公募中 掲載日:2026/10/20

令和8年度 宿泊業外国人材受入環境整備事業補助金

上限金額
未設定
申請期限
2026年12月24日
長崎県 長崎県 公募開始:2026/10/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長崎県内の宿泊事業者に対して、外国人材を円滑に受け入れるための環境整備に必要な経費を補助します。深刻な人手不足の解消や訪日外国人客への対応強化を目的とし、採用初期費用や住居費、業務効率化のためのシステム導入等を支援することで、事業者の負担軽減と外国人材が安心して働ける体制構築を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、長崎県内の宿泊施設における人手不足解消と外国人材の受入体制強化を目的としています。
申請にあたっては、外国人材専門相談員への雇用相談が必須となります。書類の提出はメールまたは郵送で受け付けています。

【提出先】
・メール:sjinzai@pref.nagasaki.lg.jp
・郵送:〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1 長崎県 観光振興課 観光産業振興担当
雇用相談の実施(必須)
申請前

本事業の申請には、外国人材専門相談員への雇用相談を実施することが必須です。

  • 相談窓口:株式会社アソウ・ヒューマニーセンター(県業務委託先)
  • 電話:095-826-9800
補助金の交付申請
  • 公募開始:2026年10月20日
  • 申請締切:2026年12月24日

必要書類を揃えて、メールまたは郵送で提出してください。郵送の場合は12月24日必着となります。追跡可能な特定記録郵便やレターパックの利用が推奨されています。

交付決定
随時

提出された申請書類が確認され次第、随時交付決定通知が行われます。

事業実施・外国人材の雇用
  • 事業完了期限:2027年01月31日

交付決定を受けた後、事業を開始してください。新たに外国人材を雇用する取り組みが対象となります。

  • 注意:交付決定日以降に実施した経費が補助対象です。
  • 変更:計画に変更が生じる場合は、必ず事前に県へ相談してください。
事業完了・実績報告
  • 実績報告締切:2027年01月31日

事業完了(納品・支払い含む)後、速やかに実績報告書を提出してください。最終期限は2027年1月31日です。

額の確定・交付請求
実績報告書の確認後

県が報告書の内容を確認し、補助金額を確定させ通知します。通知を受けた後、事業者から県へ交付請求書を提出します。

補助金の支払い
請求後、順次

請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。精算手続きは、完了報告を受け次第順次行われます。

対象となる事業

宿泊業人材受入環境整備事業補助金であり、外国人観光客の多様なニーズに対応し、深刻な人手不足に直面している宿泊事業者が外国人材を円滑に受け入れるための環境整備を支援することを目的としています。

■宿泊業人材受入環境整備事業

宿泊事業者が外国人材を積極的に受け入れ、国際観光に対応できる体制を強化するための支援策です。

<補助対象者>
  • 長崎県内で旅館業法の宿泊施設の営業許可を受け、営業している宿泊事業者
  • 法人所在地が県外であっても、宿泊施設が長崎県内にある場合
  • 旅館業法上の許可の単位(施設単位)で申請が可能
  • 法人税・所得税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がない、または猶予されている事業者
<補助対象となる取り組みの要件(必須)>
  • 「宿泊業における人材確保支援事業」において、外国人材専門相談員への雇用相談を行うこと
  • 交付決定日以降に、新たに外国人材を雇用する取り組みを行うこと
  • (雇用に至らない場合でも)登録支援機関や人材紹介事業者との契約締結など具体的な取り組みが確認できること
<補助対象経費>
  • 外国人材の採用に必要な初期費用(登録支援機関初期委託費、在留資格申請費用等)
  • 多言語化費用(雇用契約書、就業規則、業務マニュアル、求人広告等の翻訳・作成)
  • 住居費(申請者が負担する月額賃借料・共益費)
  • 業務負担軽減等に要する経費(宿泊予約、会計、労務、通訳、顧客、在庫管理等のシステム導入費)
  • やさしい日本語研修費用
  • システム運用に専用の設備・備品および導入に要する運送費・撤去費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助上限額:50万円(税抜)
<事業実施期間>
  • 申請期間:令和8年10月20日から12月24日まで
  • 事業実施・完了報告期間:交付決定日以降から令和9年1月31日まで(支払いまで完了すること)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する施設、事業者、または経費については補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる施設
    • 農林漁業体験民宿業に係る施設。
    • 国・県・市町村が所有・管理・運営する施設。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する店舗型性風俗特殊営業を行っている施設。
  • 補助対象外となる事業者
    • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体。
    • 代表者、役員、従業員等が暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者に該当する事業者。
    • 各種税金(法人税・所得税、県税、消費税等)を滞納している事業者。
  • 補助対象外となる経費(人件費・ランニングコスト等)
    • 外国人材への給与(経常的に発生する継続的経費)。
    • 登録支援機関へのランニングコスト料金(日本語学習機会の提供等)。
    • 導入した設備の月額費用等のランニングコスト。
  • 補助対象外となる経費(住居・不動産関連)
    • 不動産事業者への仲介手数料、敷金、礼金、保証金。
    • 電気、ガス、水道、駐車場の料金。
    • 申請者自身が所有する寮や社宅の維持管理費、改装費、取得費。
  • 補助対象外となる経費(汎用品・施設運営全般向け設備)
    • 汎用性の高いタブレットやパソコン。
    • Wi-Fi機器(宿泊客向けサービス向上の要素が強いため)。
    • 清掃ロボット、自動チェックイン機システム、キャッシュレス決済端末。
  • その他の不採択・取消事由
    • 採用に向けた具体的な取り組み(契約締結等)が確認できない場合。
    • 自社発注において、実績額の中に補助事業者自身の利益が含まれる場合(原価のみが対象)。

補助内容

■宿泊業人材受入環境整備事業費補助金

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:2分の1
  • 補助上限額:50万円
<外国人材の採用に必要な初期費用等(補助対象)>
  • 登録支援機関への(初期)委託費用
  • 在留資格申請費用(行政書士への代行費用等)
  • 雇用契約書・就業規則等の多言語化費用
  • 求人・広告費(外国人材募集のための広告作成・配信等)
<外国人材の採用に必要な初期費用等(補助対象外)>
  • 外国人材の人件費
  • 登録支援機関へのランニングコスト料金
<住居費(補助対象)>
  • 申請者が負担している外国人材の住居借り上げ費(月額賃借料および共益費)
<住居費(補助対象外)>
  • 敷金・礼金、保証金、仲介手数料等
  • 電気、ガス、水道等の光熱水費
  • 駐車場料金
  • 申請者の所有する寮や社宅の維持管理費、改装費、取得費
<外国人材の育成体制確保のため業務負担軽減等に要する経費(補助対象)>
  • 各種システム導入費用(宿泊予約、会計管理、労務管理、通訳・翻訳、顧客管理、在庫管理システム等)
  • やさしい日本語研修費用
  • 設備の導入に伴う関連費用(既存設備の撤去費、運送費)
  • システム専用の設備・備品
<外国人材の育成体制確保のため業務負担軽減等に要する経費(補助対象外)>
  • 汎用性の高い機器(Wi-Fi機器、パソコン、一般的なタブレット等)
  • 宿泊客向けサービス向上目的の設備(清掃ロボット、自動チェックイン機等)
  • 導入設備にかかる月額費用などのランニングコスト

対象者の詳細

対象となる宿泊施設の要件

長崎県内で宿泊業を営み、以下の条件を満たす宿泊施設を運営する事業者が対象です。

  • 所在地と営業許可
    長崎県内で「旅館業法第3条第1項」の営業許可を受けて営業していること、法人の所在地が県外であっても、宿泊施設が長崎県内にあれば対象、施設ごとに許可を受けていれば、施設単位での申請が可能
  • 許可証情報の有効性
    許可証の記載情報が最新であること(変更がある場合は変更手続きまたは公的証明書類が必要)

対象となる事業者の要件

補助事業を適切に遂行できる事業者として、以下の法的・倫理的要件を満たす必要があります。

  • 団体の性質と誠実性
    宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと、暴力団、暴力団員等および暴力団関係者に該当せず、将来にわたっても該当しないこと
  • 納税状況
    法人税、所得税、県税、消費税および地方消費税の滞納がないこと(猶予されている場合を除く)

外国人材の雇用に関する要件

本補助金は、新たに外国人材を雇用する取り組みを支援するものです。以下の条件が必須となります。

  • 新規雇用の取り組み
    交付決定日以降に新たに外国人材を雇用する取り組みを行うこと(既存の雇用者の環境整備は対象外)、雇用契約書、労働条件通知書、内定書の写し等により就労が確認できること
  • 専門相談員への雇用相談
    「宿泊業における人材確保支援事業」の外国人材専門相談員への相談が必須(委託先:株式会社アソウ・ヒューマニーセンター)
  • 採用活動の継続
    期間中に採用に至らなくても、登録支援機関や人材紹介事業者との契約があれば対象となる場合がある

■補助対象外となる施設

以下のいずれかに該当する施設は、補助金の対象から除外されます。

  • 農林漁業体験民宿業に係る施設
  • 国、県または市町村が所有、管理、または運営する施設
  • 店舗型性風俗特殊営業を行っている施設(風営法第2条第6項規定)

※採用活動が確認できない場合などは、交付決定が取り消されることがあります。

※その他詳細は、宿泊業人材受入環境整備事業補助金の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194358
長崎県庁 公式X(旧Twitter)
https://x.com/nagasakipmaster
長崎県庁 公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/nagasakiyokatv
長崎県庁 公式LINEアカウント
https://lin.ee/EF1EUXo

公式サイトのメインURLおよび各申請書類の絶対URLは提供された情報に含まれていません。本補助金の申請は電子申請システムではなく、メール(sjinzai@pref.nagasaki.lg.jp)または郵送での受付となっています。

お問合せ窓口

長崎県 文化観光国際部 観光振興課 観光産業振興担当
TEL:095-895-2644
受付窓口
観光振興課 観光産業振興担当
令和8年度宿泊業人材受入環境整備事業費補助金に関する全般的なお問い合わせ。事業計画に変更が生じた際には、変更前にこちらの担当課へ相談することが推奨されています。
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター(長崎県からの業務委託先)
TEL:095-826-9800
外国人材専門相談員への雇用相談に関するお問い合わせ。
長崎県 文化観光国際部 観光振興課 観光産業振興担当(申請書類提出先)
Email:sjinzai@pref.nagasaki.lg.jp
受付窓口
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1
長崎県 文化観光国際部 観光振興課 観光産業振興担当
メール送付の際は、件名に「【会社名等】令和8年度宿泊業人材受入環境整備事業費補助金」と必ず記載してください。郵送の場合は令和8年12月24日(木曜日)までに必着とし、特定記録郵便やレターパックなど、郵便物の追跡ができる方法での郵送が推奨されています。
観光振興課
TEL:095-895-2647
FAX:095-826-5767
受付窓口
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
観光振興課
補助金事業に限定されない、観光振興課全般に関するお問い合わせや連絡。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。