松江市 職人のトライアル出店・ものづくり体験支援補助金(令和8年度)
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目的
松江市の中心市街地活性化のため、伝統工芸品や現代工芸品等の「ものづくり」を生業とする職人や中小企業者に対し、商店街へのトライアル出店に係る経費を補助します。空き店舗やイベントでのワークショップ提供を支援することで、来訪者が職人の技を体験できる賑わい拠点の創出を図り、魅力的な「職人商店街」の形成と地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 募集期間と申請受付
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:随時受付
松江市ホームページから様式をダウンロードし、必要書類を揃えて松江市産業経済部商工企画課へ提出してください。
提出書類:- 補助金等交付申請書
- 補助事業計画書(様式第1号)
- 見積書等の経費が分かる書類
- 市税に滞納がないことが分かる証明書
〒690-8540 松江市末次町86番地
松江市産業経済部商工企画課
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、松江市が審査を行います。必要に応じて現地調査が実施される場合があります。承認された場合、申請者に「交付決定通知書」が送付されます。
- 着手届・事業実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定後、速やかに「着手届」を提出し、補助事業(トライアル出店等)を開始してください。
- 補助事業は令和9年3月31日(水)までに全ての精算および事務手続きを完了させる必要があります。
- 家賃、出展料、広告宣伝費などが補助対象となります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、「完了届」と共に「実績報告書」を提出します。
添付書類:- 売上報告書等の成果が確認できるもの
- 出店状況が分かる写真
- 補助対象経費の請求明細
- 領収書等の支払状況が確認できるもの
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
松江市が実績報告書を審査し、補助金額を確定させた後「確定通知書」を送付します。通知受領後、以下の書類を提出してください。
- 交付請求書
- 口座振替依頼書
書類受理後、指定口座へ補助金が振り込まれます。※状況により概算払が認められる場合があります。
対象となる事業
松江市の中心市街地の活性化を目的としており、具体的には職人による地域への「トライアル出店」を支援することで、商店街の賑わいを再生し、「職人商店街」の創出を目指す事業を指します。
■1 中心市街地のトライアルスペース等への出店事業
中心市街地にある空き家、空き店舗、レンタルスペースなどを活用して、職人が短期間の出店を試みる事業。将来的な本格出店を視野に入れた「トライアル出店」を指します。
<補助対象経費>
- 家賃
- 施設利用料金等
- 出展料
- 備品リース料(出店期間のみリースするものに限る)
- 広告宣伝活動(トライアル出店をPRするものに限る)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1事業者あたり60万円
■2 中心市街地で開催されるイベント等への出店事業
中心市街地で開催される各種イベントに出店し、ものづくり体験を提供することで、イベント来場者や商店街利用者に対して魅力的なコンテンツを提供し、賑わいを創出する事業。
<補助対象経費>
- 家賃
- 施設利用料金等
- 出展料
- 備品リース料(出店期間のみリースするものに限る)
- 広告宣伝活動(トライアル出店をPRするものに限る)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1事業者あたり60万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する経費や事業者は補助の対象外となります。
- 経費に関する除外事項
- 消費税および地方消費税。
- 他の補助金の対象経費として計上している費用。
- 補助事業のために利用していない施設の経費。
- 事業者に関する除外事項(中小企業者のうち以下に該当する場合)
- 同一の大企業が株式の過半数以上を所有している場合(みなし大企業)。
- 風俗営業等を行う事業者。
補助内容
■松江市職人商店街創出支援事業トライアル補助金
<補助対象となる事業内容>
- トライアル出店:中心市街地にある空き家、空き店舗、レンタルスペース等への一時的な出店
- イベント出店:中心市街地で開催されるイベント等への出店
<補助対象経費>
- 家賃
- 施設利用料金等
- 出展料
- 備品リース料(出店期間のみリースするものに限る)
- 広告宣伝活動費(トライアル出店をPRするための活動に限る)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1事業者あたり60万円(同一年度内であれば上限額の範囲内で複数回交付可能)
<補助対象者の範囲>
- 中心市街地にあるトライアルスペース等への出店計画を有する職人、またはその職人を雇用する中小企業者
- 中心市街地で開催されるイベントに出店する職人、またはその職人を雇用する中小企業者
- 市税に滞納がないこと
<事業の終期>
令和9年3月31日(水)までにすべての事業を完了する必要がある
対象者の詳細
補助事業者の基本的な範囲
松江市職人商店街創出支援事業トライアル補助金の対象となる「補助事業者」は、以下の条件をすべて満たす個人または法人です。
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基本要件
松江市に対して納めるべき市税に滞納がないこと、中心市街地でものづくり体験(ワークショップ等)を提供し、商店街の賑わい創出に寄与する事業を行うこと -
対象区分
中心市街地にあるトライアルスペース等への出店計画を有する「職人」本人、またはその職人を雇用する「中小企業者」、中心市街地で開催されるイベント等に出店する「職人」本人、またはその職人を雇用する「中小企業者」、グループ単位で出店する場合の補助事業者(申請者)は必ず「職人」であること
「職人」の具体的な定義
本事業において、以下の基準をすべて満たす者を指します。
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認定基準
伝統工芸品、伝統産品、または現代工芸品などのものづくりを本業としていること、製造過程の主要な部分が手作業で行われていること、該当する分野において熟練した技術・技法を有していること -
対象となるものづくりの例
伝統工芸品(石工品、八雲塗、陶器、出雲民藝紙、出雲めのう細工、木竹品、人形玩具など)、伝統産品(和菓子、お茶、地酒、蕎麦、水産練製品など)、現代工芸品(金工細工、革・帆布、ステンドグラス、染織物、つまみ細工など)
「中小企業者」の具体的な定義
「職人」を雇用する事業者で、中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者を指します。
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対象事業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している事業者
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している事業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業のうち、第4号(個室浴場業等)または第5項(性風俗関連特殊営業)に該当する事業を営む事業者
※この補助金は、JR松江駅から松江城までのL字ラインを中心に、職人の技を「観て、体験できる」拠点を繋げ、回遊性のある「職人商店街」を創出することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyokeizaibu_shokokikakuka/sangyoshinko/1/17241.html
- 松江市役所 公式ホームページ
- https://www.city.matsue.lg.jp/index.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、郵送での申請が必要です。詳細ページから公募要領(PDF)や申請様式(Word)をダウンロードできます。jGrants等のオンライン申請に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。