山梨県 電気自動車用急速充電設備 整備促進補助金(令和8年度)
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目的
山梨県内で急速充電設備を設置する事業者に対し、定格出力50kW以上の設備購入費や設置工事費を補助します。本事業は、二酸化炭素の排出削減や温室効果ガス排出量削減目標の達成、電力強靱化に資する電気自動車等の普及促進を目的としています。道の駅や宿泊施設等へのインフラ整備を支援することで、県内の環境負荷低減と持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2026年11月30日
所定の交付申請書(様式第1号)と関係書類を山梨県森林環境政策課へ提出してください。
- 提出方法:郵送(簡易書留等)または持参
- 審査方式:先着順(日ごとに管理。予算超過した日をもって終了)
※原則として交付決定前の着手は不可ですが、やむを得ない場合は「事前着手届(様式第4号)」の提出が必要です。
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
提出された書類の審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により補助金交付額や条件が確定します。
- 事業実施・状況報告
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交付決定〜事業完了
補助事業を遂行します。内容に変更が生じる場合や事業を中止する場合は、事前に承認申請が必要です。また、知事より状況報告や現地調査を求められる場合があります。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了後1ヶ月以内
事業完了後、1ヶ月以内(または別途指定される期日まで)に「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。国補助金の額の確定通知書が間に合わない場合、交付できない可能性があるため注意が必要です。
- 交付額の確定・支払い
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実績報告書の審査後
実績報告書の審査および必要に応じた現地調査を経て、最終的な補助金額が確定し「補助金の額の確定通知書」が送付されます。その後、精算払いにて補助金が支払われます。
留意事項- 取得した財産は処分制限期間中、適切に管理する必要があります。
- 関係書類(帳簿・証拠書類)は事業完了年度の翌年度から5年間保管してください。
対象となる事業
山梨県が、二酸化炭素(CO2)の排出削減による地球環境の保全・改善、および温室効果ガス排出量削減目標の達成に貢献し、地域の電力供給体制の強靱化に資するため、電気自動車等の普及に不可欠な急速充電設備の整備に必要な経費に対し補助を行う事業です。
■電気自動車用充電インフラ整備促進事業
県内に定格出力50kW以上の急速充電設備を設置する事業者等を対象とした支援です。
<補助対象設備>
- 定格出力50kW以上の急速充電設備(電源装置、充電制御機能、充電コネクター、ケーブル等の一式)
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費(本体購入費用)
- 充電設備の設置工事費(基礎・据付、搬入・運搬、電気配線、高圧受変電設備設置、特別措置法に基づく受変電工事、案内板設置、付帯設備設置(ライン引き、路面表示、屋根、防護用部材、電灯等))
- その他設置にかかる費用(雑材・消耗品費、養生費、レイアウト検討・図面作成費、電力会社立会・協議費、安全誘導員費、高速道路SA・PA等での停電回避費、充電スペース造成費、現場監督費・労務費等)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月13日(月)から令和8年11月30日(月)まで(申請受付期間)
<補助額>
- 220万円(定額)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象となりません。
- 消費税および地方消費税分。
- 同一の対象設備や経費に対して、国や県が実施する他の補助制度と併用して交付を受ける事業。
- 補助金の交付決定前に着手した事業。
- 交付条件や法令に違反する事業。
- 知事の承認なしに交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、担保提供を行う事業。
- 偽りや不正な手段による交付申請を行った事業。
- 補助対象者の要件を満たさない者による事業。
- 県税の滞納がある者。
- 自己または役員等が暴力団または暴力団員、あるいはそれらと密接な関係を有する者。
- 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定を受けていない者。
補助内容
■1 道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)
<補助対象要件>
- 道の駅などの経路充電拠点に設置する事業であること
- 定格出力50kW以上の急速充電設備を設置すること
- 次世代自動車振興センターの補助金の交付決定を受けていること
<補助額>
上限額2,200千円(定額)
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費(急速充電設備本体)
- 充電設備の設置工事費(案内板、付帯設備、その他設置費用を含む)
■2 空白地域への充電設備設置事業(経路充電)
<補助対象要件>
- 充電インフラが不足している空白地域に設置する事業であること
- 定格出力50kW以上の急速充電設備を設置すること
- 次世代自動車振興センターの補助金の交付決定を受けていること
<補助額>
別途定められている可能性があります(詳細は要問合せ)
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費(急速充電設備本体)
- 充電設備の設置工事費(案内板、付帯設備、その他設置費用を含む)
■3 商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)
<補助対象要件>
- 商業施設や宿泊施設など、電気自動車等の目的地となる場所に設置する事業であること
- 定格出力50kW以上の急速充電設備を設置すること
- 次世代自動車振興センターの補助金の交付決定を受けていること
<補助額>
別途定められている可能性があります(詳細は要問合せ)
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費(急速充電設備本体)
- 充電設備の設置工事費(案内板、付帯設備等。ただし停電回避費は除く)
対象者の詳細
補助対象者の要件
電気自動車用充電インフラ整備促進事業費補助金における補助対象者は、山梨県内に急速充電設備を設置する事業者等であり、以下の要件を満たす必要があります。
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1 国庫補助金の交付決定を受けていること
一般社団法人次世代自動車振興センターが経済産業省の補助を受けて実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(充電設備の導入に係わるものに限る。)」の交付決定を受けていること -
3 リース事業者の場合の特例
「県税の滞納がないこと」および「反社会的勢力との関係がないこと」の要件に該当する事業者とリース契約を締結していること
■補助対象外となる者(反社会的勢力の排除)
補助対象者(自己または自社の役員等)が、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定)
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定)
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 法人(人格のない社団等を含む)で、その役員(代表者または管理人を含む)のうちに暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいるもの
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がその事業活動を支配する者
- 下請契約や資材・原材料の購入契約などの契約において、相手方が上記のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者
補助金の交付が反社会的勢力の活動を助長することのないよう、徹底した排除を行うための規定です。
※これらの要件を全て満たすことで交付対象者となることができます。
※申請時には、これらの要件を満たしていることを証明する書類の提出が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/chiiki-ene/kyusokujuden_hojo.html
- 山梨県公式サイト
- https://www.pref.yamanashi.jp/index.html
申請方法は郵送または持参のみとなっており、電子申請システムは導入されていません。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。