新潟県特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金(令和8年7月〜9月使用分)
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目的
新潟県内で特別高圧電力を利用する中小企業等に対して、電力価格高騰による経営への影響を緩和するため、令和8年7月から9月までの電力使用量に応じた補助金を交付します。急激なコスト増に直面する事業者の電気料金負担を軽減することで、県内企業の経営安定化と事業継続を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・書類作成
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申請開始前まで
事務局指定のウェブサイトから申請様式を取得し、以下の必要書類を準備してください。
- 申請書類チェック表
- 補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式の1)
- 申請者の概要(別記第1号様式の2)
- 誓約書(別記第1号様式の3)
- 特別高圧電力の受電契約が確認できるもの(検針票、請求書等の写し)
- 履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は青色申告決算書の写し等)
- 出資比率を明らかにする書類
- 県税納税証明書(発行から3か月以内)
- 使用電力量報告書(別記第1号様式の9)
- 各月の使用電力量の根拠書類
- 振込先となる通帳の写し
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年10月20日
- 申請締切:2026年11月20日
準備した書類をPDF等の電子データに変換し、事務局宛に電子メールで提出してください。法人単位で取りまとめて申請する必要があります。
- 審査期間
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2026年11月下旬〜12月上旬
事務局による書類審査が行われます。内容に不備がある場合、メールや電話で修正・追加資料の提出を求められることがあります。速やかに対応しない場合、支払いが遅れる、または不交付となる可能性があるためご注意ください。
- 交付決定・補助金の支払い
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- 交付決定通知・支払時期:2026年12月中旬頃
審査の結果、適正と認められた場合に交付決定通知が行われ、指定の口座に補助金が振り込まれます。補助事業に関する帳簿や証拠書類は、完了した年度の終了後から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
電力価格の高騰が経営に与える影響を緩和することを目的として、新潟県内で特別高圧電力を利用している中小企業等に対し、予算の範囲内で交付される補助事業です。
■新潟県特別高圧電力利用事業者等支援事業
令和8年7月から9月までの電力使用分を対象とし、県内の事業所で特別高圧電力を利用する中小企業等を支援します。
<補助対象者(要件)>
- 新潟県内の事業所(工場、事務所、商店等)で事業を行っていること
- 特別高圧電力の受電施設が新潟県内にあること
- 小売電気事業者と特別高圧電力需給契約を結び、電気料金を負担していること
- 施設管理者等を通じて特別高圧電力を利用し、その電気料金を負担している場合(直接契約がない場合も対象)
- 公序良俗に反する事業や不適切な事業(風俗営業等)に該当しないこと
- 補助金受領後も事業を継続する意思があること
- 反社会的勢力に関連しないこと
<中小企業の定義(対象となる規模)>
- 製造業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
- 株式会社、合名・合資・合同・有限会社のほか、士業法人(弁護士・税理士等)や個人事業主も含む
<補助額と対象期間>
- 令和8年7月および9月の使用量:1.8円/kWh(上限)
- 令和8年8月の使用量:2.3円/kWh(上限)
- 対象期間:令和8年7月から9月までの電力使用分
<申請方法と期間>
- 申請期間:令和8年11月20日(金)まで
- 申請方法:原則オンライン申請(電子メール提出)
- 申請単位:法人単位で取りまとめて申請(店舗ごとの申請は不可)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、または事業形態や電気利用状況については、補助金の対象外となります。
- みなし大企業に該当する事業者
- 同一の大企業が発行済株式総数等の2分の1以上を所有している場合
- 大企業が発行済株式総数等の3分の2以上を所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める場合
- 特定の法人・団体
- 国、県、市町村、地方公共団体、地方公営企業、第三セクター、新潟県が出資している法人
- 特定非営利活動法人(NPO)、一般社団法人、財団法人、組合等の中小企業基本法上の「会社」以外の法人
- 特定の施設を運営する事業
- 医療施設、社会福祉法人、保育施設、私立幼稚園、私立学校、こども食堂(※ただし、これらの施設に入居するテナント中小企業は対象)
- 事業状況・電気利用形態による除外
- 使用する電力量(kWh)が明確でない場合
- 電気料金が定額支払いになっている場合
- 補助対象期間中に廃業した事業者
- 閉鎖した店舗で使用された電気量
- 催事販売等の短期間の出店による利用
補助内容
■新潟県特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金
<補助単価(上限)>
| 対象月 | 単価 |
|---|---|
| 令和8年7月 | 1.8円/kWh |
| 令和8年8月 | 2.3円/kWh |
| 令和8年9月 | 1.8円/kWh |
<補助額の算出および上限>
- 対象期間(令和8年7月〜9月)に利用した電力量に単価を乗じた金額
- 各月の補助額の合計の小数点以下は切り捨て
- 補助金の額に上限は設けられていない(ただし予算超過時は単価調整の可能性あり)
<補助対象者の主な要件>
- 新潟県内で事業を営む中小企業であること
- 小売電気事業者と特別高圧契約に基づき電力を利用・負担していること
- 補助金受領後も事業を継続する意思があること
対象者の詳細
補助対象となる事業者の主な要件
本補助金の対象となる事業者は、主に新潟県内で事業を営む中小企業者であり、以下の基準に該当する会社および個人事業主です。
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中小企業者の定義(業種別基準)
製造業その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 -
「会社」および特定の法人の範囲
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人 -
個人事業主
中小企業の定義に該当する個人事業主
事業活動・施設および契約に関する要件
所在地や電力の利用形態、事業の継続性に関する以下の要件を満たす必要があります。
-
所在地および受電施設
特別高圧受電施設が新潟県内にあること(本社所在地は県外でも可)、テナント事業者の場合、入居する施設が新潟県内にあること -
特別高圧電力の利用形態
小売電気事業者と直接契約していること(料金メニューは不問)、工業団地や商業施設等を介した間接契約であっても、使用電力量(kWh)が明確であれば対象 -
事業継続と活動時期
申請日時点で事業を行っており、受領後も継続する意思があること、令和8年7月~9月の対象期間中に開業・利用開始した事業者も対象、事業譲渡・承継があっても、一貫性・継続性が認められれば対象 -
その他特殊なケース
事業所外(看板や自販機等)で使用した電力量(kWh)が明確な場合、その分も補助対象、過去の支援対象期間に未申請であっても、今回の対象期間分は申請可能
■補助対象外となる事業者・事業活動
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 「みなし大企業」(大企業が議決権の2分の1以上を所有している場合など)
- 特定非営利活動法人(NPO)、一般社団法人、財団法人、組合等
- 医療施設、社会福祉法人、保育施設、私立幼稚園、私立学校、こども食堂
- 地方公共団体、地方公営企業、第三セクター、国、県、市町村
- 新潟県が出資している法人
- 公序良俗に反する事業(風俗営業等)や反社会的勢力に関連する者
- 対象期間中に廃業した事業者、または一部店舗を閉鎖した場合の当該店舗分
- 催事販売のような短期間の出店
- 電気料金が定額制などで、使用電力量(kWh)が明らかでない場合
- 実質的な電力利用者が大企業である場合(管理会社のみが中小企業の場合等)
- 国および新潟県の他の補助金との併用
※管理会社が申請する場合、自社分と他社分を明確に区分できる証拠書類が必要です。
【申請上の注意】
・申請主体は個別の事業者となります。複数の事業所を持つ場合は法人単位で一括申請してください。
・詳細は公募要領をご確認いただくか、(一社)環境省エネ推進研究所までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194368
- 新潟県公式ホームページ(2026年10月20日更新)
- https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sogyosuishin/niigataken-tokubetukouatsu.html
- 新潟県特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金 特設サイト
- https://eecp.or.jp/ehv08-2nd/
本補助金の申請は、特設サイトから様式をダウンロードし、必要事項を記入した上で電子メールで提出する形式となっています。jGrantsは利用しません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。