高浜町 伝統的民家普及促進事業補助金(新築・改修・保存支援)
紹介動画
目的
高浜町の風土や文化を象徴する伝統的民家を保存・継承するため、町内の居住者や地域団体に対して、民家の新築・改修費用や街並み景観を活かした地域づくり活動の経費を補助します。特に推進地区内での新築や、空き家を交流拠点として再生する取り組みを重点的に支援することで、歴史的な街並みの維持と地域の賑わい創出の両立を図ります。
申請スケジュール
- 補助金申込書の提出
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:工事着手前まで
補助対象となる工事(新築または改修)に着手する前に、補助金申込書(様式第1号等)を提出してください。
- 事前相談推奨:予算枠に限りがあるため、事前の相談が強く推奨されています。
- 主な提出書類:付近見取図、図面(配置図、平面図、立面図等)、設計内訳書、契約書の写し、納税証明書など。
- 審査・対象者選定結果の通知
-
申込書の審査後
町長が提出された申込書を審査し、補助対象者として選定された場合は「対象者選定結果通知書」が届きます。
※通知を受けた後に内容変更や中止を行う場合は、速やかに「補助金変更届」を提出し、承認を得る必要があります。
- 工事・事業の実施
-
- 完了期限:2026年02月28日
選定通知を受けた後、工事または事業を実施してください。
- 原則的な期限:選定通知日から翌年3月10日まで。
- 令和8年度事業:令和8年2月末日までに完了させる必要があります。
- 補助金交付申請(工事完了報告)
-
工事完了後、速やかに
工事が完了した際は、速やかに「補助金交付申請書(兼工事完了届)」を提出してください。
- 主な提出書類:領収書の写し、施工中および施工後の状況がわかる工事写真。
- 新築の場合:木材使用実施書、木材納入証明書が必要です。
- 交付決定・額の確定
-
交付申請書の審査後
提出された申請書に基づき町が審査・現地確認を行い、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が交付され、補助金額が確定します。
- 請求書の提出・補助金の支払い
-
額の確定後、速やかに
確定通知を受けた後、補助金請求書を提出してください。請求書受理後、指定の口座へ補助金が支払われます。
【受給後の義務】
補助金受領後は、外観維持の努力、福井県伝統的民家認定制度への申請、修繕時の同等材料使用などの義務が課されます。
対象となる事業
高浜町が実施している「高浜の伝統的民家普及促進事業」は、高浜町の風土・文化に根ざした固有の伝統的民家を保存し、その普及を促進することを目的とした補助金事業です。この事業は大きく分けて「民家に対する補助(新築・改修)」と「推進地区で行う地域づくり活動に対する補助」の二つの柱で構成されています。対象となる「高浜の伝統的民家」とは、高浜町が定める基準、または福井県の認定・推薦を受けた民家を指します。
■A 民家に対する補助(新築)
別表2に定める推進地区内において、ご自身が居住するために高浜の伝統的民家を新築する方が対象です。
<補助対象経費>
- 伝統的民家の外観工事に要する費用
- 土蔵の外観、および民家に付属する工作物(門や塀)の新築に要する費用
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:160万円
<補助事業完了期限>
- 令和8年2月末日
■B 民家に対する補助(改修)
推進地区内での居住用改修、または空き家を活用した地域活性化施設への改修が対象です。推進地区外の居住用改修も一定の条件下で対象となります。
<補助対象経費>
- 伝統的民家の外観、構造体(耐震補強を含む)の改修に要する費用
- 土蔵の外観、および民家に付属する工作物(門や塀)の改修に要する費用(推進地区内は付属外も可)
<補助金額・補助率>
- 推進地区内(居住用):2分の1以内(限度額300万円)
- 推進地区外(居住用):2分の1以内(限度額200万円)
<補助事業完了期限>
- 令和8年2月末日
■C 推進地区で行う地域づくり活動に対する補助
集落や街並み景観を活かした地域づくり活動を実施する集落、自治会、または民間非営利組織が対象です。※現在募集が行われていない可能性があるため事前確認が必要です。
<補助対象事業>
- 街並みを活かした花植えや夜間景観の演出、水路の復元などの実践活動
- 推進地区の景観や街並みに関する広報活動・勉強会
- 新規または内容を拡充した活動で、補助終了後も継続が見込まれるもの
<補助対象経費>
- 活動にかかる材料費、リース料、専門家への旅費・報償費などの初期経費
<補助金額・期間>
- 1地区あたり年20万円を限度
- 補助期間:原則として推進地区指定の翌年度から2年間以内
特例措置
●S1 空き家を地域活性化施設に改修する場合の特例
推進地区内の空き家を交流・文化・体験学習施設等として使用する場合、補助対象経費の4分の5以内、限度額600万円まで補助が引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 新築に関する補助の対象外条件
- 推進地区外での新築。
- 国または地方公共団体の他の補助金を受けている場合。
- 県産材の使用基準(体積50%以上または20㎥以上)を満たさない場合。
- 施工業者が住宅性能保証制度に未加入、または高浜町外の業者である場合。
- 都市計画施設の区域内にある建築物・工作物。
- 改修に関する補助の対象外条件
- 国または地方公共団体の他の補助金を受けている場合。
- 重要伝統的建造物群保存地区内の民家や指定文化財である場合。
- 特定の耐震性能評価や耐震補強の条件を満たさない構造体部分の改修。
- 施工業者の主たる営業所が高浜町にない場合。
- 過去に本補助金を利用した部分の再改修。
- 地域づくり活動および共通の対象外条件
- 飲食費や経常的な維持管理に係る経費。
- 事業目的以外での使用が主に見込まれるもの、または町からの貸出で対応可能なもの。
- 申請者が町税や水道料などの町が徴収する料金を滞納している場合。
- 建築基準法や福井県条例、その他関係法令に違反・適合しないもの。
補助内容
■1 伝統的建築物の新築・改修に関する補助
<補助対象者>
- 新築の場合: 推進地区内において、自ら居住するために高浜の伝統的民家の新築を行う方
- 改修の場合: 推進地区内において、自ら居住するために高浜の伝統的民家(付属物を含む)の外装または構造体の改修を行う方、および地域の活性化に資する活動を行う方
<補助対象となる建築物、工事内容、補助対象経費、補助率、限度額>
| 区域 | 対象物 | 工事の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推進地区内 | 伝統的民家 | 新築 | 外観の工事に要する費用 | 1/2以内 | 160万円 |
| 推進地区内 | 伝統的民家 | 外装または構造体の改修 | 外観及び構造体の改修工事に要する費用 | 1/2以内 | 300万円 |
| 推進地区内 | 伝統的民家に付属する土蔵、工作物(塀、門) | 新築 | 外観の工事に要する費用 | 1/2以内 | 160万円 |
| 推進地区内 | 伝統的民家に付属する土蔵、工作物(塀、門) | 外装または構造体の改修 | 外観及び構造体の改修工事に要する費用 | 1/2以内 | 300万円 |
| 推進地区内 | 伝統的民家に付属していない土蔵、工作物(塀、門) | 外装または構造体の改修 | 外観及び構造体の改修工事に要する費用 | 1/2以内 | 300万円 |
| 推進地区内 | 伝統的民家の空き家 | 内部及び外装または構造体の改修 | 内部及び外装または構造体の改修工事に要する費用 | 4/5以内 | 600万円 |
| 推進地区外 | 伝統的民家 | 外装または構造体の改修 | 外観及び構造体の改修工事に要する費用 | 1/2以内 | 200万円 |
| 推進地区外 | 伝統的民家に付属する土蔵、工作物(塀、門) | 外装または構造体の改修 | 外観及び構造体の改修工事に要する費用 | 1/2以内 | 200万円 |
<補助対象経費の具体的な範囲>
- 伝統的民家を改修または新築する際の外観の工事に要する経費。
- 土蔵の外観、付属する工作物(門および塀)の改修および新築に要する経費。
- 構造体の改修(耐震補強を含む)に要する経費。
- 推進地区内の伝統的民家に付属していない土蔵の外観、工作物(門および塀)の改修に要する経費。
- 推進地区内における空き家の内部および外装または構造体の改修で、地域の活性化に資する施設(交流施設、文化施設、体験学習施設等)として使用を目的とした改修工事に要する経費。
<補助を受けるための主な条件・除外事項>
- 国または地方公共団体が実施する他の補助金を受けている場合、または町税等を滞納している場合は対象外。
- 建築基準法、福井県条例、その他関係法令に違反する新築・改修は対象外。
- 新築の場合:県産材の使用基準(木材体積の50%以上等)や施工者の営業所所在地(高浜町内)などの条件あり。
- 改修の場合:重要伝統的建造物群保存地区内や指定文化財は対象外。また、耐震診断・耐震改修に関する要件あり。
■2 推進地区で行う地域づくり活動に対する補助
<補助対象者>
- 集落
- 自治会
- 民間非営利組織
<補助対象事業>
- 集落や街並み景観の保全・活用に資する活動(花植え、夜間景観演出、水路復元等)
- 景観や街並み、地域づくりに関する広報活動
- 実践活動のための勉強会
<補助対象経費>
- 事業の実施に要する初期経費(材料費、リース料、専門家旅費・報償費等)
- 飲食費や経常的な維持管理費は対象外
<補助限度額>
年20万円/地区
<補助期間>
推進地区指定の翌年度から2年間以内(町長が必要と認める場合は指定年度から可能)
■3 申請者の義務
<実施義務事項>
- 民家の外観の維持に努めること
- 福井県伝統的民家認定制度への認定申請を行うこと
- 改修・修繕時に既存と同等の材料を使用すること(緊急時除く)
- 新築にあたっては「散餅の儀」の実施を検討すること
対象者の詳細
1. 伝統的民家の新築に関する対象者
高浜町が定める「推進地区」内において、自ら居住するために「高浜の伝統的民家」を新築する者が対象です。建築基準として、在来工法による木造住宅であり、地域の伝統的技術や景観に配慮されている必要があります。
-
基本的な対象者
推進地区内において、自ら居住するために「高浜の伝統的民家」を新築する者、別記基準(農家型・町家型)を満たす民家、または福井県等の認定を受けた民家を建築する者 -
建築基準の区分
共通事項:在来工法、戦前の意匠を基調、自然素材の使用、特定地区内での建築、農家型:起りの付いた切妻屋根、和瓦葺き、特定の妻壁意匠等、町家型:起りの付いた切妻屋根、通庇の設置、旧丹後街道に面する格子戸等の意匠
2. 伝統的民家の改修に関する対象者
推進地区内において、自ら居住するために伝統的民家の外装や構造体の改修を行う者、または空き家を地域活性化施設として活用する者が対象となります。
-
居住目的の改修
自ら居住するために外装または構造体の改修を行う者、地域の活性化に資する活動を行う者 -
空き家の利活用
空き家となった伝統的民家を、交流施設や文化施設などの地域活性化施設として改修・使用する者
3. 推進地区で行う地域づくり活動に関する対象者
伝統的民家や街並み景観を活かした、継続的な地域づくり活動を実施する団体が対象です。
-
対象団体
集落、自治会、民間非営利組織 -
対象事業の要件
景観の保全・活用に資する実践活動(花植え、水路復元、広報活動、勉強会等)、新規または既存活動の拡充であり、補助終了後も継続が見込まれるもの
■補助対象外となる主な条件
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助金の対象外となります。
- 国または地方公共団体の他の補助金を受けている場合
- 町税、水道料、その他の町徴収金を滞納している場合
- 主たる工事の施工者の本店または本社が高浜町内にない場合
- 建築基準法や福井県条例、その他関係法令に違反または適合しない場合
- 新築において、福井県産材の使用基準(50%以上または20㎥以上)を満たさない場合
- 改修において、重要伝統的建造物群保存地区内または指定文化財である場合
- 過去に本補助金を利用して新築・改修した箇所を再度改修する場合
【重要】地域づくり活動(項目3)については、現在「該当なし」の運用となっている可能性があるため、事前に最新の募集状況を確認してください。
【対象となる推進地区】
旧丹後街道沿道地区、子生地区、和田地区、馬居寺・車持地区
※詳細および最新情報については、高浜町建設整備課(0770-72-7702)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.takahama.fukui.jp/page/kensetuseibi/p0015571.html
- 高浜町公式サイト
- https://www.town.takahama.fukui.jp/
- 高浜町例規集
- http://www.town.takahama.fukui.jp/reiki/reiki_menu.html
- たかはま情報ナビ
- https://www.town.takahama.fukui.jp/page/bousai/takahamazyohonabi.html
- 電子申請サービス
- https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=itiran_all&lgCd=184811
高浜の伝統的民家普及促進事業補助金に関する申請様式は、高浜町のウェブサイトからWord形式でダウンロード可能です。電子申請については福井県の共通システムを利用しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。