公募中 掲載日:2026/10/21

横浜市磯子区 青少年育成活動補助金(令和8年度)

上限金額
12万
申請期限
随時
神奈川県|横浜市磯子区 神奈川県横浜市磯子区 公募開始:2026/03/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

磯子区内の青少年(中学生まで)の健全育成を目的に活動する団体に対し、体験活動や学習機会の提供に要する経費の一部を補助します。異年齢交流を主とした社会・自然体験や、年間を通じた定期的な学習支援事業が対象です。地域と連携し、組織外からも幅広く参加を呼びかける活動を支援することで、子どもたちが健やかに成長できる環境づくりを推進します。

申請スケジュール

令和8年度磯子区青少年育成活動補助金の申請にあたっては、令和8年度予算案が横浜市会において議決されることが条件となります。令和7年度の募集より要綱及び様式の一部改正が行われていますので、事前に「交付要綱」等を必ずご確認ください。
事前準備・検討
申請前

補助金の申請を検討するにあたり、対象団体や対象事業の要件、補助上限額、対象経費(報償費、消耗品費、保険料等)を確認してください。最新の「交付要綱」や「応募要項」はホームページで配布されています。

公募・申請受付期間
  • 公募開始:2026年03月01日
  • 申請締切:事業実施日の1か月前まで

以下の書類を揃えて、郵送、メール、または直接持参で提出してください。持参の場合は事前連絡が必要です。
【提出書類】
1.交付申請書 2.団体概要書 3.事業計画書 4.収支予算書 5.団体の規約・会則等 6.役員・会員名簿
※予算額に達した時点で年度内の受付は終了となります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:順次通知

書類審査を行い、交付・不交付の結果を代表者あてに通知します。通知は令和8年度の予算議決後(4月以降)に行われます。審査の結果、申請額から減額される場合があります。

事業の実施
  • 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日

交付決定を受けた内容に基づき事業を実施します。実施にあたっては、チラシや写真、参加者名簿など実績を証明できる資料を保管してください。

報告・確定・交付
事業完了後

事業完了後、速やかに実績報告書一式(領収書等、活動の様子がわかる写真等)を提出してください。審査後に交付額を確定し、請求書が受理されてから原則30日以内に補助金を振り込みます。※特別な事情により事業前交付が必要な場合は、事前にご相談ください。

対象となる事業

横浜市磯子区が実施する「青少年育成活動補助金」は、磯子区内で実施される青少年の健全育成を目的とした事業に対し、その事業費の一部を補助するものです。磯子区内の中学生までの青少年の健全育成を目的としています。

■A 体験活動を主とした異年齢交流事業

社会活動、自然活動などの体験活動を主な内容とし、加えて異年齢交流の機会を提供する事業です。

<補助対象経費>
  • 報償費(講師や指導者に対する謝礼等。団体構成員は対象外)
  • 交通費(スタッフが事業当日に要する交通費)
  • 消耗品費(事務用品、材料費、調理体験の材料費等)
  • 印刷製本費(チラシやパンフレットの作成費)
  • 通信運搬費(郵便料金、配送・運送費)
  • 保険料(イベントに関する損害保険料)
  • 委託費(会場設営等、団体での実施が困難な業務)
  • 使用料、賃借料(会場や機材の使用料。事務所等維持管理費は除く)
  • 研修費(事業実施に必要な研修の受講料)
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間
<補助上限額>
  • 40,000円
  • ただし、市外への移動および宿泊を伴う事業については120,000円
<主な要件>
  • 青少年健全育成の目的に沿っていること
  • 団体の内外に幅広い参加を呼びかける事業であること(団体外からの参加者が3割以上となるよう努めること)
  • 主たる活動(事業全体で最も活動時間が長いもの)が社会活動や自然活動などの体験活動であること
  • 親睦会のような団体事業が主たる活動となる場合は対象外

■B 多彩な学習機会を提供する事業

年間を通じておおむね週1日以上、青少年に対して多彩な学習機会を提供する事業です。

<補助対象経費>
  • 報償費(講師や指導者に対する謝礼等。団体構成員は対象外)
  • 交通費(スタッフが事業当日に要する交通費)
  • 消耗品費(事務用品、材料費等)
  • 印刷製本費(チラシやパンフレットの作成費)
  • 通信運搬費(郵便料金、配送・運送費)
  • 保険料(イベントに関する損害保険料)
  • 委託費(会場設営等)
  • 使用料、賃借料(会場や機材の使用料)
  • 研修費(事業実施に必要な研修の受講料)
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間
<補助上限額>
  • 120,000円
<主な要件>
  • 青少年健全育成の目的に沿っていること
  • 団体の内外に幅広い参加を呼びかける事業であること
  • 年間を通じておおむね週1日以上実施されること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、および経費は補助の対象外となります。

  • 国や他の地方公共団体からすでに助成を受けている事業。
  • 営利目的、または政治、宗教、選挙活動に関する事業。
  • 法人が定款または寄附行為で定める事業目的に基づき実施する事業。
  • 団体の親睦を目的とする事業。
    • 原則として団体外からの参加者が3割以上参加するように努める必要があり、極端に少ない場合は対象外となることがあります。
  • 公序良俗に反する事業。
  • 磯子区子ども会連絡協議会が実施する事業。
  • 補助対象外となる主な経費(これらを含む事業は注意が必要)
    • 食糧費(従事者や参加者のお弁当代、飲料費など)
    • 参加賞の購入費(事業実施に必須でない費用)
    • 交際費、慶弔費、懇親会費、直接事業と関連のない視察・研修費
    • 豪華な物品の購入費や申請事業に直接関係しないと認められる経費

補助内容

■A 社会活動、自然活動などの体験活動・異年齢交流事業

<事業内容>

社会活動、自然活動などの体験活動を主とした事業で、かつ異年齢交流の機会を提供する事業。

<上限額>
区分上限額
通常4万円
市外への移動および宿泊を伴う活動12万円
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<補助対象経費>
  • 報償費:記念品購入費、外部講師・指導者への謝礼(構成員は対象外)
  • 交通費:運営スタッフの事業当日の交通費
  • 消耗品費:事務用品、材料費(調理体験材料含む)
  • 印刷製本費:チラシ、パンフレット作成費
  • 通信運搬費:郵便料金、物品配送費
  • 保険料:イベントに関する損害保険料(対象範囲に条件あり)
  • 委託費:会場設営等の外部委託費
  • 使用料・賃借料:会場、機材の使用料(事務所維持費は対象外)
  • 研修費:事業実施に必要な研修の受講料
<補助対象外(共通)>
  • 国や他の地方公共団体から助成を受けている事業
  • 営利、政治活動、宗教活動、選挙活動に関する事業
  • 団体の親睦を目的とする事業(団体外参加者が原則3割以上必要)
  • 食糧費:お弁当代、飲料費、懇親会費
  • 参加賞:事業実施に必須とみなされない物品
  • 磯子区子ども会連絡協議会が実施する事業

■B 年間を通じた学習機会提供事業

<事業内容>

年間を通して週1日以上、青少年に対する多彩な学習機会を提供する事業。

<上限額>

12万円

<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<補助対象経費>
  • 報償費:記念品購入費、外部講師・指導者への謝礼(構成員は対象外)
  • 交通費:運営スタッフの事業当日の交通費
  • 消耗品費:事務用品、材料費(調理体験材料含む)
  • 印刷製本費:チラシ、パンフレット作成費
  • 通信運搬費:郵便料金、物品配送費
  • 保険料:イベントに関する損害保険料(対象範囲に条件あり)
  • 委託費:会場設営等の外部委託費
  • 使用料・賃借料:会場、機材の使用料(事務所維持費は対象外)
  • 研修費:事業実施に必要な研修の受講料
<補助対象外(共通)>
  • 国や他の地方公共団体から助成を受けている事業
  • 営利、政治活動、宗教活動、選挙活動に関する事業
  • 団体の親睦を目的とする事業(団体外参加者が原則3割以上必要)
  • 食糧費:お弁当代、飲料費、懇親会費
  • 参加賞:事業実施に必須とみなされない物品
  • 磯子区子ども会連絡協議会が実施する事業

対象者の詳細

補助金が対象とする「青少年」の定義

この補助金制度において、対象団体が健全な育成を目指す「青少年」の定義は以下の通りです。

  • 対象年齢
    磯子区内の中学生までの年齢層、事業自体がこの年齢層の健全育成に沿ったものであること

参加者の構成と詳細

補助対象事業では、地域と繋がりを持った事業を目指し、多様な年齢層が交流することが求められます。

  • 団体外からの参加者(非会員)
    原則として団体外からの参加者が3割以上参加するように努めること、団体の内外に幅広い参加呼びかけをする事業であること
  • 異年齢交流の参加者
    小学校児童・中学生などの青少年、保護者、先生、学生、運営協力者などの大人

■補助対象外となるケース

交付要綱に基づき、以下の場合は補助の対象外、または制限があります。

  • 団体の親睦のみを目的とする事業
  • 団体外からの参加者が極端に少ない事業
  • 継続的に会費を支払っている「会員」の保険料

※損害保険料については、一人当たりの単価が明示される場合、非会員の方の費用のみが補助対象となります。

※実績報告時には、参加者名・会員非会員の区分・年齢を記載した「参加者名簿」の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kosodate_kyoiku/ikusei/ikuseihojokin.html
横浜市磯子区役所公式サイト
https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/index.html
横浜市公式サイト
https://www.city.yokohama.lg.jp/index.html
横浜市チャットボット
https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
横浜市磯子区役所公式Twitter
https://twitter.com/yokohama_isogo

公募要領、申請様式、電子申請システムなどの具体的なダウンロードURLやシステムURLは、提供された情報の中には含まれていませんでした。

お問合せ窓口

磯子区総務部地域振興課
TEL:045-750-2393
FAX:045-750-2534
Email:is-seishounen@city.yokohama.lg.jp
受付窓口
磯子区役所 6階
地域振興課 区民活動支援担当郵送、メール、または持込みで提出が可能です。
直接窓口へ持込みで書類を提出される場合は、事前に電話でご連絡することをお勧めします。
横浜市磯子区役所
TEL:045-750-2323
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時まで
※祝日・休日および12月29日から1月3日
受付窓口
横浜市磯子区役所
所在地: 〒235-0016 横浜市磯子区磯子三丁目5番1号
昼の時間帯は窓口が混み合い、お待たせする時間が長くなる場合がありますのでご留意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。