスカイト太陽電池を活用し、太陽電池の設置が困難であった場所やインフラ施設などへの導入を促進することを目的としています。
■ペロブスカイト太陽電池の導入に向けた事前調査および導入計画策定事業
耐荷重などの制約により従来型の太陽電池の設置が難しかった場所に対して、事前調査(建物の耐荷重調査や現地確認など)と、その調査結果を踏まえた構造物単位での導入計画策定を支援します。
<事前調査の要件(実施する場合)>
- 設置可能性の調査:従来型パネルの設置が困難でペロブスカイト太陽電池の設置が可能であることを明確にすること
- 面積・容量の算出:設置可能面積および設置可能容量を具体的に算出すること
- 調査対象面積:1施設あたり100㎡以上であること
- 専門家による体制:建築士など構造設計の専門家が調査体制に加わっていること
<導入計画策定の要件(必須)>
- 計画内容:従来型パネルの設置が困難な場所への導入計画を策定すること
- 配置・導入量・発電量:具体的な設置位置、導入量、想定発電量を算出すること
- 施工性・スケジュール・費用:施工可否、2年以内の導入完了スケジュール、事業費を明確にすること
- 導入の義務:事業年度終了後2年以内に策定した計画に基づき実際に導入すること
- 導入状況の公表:導入予定と設置完了について2年間自ら公表すること
- FIT/FIP制度の不利用:固定価格買取制度等の認定を取得しない計画であること
- 情報提供への同意:関係省庁への情報提供および第三者への提供・公表に同意すること
- IoTセキュリティ対策:JC-STAR適合ラベル取得製品(★1以上)を使用する計画であること
<対象となるペロブスカイト太陽電池>
- 性能評価機関の評価を受け、性能要件を満たしたことが確認されたフィルム型ペロブスカイト太陽電池
<補助対象者>
- 民間企業、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人
- 特別法の規定に基づき設立された協同組合等、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
- 民間企業は、温室効果ガス排出削減、自社の成長戦略、人材確保(賃上げ等)の取り組み表明が必要
<補助対象経費>
- 人件費(時間単価×作業時間数)
- 業務費(委託料など)
<補助率と上限額>
- 補助率:10分の9
- 導入計画策定のみ:50万円/施設
- 事前調査+導入計画策定(構造計算書あり):100万円
- 事前調査+導入計画策定(構造計算書なし):400万円〜500万円(面積による)
<補助事業期間>
- 単年度
<事業完了後の義務>
- 導入計画の実行(2年以内の導入)
- 導入状況の公表(2年間)
- 維持管理(適正管理および法令遵守)
- 情報提供(排出削減量や発電量の報告)
▼補助対象外となる事業
以下の経費、対象者、または義務に抵触する事項は補助の対象外、あるいは交付決定の取消し・返還対象となります。
- 補助対象外経費に該当するもの
- PCやワークステーション、その他の備品類の購入費用
- ソフトウェア購入費用
- 本補助金への応募・申請手続きに係る経費
- 補助対象外となる者
- 代表事業者が直近の決算で債務超過である場合(原則として対象外)
- 不採択や交付決定取消し・補助金返還を求められるケース
- 策定した導入計画に基づき2年以内に導入が実行されない場合
- 導入状況の公表、維持管理、情報提供などの義務が十分に果たされない場合
補助内容
■1 ペロブスカイト太陽電池等の導入を行う事業(設備等導入事業)
<補助事業の内容>
ペロブスカイト太陽電池等の導入を行う事業が対象。
<補助対象経費>
- 工事費等(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 本工事費の内訳:直接工事費(材料費、労務費、直接経費)、間接工事費(共通仮設費、現場管理費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費
- その他、協会が承認した必要な経費
<交付額の算定方法・補助率>
- 補助率:原則 2/3
- 算定方法:総事業費から寄付金等を控除した額と、補助対象経費(または基準額)の少ない方に補助率を乗じる
- 上限額:10億円(2か年事業の場合は合計で10億円)
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
■2 ペロブスカイト太陽電池等の導入に向けた事前調査や計画策定を行う事業(事前調査・導入計画策定事業)
<補助事業の内容>
ペロブスカイト太陽電池の設置を念頭とした検討のための事前調査や計画策定を行う事業。特に「フィルム型ペロブスカイト太陽電池」の導入を対象としたものであることが必要。
<補助対象経費>
- 人件費(賃金、報酬・給料・職員手当、社会保険料など)
- 業務費(諸謝金、光熱水料、会議費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及賃借料、消耗品費など)
- その他、協会が承認した必要な経費
<交付額の算定方法・補助率>
- 補助率:10/9
- 算定方法:総事業費から寄付金等を控除した額と、補助対象経費(または基準額)の少ない方に補助率を乗じる
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<交付額の上限(1施設あたり)>
| 区分 | 条件・面積 | 上限額 |
|---|---|---|
| 事前調査+導入計画策定 | 構造計算書あり(100㎡以上) | 100万円 |
| 事前調査+導入計画策定 | 構造計算書なし(100㎡以上1,000㎡未満) | 400万円 |
| 事前調査+導入計画策定 | 構造計算書なし(1,000㎡以上1,500㎡未満) | 450万円 |
| 事前調査+導入計画策定 | 構造計算書なし(1,500㎡以上) | 500万円 |
| 導入計画策定のみ | 全対象 | 50万円 |
■特例措置
●SP1 補助率の特例(設備等導入事業)
<補助率引き上げ(4/3)の対象条件>
- 地域防災計画等への位置づけがある施設への導入
- 脱炭素化への貢献(サプライチェーン脱炭素化等)
- インフラ空間(道路、空港、港湾、鉄道等)への設置
- 特殊な屋根(耐荷重6kg/㎡以下相当等)への設置
- 大規模導入計画(2029年度までに累計0.1MW以上)の提出
●SP2 定置用蓄電池の補助率特例
<補助率>
1/3(インフラ空間へフィルム型または建材一体型ペロブスカイト太陽電池を設置する場合に限る)
対象者の詳細
補助事業に応募できる者の種類
本事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる以下の団体が対象となります。
-
民間企業
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、信用金庫、相互会社、有限会社など -
地方公共団体
都道府県、市町村など -
独立行政法人
独立行政法人通則法第2条第1項に規定される法人 -
地方独立行政法人
地方独立行政法人法第21条第3号チに規定される業務を行う法人 -
教育機関
国立大学法人、公立大学法人、学校法人 -
医療・福祉法人
社会福祉法人、医療法人 -
その他団体
特別法の規定に基づき設立された協同組合等、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、その他環境大臣の承認を得て協会が認める者
共通の応募要件・留意事項
すべての応募団体に適用される基本条件です。
-
経営基盤と事業継続性
本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有すること、事業の継続性が認められること -
暴力団排除に関する誓約
共同事業者を含め、公募要領に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること -
共同事業者に関する制限
採択後は、特段の理由があり承認された場合を除き、代表事業者及び共同事業者の変更は不可
民間企業に特有の追加要件
民間企業については、交付申請日までに以下のすべての取り組み実施を表明する必要があります。
-
1 温室効果ガス排出削減の取り組み
2030年度の排出削減目標の設定(Scope1、Scope2)、第三者検証(GXリーグガイドライン準拠)を受けた進捗状況の毎年報告・公表、目標未達時のJクレジット等の調達、または理由の報告・公表、2026年度以降のGXフューチャー・リーグへの参加(または同等の取り組み) -
2 自社の成長につながる今後の方針策定
コスト競争力向上や海外市場獲得など、成長に資する具体的方針の策定 -
3 必要な人材の確保に向けた取り組み
継続的な賃上げなど、人材確保に向けた具体的な取り組みの実施
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、原則として補助対象外となります。
- 直近の決算において債務超過である代表事業者
- 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できない者(共同事業者を含む)
※債務超過の場合でも、関連企業等による事業継続の確約書面および直近2決算期の財務諸表を提出し、事前に協会に相談することで例外的に認められる場合があります。
※CO2排出量が20万トン未満の企業や中小企業については、別途、排出削減の取り組みを提出することで要件の代替が可能です。
※申請者の種類(地方公共団体か否か等)により、定款、決算報告書、予算書などの必要書類が異なります。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.eta.or.jp/offering/2026/psc_research/index.php
- 一般社団法人 環境技術普及促進協会 公式ホームページ
- https://www.eta.or.jp/
- 電子申請システム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/form/Evsa/1717547
- 電子申請システム(LGWAN用)
- https://tb.logoform.st-japan.asp.lgwan.jp/form/Evsa/1717547
- LoGoフォーム よくあるご質問
- https://logoform.tayori.com/q/logo-faq/
公募要領やQ&A集は令和8年10月15日に改正されています。申請にあたっては、協会ホームページから最新の資料をダウンロードし、内容を熟読した上で、指定の様式を使用して電子申請システム(LoGoフォーム)から応募してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。