令和9年度 新事業展開等促進補助事業(販路開拓コース)|県外展示会・WEB活用支援
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目的
青森県内の創業予定者や中小企業者等を対象に、地域経済の活性化と産業振興を図るため、新商品・新技術の開発や販路開拓に係る経費を補助します。新事業開発に向けた試作品製作や、県外展示会への出展、WEBコンテンツの活用、専門家による指導など、事業者の経営革新に資する幅広い取り組みを支援することで、付加価値の向上や雇用の維持・拡大を後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間と申請書の提出
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2026年12月25日
補助金への応募は、期間内に必要な書類を揃えて郵送または持参にて提出する必要があります。主な書類として以下のものが必要です:
- 新事業展開等促進補助事業申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 会社の概要がわかる書類、定款(または開業届)、登記事項証明書
- 直近3期分の決算報告書
- 審査(事前審査・プレゼン審査)
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- 事前審査:2027年01月上旬〜下旬
- プレゼン審査:2027年02月上旬〜中旬
有識者による書面審査および審査委員会でのプレゼンテーション審査が行われます。新規性、実現性、地域活性化への貢献度などが総合的に判断されます。採択結果は全申請者に文書で通知されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2027年03月
採択された事業者は、交付申請書(第4号様式)および事業計画書(第5号様式)を提出し、正式な交付決定通知を受けます。
- 補助事業の実施期間
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- 事業実施期間:2027年04月01日〜2028年03月31日
2027年4月1日、または交付決定日のいずれか遅い日から事業を開始します。交付決定前に発生した経費は補助対象外となるため注意してください。事業完了は最長で2028年3月31日までです。
- 報告・確定検査・支払い
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事業完了後 30日以内
事業完了後、以下の手続きを経て補助金が支払われます:
- 実績報告書(第11号様式)の提出
- 確定検査(現地調査含む)の受検
- 補助金請求書(第13号様式)の提出
- 事業完了後の評価・報告
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完了後5年間(毎年4月30日まで)
補助事業完了後5年間、毎年4月30日までに事業成果に対する評価と報告を行う義務があります。
対象となる事業
この補助事業は「新事業展開等促進補助事業」と呼ばれ、新型コロナウイルス感染症の影響で停滞した県経済の活性化と、本県の産業振興および地域経済の発展を目的としています。創業する方や中小企業者等が行う経営革新などの事業に対して、創業または経営の革新を行うために必要なものであって、新商品・新技術・新役務(サービス)の開発および販路開拓を行う事業を対象とします。
■1 新事業開発コース
新商品、新技術、または新役務(サービス)の開発、および開発された試作品の販路開拓を支援します。
<補助対象経費>
- 謝金(専門家謝金)
- 旅費(専門家旅費、職員旅費)
- 事業費(会場借上料、通信運搬費、借損料、印刷製本費、資料購入費、集計・分析・調査費、広告宣伝費、翻訳料、原稿料、受講料、消耗品費、原材料費、備品費、外注加工費、研究開発費、委託費、知財取得費)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(特別枠に該当する場合は3分の2)
- 補助限度額:3,000千円
<補助事業実施期間>
- 令和9年4月1日または交付決定日のいずれか遅い日から、令和10年3月31日または補助事業完了日のいずれか早い日まで
■2 販路開拓コース
自社の既存製品等の新たな販売先の獲得を目的とし、特に「県外」での販路開拓に焦点を当てた事業を支援します。
<事業類型>
- ア. 県外展示会等出展事業:県外で開催される展示会や見本市などへの出展支援
- イ. WEB・デジタルコンテンツ活用事業:WEB広告、ホームページ作成・改修、動画制作、デジタルカタログ製作等
- ウ. 商品力・取引力向上事業:専門家指導、研修受講、知財取得活動等による強化
<補助対象経費>
- ア:職員旅費、会場借上料、通信運搬費、借損料、印刷製本費、広告宣伝費、委託費等
- イ:広告宣伝費、委託費等
- ウ:謝金、専門家旅費、職員旅費、受講料、委託費、知財取得経費等
<補助率と補助限度額>
- 補助率:2分の1
- 補助限度額:合計100万円(ア:100万円、イ:50万円、ウ:50万円)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は、不採択となるか、交付決定が取り消されます。
- 公募要領にそぐわない事業。
- 事業の主たる課題解決や、全ての取り組みを他社へ外注または委託する事業(企画のみを行う事業を含む)。
- 公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業(風俗営業、暴力団員との関係がある場合など)。
- 「補助対象経費」の各区分に設定されている上限を超える補助金を計上する事業。
- 重複案件
- 同一法人による今回の公募での複数申請
- 過去または現在の本センターが補助する他の制度(補助金、委託費等)と同一または類似内容の事業
- 他の中小企業等から提出された事業と同一または極めて類似した内容の案件
- 申請時に虚偽の内容を提出した事業者。
- その他、申請案件の要件を満たさない事業。
補助内容
■1 補助対象経費の基本的な考え方
<補助対象となる経費の3条件>
- 使用目的の明確性: 本事業の遂行に必要であると明確に特定できること
- 発生時期の限定: 交付決定日以降、補助事業実施期間内の契約・発注・支払いであること
- 証拠書類の確認: 領収書等で金額や支払いが明確に確認できること
■2 具体的な補助対象経費の区分と内訳
<専門家謝金単価の上限(消費税抜き)>
| 対象者 | 1日あたり上限額 |
|---|---|
| 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師 | 5万円以下 |
| 大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネーター | 4万円以下 |
<旅費の取り扱い(交通費・宿泊費)>
- 公共交通機関:実費(グリーン車・ビジネスクラス等は対象外)
- 私用車:1kmあたり25円(2km未満および高速料金は対象外)
- 宿泊費:都道府県別の基準額を上限(東京都は21,000円/税込)
- 海外渡航:エコノミークラス実費、宿泊費1泊25,000円上限
<宿泊費補助対象経費の算出例(東京都21,000円上限の場合)>
| 条件 | 補助対象経費(税抜) |
|---|---|
| 宿泊料金17,000円(夕朝食なし) | 15,454円 |
| 宿泊料金17,000円(朝食代2,000円の内訳あり) | 13,636円(宿泊費15,000円から算出) |
| 宿泊料金17,000円(朝食代の内訳なし) | 14,727円(16,200円から算出) |
<事業費の主な内訳>
- 会場借上料:展示会会場費、出展料など
- 通信運搬費:運搬料、宅配料、郵送料(電話・インターネット代は対象外)
- 借損料:機器・設備のレンタル、リース料
- 印刷製本費:パンフレット、チラシ等の印刷(構成・デザインのみは別)
- 広告宣伝費:展示会企画デザイン、Web広告掲載料など
- 受講料:販路開拓に向けた研修会の受講料
- 委託費:小間装飾、Webサイト作成・改修、動画制作、パッケージデザイン等
- 知財取得費:商標権等の出願経費、特許ライセンス取得費等
■3 補助対象外となる経費
<対象外経費の例>
- 人件費、アルバイト賃金
- 親族やグループ会社が経営する法人との取引
- 工事費
- 設備投資費用、事務所家賃、光熱水費
- 電話・インターネット等の通信費
- 事務用品等の消耗品代、雑誌・新聞代、会費
- 振込手数料
- 公租公課(消費税等)
- キャンセル料、違約金
- 一次産品(農林水産物等)そのものの販路開拓経費
対象者の詳細
補助対象者の主要な分類と要件
補助の対象となるのは、以下のいずれかの要件を満たす個人または法人・団体です。
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(1) 本県での創業者
本県において新たに事業を開始する個人や法人が対象 -
(2) 本県に本社または事業所を有する中小企業者
① 中小企業者(組合関連以外):製造業、建設業、運輸業、卸売業、サービス業、小売業等の業種ごとに定められた資本金・従業員数基準を満たす者、② 中小企業者(組合関係):企業組合、協業組合、事業協同組合 -
(3) 特定非営利活動法人(NPO法人)
広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う法人であること、従業員数が300人以下であること、法人税法上の収益事業(34業種)を行っていること、認定特定非営利活動法人ではないこと -
(4) 農事組合法人等
農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人、水産業協同組合法第2条で規定される水産加工業協同組合 -
(5) 農林漁業者との連携体
上記(1)~(4)のいずれかと、農商工等連携促進法第2条に規定される県内の農林漁業者との連携体
共通の応募資格
上記の対象区分に該当する事業者であっても、さらに以下の全ての応募資格を満たす必要があります。
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適正な経理執行体制
会計関係帳簿類を整備し、適正な経理執行体制を有していること -
公益性の理解
本補助事業の公益性を十分に理解していること -
税金の滞納がないこと
県民税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと -
法的状況・反社会的勢力との関係
会社更生法および民事再生等による手続きを行っている者でないこと、暴力団または暴力団員の統制の下にある団体や個人でないこと -
事業実施場所及び政策配慮
応募申請時点で、補助事業の実施場所を実際に有していること、「パートナーシップ構築宣言」、「くるみん認定」及び「えるぼし認定」の趣旨を踏まえた事業計画であること
■補助対象外となる事業者
以下の形態の組織や活動目的を持つ団体は、原則として補助対象外となります。
- 財団法人(公益・一般)
- 社団法人(公益・一般)
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 法人格のない任意団体
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- 特定の公職者や政党などを推薦・支持または反対する目的の団体
※中小企業者(組合関係)であっても、上記に該当する法人は対象外です。
※詳細な要件については公募要領を必ずご確認ください。これらの要件は補助事業の目的達成と公的資金の適切な運用のために設けられています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194328
- 公益財団法人21あおもり産業総合支援センター 公式サイト
- https://www.21aomori.or.jp
申請は郵送または持参による提出が必要です。電子申請システムおよびjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。
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