石川県小松市 町内会向け除雪機械購入・借上補助金(令和8年度)
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目的
町内会に対して、地域のニーズに応じた円滑な道路除雪を推進するため、除雪機械の購入費用や借上費用を補助します。これにより、地域住民の安全で快適な生活環境の維持を図ります。小型から乗用タイプまで対象となり、経費の70%以内を支援することで、町内会の経済的負担を軽減し、地域における除雪体制の強化を目指します。
申請スケジュール
※乗用除雪機械の導入を検討される場合は、事前に除雪エリア等の協議が必要です。
- 制度の確認・事前準備
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随時
補助対象者(町内会)や対象経費、補助率(70%以内)、上限額を確認します。
- 小型除雪機械購入:上限70万円
- 乗用除雪機械購入:上限300万円
- 除雪機械借上げ:上限20万円
※見積書の取得や、乗用型の場合は除雪エリアの策定が必要です。
- 交付申請書の提出
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受付期間未定(要確認)
「交付申請書(様式第1号)」を小松市長宛に提出します。
【主な提出書類】- 見積書
- 機械の形状がわかるカタログ等
- 除雪エリアを示す図面(乗用除雪機械の場合)
- 補助金交付決定
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審査後
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が行われます。※この通知を受ける前に事業(購入・契約等)を開始しないよう注意してください。
- 事業の実施
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交付決定後~完了予定期日まで
交付決定の内容に基づき、除雪機械の購入または借上げ(リース・レンタル等)を行います。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書(様式第2号)」を提出します。
【主な添付書類】- 契約書(または請書、注文書)の写し
- 支払を証明する書類(領収書等)の写し
- 納品書の写しおよび機械の写真(購入の場合)
- 借上~返却を確認できる書類(借上げの場合)
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき、市が補助金の確定額を決定し通知します。
- 補助金の請求・受領
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- 支払時期:請求書提出後
確定した金額に基づき「請求書」を提出します。指定した口座に補助金が振り込まれます。
- 振込先の金融機関名、口座番号、カナ名義を正確に記入してください。
対象となる事業
本事業は、地域住民が安心して暮らせるよう、円滑な道路除雪を推進することを目的としています。町内会が除雪機械を導入する際の購入費用や借上げ費用に対し、市が補助金を交付することで、地域の除雪体制を強化します。
■A 小型除雪機械の購入事業
人が歩きながら操作するタイプの除雪機械の購入を支援します。
<対象機械の要件>
- エンジン動力のトラックで駆動する本体を持つもの
- 前方の回転式オーガ部で雪を掻き集めて吸い込むもの
- 煙突状のシュートから数メートル先へ雪を吹き飛ばすことができるもの
<主な除雪範囲>
- 生活道路、通学路
- 公民館などの住民が広く利用する施設へのアクセス通路
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の70%以内
- 上限額:70万円
■B 乗用除雪機械の購入事業
除雪機械本体に人が乗って操作するタイプの除雪機械の購入を支援します。
<対象機械の要件>
- プラウやスノーバケットを装着し、除雪作業を行うことができるもの
<利用条件>
- オペレーターは道路交通法および労働安全衛生法で定められた作業資格を有していること
- 除雪範囲について事前に小松市道路河川課と協議すること
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の70%以内
- 上限額:300万円
■C 除雪機械の借上事業
除雪機械の借上げ(レンタル)に要する費用を支援します。
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の70%以内
- 上限額:20万円
▼補助対象外となる事業
以下の費用や事項については、補助金の交付対象外または制限事項となります。
- 運搬費、機械点検料などの諸経費。
- 除雪機械の運転や維持管理に要する費用。
- 人件費などは全て町内会の負担となります(燃料費は別途助成制度あり)。
- 取得した財産の処分制限に抵触する行為。
- 購入から10年間は、他者への譲渡、交換、廃棄は原則禁止されています。
- 同一年度内における重複申請。
- 1つの町内会につき、年に1回のみ申請が可能です。
補助内容
■町内会施設整備補助金(除雪機械)
<事業別補助上限額>
| 事業の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 小型除雪機械 購入事業 | 70万円 |
| 乗用除雪機械 購入事業 | 300万円 |
| 除雪機械 借上事業 | 20万円 |
<補助率>
- 補助対象経費の70%以内
<補助金の算出方法>
購入または借上げに要する経費(消費税込み、諸経費除く)の70%(1,000円未満切り捨て)と、事業ごとの上限額を比較し、低い方の金額を適用。
<対象経費と機械の種類>
- 除雪機械(小型・乗用)の購入費用(新車・中古車不問)
- 除雪機械の借上げ費用
- 対象外:運搬費、機械点検料などの諸経費、運転・維持管理費(燃料費は別途助成の場合あり)
<利用上の注意事項>
- 申請回数:1町内会につき年間1回まで
- 処分制限:購入から10年間は譲渡・交換・廃棄禁止
- 資格:乗用除雪機械の操作には法定の作業資格が必要
- 合同申請:複数町内会での申請時は事業費の負担割合に応じて交付
- 除雪範囲:小型は生活道路等、乗用は事前に道路河川課との協議が必要
対象者の詳細
町内会
小松市が提供する「町内会施設整備補助金(除雪機械)」の交付対象者は、地域住民と連携して円滑な道路除雪を推進する町内会です。具体的には以下の通りです。
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基本的な対象主体
原則として町内会が対象となります、公式書類(申請書・実績報告書・請求書)の「申請者」「請求者」欄に、町内会名および会長の氏名、連絡先を記入できる組織であること -
合同申請による複数町内会
複数の町内会が共同で除雪機械の購入を計画する場合も対象となります、各町内会が負担した事業費の割合に応じて補助金が交付されます
※令和4年4月1日より「はつらつ環境整備助成金(除雪機械)」から現在の名称に変更されました。
※本補助金は、町内における除雪活動(生活道路、通学路、公民館へのアクセス通路等の確保)を目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1024/support/605.html
- 小松市役所 公式ホームページ
- https://www.city.komatsu.lg.jp/
- 小松市 よくある質問
- https://faq1.city.komatsu.lg.jp/
- 小松市 電子申請サービス
- https://apply.e-tumo.jp/city-komatsu-ishikawa-u/offer/offerList_initDisplay
- 小松市 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.komatsu.lg.jp/benri_service/shinseisho/index.html
町内会施設整備補助金(除雪機械)の申請には、交付申請書、実績報告書、請求書などの指定様式が必要です。電子申請サービスも提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。