富岡市 介護休業支援事業補助金(令和7年度)
目的
富岡市内の中小企業等に対して、従業員が家族の介護のために介護休業を取得した際、その休業期間に応じた補助金を交付します。改正育児・介護休業法に基づき、仕事と介護が両立できる職場環境の整備を促進することで、従業員の離職防止やワークライフバランスの向上を図るとともに、企業の負担を軽減することを目的としています。
申請スケジュール
令和5年度よりオンライン申請フォームでの受付も開始されており、申請者の負担が軽減されています。オンライン申請の際は「@city.tomioka.lg.jp」および「@logoform.jp」からのメールを受信できるように設定してください。
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象となる事業者の要件を確認し、社内制度を整えます。
- 富岡市内に事業所を有していること
- 市税等の滞納がないこと
- 就業規則等で介護休業制度が規定されていること(改正育児・介護休業法に準拠している必要があります)
- 従業員による休業の取得
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対象期間内
従業員が実際に休業を取得します。休業期間(勤務を要しない日を除く)に応じて補助額が変動します。
- 5日以上15日未満:5万円
- 15日以上30日未満:10万円
- 30日以上:15万円
※同一の対象家族に対する休業取得者1人につき、2回まで申請可能です。
- 職場復帰
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申請期間の起算点
休業取得者が職場に復帰した日が、補助金申請の起算日となります。
※分割して取得した場合は、それぞれの職場復帰日が個別の起算日となります。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:職場復帰日から1ヶ月以内、または3月31日のいずれか早い日
オンライン申請フォームまたは書類提出にて申請を行います。
主な提出書類:- 補助金交付申請書
- 就業規則等の写し
- 雇用保険被保険者証の写し
- 休業申出書・休業取扱通知書の写し
- 母子手帳の写し(産後パパ育休・育児休業の場合)
- 審査・補助金の交付
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- 交付決定:審査完了後に指定口座へ振込
富岡市経済産業部 産業振興課にて内容を審査します。審査の結果、適当と認められた場合に、申請時に指定した口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業は「介護休業支援事業補助金」であり、富岡市が実施しているものです。この補助金制度は、男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活を両立できる職場環境の整備を目的としています。特に、従業員が介護休業を取得する際に、その休業期間に応じて市内の中小企業等に補助金を交付することで、企業の負担軽減と従業員の働きやすさを支援しています。
■介護休業支援事業補助金
富岡市内の事務所または事業所に勤務する従業員の介護休業取得を支援し、市内の中小企業等の負担を軽減するための補助金です。
<補助対象者の要件>
- 市内に事務所または事業所を有していること
- 市内の事務所または事業所に勤務する従業員が介護休業を取得していること
- 就業規則等において介護休業制度を明確に規定していること(育児・介護休業法の改正に則った内容であること)
- 市税等の滞納がないこと
<補助内容(支給額)>
- 連続する5日以上15日未満の休業(勤務を要しない日を除く):5万円
- 連続する15日以上30日未満の休業:10万円
- 連続する30日以上の休業:15万円
- ※同一の対象家族に対する休業取得者1人につき、申請できるのは2回まで
<申請期間>
- 職場復帰した日から1ヶ月以内(原則)
- 職場復帰日が属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
- 介護休業を分割して取得した場合は、それぞれの休業期間に係る職場復帰日が個別の起算日となります
<提出書類>
- 補助金交付申請書(所定のWord形式ファイル)
- 就業規則等、休業制度が規定されていることを確認できる書類
- 休業取得者の雇用保険被保険者証または雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 従業員が事前に事業所に提出した介護休業申出書等の写し
- 事業者が従業員に対し介護休業の許可を通知した休業取扱通知書等の写し
▼補助対象外となる事業
補助対象となる「中小企業等」の定義において、以下の場合は補助対象から除外されます。
- 市長が不適当と認める事業を営む者。
- 「みなし大企業」。
補助内容
■介護休業支援事業補助金
<休業期間に応じた補助金額>
| 連続する休業期間 | 補助金額 |
|---|---|
| 5日以上15日未満 | 5万円 |
| 15日以上30日未満 | 10万円 |
| 30日以上 | 15万円 |
<申請条件・制限>
- 同一の対象家族に対する休業取得者1人につき、2回まで申請可能
- 介護休業を分割して取得した場合は、それぞれの休業に係る職場復帰日が申請期間の起算日となる
<申請期間>
休業を取得した従業員が職場復帰した日から1ヶ月以内、または職場復帰日が属する年度の3月31日のいずれか早い日まで。
<具体的な申請例>
- 取得1回目:休業5日間の場合、職場復帰日から1ヶ月以内に5万円を申請可能
- 取得2回目:休業23日間の場合、職場復帰日から1ヶ月以内に10万円を申請可能
対象者の詳細
補助対象となる事業者の主な要件
富岡市内に事務所または事業所を有する中小企業等であり、男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活が両立できる職場環境の整備を目的として、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
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1 介護休業取得の実績
市内の事務所又は事業所に勤務する従業員に介護休業を取得させた事業者であること -
2 就業規則等での規定
就業規則等で介護休業制度を規定していること、改正された育児・介護休業法(令和4年4月以降の改正)に則った規定であること -
3 市税の納付状況
市税等を滞納していないこと、補助金交付申請時に市税納付状況の照会に同意すること
中小企業等の具体的な定義
補助対象となる「中小企業等」は、以下の団体や法人を指します。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者 -
特定の法人
従業員数300人以下の社会福祉法人、従業員数300人以下の医療法人 -
その他
その他市長が認める団体、法人等
■補助対象外となる事業者
中小企業等の定義に該当する場合であっても、以下の事業者は対象外となります。
- 市長が不適当と認める事業を営む者
- みなし大企業
【補助金額と申請上限】
・連続5日以上15日未満の休業:5万円
・15日以上30日未満の休業:10万円
・30日以上の休業:15万円
※同一の対象家族に対する休業取得者1人につき2回まで申請可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1542775345343/index.html
- 富岡市公式ホームページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/index.html
- オンライン申請フォーム(育児休業・介護休業等支援事業)
- https://logoform.jp/form/VfDC/250876
令和5年度よりオンライン申請が導入されています。申請期限は、休業取得者が職場復帰した日から1ヶ月以内、または職場復帰日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までとなります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。