公募中 掲載日:2026/10/21

令和8年度 山梨市住宅リフォーム補助金

上限金額
15万
申請期限
随時
山梨県|山梨市 山梨県山梨市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山梨市民および空き家バンク利用者を対象に、市内施工業者を利用して行う住宅リフォーム工事費用の一部を補助します。建築後5年以上経過した住宅の修繕や設備改修を支援することで、市民の居住環境の向上を図るとともに、地元業者への発注を通じて地域経済の活性化を目指します。工事費10万円以上のリフォームに対し、最大15万円(補助率10%)を交付します。

申請スケジュール

本事業は山梨市民の居住環境向上と市内経済活性化を目的としています。補助金交付決定前に着手した工事は対象外となりますのでご注意ください。また、令和8年度(2026年度)から補助上限額が15万円に増額されています。予算上限に達し次第、受付終了となります。
補助金交付申請書の提出
  • 受付終了:2027年03月31日(※予算上限に達し次第終了)

「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。

  • 位置図・図面
  • 見積書(詳細内訳・押印があるもの)
  • 現況写真(住宅全体および着工前)
  • 世帯全員の住民票・市税完納証明書
審査・交付決定通知
申請から約2週間程度

市による審査が行われ、適当と認められると「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。この通知を受け取るまで工事を開始してはいけません。

事業実施(工事着手〜完了)
交付決定後〜最長2027年3月31日

決定通知を受けた後、リフォーム工事を実施します。施工箇所や費用の大幅な変更がある場合は、事前に「計画変更承認申請書」の提出が必要です。

工事完了実績報告
  • 最終報告締切:2027年03月31日

工事完了後、速やかに「完了実績報告書(様式第8号)」を提出してください。領収書の写し、施工中および完了後の写真の添付が必要です。

額の確定・請求
確定通知から10日以内

市による完了検査後、「補助金交付額確定通知書」が届きます。通知を受けた日から10日以内に「補助金支払請求書(様式第10号)」を提出してください。

補助金の交付
請求書提出後

請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

市民の居住環境の向上と市内経済の活性化を目的として、山梨市内の施工業者を利用して住宅リフォームを行う際、その費用の一部を補助します。

■住宅リフォーム工事費用補助事業

建築後5年以上を経過した住宅の機能維持または向上のために行う、市内業者によるリフォーム工事を支援します。

<補助対象者>
  • 山梨市の住民基本台帳に記録され、市内に所有する住宅に居住し、市税を滞納していない方
  • 山梨市の空き家バンク利用登録台帳に登録され、居住目的で売買契約を締結し、市区町村税を滞納していない方
<補助対象住宅>
  • 自己の居住の用に供する建築物(建築後5年以上経過)
  • 併用住宅のうち、自己の居住の用に供する部分(建築後5年以上経過)
  • 山梨市の空き家バンクに登録されている居住用建築物(建築後5年以上経過)
<補助対象工事>
  • 住宅の屋根、外壁、内装、天井、床の改修・修繕・模様替え
  • 設備改修(台所、浴室、トイレなど)
  • 住宅の機能維持または向上のための増築、一部改築
<補助の要件>
  • 市内に本社がある法人または市内に住所がある個人事業主(市内業者)による施工であること
  • 住宅リフォームに要する費用の合計額(税込)が10万円以上であること
  • 建築基準法等の法令に違反しない工事であること
  • 補助金の交付決定後に工事に着手すること
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の10%(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:15万円(令和8年度より増額)
<補助事業実施期間>
  • 令和9年3月31日まで(ただし年間の予算上限に達した時点で受付終了)

特例措置

●補助上限額の引き上げ

令和8年度より、補助上限額が15万円に増額されています。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する工事または事業は、補助の対象となりません。

  • 交付決定前に着手した工事。
    • 市長による交付決定通知を受ける前に着工した場合は、一律に対象外となります。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国、県、または山梨市が実施している他の補助事業の対象となる工事。
    • 他の公共機関による補助金の対象となる工事。
  • 居住目的以外の部分に係る工事。
    • 店舗、事務所、賃貸住宅等の併用住宅における、自己の居住用以外のスペースの改修。
  • 重複申請となる事業。
    • 同一住宅または同一所有者につき、既に本補助金を利用している場合(本補助は1回限りです)。
  • 法令に違反する工事。
    • 建築基準法その他の法令の定めに適合しないもの。

補助内容

■山梨市住宅リフォーム補助金

<補助対象者>
  • 市内在住者:住民基本台帳に記録され、市税を滞納していない者。所有する住宅に居住していること。
  • 空き家バンク利用者:空き家バンクに登録され、居住目的で売買契約を締結した者。市区町村税を滞納していないこと。
<補助対象住宅・リフォームの定義>
  • 住宅:自己の居住用建築物(店舗・事務所等との併用は居住部分のみ)、または空き家バンク登録物件。
  • リフォーム:建築後5年以上経過した住宅の機能維持・向上のための増築、一部改築、改修、修繕、模様替え、設備改修等。
<補助対象工事の条件>
  • 工事実施者:市内に本社を置く法人または市内に住所のある個人事業主(市内業者)であること。
  • 工事費合計:消費税等を含み10万円以上であること。
  • 着手時期:補助金の交付決定後に着手すること(事前の着手は対象外)。
  • 法令遵守:建築基準法等に違反しない工事であること。
<補助金の額>
項目内容
補助率補助対象経費の10%(100分の10)
上限額15万円
端数処理1,000円未満の端数は切り捨て
<適用除外事項>
  • 既にこの補助金を受けたことがある者、または住宅。
  • 国、県、市などが実施する他の補助事業の対象となった工事。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/16/1756.html
山梨市公式ホームページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/

住宅リフォーム補助事業に関する詳細や申請様式(PDF/Word)は、公式サイト内の「市内の施工業者による住宅リフォーム工事費用を補助します」というページからアクセス可能です。公募要領、各様式の直接のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された資料内には含まれていません。

お問合せ窓口

山梨市役所 商工労政課 商工労政担当
TEL:内線2362, 2363
受付窓口
山梨市役所 本庁舎西館 3階
商工労政課
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FAX:0553-39-2138
受付窓口
三富支所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。