新潟県糸魚川市 資格試験受験料補助金(令和8年度)
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目的
糸魚川市内の事業者や学生を対象に、業務や就職に必要な国家資格・技能検定等の受験料を補助します。市内企業の競争力強化や人材育成、若年層の地元定着を促進することが目的です。受験料の3分の2(企業は上限2万円、高校生等は上限5万円)を助成し、合否に関わらず支援を行うことで、資格取得を通じたスキルアップと地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
予算の制約があるため、当年度の予算に達した時点で申請の受付が終了となる場合があります。お早めの申請を推奨します。
- 資格試験の受験
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随時
業務や就職に必要と認められる国家資格、技能検定、民間検定試験等を受験してください。試験の合否は補助金の交付決定に影響しません。不合格の場合でも助成対象となります。
- 申請書類の準備・確認
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- 市内企業:合格発表日から1か月間
- 高校生等:採用決定月以降、卒業年度内
- 市内企業:試験の合格発表日から1か月以内に申請が必要です。
- 高校生等:市内企業への採用決定月以降、高等学校等を卒業する年度内が申請期間となります。
申請書兼実績報告書、受験票の写し、結果通知の写しなど、区分に応じた必要書類を準備してください。
- 交付申請(書類提出)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:各自の申請期限まで
準備した申請書類一式を、糸魚川市役所 産業労働課 しごと定住係へ提出してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。審査では住民記録や市税等の滞納状況が確認される場合があります。審査完了後、交付決定通知書が送付されます。
- 補助金の受領
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通知後順次
交付決定に基づき、指定された金融機関の口座へ補助金(受験料の3分の2、上限あり)が振り込まれます。
対象となる事業
糸魚川市が実施している「資格試験受験料補助金」制度は、業務や就職に必要な国家資格、技能検定、および民間検定試験の受験料を助成することを目的としており、市内企業が「新ビジネス」を行うために資格取得を目指す取組等を支援します。
■A 市内企業向け支援
糸魚川市内に事業所を有する個人または法人が、従業員のスキルアップや新規事業展開のために資格取得を支援する場合の枠組みです。
<補助対象経費>
- 業務または就職に必要と認められる国家資格、技能検定、民間検定試験の受験料
<補助金額・上限額>
- 補助率:受験料の3分の2(100円未満切り捨て)
- 上限額:資格試験を受験した補助対象者(勤務している従業員)1人につき2万円
<申請期間>
- 試験の合格発表日から1か月以内
<「新ビジネス」展開時の提出書類(事業等計画書)記載事項>
- 申請者情報(事業所名、代表者名、住所、連絡先)
- 資格情報(資格名称、取得目的、新規事業での活用方法)
- 新規事業等の概要(店舗名、業種、店舗所在地)
- 事業計画詳細(動機及び目的、事業の内容、顧客創造戦略)
- 取扱商品又は具体的なサービス
- 新規事業等の今後の展望(将来的な計画や目標)
■B 高等学校等在学者向け支援
高等学校、公共職業能力開発施設、または県認定職業訓練施設に在学している者が資格を取得し、市内企業への就職を目指す場合の枠組みです。
<補助対象経費>
- 業務または就職に必要と認められる国家資格、技能検定、民間検定試験の受験料
<補助金額・上限額>
- 補助率:受験料の3分の2(100円未満切り捨て)
- 上限額:1人につき5万円(高校在学中に取得した全ての資格が対象)
<申請期間>
- 市内企業への採用が決定した月以降、高等学校等を卒業する年度内
令和8年4月1日からの制度変更点
●M1 対象者の拡大
「高等学校等(公共職業能力開発施設又は県認定職業訓練施設を含む)に在学している者」に広げられました。
●M2 補助率および上限額の引上げ
補助率が3分の2に変更され、上限額が企業2万円、高校生等5万円へ引き上げられました。
●M3 提出書類の追加
受験票の写しおよび試験結果の通知等の写しが必須となりました。
▼補助対象外となる事業・対象者
以下の条件に該当する場合や経費については、補助金の交付対象外となります。
- 対象外となる申請者
- 市税等に滞納がある者。
- 糸魚川市補助金等交付規則第4条第3項に規定する暴力団員等。
- 補助対象外となる経費
- 振込手数料
- 講習にかかる費用
- 交通費
- 不採択・不交付となる可能性があるケース
- 資格取得の目的が不適切と判断される場合。
- 当年度の予算に達した場合(申請受付終了)。
補助内容
■A 資格試験受験料補助金(令和8年4月1日以降)
<補助対象者>
- 市内企業: 市内に事業所等を有する個人事業主または法人(その勤務する従業員が受験する場合)
- 高等学校等に在学している者: 高等学校、公共職業能力開発施設、または県認定職業訓練施設に在学している方
<補助対象となる資格>
- 業務や就職に必要とされる国家資格、技能検定、民間検定試験の受験料
- 市指定の「補助対象資格一覧」に記載のある資格
- 一覧未記載でも、業務または地元就職に必要と認められる場合は対象(要書類提出)
<補助率>
補助対象となる受験料の3分の2(100円未満の端数は切り捨て)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 市内企業 | 従業員1人につき 2万円 |
| 高校生等 | 1人につき 5万円(高校在学中に取得した資格の合算額) |
<補助対象外となる費用>
- 振込手数料
- 講習にかかる費用
- 交通費
<その他の重要ポイント>
- 試験の合否は問わない(不合格でも助成対象)
- 資格取得の目的が業務や就職に関連する必要がある
- 予算に達した時点で申請受付終了
■B 資格試験受験料補助金(令和8年3月31日まで)
<補助対象者>
- 市内企業: 市内に事業所等を有する個人事業主または法人
- 市内高等学校に在学している者
- 市外の高等学校等に在学している者: 市外の高校・専門・大学等に在学し、市内に住所があり、卒業後に市内企業等へ就職意思のある方
<補助金額・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 受験料の7分の10(約71.4%/100円未満切り捨て) |
| 補助上限額 | 区分に関わらず 1人につき 18,000円 |
対象者の詳細
対象者の分類と詳細
業務や就職に必要な国家資格、技能検定、民間検定試験などの受験料を助成する制度です。令和8年4月1日からの新制度に基づく対象者は以下の通りです。
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A 市内企業
市内に事業所等を有する個人事業主または法人、従業員が受験する場合、当該企業の従業員であることを証明する資料の写しが必要、個人事業主の場合は「個人事業の開業届出書」の写しが必要、新規ビジネス目的の場合は、資格取得の目的や事業概要を記した「事業等計画書」の提出が必要 -
B 高等学校等に在学している者
高等学校、公共職業能力開発施設または県認定職業訓練施設に在学している者、市内企業への採用の予定または決定が確認できる書類の写しが必要、市外在住で市内高等学校に在学している者は在学証明書が必要、補助上限額は高校在籍期間を通じて累計5万円まで
■補助対象外となる条件
以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 市税等に滞納がある者(個人または法人)
- 糸魚川市補助金等交付規則第4条第3項に規定する暴力団員等
- 専門学校、大学等に在学している者(令和8年4月1日の制度変更による)
※制度変更により、以前は対象であった「専門学校・大学等に在学し、市内就職の意思がある者」は対象外となりましたのでご注意ください。
試験の合否は補助金の交付決定には影響せず、不合格の場合でも助成の対象となります。
注意:資格取得の目的によっては補助金が交付されない場合があるほか、当年度の予算に達した時点で申請受付は終了します。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1995.html
- 糸魚川市 公式ホームページ
- https://www.city.itoigawa.lg.jp/
- 資格試験受験料補助金 詳細ページ(令和8年4月1日制度変更)
- https://www.city.itoigawa.lg.jp/life/4/14/53/21208.html
- オンライン申請カテゴリ
- https://www.city.itoigawa.lg.jp/life/1/1/
- 糸魚川市例規集
- https://krr105.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
- わたしのいと(外部リンク)
- https://watashino-ito.com/
令和8年4月1日から制度内容が変更されています。予算に達した時点で申請受付は終了します。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。