公募中 掲載日:2026/10/21

忍野村 忍草地区景観整備推進補助金(令和8年度)

上限金額
320万
申請期限
随時
山梨県|忍野村 山梨県忍野村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

忍野八海及び周辺河川の景観形成重点区域内に建物を所有する住民や事業者に対し、外壁塗装や空き家除却、外構の緑化といった修景工事の経費を補助します。住民が主体となって歴史的・自然的な景観の保全や改善に取り組むことを支援し、世界遺産構成資産である忍野八海周辺のより良好な景観形成を図ることを目的としています。

申請スケジュール

忍野村の「景観形成重点区域景観整備推進補助事業」は、忍野八海とその周辺の良好な景観形成を目的とした修景工事を支援するものです。本事業の全体期間は令和7年4月から令和11年3月まで(予定)です。予算には上限があるため、早めのご相談を推奨します。詳細については、忍野村役場企画課(電話:0555-84-3111)までお問い合わせください。
事前相談(必須)
計画段階

工事等を計画されている方は、必ず事前に忍野村役場企画課までご相談ください。対象工事には、色彩や素材、高さなどの詳細な施工基準が設けられています。計画内容が補助対象となるか、基準を満たしているかをこの段階で確認します。

補助金交付申請
工事着手前

補助金の申請は、必ず工事に着手する前に行う必要があります。事前着工(既に工事を始めている場合)や、施工完了後の申請は一切補助の対象外となりますので、十分にご注意ください。

事業実施・工事完了
  • 工事完了期限:実施年度の1月末

交付決定後に工事を開始してください。補助対象となる工事は、原則として工事実施年度の1月末までに完了している必要があります。期限を過ぎると補助対象外となるため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

対象となる事業

忍野村が実施する「景観形成重点区域景観整備推進補助事業」です。忍野八海およびその周辺の河川周辺地域において、住民主体の修景工事を支援することで、より良好な景観形成を推進することを目的としています。

■1 建築工事

公道から見える建物、壁面、設備等の景観を整えるための修景・改修工事です。

<補助対象となる工事の種類>
  • 空き家住宅等の除去工事(公道から見える建物が対象)
  • 外壁塗装工事(色彩基準:白、黄土色、茶系統、または自然素材の色)
  • 屋外設備の移設や修景工事(ボンベや室外機等を公道から見えないよう遮蔽・移設)
  • 樋(とい)・配管の塗装や付け替え工事
  • 日よけの付け替え工事(素材は布等の光沢の少ないもの)
  • 開口部(窓や扉など)の塗装や付け替え工事

■2 外構工事

公道に面した宅地の境界や、擁壁、植栽などの景観を向上させる工事です。

<補助対象となる工事の種類>
  • 塀・柵・垣根の新設や改修工事(石、木材、竹などの自然素材を使用)
  • 門の新設や改修工事
  • 擁壁(ようへき)の改修工事(自然石を用いた石積み擁壁とする)
  • 沿道の緑化新設工事(高木・中木を各1本以上含む5m以上の連続した緑化)

■3 その他

屋外広告物の適正化や、自動販売機の修景・塗装に関する工事です。

<補助対象となる工事の種類>
  • 屋外広告物等の更新(撤去後の新設)や改修工事
  • 自動販売機の塗装や修景工事(色彩は落ち着いた低明度のこげ茶色等)

■事業の基本条件

補助対象者、実施期間、補助金額に関する共通の規定です。

<補助対象者>
  • 指定区域内に住所を有し、対象工事に係る建築物等を所有している個人または事業者
  • 村税等を完納していること
  • 過去に当該補助金を限度額まで受けていないこと
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月から令和11年3月まで(予定)
<補助率・限度額>
  • 補助率:工事費実績額の5分の4
  • 限度額:320万円(全カテゴリの合計額)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する工事や状況については、補助金の交付対象外となります。

  • 事前着工および施工完了後に申請が行われた事業。
  • 工事実施年度の1月末日までに工事が完了できない事業。
  • 屋外広告物の新規設置(既存物の更新または改修ではない場合)。
  • 現行の色彩が忍野村景観計画の景観形成基準を既に満たしている場合(外壁塗装等)。
  • 公道から視認できない場所にある設備や建物の工事。

補助内容

■景観形成重点区域景観整備推進補助事業

<補助基本条件>
  • 補助率:対象工事に要した費用の5分の4
  • 限度額:3,200,000円(建築工事、外構工事、その他の工事を合算した上限)
<補助対象となる工事の種類と施行基準>
区分工事の種類主な条件(施行基準)補助対象基本額
建築工事空き家住宅等の除去公道から見える建物で、長期未使用かつ外観劣化が景観を阻害している場合除去工事費の実績額
建築工事外壁塗装色彩(白、アイボリー系、茶系等)や素材(自然素材推奨)の規定あり塗装工事費の実績額
建築工事屋外設備移設・修景公道から視認可能な設備が対象。移設または自然素材(木材、植栽等)による修景移設・修景工事費の実績額
建築工事樋、配管塗装・付替公道から視認可能なものが対象。外壁や屋根と調和する色彩塗装・改修工事費の実績額
建築工事日よけ付替和風建築と調和する色彩(こげ茶、藍、鶯等)かつ低光沢の自然素材推奨改修工事費の実績額
建築工事開口部塗装・付替色彩は低明度のこげ茶や黒を主体とし、外壁と調和させること塗装・改修工事費の実績額
外構工事塀、柵、垣根新設・改修高さ1.8m以下、道路境界から0.5m以上後退が原則。自然素材使用新設・改修工事費の実績額(既存撤去費含む)
外構工事門新設・改修生垣や塀等の連続面内に間口を確保。自然素材(石、木材、竹等)を使用新設・改修工事費の実績額
外構工事擁壁改修既存のコンクリート擁壁が対象。自然石を用いた石積み擁壁とすること改修工事費の実績額
外構工事沿道の緑化新設5m以上の連続した緑を構成。高木・中木各1本以上。在来種推奨工事費の実績額(既存撤去費含む)
その他屋外広告物等更新・改修既存物の更新(撤去+新設)または改修が対象。サイン計画等の基準に準拠撤去・新設または改修工事費の実績額
その他自動販売機塗装・修景公道から視認可能なものが対象。低明度のこげ茶色塗装、または自然素材での修景塗装・修景工事費の実績額
<補助対象者>
  • 指定区域内に住所を有し、対象工事に係る建築物等を現に所有している方
  • 村税等を完納していること
  • 本補助金(および旧要綱に基づく補助金)を限度額まで受けていないこと
<補助期間>

令和7年4月から令和11年3月まで(※事業期間に準ずる)

対象者の詳細

景観形成重点区域景観整備推進補助事業の対象者

忍野八海とその周辺の良好な景観を保全・形成することを目的としており、以下の条件をすべて満たす個人または団体が対象となります。

  • 1 指定区域内の居住と建築物の所有
    忍野村が指定する景観形成重点区域「街なみ環境整備事業促進区域」内に住所を有していること、補助対象となる修景工事などを行う建築物や工作物などを現在所有していること
  • 2 村税等の完納
    忍野村に対して納めるべき村税等をすべて完納していること
  • 3 既存補助金の交付状況(忍野八海地区)
    「忍野八海地区景観整備推進補助金交付要綱」に基づき、既に補助金の交付を受けている場合は、その交付額が限度額に達していないこと
  • 4 既存補助金の交付状況(忍野村景観整備)
    「忍野村景観整備推進補助金交付要綱」第3条第4号に定められている工事について、既に補助金の交付を限度額まで受けていないこと

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。

  • 村税等の滞納がある者
  • 「忍野八海地区景観整備推進補助金」を既に限度額まで受給している者
  • 「忍野村景観整備推進補助金」の特定工事において、既に限度額まで補助を受けている者

※補助を受けるためには、これらの要件を厳密に満たす必要があります。

※活用を検討される場合は、より詳細な情報や個別の条件、手続きについて、必ず事前に忍野村役場企画課までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.oshino.lg.jp/page/6954.html
忍野村公式ホームページ(行政情報全般)
https://www.vill.oshino.lg.jp/index2.html
忍野村観光情報サイト
https://oshino-navi.com/

補助金の活用を検討される場合は、事前着工や施工完了後の申請は補助対象外となるため、必ず事前に忍野村役場企画課までご相談ください。申請様式や電子申請システムのURLは確認できませんでした。

お問合せ窓口

忍野村役場企画課
TEL:0555-84-3111
FAX:0555-84-3717
受付時間
平日8時30分から17時15分まで
※土曜日・日曜日、祝日・休日、年末年始を除く
受付窓口
忍野村役場
企画課
補助事業の活用を検討されている方、または工事計画をされている方は、必ず事前に忍野村役場企画課にご相談いただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。