白馬村宿泊税対応システム改修事業補助金(令和8年度)
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目的
白馬村内の宿泊事業者に対して、新たに導入される宿泊税への円滑な対応を支援するため、既存の予約管理や精算システムの改修にかかる経費を補助します。課税免除の判別や税額の自動算定、申告用帳票の出力といった機能追加を支援することで、事業者の事務負担を軽減し、適正な徴収体制の構築を図ります。持続可能な観光地経営の実現を目的としています。
申請スケジュール
申請は、ながの電子サービスによる電子申請、または電子メールにて受け付けています。窓口での申請は、電子的な申請が困難な場合に限り可能です。
- 事前準備・説明会
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- 説明会開催日:2025年10月24日、10月30日
事業内容や申請手続きに関する説明会が開催されます。補助対象要件や対象経費(宿泊税の免税点判定機能、税額算定機能など)を事前に確認してください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2026年02月06日
交付申請書、実施計画書、対象経費明細書、および見積書等の根拠書類を提出してください。1施設につき1回限りの申請となります。
- ながの電子サービス
- 電子メール(kanko_hojyokin@vill.hakuba.lg.jp)
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。原則として、この通知を受領した後に事業着手が可能となります。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年03月20日
システムの改修を実施します。やむを得ない事情で交付決定前に着手する場合は、別途「事前着手届」の提出が必要です。ただし、その場合も2025年8月1日以降の発注・契約・支払いが対象となります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年03月20日
事業完了後、実績報告書(様式第9号)に領収書の写しや実施結果が確認できる書類(写真、納品書等)を添えて提出してください。期日を過ぎると補助金が受け取れなくなるため注意が必要です。
- 補助金の額の確定・支払い
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実績報告審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「交付確定通知書」が送付されます。通知後に「精算払請求書」を提出することで補助金が振り込まれます。特に必要がある場合は、例外的に概算払を受けることも可能です。
対象となる事業
白馬村に所在する宿泊事業者が、新たに導入される「宿泊税」に円滑に対応できるよう、既存の予約管理・精算システムの改修にかかる経費を助成することを目的としています。
■宿泊税対応システム改修事業
宿泊事業者が行う宿泊税の導入に伴って発生する既存の予約管理・精算システムの改修事業を指します。
<具体的な補助対象機能>
- 課税免除の判別機能(学校の教育活動など)
- 宿泊税額の算定機能(免税点の判定、税額の自動算定)
- 申告用帳票の作成・出力機能(宿泊納入申告書、月計表など)
- 帳簿・書類の備付け・保存機能(法令に基づく電磁的記録等)
- 領収書等への表示機能(宿泊税の名称と税額の印字)
<補助対象事業者>
- 白馬村内に所在する宿泊施設(旅館業法・住宅宿泊事業法に基づく施設)を有していること
- 令和8年3月20日までに、白馬村長へ特別徴収義務者としての登録申請を行う意思があること
- 白馬村暴力団排除条例に規定される暴力団員等でないこと
- 村税に未納がないこと
<補助率>
- 10/10以内(対象経費の全額。ただし、千円未満の端数は切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 交付決定を受けた日以降に発生し、令和8年3月20日までに実施(支払いを含む)された事業
▼補助対象外となる事業
以下の経費や事業内容については、補助対象外となります。
- 自社でのシステム開発。
- 宿泊税の導入と直接関係のないシステム関連費用。
- 各種システムの新規導入費用。
- 専らシステム更新を目的とする費用(宿泊税対応機能が追加される場合を除く)。
- システムの機能向上に関する改修費用。
- 物品の購入費用。
- ソフトウェアの購入費用。
- PC、タブレット、プリンター、スキャナーなどの周辺機器の購入費用。
- 運用・管理および事務代行に係る費用。
- システム改修に直接関係のない交通費などの打ち合わせ費用。
- 補助金申請・報告に係る申請代行費。
- クラウドの月額・年額使用料や保守料。
- 広報および付随経費。
- 施設パンフレットやホームページの修正に伴う印刷費・費用。
- 対外的に無償で提供されているもの。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一内容の事業について、国や県などの他の公的団体が実施する補助制度(本補助金に上乗せする制度を除く)と重複して利用することはできません。
- その他、申請内容に疑義がある場合。
- 改修内容の内訳が不明瞭な場合や、同規模施設と比較して著しく高額な場合など。
補助内容
■白馬村宿泊税対応システム改修事業補助金
<補助対象となる事業の概要>
宿泊事業者が行う宿泊税の導入に伴って発生する既存の予約管理・精算システムの改修事業。宿泊施設(旅館・ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業に係る施設)の経営者が、宿泊税を徴収するために必要となるシステム改修が該当します。
<補助対象となる経費>
- 予約管理システムの改修費
- 精算システム(レジシステム、ホテル管理システムなど)の改修費
<補助率>
定額
<補助対象事業者の条件>
- 白馬村内に宿泊施設を所有していること
- 白馬村長に「特別徴収義務者」としての登録を申請する意思があること(令和8年3月20日まで)
- 「特別徴収義務者としての登録等の規定に関する誓約事項」および「暴力団排除に関する誓約事項」に同意すること
- 村税等(村税、分担金、使用料、加入金、手数料、過料など)に未納がないこと
- 暴力団員若しくは暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
<補助対象とならない主なケースや注意点>
- 交付決定通知書を受領する前の発注、契約、支払い(「事前着手届」が承認された場合を除く)
- 現金による支払い(原則銀行振り込みのみ)
- 承認された実施計画にない支出の追加や補助金額の増額
- 同一内容の事業について国や県等の他の補助金との重複受給
- 自社内取引にかかる費用
対象者の詳細
補助対象となる事業者
白馬村内に宿泊施設を所有し、白馬村長に対し宿泊税の特別徴収義務者としての登録を申請する意思のある宿泊事業者が対象となります。具体的には、以下のいずれかの事業を営む経営者が「宿泊事業者」として定義されています。
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旅館業法に基づく施設経営者
旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル」の経営者(第3条第1項の許可を受けた者)、同法第2条第3項に規定する「簡易宿所」の経営者(第3条第1項の許可を受けた者) -
住宅宿泊事業法に基づく施設経営者
住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する「住宅宿泊事業」に係る施設の経営者(第3条第1項の届出をした者) -
必須条件・要件
白馬村内に宿泊施設を有していること、令和8年3月20日までに特別徴収義務者としての登録を申請する意思があること、補助要綱の定める「特別徴収義務者としての登録等の規定に関する誓約事項」に同意すること、「暴力団排除に関する誓約事項」に同意すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象とはなりません。
- 暴力団関係者(暴力団員、暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者)
- 特別徴収義務者登録の意思がない者(実績報告書の提出期限までに行う意思のない者)
- 村税等の未納がある者(村税、分担金、使用料、加入金、手数料、過料等)
- その他、村長が補助金の交付対象として適当でないと判断した者
注意:実績報告書提出後に特別徴収義務者としての登録申請を行っていないことが判明した場合、交付決定が取り消され、補助金を受け取ることができません。
※本補助金は白馬村の宿泊税導入に伴うシステム改修等を支援するものです。詳細は補助要綱および関係書類をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/keikan_kankyo_kanko/kanko/13084.html
- 白馬村公式サイト・公式ホームページ
- https://www.vill.hakuba.lg.jp/
- 白馬村宿泊税対応システム改修事業補助金 情報掲載ページ
- https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/keikan_kankyo_kanko/kanko/hakubamurasyukuhakuzeitaiousisutemukaisyuuzigyouhojyokinn/index.html
- ながの電子サービス(電子申請システム)
- http://apply.e-tumo.jp/vill-hakuba-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=60094
申請に必要な公募要領(PDF)や申請様式(Word)は、情報掲載ページからダウンロード可能です。申請受付期間については資料により記載が異なる場合があるため、必ず最新の情報を公式サイトでご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。