糸島市経営基盤安定化支援金(信用保証料補助・令和8年度)
紹介動画
目的
中東情勢の悪化に伴う原油価格や物流コストの高騰により経営に影響を受けている糸島市内の事業者に対し、信用保証協会の保証付き融資に係る信用保証料を支援することで、経営基盤の安定化と事業継続を支援します。支払った保証料の最大12ヶ月分(上限50万円)を支援金として交付し、事業者の資金繰り負担を軽減するとともに、将来的な成長投資を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
予算の上限に到達した場合には、期限よりも早く受付を終了する可能性があるため、早めの申請を推奨します。
- 申請(必要書類の準備と提出)
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- 申請締切:2027年02月26日
原則として「ふくおか電子申請サービス」によるオンライン申請を行ってください。電子申請が困難な場合は、郵送(必着)または市役所窓口でも受け付けています。
- 対象融資期間:2026年2月28日〜2027年1月31日に実行または条件変更されたもの
- 窓口受付時間:平日9:00〜16:45
- 提出先:糸島市経済振興部 商工振興課
- 審査期間
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随時
提出された書類に基づき、糸島市が内容を審査します。不備がある場合は、市から補正指示の連絡(メール等)が行われます。
- 結果通知
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- 通知方法:郵送
審査結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」として郵送で届きます。オンライン申請の場合、受付終了等のステータス変更時にメールも送信されます。
- 支援金の振込
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交付決定から1か月以内を目途
指定された口座へ支援金が振り込まれます。
振込名義:イトシマシ ケイエイキバンシエンキン【重要】支援金の対象期間内(最大12か月)に繰上返済を行った場合、支援金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
中東情勢の悪化に伴う原油価格や物流コストの急激な上昇により、経営に影響を受けている市内事業者に対し、その安定と成長を後押しすることを目的とした支援金です。信用保証協会の保証付き融資を利用した市内事業者に対し、支払った信用保証料に相当する額を交付します。
■糸島市経営基盤安定化支援金
中東情勢の影響を受け、信用保証協会の保証付き融資を利用した市内事業者を対象とします。
<交付対象要件>
- 令和8年2月28日から令和9年1月31日までの間に、信用保証協会の保証付き融資を新たに受けた、または既存の保証付き融資の条件変更を行った者
- 中小企業信用保険法施行令に定める業種を営む者
- 法人の場合:糸島市内に本店があり、かつ実際に市内で事業を行っていること
- 個人事業主の場合:糸島市内に主たる事業所(店舗・工場・事務所等)があること
- 中東情勢の影響を受けている事業者であること
<支援対象経費・支援金額>
- 支援対象経費:支払った信用保証料のうち、最大12ヶ月分(保証期間が12ヶ月未満の場合は実際の保証期間分)
- 支援金額:信用保証料 × 12ヶ月 ÷ 保証期間月数(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:1事業者あたり50万円
- 申請回数:1事業者につき1回限り(複数融資の合算は不可)
<申請方法・期限>
- 申請方法:オンライン申請(ふくおか電子申請サービス)、または郵送・窓口提出
- 申請期限:令和9年2月26日(金)必着
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する融資、業種、または事業者は本支援金の対象外となります。
- 特定の目的の融資
- 創業に関する融資(新たに事業を始める方や創業後間もない方を対象とした制度)
- 廃業に関する融資(廃業に伴う手続きに関連するもの)
- 対象外業種
- 農業、林業、漁業、保険業、その他のサービス業の一部(宗教法人・学校法人等)
- 所在地・実態要件を満たさない場合
- 登記上の本店が市内であっても、実際に市内で事業を行っていない法人
- 市外に本店があり、市内に支店のみがある法人
- 二重受給となる場合
- 国・県・市などが実施する、信用保証料を対象とした他の補助金や助成金等の交付をすでに受けている、または受ける予定がある場合
- 不適切な関係・行為
- 暴力団員等との関係が認められる事業者
- 支援金の計算対象期間内(最大12ヶ月)において繰上返済を行った場合(返還を命じられる可能性があります)
補助内容
■糸島市経営基盤安定化支援金
<交付対象者の主な要件>
- 令和8年2月28日から令和9年1月31日までの間に対象融資の実行または条件変更を受けた者
- 中東情勢の悪化により事業活動に影響を受けていること
- 法人の場合:糸島市内に本店を有し、かつ当該場所において事業実態があること
- 個人の場合:糸島市内に主たる事業所を有し、かつ当該場所において事業実態があること
- 中小企業信用保険法施行令に定める対象業種であること(農林漁業、保険業等は対象外)
<補助対象経費>
- 信用保証料(最大12ヶ月分相当額)
<支援対象経費の計算方法>
| 区分 | 計算式 |
|---|---|
| 融資が実行された場合 | 信用保証料 × 12 ÷ 保証期間(月数) |
| 条件変更で追加保証料が発生した場合 | 追加信用保証料 × 12 ÷ 残りの保証期間(月数) |
| (共通事項) | 12ヶ月未満の場合は実費額、1円未満端数は切り捨て |
<支援金の額と上限>
- 支援金額:算出された支援対象経費の全額
- 補助上限額:1事業者につき50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<主な対象外ケース>
- 創業に関する資金(創業関連保証、スタートアップ創出促進保証など)
- 廃業に関する資金(自主廃業支援保証など)
- 他の公的団体から信用保証料の補助を既に受けている、または受ける予定がある場合
- 1事業者につき2回目以降の申請(1回限り)
- 暴力団関係者、または市長が不適当と認める場合
対象者の詳細
主な対象者と基本要件
中東情勢の悪化に伴う原油価格や物流コスト等の急激な上昇の影響を受けている市内事業者であり、以下の要件をすべて満たす法人または個人事業主が対象となります。
-
1 中東情勢の影響を受けていること
① 申請書(様式第1号)の「中東情勢の影響の有無」項目で確認されること、② 申請書裏面の「アンケート欄」への回答(原則、証明書類の提出は不要) -
2 対象となる融資期間・条件
① 令和8年2月28日から令和9年1月31日までに実行された融資であること、② 期間前の融資でも、対象期間内に条件変更を行い追加保証料が発生したものは対象、③ 1事業者につき1回限りの申請であること(複数融資の合算は不可) -
3 融資の種類と業種
① 信用保証協会の保証を付した融資(保証付き融資)であること、② 中小企業信用保険法施行令に定める業種であること、③ 設備資金や既存融資の借換資金等(要件を満たす場合) -
4 事業所の所在地要件
① 法人の場合:市内に本店があり、かつ実際に市内で事業を行っていること、② 個人事業主の場合:市内に主たる事業所(店舗・工場・事務所等)があること
■補助対象外となる事業者・融資
以下の項目に該当する場合は、支援金の交付対象外となります。
- 対象外業種(農業、林業、漁業、保険業、宗教法人、学校法人等のサービス業の一部)
- 創業・廃業に関する融資(新規創業向け制度融資、廃業を伴う手続きに関連する融資)
- 市外に本店がある法人、または市内に本店があっても実態として市内で事業を行っていない法人
- 国、県、市等が実施する信用保証料を対象とした他の補助金・助成金を既に受けている、または受ける予定がある場合
※県や他市町村の制度融資により、あらかじめ保証料の軽減や割引措置が適用されている場合で、割引後の保証料を自己負担している場合は対象となります。
※判断に迷う場合や詳細は、糸島市商工振興課へお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194360
- 糸島市公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.itoshima.lg.jp/
- ふくおか電子申請サービス(糸島市経営基盤安定化支援金 申請フォーム)
- https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=402303&shinseiFmtNo=1KEIEI&shinseiEdaban=01
申請要領や申請様式などの具体的な資料ダウンロードURLは提供された情報内には含まれていませんでした。電子申請は「ふくおか電子申請サービス」より可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。