山梨市 木質バイオマスストーブ・ボイラー等設置補助金(令和8年度)
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目的
山梨市内の個人、法人、または営農者を対象に、木質バイオマスストーブやボイラー等の設置費用の一部を補助します。市民による自然エネルギーの活用を積極的に支援することで、地球規模での環境保全やエネルギーの安定供給確保を図り、持続可能で環境にやさしいまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請期間:令和8年度中に着手・完了したもの
補助対象機器の設置完了後、必要書類を揃えて山梨市長に提出してください。
提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 費用の明細書および領収書の写し
- 保証書または納品書の写し
- 設置状態を示す写真
- 市税等納税証明書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:適宜
提出された申請書類を審査し、適正と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第4号)」が申請者に届きます。
- 補助金の請求
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交付決定通知後、遅滞なく
交付決定通知を受け取った後、速やかに「山梨市木質バイオマス資源利活用補助金請求書(様式第5号)」を提出してください。振込先の金融機関情報等が必要になります。
- 補助金の交付(振込)
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請求書の確認後、速やかに
提出された請求書の内容が確認され次第、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 利用状況の定期報告
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- 報告期限:年度終了後2ヶ月以内
補助金の交付を受けた年度およびその翌年度の2年間、利用状況の報告が義務付けられています。
- 報告書類:木質バイオマス資源利活用状況報告書(様式第6号)
- 内容:燃料消費量、運転時間、燃料購入価格などの報告
対象となる事業
地球規模での環境保全、エネルギーの安定供給確保、そして自然豊かな環境にやさしいまちづくりを推進するため、木質バイオマスストーブまたは木質バイオマスボイラー等の設置者に対し、その設置費用の一部を補助するものです。
■A 木質バイオマスストーブ
木質ペレット(おが粉状の木材を圧縮したもの)や薪(農林業の端材等)を燃料として使用する設計・仕様の暖房機(新品に限る)の設置事業。
<補助対象経費>
- 本体
- 煙突
- 付属部品
- 窓枠工事
- 取付施工に係る経費
<補助率・補助上限額>
- 補助対象経費の10分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限30,000円
<補助事業実施期間>
- 令和8年度中に着手し、かつ完了していること
■B 木質バイオマスボイラー等
薪・木質ペレット等の木材を燃料とし、蒸気・温水を作るボイラー、または住宅以外に設置される出力が毎時25,000キロカロリーを超える温風ヒーター(新品に限る)の設置事業。
<補助対象経費>
- 本体
- 煙突
- 付属部品
- 窓枠工事
- 取付施工に係る経費
<補助率・補助上限額>
- 補助対象経費の10分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限300,000円
<補助事業実施期間>
- 令和8年度中に着手し、かつ完了していること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する機器や経費、申請については補助の対象外となります。
- 機器の種類・状態に関する対象外事項
- 中古品の設置。
- 燃料として建築廃材を使用する機器。
- 経費に関する対象外事項
- 設置に係る家屋の増築・改築費用。
- 電源工事費。
- 燃料費。
- 申請時期・状況に関する対象外事項
- 令和7年度以前に着手した設備。
- 年度内に工事が完了したにも関わらず、翌年度に補助申請を行った場合。
- 不正および遵守事項違反による不採択・取消し
- 虚偽の申請や不正な手段による交付。
- 法令に違反して設置された場合。
- 補助金交付条件(目的外使用・譲渡の制限、報告義務等)への違反。
補助内容
■A 木質バイオマスストーブ
<対象機器>
- 木質ペレットストーブ(新品)
- 薪ストーブ(新品)
- ※中古品は対象外
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の1/10
- 上限額:1台につき30,000円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>
- 本体、煙突、付属部品、窓枠工事、取付施工料
- ※家屋の増改築経費、電源工事費、燃料費は対象外
<補助対象者要件>
- 市内に住所を有する個人(自ら居住する住宅に設置)
- 市内に本店または主たる事務所を有する法人(市内の事務所等に設置)
- 市内に農地を有し営農を行う個人または法人(営農目的で設置)
- 共通条件:市税等の滞納がないこと
■B 木質バイオマスボイラー等
<対象機器>
- 木質バイオマスボイラー(新品)
- 木質バイオマス温風ヒーター(出力が毎時25,000キロカロリー超、住宅用以外、新品)
- ※中古品は対象外
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費의 1/10
- 上限額:1台につき300,000円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>
- 本体、煙突、付属部品、窓枠工事、取付施工料
- ※家屋の増改築経費、電源工事費、燃料費は対象外
<補助対象者要件>
- 市内に住所を有する個人(自ら居住する住宅に設置)
- 市内に本店または主たる事務所を有する法人(市内の事務所等に設置)
- 市内に農地を有し営農を行う個人または法人(営農目的で設置)
- 共通条件:市税等の滞納がないこと
対象者の詳細
市内に居住する個人
山梨市内に住所を有し、ご自身が居住する市内の住宅に木質バイオマスストーブまたは木質バイオマスボイラー等(中古品を除く)を固定して設置する方が対象です。
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1 居住者個人
山梨市内に住所を有していること、ご自身が居住する市内の住宅に設置すること、特定の木質バイオマス機器(ストーブ・ボイラー等)を固定して設置すること、設置する機器が中古品ではないこと、市県民税、国民健康保険税、固定資産税、および軽自動車税を滞納していないこと
市内に本店または主たる事務所を有する法人
山梨市内に本店または主たる事務所を有し、市内の事務所等に木質バイオマスストーブまたは木質バイオマスボイラー等(中古品を除く)を固定して設置する法人が対象です。
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2 市内法人
山梨市内に本店または主たる事務所を有していること、市内の事務所等に設置すること、機器を固定して設置し、かつ中古品ではないこと、市県民税(特別徴収分)、法人市民税、固定資産税、および軽自動車税を滞納していないこと
市内に農地を有し営農を行う個人または法人
山梨市内に農地を有し、営農を行っている個人または法人が、その農地に営農利用を目的として対象機器を設置する場合が対象です。
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3 営農者(個人・法人)
山梨市内に農地を有し、営農を行っていること、当該農地に設置し、営農利用を目的としていること、機器を固定して設置し、かつ中古品ではないこと、市県民税、法人市民税、国民健康保険税(個人の場合)、固定資産税、および軽自動車税を滞納していないこと
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 設置する機器が中古品である場合
- 前年度以前に着手した設備
- 年度内に工事が完了しなかった設備
- 年度内に完了したが、補助申請が翌年度になったもの
- 建築廃材を燃料とするボイラー等
※「木質バイオマス温風ヒーター」については、住宅以外に設置される、出力毎時25,000キロカロリーを超えるものに限ります。
【重要】報告義務について
補助金の交付を受けた者は、交付年度および翌年度の終了後2か月以内に「木質バイオマス資源利活用状況報告書(様式第6号)」により利用状況(燃料消費量、運転時間等)を報告する義務があります。
※その他詳細は山梨市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/15/1061.html
- 山梨市公式ホームページ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/life/sub/1/
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。本補助金の申請は紙媒体での書類提出を前提としているようです。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。