足利市ものづくり人材育成支援事業補助金(令和8年度)
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目的
足利市内の製造事業者等が、従業員の職業能力向上を目的として取り組む技術・技能の習得や専門研修などの人材育成活動を支援します。具体的には、技能検定の受験や業務に関連する資格取得、設備導入に伴う研修等に要する経費の一部を補助することで、市内ものづくり産業の持続的な成長発展と活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
予算上限額に達した場合には、申請期限である3月31日を待たずに受付を終了します。申請にあたっては、原則として「足利市オンライン申請システム」の利用が推奨されています。
- 補助制度の利用検討・事前相談
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随時
貴社の予定している人材育成事業が補助対象(製造業者、対象メニュー等)に合致するか確認します。特に法定資格補助事業や専門人材育成補助事業を活用する場合は、事前に足利市産業ものづくり課へ相談することが推奨されています。
- 補助要件・必要書類(パンフレット等)の確認
- 産業ものづくり課への事前連絡(推奨)
- 人材育成事業の実施
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申請前
従業員に対して技能検定の受検や技能講習の受講などを実施します。申請には「完了」を証明する書類が必要となるため、以下の書類を必ず保管してください。
- 合格証、修了証、免許証等の写し
- 受験申込書や領収書など、経費の支払いが確認できる書類
- 補助金交付申請
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- 公募開始:04月01日
- 申請締切:03月31日
対象事業が終了した日が属する年度内に申請書類を提出してください。予算上限に達し次第終了となります。
提出方法:- 足利市オンライン申請システム
- 郵送または窓口持参(本庁舎別館1階 産業ものづくり課)
- 審査・交付決定
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申請から概ね2週間程度
提出された書類に基づき足利市が審査を行います。審査後、申請者宛てに「交付決定通知書」が送付されます(不交付の場合は不交付決定通知)。
- 補助金交付請求
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- 請求期限:03月31日
交付決定通知を受けた後、遅滞なく「補助金交付請求書」を作成し提出してください。請求書の記載日は交付決定日以降の日付とする必要があります。
- 補助金の交付(振込)
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請求から概ね1ヶ月程度
請求書の受理後、指定の申請者名義口座(法人の場合は法人名義)に補助金が振り込まれます。※従業員個人名義の口座には振込できません。
対象となる事業
市内のものづくり産業を営む製造事業者等が、従業員の職業能力向上を目的として取り組む技術・技能の習得や、導入設備に関する専門研修といった人材育成活動を支援することで、製造事業者等の持続的な成長発展に寄与することを目的としています。
■ものづくり人材育成支援事業
ものづくりに係る技能の向上を目的としたもので、かつ従業員等が従事する業務や製造工程との関連性を有する以下の4つの区分に該当する事業が対象です。
<補助対象事業の区分>
- 職業能力開発促進法に基づく技能検定の受験事業
- 法令に基づく免許・資格の取得、講習等の受講事業
- 生産現場における専門研修・専門資格取得事業
- その他のものづくり技能向上を目的とした人材育成事業(要事前相談)
<補助対象経費>
- 技能検定合格者、講習修了者、資格取得者の受験料、受講料、登録料
- 講師を招聘して研修会等を開催する場合の講師謝金
<補助率・補助上限額>
- 補助率:100分の30(30%)
- 補助上限額:一の補助対象者につき20万円(同一年度内)
<補助対象者の主な要件>
- 足利市内に事務所または事業所を有する製造事業者(中小企業者・個人事業主)
- 日本標準産業分類において「製造業」を主たる事業として営む者
- 市税に滞納がないこと、暴力団関係者でないこと、みなし大企業でないこと等
▼補助対象外となる事業
事業との関連性は認められるものの、汎用性が高く、業務従事外での資格活用が想定されるものや、特定の要件を満たさない経費・対象者は補助の対象外となります。
- 汎用性が高く、業務従事外での資格活用が想定される事業。
- 例:製品納品のために普通自動車運転免許を取得させる事業。
- 補助対象外となる経費。
- 講師の交通費・宿泊費、会場費、飲食代などの付帯経費。
- 消費税相当額。
- 補助対象外となるケース・対象者。
- 主たる事業が製造業ではない者(例:建設業者)。
- 求職中の個人。
- 従業員が個人的に受験料・受講料を支払った場合。
- 足利市外の事業所に勤務する従業員。
補助内容
■足利市ものづくり人材育成支援事業補助金
<補助対象事業>
- 技能検定の受験
- 法令に基づく免許・資格の取得、講習等の受講
- 生産設備等の専門研修、専門資格の取得
- その他ものづくり技能の向上を目的とした人材育成事業
<補助金額・率の規定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税抜き)の30% |
| 補助上限額 | 同一年度において、一の補助対象者につき20万円 |
<補助対象経費>
- 受験料
- 受講料
- 登録料
- 講師派遣業務委託料
- 研修テキスト代
- 特定技能実習生の技能講習等にかかる通訳料(講習等と不可分な場合)
対象者の詳細
補助対象となる事業者
原則として日本標準産業分類に規定する「製造業」を主たる事業で営む「製造事業者等」が対象となります。足利市内に事業所を有していることが必要です。
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製造事業者等
法人(株式会社など)、製造業を営む個人事業主(開業届の写しや所得税の確定申告書控えの提出が必要)
人材育成の対象となる従業員等
補助申請時に、現に足利市内の事業所で業務に従事している従業員が対象となります。市外の事業所に務める従業員は対象外です。
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対象者の範囲
労働基準法に規定する一般的な従業員、代表取締役、取締役、使用者、雇用主(代表者自身も対象)、外国人技能実習生(要綱改正により対象拡大)、間接部門(経営、経理、総務等)の従業員
補助対象となる人材育成の内容と経費の条件
製造事業者等が、自社の従業員等に対して行う以下の人材育成事業が対象です。
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対象となる事業内容
技能検定(職業能力開発促進法第44条)の受験、法令に基づく免許や資格の取得、講習等の受講(労働安全衛生法に基づく各種資格等)、生産設備や装置、機器等を使用するための専門研修等(メーカーの専門講習等) -
経費負担の要件
製造事業者等が受験料(受講料)を直接支払っていること、25歳未満の技能検定受験料減免を受けている場合は、減免後の受験料が対象
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- みなし大企業(親会社の大企業が株式の半数以上を有している事業者)
- 建設業者
- 求職中の個人
- 普通自動車運転免許の取得(汎用性が高いため)
- 従業員が個人的に受験料・受講料を支払った場合
※申請者は、人材育成に要した経費を申請者自身が負担したことを誓約する必要があります。
※詳細については、足利市ものづくり人材育成支援事業補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000058/000305/000703/p002694.html
- 足利市公式ホームページ
- https://www.city.ashikaga.lg.jp/
- 足利市オンライン申請システム ポータルホーム
- https://lgpos.task-asp.net/cu/092029/ea/residents/portal/home
- 足利市ものづくり人材育成支援事業補助金 申請手続きページ
- https://lgpos.task-asp.net/cu/092029/ea/residents/procedures/apply/e050b36c-bcf9-4f62-9c33-bb095f75e64b/start
足利市ものづくり人材育成支援事業補助金の申請は、オンライン申請システムまたは指定の申請様式(Word/Excel/PDF)で行うことができます。オンライン申請を利用する場合は、事前に利用者登録が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。