高浜町 住宅・店舗リフォーム支援事業補助金(令和8年度)
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目的
高浜町に居住する方や事業者が、町内の施工業者を利用して住宅や店舗のリフォームを行う際、その費用の一部を補助します。町民の居住環境の向上や店舗の魅力向上を図るとともに、町内業者の受注機会を確保することで地域経済の活性化と技術伝承を支援します。工事費の20%(住宅最大30万円、店舗最大40万円)を補助し、快適な生活と持続的な発展を目指します。
申請スケジュール
※現在、予算残額がわずかとなっております。申請をご検討の方はお早めに建設整備課へご相談ください。
- 補助金申込み(工事開始前)
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工事着手前
建設整備課窓口またはホームページから「補助金申込書(様式第1号)」を入手し、必要書類を添えて提出してください。
主な提出書類:- 補助金申込書(様式第1号)
- 施工箇所のカラー写真(全景および施工箇所)
- 位置図、平面図等の施工図面
- 契約書(写)および内訳見積書(写)
- 所有者を特定できる書類、納税証明書 等
- 審査・補助対象者の選定
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申込後随時
提出された書類に基づき、町が内容を審査します。予算の範囲内で補助対象者が選定されます。
審査の結果、適合と認められた場合は「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから工事に着手してください。
- 工事の実施・完了
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- 工事完了期限:2027年02月28日
決定された内容に基づき工事を実施してください。
- 完了期限:令和9年2月末日(現在の事業期間において)
- 工事内容を変更する場合は、事前承認(様式第3号)が必要です。
- 工事を中止する場合は、辞退届(様式第4号)を提出してください。
- 完了報告・補助金額の確定
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工事完了後、速やかに
工事が完了したら、速やかに「補助金完了報告書(様式第5号)」を提出してください。町が内容を確認し、適正であれば「補助金交付確定通知書(様式第6号)」により確定した補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知後、速やかに
確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第7号)」を提出してください。請求書の受理後、指定の口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
高浜町が実施している「高浜町住宅・店舗リフォーム支援事業補助金」は、町民の居住環境の向上と地域経済の活性化を目的とした取り組みです。町民が町内業者を利用して住宅や店舗をリフォームする際に、その費用の一部を補助することで、個人の消費を喚起し、地域経済を支える町内業者の経済活動促進と技術伝承を図ることを目指しています。
■住宅・店舗リフォーム支援事業
町内業者を利用した既存住宅または店舗の修繕・補修等のリフォーム工事を支援します。
<補助の対象となる工事>
- 個人または法人が高浜町内に所有する住宅または店舗のリフォーム工事
- 高浜町内に主たる事業所を有する法人または個人の業者(町内業者)が施工する工事
- 床面積を増加させずに、既存の住宅または店舗の機能や性能を維持または向上させるための、修繕、補修、模様替えなどを行う工事
- 補助対象工事に要する費用が30万円以上であること
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象工事に要する費用の5分の1(20%)
- 住宅リフォームの上限額:30万円
- 店舗リフォームの上限額:40万円
- 併用住宅の場合:リフォームが過半数を占める用途(住宅または店舗)の補助額を適用
<補助事業実施期間>
- 令和9年2月末日までに工事を完了すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する工事または事業は、補助の対象から除外されます。
- 既に工事に着手しているもの。
- 家具、調度品、電気器具その他の設備品にかかる工事。
- 車庫、物置、倉庫などの建築物にかかる工事。
- 他の制度において、既に補助金の対象となっている、または対象とみなされる工事。
- 過去5箇年以内にこの補助制度による補助金を一度でも受けたことがある住宅または店舗にかかる工事。
- 補助金の申請者本人の過去受給歴だけでなく、対象となる住宅や店舗自体も過去5年以内に補助を受けていないことが条件です。
- 特定の中小企業者の範囲外の事業を営む者が行う店舗リフォーム。
補助内容
■A 住宅リフォーム
<補助率>
- 補助対象工事に要する費用の1/5(20%)
<上限額および対象工事費>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 最低対象工事費 | 30万円以上 |
■B 店舗リフォーム
<補助率>
- 補助対象工事に要する費用の1/5(20%)
<上限額および対象工事費>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 40万円 |
| 最低対象工事費 | 30万円以上 |
■特例措置
●C 併用住宅の場合の補助上限額の適用基準
<適用基準>
- 住宅リフォーム費用が過半を占める場合:住宅リフォームとして最大30万円を適用
- 店舗リフォーム費用が過半を占める場合:店舗リフォームとして最大40万円を適用
●D 再申請に関する特例
<再申請の要件>
過去に本補助金を受給した場合でも、5年が経過すれば再度申請が可能(令和2年度より適用)。ただし、申請者および対象物件(住宅・店舗)の双方が過去5年以内に受給していないことが条件。
対象者の詳細
基本的な対象者
補助金の交付を受けることができるのは、以下のいずれかの条件を満たす者です。
-
個人の方
高浜町に1年以上住民票を有している個人 -
法人の方
法人開設届を有する法人
リフォーム対象物別の要件
補助の対象となるリフォームが「住宅」か「店舗」かによって、さらに細かな条件が追加されます。
-
(1) 住宅リフォームの場合
補助対象工事を行う住宅の所有者であること、補助対象工事を行う住宅に居住しており、その住宅の所有者の同意を得た者であること -
(2) 店舗リフォームの場合
補助対象工事を行う店舗の所有者であること、補助対象工事を行う店舗を営業している中小企業者で、その店舗の所有者の同意を得た者であること、営業を開始しようとしている中小企業者で、その店舗の所有者の同意を得た者であること
全ての対象者に共通する追加要件
上記の条件に加え、以下の条件を全て満たす必要があります。
-
滞納がないこと
町税、水道料等の使用料、その他町が徴収する料金等に滞納がないこと -
過去5箇年以内の受領歴がないこと
この補助制度による補助金を過去5箇年以内で受けていないこと(※5年経過していれば再度申請可能)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 既に着手している工事に対して申込みしようとする者
- 町税、水道料など、町が徴収する税金や料金に滞納がある者
- この補助制度による補助金を過去5か年以内に受けた者
- 家具、調度品、電気器具などの設備品にかかる工事を行う場合
- 車庫、物置、倉庫等にかかる工事を行う場合
- 他の制度で補助対象となっている工事を行う場合
※過去5か年以内にこの補助制度による補助金を受けたことがある住宅または店舗にかかる工事も補助の対象外となります。
※補助対象工事は、町内業者の施工による、30万円以上の費用を要する工事に限ります。
※予算には限りがあるため、申請を希望する場合は早めに相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.takahama.fukui.jp/page/kensetuseibi/ki-11.html
- 福井県高浜町役場 公式サイト
- https://www.town.takahama.fukui.jp/
- たかはま情報ナビ
- https://www.town.takahama.fukui.jp/page/bousai/takahamazyohonabi.html
- 例規集
- http://www.town.takahama.fukui.jp/reiki/reiki_menu.html
- 電子申請サービス
- https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=itiran_all&lgCd=184811
住宅・店舗リフォーム支援事業の補助金申込書は、工事を開始するまでに必要書類を添えて建設整備課の窓口へ提出する必要があります。電子申請サービスは福井県が運営する共同サービスを通じて提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。