笛吹市団体誘客促進事業補助金(令和8年度)|合宿や大会の宿泊を支援
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目的
笛吹市への団体誘客を促進し、地域のにぎわいを創出することを目的としています。市内の宿泊施設を利用するスポーツ・文化合宿や企業研修、大会等を企画する旅行業者や主催者に対して、延べ宿泊数に応じた経費を補助します。交流人口の拡大を通じて宿泊施設や観光業の活性化を図るため、1人泊あたり500円(上限30万円)を支給し、市外からの積極的な団体誘致を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:催行10日前まで
合宿や大会の催行10日前までに以下の書類を提出してください。
- 団体誘客促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 大会の実施要項またはこれに代わる書類
提出先:一般社団法人山梨県旅行業協会(080-7818-3232)
- 審査・補助金交付決定
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申請後、随時
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合、「団体誘客促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:完了日から10日以内
事業完了後、10日以内に以下の書類を提出してください。
- 団体誘客促進事業補助金実績報告書(様式第7号)
- 宿泊施設利用証明書(様式第8号)
- その他関係書類
- 補助金額の確定
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書を審査し、適当と認められた場合に「団体誘客促進事業補助金額確定通知書(様式第9号)」が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定後、速やかに
確定通知を受けた後、速やかに「団体誘客促進事業補助金請求書(様式第10号)」を提出してください。請求書の受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
笛吹市への団体誘客を促進し、地域のにぎわいを創出することを目的として、笛吹市内でスポーツや文化活動の合宿、研修、大会などを実施する団体や、それらを扱う旅行業者に対して補助金を交付する事業です。令和8年4月1日より、従来の「スポーツ・文化合宿等補助金交付」と「笛吹市全国大会等開催事業奨励金」が統合・一本化されました。
■笛吹市団体誘客促進事業補助金
笛吹市内の宿泊施設における「延べ宿泊数」が20人泊以上となる合宿や大会等の活動が対象となります。
<補助対象となる活動の種類>
- スポーツまたは文化団体の合宿(部活動の強化合宿、音楽団体の練習合宿など)
- 民間企業が自社の社員に対して行う研修合宿(スキルアップ、チームビルディングなど)
- 大学等のゼミ合宿(学術研究、ディスカッションなど)
- 教育旅行(修学旅行、林間学校など)
- スポーツまたは文化活動に係る大会(各種競技の公式大会、文化イベントなど)
- その他市長が認める合宿等(市の誘客促進に資すると判断されたもの)
<補助金の交付要件・留意事項>
- 笛吹市内の宿泊施設における延べ宿泊数が20人泊以上であること(※延べ宿泊数=宿泊人数 × 宿泊日数)
- 合宿等を催行する日の10日前までに申請書を提出すること
- 実際に笛吹市内の宿泊施設に宿泊すること
- 補助金の申請は、大会等の主催者または旅行業者のいずれか一方のみが行うこと(重複申請不可)
<補助額・上限>
- 補助額:延べ宿泊数 × 500円
- 上限額:1回の合宿等につき300,000円
▼補助対象外となる事業
以下の合宿等は補助金の交付対象となりません。
- 政治活動または宗教活動を目的としている合宿等
- その内容が公の秩序または善良の風俗に反する合宿等
補助内容
■笛吹市団体誘客促進事業補助金
<補助の対象者>
- 旅行業者:旅行業法に基づく登録を受け、合宿・研修・教育旅行等を実施する者
- 大会主催者:スポーツ活動または文化活動に係る大会を主催する者
<補助の対象となる活動(延べ20人泊以上)>
- スポーツまたは文化団体の合宿
- 民間企業が自社の社員に対して行う研修合宿
- 大学等のゼミ合宿
- 教育旅行
- スポーツまたは文化活動に係る大会
- その他、市長が認める合宿等
<補助金額の計算と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | 延べ宿泊数 × 500円 |
| 上限額 | 300,000円 |
<補助金交付の主な要件>
- 申請期限:合宿等の催行10日前までに申請書を提出すること
- 宿泊数:笛吹市内の宿泊施設における延べ宿泊数が20人泊以上であること
- 宿泊場所:笛吹市内の宿泊施設に宿泊すること
対象者の詳細
補助金の交付対象者
補助金の交付対象者は、大きく分けて以下の二種類の団体です。
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1 旅行業法に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けている旅行業者(営業所、支店等を含む)、対象:スポーツ・文化団体の合宿、企業研修、ゼミ合宿、教育旅行、その他市長が認める合宿等 -
2 スポーツまたは文化活動に係る大会を主催する者
対象:スポーツまたは文化活動に係る大会、その他市長が認める合宿等
合宿等・大会の具体的な要件
申請できる合宿等や大会には、以下の具体的な要件が定められています。
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宿泊規模
笛吹市内の宿泊施設における「延べ宿泊数」が20人泊以上であること -
活動内容の範囲
スポーツまたは文化団体の合宿、民間企業が自社の社員に対して行う研修合宿、大学等のゼミ合宿、教育旅行、スポーツまたは文化活動に係る大会、その他市長が認める合宿等
■補助対象外となる合宿等・大会
以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象外となります。
- 政治活動または宗教活動を目的としている合宿等
- その内容が公の秩序または善良の風俗に反する合宿等
【留意事項】
・大会等の主催者と旅行業者からの両方での申請はできません。どちらか一方からの申請となります。
・合宿等を催行する10日前までに、交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
・交付に係る業務の一部または全部は、一般社団法人山梨県旅行業協会に委託される場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/kanko/sangyo/kankosangyo/sportscamp.html
- 笛吹市公式サイト 総合トップページ
- https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/top.html
本補助金は令和8年4月1日より運用が開始されます。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。