山県市賃上げ重点支援助成金(令和8年度)
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目的
山県市内の事業所を有する中小企業者や個人事業主に対し、物価高騰の影響を考慮した従業員の処遇改善と地域経済の活性化を図るため、賃上げの実施を支援します。具体的には、基本給を3%以上引き上げた対象従業員1人につき5万円(1事業者最大200万円)を助成することで、事業者の持続的な発展と経済の好循環を後押しします。
申請スケジュール
- 助成対象・交付要件の確認
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- 賃上げ実施期間:2026年01月01日〜10月31日
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者・個人事業主等
- 従業員の賃金を前月比3%以上引き上げること
- 市税の滞納がないこと
- 引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること
- 申請書類の準備
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随時
山県市ホームページから所定の様式をダウンロードし、以下の書類を準備してください。
- 山県市賃上げ重点支援助成金申請書兼請求書(様式第1号)
- 雇用条件通知書または雇用契約書の写し
- 賃金台帳の写し(賃金改定前月および改定月分)
- 公募期間(申請手続き)
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- 公募開始:2026年03月25日
- 申請締切:2026年12月25日
必要書類を揃えて、山県市商工会へ提出してください。
【提出先】
山県市商工会(岐阜県山県市高富2208-14)
電話:0581-22-3939
- 審査・交付決定
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申請後順次
山県市において申請内容の審査が行われます。審査の結果、交付の可否が「山県市賃上げ重点支援助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)」により通知されます。
- 助成金の交付
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決定後速やかに
交付決定後、申請書兼請求書に基づき、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
物価上昇が続く中で、実際の賃金上昇が追いつかず影響を受けている事業者や個人事業主を支援し、持続的な発展と地域経済の好循環を促進することを目的とした助成金です。
■山県市賃上げ重点支援助成金
現在の物価上昇の状況において、事業者や個人事業主が従業員の賃上げを行うことを支援し、地域全体の経済活動を活性化させるための制度です。
<助成対象となる事業者>
- 市内に主たる事業所を有するか、「山県市さくらカンパニー認定制度」で認定された事業者であること
- 中小企業基本法第2条に規定される「中小企業者」及び「小規模企業者」に該当すること
- 市内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
- 税務署へ開業届を提出している個人事業主(中小企業者の範囲で事業を営んでいること)
<助成金の交付要件>
- 令和8年1月1日から令和8年10月31日までの期間に賃上げを行うこと
- 賃上げ月の前月と比較して3%以上賃金を引き上げること
- 対象となる賃金は労働契約等で定められた「基本給」であること(定期昇給・ベースアップ不問)
- 対象従業員が雇用保険の被保険者であり、市内事業所に勤務する正規雇用または週20時間以上の非正規雇用労働者であること
- 外国人技能実習生や特定技能外国人も条件を満たせば対象とする
- 引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること
<助成額および申請単位>
- 交付額:対象従業員数 × 5万円(1事業所あたり上限200万円)
- 申請単位:1事業者につき1回のみ(複数事業所を経営している場合も事業者単位)
<申請期間>
- 令和8年3月25日から令和8年12月25日まで
▼補助対象外となる事業・対象
以下のいずれかに該当する事業者、従業員、またはケースは助成の対象外となります。
- 助成対象外の組織形態
- 医療法人、社会福祉法人、NPO法人等
- 事業者の資格・属性に関する除外事由
- 暴力団員等との密接な関係がある場合
- 市税を滞納している場合
- 過去に公的助成事業で不正受給や交付決定の取消しを受けたことがある場合
- 過去5年間に重大な法律違反がある場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っている場合
- 会社更生法や民事再生法等に基づく再生・更生手続を行っている場合
- 運営費の過半を国または地方公共団体からの補助・助成で賄っている場合
- 「常時使用する従業員」に含まれず対象外となる者
- 会社役員、個人事業主
- 日々雇い入れられる者
- 2ヶ月以内や季節的業務で4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 3親等以内の家族従業者
- 重複および不正に関する事項
- 賃上げを目的とする他の助成金等を受給している、または受給予定がある場合(対象従業員の人件費に対する重複助成)
- 1人の従業員について重複して申請すること
- 偽りや不正な手段による申請(全額または一部の返還対象となります)
- 対象外となる賃金項目
- 基本給以外の諸経費等
補助内容
■山県市賃上げ重点支援助成金
<助成の主な要件>
- 令和8年1月1日から令和8年10月31日までの期間に、常時使用する従業員の賃金を3%以上引き上げていること
- 引き上げた賃金水準を1年間継続する見込みがあること
- 対象従業員は雇用保険の被保険者であり、正規雇用または週20時間以上の非正規雇用であること
- 国や他の地方公共団体から同様の賃上げ目的の助成を受けていないこと
<助成額・上限額>
| 項目 | 助成内容 |
|---|---|
| 従業員1人あたりの助成額 | 5万円 |
| 1事業者あたりの上限額 | 200万円 |
対象者の詳細
助成対象となる事業者(申請者)
物価上昇の影響を受ける事業者や個人事業主の賃上げを支援することを目的としています。
中小企業基本法第2条に規定される中小企業者及び小規模企業者が対象となり、以下のいずれかに該当する必要があります。
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A 法人(事業者)
① 市内に主たる事業所を有するか、山県市さくらカンパニー認定事業者であること、② 市内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること、③ 市税を滞納していないこと、④ 反社会的勢力と密接な関係を有していないこと、⑤ 過去に公的助成金等で不正受給による交付取消しを受けていないこと、⑥ 過去5年間に重大な法律違反等がないこと、⑦ 性風俗関連特殊営業を行っていないこと、⑧ 会社更生法等に基づく再生・更生手続を行っていないこと、⑨ 運営費の過半について、国または地方公共団体からの補助を受けていないこと -
B 個人事業主
① 税務署へ開業届を提出していること、② 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営むこと、③ 上記「法人(事業者)」の要件②から⑨の全てに該当すること
助成対象となる従業員
「常時使用する従業員(解雇の予告を必要とする者)」のうち、以下のすべての要件を満たす者が対象です。
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従業員の詳細要件
① 雇用保険の被保険者であること、② 市内事業所に勤務していること、③ 正規雇用または週所定労働時間が20時間以上の非正規雇用であること、④ 令和8年1月1日〜10月31日の期間に、賃上げ月の前月比で3%以上基本給を引き上げていること、⑤ 引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること
■助成対象外となる事業者・従業員
以下に該当する事業者または従業員は、本助成金の対象には含まれません。
- 医療法人、社会福祉法人、NPO法人(中小企業基本法上の事業者に該当しないため)
- 会社役員、個人事業主本人
- 日々雇い入れられる者
- 2箇月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
- 個人事業主の3親等以内の家族従業者
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 賃上げを目的とする他の助成金等を受給(または予定)している場合
※複数の事業所を経営している場合でも、申請は事業者単位(上限20万円)となります。
※基本給のみが賃上げの対象となり、諸手当は含まれません。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194325
- 山県市役所 公式ホームページ
- https://www.city.yamagata.gifu.jp/
- 山県市観光情報サイト
- https://www.kankou-gifuyamagata.jp/
- 山県市地域活動拠点サイト
- https://yamagata-base.com/
本助成金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、書面での提出が必要です。申請期間は3月25日から12月25日までですが、先着順で予算上限に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。