令和8年度 山梨市住宅リフォーム補助金
目的
山梨市民および空き家バンク利用者を対象に、市内施工業者を利用して行う住宅リフォーム工事費用の一部を補助します。建築後5年以上経過した住宅の修繕や設備改修を支援することで、市民の居住環境の向上を図るとともに、地元業者への発注を通じて地域経済の活性化を目指します。工事費10万円以上のリフォームに対し、最大15万円(補助率10%)を交付します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
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- 受付終了:2027年03月31日(※予算上限に達し次第終了)
「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 位置図・図面
- 見積書(詳細内訳・押印があるもの)
- 現況写真(住宅全体および着工前)
- 世帯全員の住民票・市税完納証明書
- 審査・交付決定通知
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申請から約2週間程度
市による審査が行われ、適当と認められると「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。この通知を受け取るまで工事を開始してはいけません。
- 事業実施(工事着手〜完了)
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交付決定後〜最長2027年3月31日
決定通知を受けた後、リフォーム工事を実施します。施工箇所や費用の大幅な変更がある場合は、事前に「計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 工事完了実績報告
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- 最終報告締切:2027年03月31日
工事完了後、速やかに「完了実績報告書(様式第8号)」を提出してください。領収書の写し、施工中および完了後の写真の添付が必要です。
- 額の確定・請求
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確定通知から10日以内
市による完了検査後、「補助金交付額確定通知書」が届きます。通知を受けた日から10日以内に「補助金支払請求書(様式第10号)」を提出してください。
- 補助金の交付
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請求書提出後
請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市民の居住環境の向上と市内経済の活性化を目的として、山梨市内の施工業者を利用して住宅リフォームを行う際、その費用の一部を補助します。
■住宅リフォーム工事費用補助事業
建築後5年以上を経過した住宅の機能維持または向上のために行う、市内業者によるリフォーム工事を支援します。
<補助対象者>
- 山梨市の住民基本台帳に記録され、市内に所有する住宅に居住し、市税を滞納していない方
- 山梨市の空き家バンク利用登録台帳に登録され、居住目的で売買契約を締結し、市区町村税を滞納していない方
<補助対象住宅>
- 自己の居住の用に供する建築物(建築後5年以上経過)
- 併用住宅のうち、自己の居住の用に供する部分(建築後5年以上経過)
- 山梨市の空き家バンクに登録されている居住用建築物(建築後5年以上経過)
<補助対象工事>
- 住宅の屋根、外壁、内装、天井、床の改修・修繕・模様替え
- 設備改修(台所、浴室、トイレなど)
- 住宅の機能維持または向上のための増築、一部改築
<補助の要件>
- 市内に本社がある法人または市内に住所がある個人事業主(市内業者)による施工であること
- 住宅リフォームに要する費用の合計額(税込)が10万円以上であること
- 建築基準法等の法令に違反しない工事であること
- 補助金の交付決定後に工事に着手すること
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の10%(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:15万円(令和8年度より増額)
<補助事業実施期間>
- 令和9年3月31日まで(ただし年間の予算上限に達した時点で受付終了)
特例措置
●補助上限額の引き上げ
令和8年度より、補助上限額が15万円に増額されています。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する工事または事業は、補助の対象となりません。
- 交付決定前に着手した工事。
- 市長による交付決定通知を受ける前に着工した場合は、一律に対象外となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国、県、または山梨市が実施している他の補助事業の対象となる工事。
- 他の公共機関による補助金の対象となる工事。
- 居住目的以外の部分に係る工事。
- 店舗、事務所、賃貸住宅等の併用住宅における、自己の居住用以外のスペースの改修。
- 重複申請となる事業。
- 同一住宅または同一所有者につき、既に本補助金を利用している場合(本補助は1回限りです)。
- 法令に違反する工事。
- 建築基準法その他の法令の定めに適合しないもの。
補助内容
■山梨市住宅リフォーム補助金
<補助対象者>
- 市内在住者:住民基本台帳に記録され、市税を滞納していない者。所有する住宅に居住していること。
- 空き家バンク利用者:空き家バンクに登録され、居住目的で売買契約を締結した者。市区町村税を滞納していないこと。
<補助対象住宅・リフォームの定義>
- 住宅:自己の居住用建築物(店舗・事務所等との併用は居住部分のみ)、または空き家バンク登録物件。
- リフォーム:建築後5年以上経過した住宅の機能維持・向上のための増築、一部改築、改修、修繕、模様替え、設備改修等。
<補助対象工事の条件>
- 工事実施者:市内に本社を置く法人または市内に住所のある個人事業主(市内業者)であること。
- 工事費合計:消費税等を含み10万円以上であること。
- 着手時期:補助金の交付決定後に着手すること(事前の着手は対象外)。
- 法令遵守:建築基準法等に違反しない工事であること。
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の10%(100分の10) |
| 上限額 | 15万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<適用除外事項>
- 既にこの補助金を受けたことがある者、または住宅。
- 国、県、市などが実施する他の補助事業の対象となった工事。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/16/1756.html
- 山梨市公式ホームページ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
住宅リフォーム補助事業に関する詳細や申請様式(PDF/Word)は、公式サイト内の「市内の施工業者による住宅リフォーム工事費用を補助します」というページからアクセス可能です。公募要領、各様式の直接のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された資料内には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。