公募中 掲載日:2026/10/21

流山市空き店舗有効活用事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
千葉県|流山市 千葉県流山市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

流山市内の空き店舗を有効活用して新たに事業を開始する事業者に対し、店舗の改装費や賃借料の一部を補助することで、市内の賑わいの回復・創出および地域経済の活性化を図ります。改装費は最大100万円、賃借料は月額最大7万円を支援するほか、商工会議所による経営指導を通じて、新規事業の継続的な成功と安定した店舗運営を後押しします。

申請スケジュール

流山市空き店舗有効活用事業補助金は、市内の空き店舗を活用する事業者の改装費や賃借料を支援する制度です。
営業開始の2カ月前までに事前協議書の提出が必須となります。令和8年4月1日の制度改正により、補助率や要件が変更されていますのでご注意ください。
事前協議書の提出
  • 提出期限:営業開始日の2カ月前まで

補助金申請の第一歩として、商工振興課へ事前協議書を提出します。すでに営業を開始している場合は対象外となるため、期限の厳守が重要です。

  • 事前協議書(第1号様式)
  • 事業計画書(別紙):収支計画や改装計画を詳細に記入
  • 見積書等の写し:改装費や賃借料の金額がわかる書類
ヒアリング・審査
提出から約2カ月程度

流山商工会議所の経営指導員を交えたヒアリングが最低2回行われます。事業の実現可能性や街への貢献度が審査されます。

  • プレゼン用資料:事業内容や収支計画をまとめたもの
  • 前契約書の写し:当該物件が直近まで「事業用」であった証明(住居用だった物件は不可)
交付申請・交付決定
採択後(予算確保に最大4カ月程度)

事前協議が整い採択が決定した後、本申請を行います。予算の状況により、交付決定まで時間を要する場合があります。

  • 市税の納税証明書:未納がないことの確認
  • 経営指導報告書:商工会議所による指導が年1回以上必須
  • 営業許可証等の写し:業種に応じた許認可証
補助金の支払い
  • 賃借料支払日:毎月25日

経費の種類によって支払い方法が異なります。

  • 改装費:交付決定から約1カ月後に一括振込(上限100万円、補助率1/2)
  • 賃借料:毎月の請求に基づき、25日に振込。最長12カ月(上限月7万円、補助率1/3)

対象となる事業

市内の空き店舗の解消を通じて地域の賑わいを回復・創出することを目的とし、市内の空き店舗を賃借して新たに事業を開始する方に対して、店舗の改装費や賃借料の一部を補助する事業です。

■流山市空き店舗有効活用事業

流山市内の「空き店舗」という遊休資産を有効活用することで、地域経済の活性化と市街地の賑わいの創出を図ります。

<補助対象となる空き店舗の要件>
  • 流山市内に所在する賃貸店舗であること
  • 賃貸借契約の満了日から新たな契約まで、6か月以上事業が営まれていない店舗であること
  • もともと「店舗・事務所・事業所」として貸し出されていた物件であること
  • 建築基準法の用途地域の制限に準拠していること
<補助対象事業の要件>
  • 市内の空き店舗を賃借して事業を行うこと
  • 事業の用に供する部分が1階にあり、店舗部分または駐車場が道路に面していること
  • 必要な許認可等を受けている、または受ける見込みがあること
  • 週4日以上の営業を行い、かつ営業時間に午前8時から午後8時までの時間帯を含むこと
  • 改装費申請の場合、流山市内に本店または支店を置く事業者と工事請負契約を締結すること
<補助対象者の要件>
  • 市税を完納していること
  • 流山商工会議所の会員であるか、会員になる見込みがあること
  • 年に1回以上、流山商工会議所の経営指導を受ける意思があること
  • 店舗所有者との間に雇用関係や親族・姻族関係がないこと
  • 代表者等が暴力団員等または暴力団密接関係者のいずれでもないこと
  • 市内で2店舗目以上を開業する場合、市内既存店舗を閉店させないこと
<補助対象経費および補助内容>
  • 改装費:空き店舗の改装工事費(補助率1/2、上限100万円、営業開始前に1回のみ)
  • 賃借料:空き店舗の賃料(補助率1/3、上限月額7万円、最長12カ月分)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 物件・店舗構造に関する対象外事由
    • 直近6カ月以内に事業が営まれていた店舗(令和8年4月以降の基準)。
    • 前の店舗が事業用として契約されていなかった物件。
    • 大規模小売店舗立地法に定める小売店舗(ショッピングモール内のテナント等)。
    • 奥に入り組んだ店舗や入り口が1階にない物件。
    • 住居付き店舗物件の住居部分。
  • 事業内容に関する対象外事由
    • 宗教的活動、政治的活動を行う事業。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく許可や届出を要する事業。
  • 申請手続・状況に関する対象外事由
    • 営業開始日前に事前協議書を提出していない事業(既に営業を開始している場合を含む)。
    • 市内既存店舗を閉店させて新店舗を開設する事業。
    • 店舗所有者と雇用関係や親族・姻族関係にある場合。
    • 市税に未納がある場合、または暴力団関係者が関与する場合。

補助内容

■1 改装費補助

<補助対象経費>
  • 内装工事
  • 外装工事
  • 給排水衛生設備工事
  • サイン工事
  • 電気工事
<補助率と限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 限度額:100万円
<交付期間>

営業開始前に1回のみ交付されます。

<対象となる施工業者>

流山市内に本店または営業所等を構える施工業者と工事請負契約を締結した場合に限られます。

■2 賃借料補助

<補助対象経費>
  • 空き店舗の賃料(共益費・管理費を含む)
  • 来店客専用に設置する駐車場の賃料
  • ※敷金、礼金、保証金、仲介手数料などは補助対象外
<補助率と限度額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1
  • 限度額:月額7万円
<交付期間>

1年間(12カ月分)にわたって補助が交付されます。

■特例措置

●R8改正 令和8年4月1日からの主な変更点

<制度改正の内容>
項目変更前変更後(令和8年4月1日以降)
賃借料補助の補助率1/21/3
賃借料の補助期間36カ月12カ月
空き店舗の要件(未営業期間)直近3カ月以上直近6カ月以上

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

流山市内の空き店舗を有効活用する事業者(個人事業主または法人)で、市内の賑わいの回復・創出を目的とし、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 1 市税の完納義務
    個人の場合:市民税、軽自動車税、固定資産税の未納がないこと、法人の場合:法人市民税、軽自動車税、固定資産税の未納がないこと
  • 2 流山商工会議所との連携
    流山商工会議所の会員であること、または会員になる見込みがあること、年に1回以上、流山商工会議所の経営指導を受ける意思があること(申請時に経営指導報告書の提出が必要)
  • 3 店舗所有者との関係性
    店舗所有者と補助対象者との間に、雇用関係がないこと、店舗所有者と補助対象者との間に、親族・姻族関係がないこと
  • 4 反社会的勢力の排除
    代表者または役員が、暴力団員等または暴力団密接関係者のいずれにも該当しないこと
  • 5 複数店舗開業時の条件
    すでに市内で店舗を運営している場合、既存店舗を閉店させずに事業を継続すること

所在地・登記に関する補足

事業を実施する場所が流山市内であれば、以下のケースでも対象となります。

  • 対象となるケース
    法人登記が流山市外である場合、個人事業主の居住地が流山市外である場合

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する場合は、本補助金を利用することができません。

  • 流山市税に未納がある事業者
  • 店舗所有者と雇用・親族等の特定の関係がある事業者
  • 暴力団員等または暴力団密接関係者
  • 新店舗開業に伴い、市内の既存店舗を閉店させる事業者

詳細は「空き店舗補助金要件チェックシート」で確認が可能です。

※申請には事前協議、流山商工会議所でのヒアリング、事業計画書の提出等が必要です。
※法人の方は「登記簿謄本」、個人の方は「開業届」、許認可が必要な業種は「許認可証」の写しが初回申請時に必要となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/business/1006712/1052961/1052963/1031759.html
流山市役所 公式ホームページ
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/cgi-bin/contacts/g070100

令和8年4月1日より補助内容が改正されています。営業開始の2カ月前までに事前協議書の提出が必要です。申請書(第2号様式)や誓約書については、事前協議やヒアリングを経て補助採択が決定した後に案内されます。

お問合せ窓口

流山市 経済振興部 商工振興課
TEL:04-7150-6085
FAX:04-7158-5840
受付窓口
第2庁舎 3階
経済振興部 商工振興課
専用の問い合わせフォームも利用可能です。ウェブサイト上の「お問い合わせは専用フォームをご利用ください」のリンクからアクセスできます。
流山市役所
TEL:04-7158-1111
受付時間
午前9時から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末・年始
受付窓口
流山市役所
一般的な「お問い合わせ・ご意見・ご要望」を受け付ける窓口や、聴覚に障がいのある方などが利用できる「手話で電話する」サービスも提供しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。