春日部市 かすかベンチャー応援補助金(令和7年度) 空き店舗を活用した創業・出店支援
目的
春日部市内の指定区域にある空き店舗を活用して創業する方や、創業5年未満の事業者を対象に、店舗開設に伴う設備費や広報費などの経費を補助します。新たな地域産業の創出と雇用機会の拡大を通じて、地域経済の活性化を図ることを目的としています。ビジネスプランコンテスト受賞者には補助上限額の加算もあり、創業時の経済的負担を軽減し、事業の安定した立ち上げを支援します。
申請スケジュール
- 公募期間・申請受付
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年10月20日
毎月20日を締切として受け付けます。以下の必要書類を商工振興課窓口へ持参してください。
- 交付申請書・事業計画書
- 空き店舗確認書類・賃貸借契約書の写し
- 見積書の写し
- 市税等の納付状況確認書類
- 開業届または履歴事項全部証明(該当者)
- 審査(有識者会議)
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申請月の翌月
申込み月の翌月に有識者会議による書類審査が行われます。
審査項目:- 実現可能性、市場性、販売計画、財務計画、政策目的適合性
※特定創業支援等事業の受講者や、ビジネスプランコンテスト応募者には加点措置があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査後、市より通知
審査通過後、交付決定通知が届きます。原則として交付決定日以降に支払った経費が補助対象となります。
- 補助事業の実施・開業
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交付決定年度内
計画に沿って店舗改修や広告宣伝等の事業を実施します。交付決定された年度内に開業または会社設立を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を添えて「実績報告書」を提出します。
- 創業・設立が確認できる書類
- 収支決算書
- 領収書・契約書の写し
- 成果物(写真、チラシ等)
- 補助金の請求・交付
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実績報告の承認後
実績報告が承認された後、「補助金交付請求書」を提出します。請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
春日部市内の指定された区域にある空き店舗を利用して創業する方や、創業後5年未満で空き店舗に出店する方に対し、創業や出店にかかる費用の一部を補助するものです。
■A かすかべビジネスプランコンテスト受賞者
かすかべビジネスプランコンテストの受賞者(受賞した事業計画に基づき実施する事業に限る)が市指定区域内の空き店舗へ出店する場合の情報です。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助限度額:150万円
■B 一般の市指定区域内への出店者
コンテスト受賞者以外で、市指定区域内の空き店舗へ出店する場合の情報です。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助限度額:100万円
▼補助対象外となる事業
以下の業種、事業、店舗条件、および経費は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる業種・事業
- チェーン店
- 風俗営業
- 貸金業
- 宗教活動、政治活動
- 倉庫として利用する事業
- 公序良俗に反する事業
- 市内他店舗からの移転で、移転前が空き店舗となる場合
- その他、市長が適当でないと認める事業
- 対象外となる店舗条件
- 店舗面積が1,000㎡を超える大規模小売店舗のテナント
- 補助対象外となる経費
- 消費税
- 交付決定日よりも前に支払った経費(市長が認める例外を除く)
- 使用目的が事業遂行に必要であると明確に特定できない経費
- 証拠書類によって金額や支払いが確認できない経費
- 切手の購入費、自身で行うポスティングなどの手数料
補助内容
■区分1 かすかべビジネスプランコンテスト受賞者
<補助限度額>
1,500,000円
<補助率>
2分の1以内
<主な補助対象経費>
- 設備費(外装工事・内装工事、材料費)
- 店舗等借入費(仲介手数料)
- 原材料費(新製品の試作、販売促進用サンプル製作費)
- 広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費等)
<主な補助対象外経費>
- 使用目的が不明確な経費
- 証拠書類がない経費
- 消費税
- 交付決定日前の支払い(原則)
■区分2 その他の市指定区域内への出店者
<補助限度額>
1,000,000円
<補助率>
2分の1以内
<主な補助対象経費>
- 設備費(外装工事・内装工事、材料費)
- 店舗等借入費(仲介手数料)
- 原材料費(新製品の試作、販売促進用サンプル製作費)
- 広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費等)
<主な補助対象外経費>
- 使用目的が不明確な経費
- 証拠書類がない経費
- 消費税
- 交付決定日前の支払い(原則)
■特例措置
●例外規定 交付決定日前の支払いに関する例外規定
<内容>
交付申請日以降に発生した経費で、やむを得ない事情により交付決定日前に支払う必要があり、かつ市長が認めた場合は、事前に商工振興課へ申し出ることで補助対象とすることが可能です。
対象者の詳細
補助金の募集対象者としての要件
「かすかべベンチャー応援補助金」の対象となるためには、以下の(1)から(9)の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業場所と期間
春日部駅周辺、南桜井駅周辺、武里駅周辺の指定エリア内の空き店舗を利用して創業する者、または創業後5年未満で出店する者、店舗は、過去に営業されており、補助金交付申請日時点で営業が行われていないものに限る -
2 創業支援の活用
創業啓発セミナーへの参加、かすかべビジネスプランコンテストへの応募、ワンストップ相談窓口への相談(春日部商工会議所または庄和商工会)、インキュベーション事業への相談(創業支援ルーム) -
3 地域団体への加入
春日部商工会議所または庄和商工会への加入、出店する地域の商店会への加入 -
4 税金の納付状況
市税等の滞納がないこと -
5 反社会的勢力との関係
申請者または役員が暴力団等の反社会的勢力に属していないこと、反社会的勢力との関係を有しないこと -
9 賃貸借契約
対象となる空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結し、そこで事業を行う者
申請時に求められる詳細情報
申請にあたり、以下の個人情報および創業状況の提供が必要です。
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基本情報・連絡先
氏名(法人は代表者名)、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス、最終学歴からの具体的な職歴 -
創業の状況
これから創業する場合:現在の職業(詳細に記載)、既に創業している場合:事業形態(個人事業、会社、その他)および具体的な事業内容
審査における加点項目
以下の支援実績がある場合、審査において有利となる可能性があります。
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加点対象事業
ワンストップ相談窓口の利用、創業塾の受講、かすかべビジネスプランコンテストへの応募
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 店舗面積1,000㎡を超える大規模小売店舗のテナントである場合
- この補助金と同種の補助金を既に受けて創業または出店をする者
- 過去に「かすかべベンチャー応援補助金」の交付を受けたことがある者
- 空き店舗の所有者、またはその三親等以内の親族・生計を一にする者
- 店舗が建物の1階または2階部分以外、あるいは道路に面していない場合
- 店舗兼住宅で、店舗部分と住宅部分が明確に区別されていない場合
※その他、市税の滞納や反社会的勢力との関わりがある場合も対象外です。
※※詳細は「令和7年度かすかべベンチャー応援補助金募集要項」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/shokoshinkoka/gyomuannai/2/1/14785.html
- 春日部市 公式ウェブサイト
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/267?page_no=14786
申請書類はWord形式で提供されています。申請にあたっては、書類をダウンロード・記入の上、商工振興課窓口へ直接提出する必要があります。郵送や電子申請システム(jGrants等)による申請は受け付けていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。