令和7年度 食品流通の物流生産性向上推進事業補助金≪2次公募≫
目的
食品流通に携わる卸売・小売業者や農協等の団体に対して、物流の「2024年問題」への対応と食料安全保障の確立を目的に、物流の標準化やデジタル化、自動化設備の導入、モーダルシフト等の取組を支援します。これにより、輸送力不足の解消と食品流通の生産性向上を図り、持続可能で安定的な食料供給体制の構築を補助します。
申請スケジュール
- 事前準備・公募内容の確認
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公募開始前〜随時
補助金の目的(物流標準化、デジタル化、モーダルシフト等)と補助対象範囲を深く理解することが重要です。最新の公募要領や提出書類確認シートを参照し、課題提案書、事業計画書、経費内訳などの準備を開始してください。
- 公募期間・申請書類の提出
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- 公募開始:2025年07月14日
- 申請締切:予算額に達する日まで(先着順)
原則として電子メールで提出してください。メール送信後、食料システム機構(03-5809-2176)へ必ず電話連絡を行う必要があります。やむを得ない場合は郵送も可能ですが、FAXは不可です。
- 提出先:公益財団法人食品等持続的供給推進機構 業務部
- 提出部数:課題提案書 1部(A4片面、クリップ留め)
- 審査・補助金交付候補者の選定
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申請受付後、随時審査
提出された課題提案書に基づき、適格性、新規性、緊急度、波及効果、経費配分の妥当性などが審査されます。審査結果に基づき、補助金交付候補者が選定され、応募者全員に通知されます。候補者は機構のHPでも公表されます。
- 交付申請書の提出
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候補者選定後、速やかに
補助金交付候補者に選定された事業者は、機構の指示に従い正式な「交付申請書」を提出します。この際、審査結果に基づいた内容の修正を求められる場合があります。
- 交付決定・事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年02月27日
交付決定通知を受けた後、事業に着手します。原則として交付決定前の着手は認められませんが、やむを得ない場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。
- 契約:原則として一般競争入札による必要があります。
- 委託:補助金の2分の1未満の範囲で、事前の届け出により可能です。
- 実績報告書の提出
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- 最終報告期限:2026年03月24日
事業完了後、1ヶ月以内または2026年3月24日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。年度を跨ぐ場合は「年度終了実績報告書」の提出も必要です。消費税仕入控除税額が確定した場合は減額して報告する必要があります。
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告書の審査後
機構による実績報告書の審査や現地調査等を経て、補助金の額が確定します。確定後、速やかに補助金が支払われます。必要に応じて概算払(前払い)を請求することも可能ですが、その際は遂行状況報告が必要です。
対象となる事業
「持続可能な食品等流通緊急対策事業」の下で実施される「物流生産性向上推進事業」は、日本の物流が直面している「輸送力不足」という構造的な課題(物流の2024年問題)に対処し、国民の食料安全保障を確立することを目的とした事業です。具体的には、物流の標準化、デジタル化、モーダルシフト、自動化・省力化、中継共同物流拠点施設の整備などの取り組みを支援します。
■1 物流生産性向上実装事業
食品流通における具体的な課題解決に向けた先進的な取り組みや導入試験を支援します。
<主な内容>
- 標準仕様パレットの導入支援(青果物、花き、水産物等)
- モーダルシフトの推進(陸上輸送から鉄道・海上輸送への転換)
- 先進的な実証事業(物流標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等)
- 効果確認済み施策の導入試験
- 事前調査・計画策定
<補助率・補助上限額>
- 補助率:定額
- 補助上限額:4,000万円
■2 物流生産性向上設備・機器等導入事業
物流の合理化・効率化に直接貢献する設備や機器、システムの導入を支援します。
<主な内容>
- 設備・機器の導入(パレタイザー、フォークリフト、AGV、リーファーコンテナ、冷凍・冷蔵設備等)
- システムの導入(納品伝票の電子化システム、トラック予約システム、共同輸配送システム等)
- 効果検証(導入による合理化・効率化効果の検証費用)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:1/2以内
- 補助上限額:4,000万円
■補助事業全体に係る事項
本事業の対象となる事業者および実施条件について。
<対象となる事業者>
- 中央卸売市場または地方卸売市場の関係事業者で構成する団体
- 食品卸団体・食品小売団体
- 食品流通業者(農協、食品製造事業者を含む)や運送事業者等により構成する協議会
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から令和8年2月27日まで
<成果目標>
- 流通における所要時間や経費等を30%以上削減すること
- または、取扱数量や金額等を5%以上拡大すること
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費または取り組みに係るものは、補助対象外となります。
- 公的制度からの二重受給および既実施の事業
- 国の他の補助事業で支援を受けている、または受ける予定の取り組みに係る経費。
- 間接補助事業者等が自力で既に実施している、または完了している取り組みに係る経費。
- 施設・土地・工事に関する経費
- 建物等施設の建設や不動産の取得に関する経費。
- 設備・機器等の設置等工事費のうち土木工事に類する工事。
- 運営および雇用に関する経費
- 設備・機器等の保守・管理費等。
- 労働の対価として労働時間・日数に応じた支払い以外の雇用経費。
- 不測の事態および時期不適合の経費
- 事業期間中に発生した事故や災害のための経費。
- 補助金の交付決定前に発生した経費。
- 消費税等
- 補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税のうち、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額。
補助内容
■物流生産性向上実装事業
<補助対象となる具体的な活動内容>
- 物流標準化の推進(標準仕様パレットの導入、外装・コードの標準化等)
- モーダルシフトの促進(鉄道輸送、海上輸送への転換)
- デジタル化・データ連携の推進(納品伝票電子化、トラック予約システム導入等)
- ラストワンマイル物流の確保
- 先進的な実証・効果確認済み施策の導入試験・事前調査
<成果目標(事業実施年度の3年後)>
- 流通における所要時間や経費を30%以上削減
- または、取扱数量や金額を5%以上拡大
<補助対象経費の主な費目>
- 事業費(パレット導入費、モーダルシフト費、会場借料、通信費、設備機器借上費、印刷製本費、広告宣伝費、システム開発費、消耗品費等)
- 旅費
- 人件費
- 謝金
- 委託費(補助金額の2分の1未満)
- 役務費
<補助金額・補助率>
- 予算額:3億1,700万円
- 補助率:定額
- 上限額:1間接補助事業者あたり4,000万円
<補助事業実施期間>
補助金の交付決定の日から令和8年2月27日まで
■特例措置
●リース契約に関する特記事項
<補助金額の算出式>
リース物件価格(消費税を除く) × (リース期間 ÷ 法定耐用年数) × 1/2以内
<主な契約条件>
- 貸付期間は対象機器等の法定耐用年数以内であること
- 割賦契約、残価付き、所有権移転付きリースでないこと
- 国からの補助金相当額は、初回または受領後最初の支払時に全額一括で支払うこと
- リース事業者は原則として複数見積りまたは入札により選定すること
対象者の詳細
間接補助事業者として公募により選定される対象者の種類
本事業は、我が国の物流における輸送力不足の解消等を目的としており、以下のいずれかに該当する団体が公募の対象となります。
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卸売市場の関係事業者で構成する団体
中央卸売市場または地方卸売市場において事業活動を行う複数の事業者で組織された団体 -
食品卸団体
食品の卸売を主たる事業とする団体 -
食品小売団体
食品の小売を主たる事業とする団体 -
食品流通業者と多様な事業者により構成する協議会
食品流通業者(農業協同組合、農業協同組合連合会、食品製造事業者等)、連携事業者(企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等)
間接補助事業者が満たすべき要件
対象となる団体は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
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1 事業推進の意思と具体的な計画
生鮮食料品等の流通合理化またはラストワンマイル物流の確保を推進する明確な意思と具体的計画を有すること -
2 適切な管理体制と処理能力
事業を遂行するための処理能力を有し、代表者が定められている(または準ずる体制がある)こと -
3 組織運営に関する規約
規約、組織規程、経理規程など、組織運営に関する明確な定めを有すること -
4 流通合理化事業活動計画の認定
流通業務効率化促進法等に基づく「流通合理化事業活動計画」の認定を受けている、または受ける見込みがあること -
5 目標達成計画の設定
実施要領で定められた目標を満たす事業計画を設定していること -
6 成果の公益利用の承認
補助事業の成果について、制限なく公益の利用に供することを認めること -
7 日本国内の所在と責任体制
日本国内に所在し、事業および補助金の適正な執行に関して全責任を負えること -
8 反社会的勢力との関係排除
役員等が暴力団員でないこと、または暴力団員と密接な関係を有しないこと -
9 環境負荷低減の取組
環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートを提出し、取組を実施・報告すること
【留意事項】
・事業の委託は補助金額の2分の1未満に限られます。
・原則として中古品の導入は認められませんが、新品での期間内完了が困難な場合に限り、法定耐用年数の残存期間等の条件を満たせば例外的に認められる場合があります。
・間接補助事業者は、構成員に対して機器等の管理指導や交付規程の遵守を徹底させる義務があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.ofsi.or.jp/logi-suisin/koubo/
- 公益財団法人 食品等持続的供給推進機構 公式サイト
- https://www.ofsi.or.jp/
物流生産性向上推進事業の申請は、原則として電子メール(logi-suisin@ofsi.or.jp)で行う必要があります。提出後は必ず電話での連絡が推奨されています。詳細は公式サイトおよび公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。