阿久根市 農業用機械等購入支援事業補助金 ≪3次募集≫
紹介動画
目的
阿久根市内に住所を有する認定農業者や認定新規就農者に対して、農業用機械や施設の導入費用を補助することで、農作業の省力化や生産性の向上、経営面積の拡大を支援します。これにより、地域農業の担い手の育成・確保を図り、将来にわたって持続可能で安定した農業経営の実現を目指すものです。
申請スケジュール
- 申請準備・要件確認
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随時
補助対象者の要件(認定農業者・認定新規就農者であること、市税の滞納がないこと等)および、補助対象経費(単品20万円以上、スマート農業機械は10万円以上等)を確認してください。
- 見積書は原則として2者以上の事業者から徴取する必要があります。
- 中古機械は対象外です。
- 募集期間(第3次募集)
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:予算がなくなり次第終了
阿久根市農政林務課へ必要書類一式を提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書
- 誓約書(第3号様式)
- カタログ、見積書(2社分)、確定申告書の写し等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、市が事業内容の妥当性などを審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知」が送付されます。
- 事業実施(機械等の購入)
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交付決定後
必ず交付決定通知を受け取ってから、機械や施設の購入・設置を行ってください。決定前の着手は補助対象外となります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(第6号様式)
- 事業実績書
- 収支清算書
- 領収書の写し、納品写真等
- 補助金額確定・交付請求
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実績報告の審査後
実績報告に基づき補助金額が確定します。「交付請求書(第8号様式)」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 目標達成状況報告
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- 報告期限:事業完了翌年度の3月
事業完了の翌年度3月までに「事業目標達成状況報告書(第11号様式)」を市へ提出する必要があります。また、取得した財産は7年間、適切に管理・使用する義務があります。
対象となる事業
阿久根市内の農業従事者の育成と確保を目的とし、農作業の省力化、生産性の向上、経営面積の拡大を目指す農業従事者が、新たに農業用機械や農業用施設を購入する事業です。
■A 農業用機械・施設購入
農作業の省力化や生産性向上を目指すための一般的な農業用機械および施設の導入。
<補助対象経費>
- 1台または1件の単品の購入費が、税抜価格で20万円以上である新品の機械・施設
- 阿久根市内の取扱店での購入(市長が認めた場合は市外も可)
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 限度額:100万円
<募集期間>
- 令和8年11月2日(月曜日)から(予算がなくなり次第終了)
■B スマート農業機械購入
スマート農業技術を活用した高度な農業機械および施設の導入。
<補助対象経費>
- 1台または1件の単品の購入費が、税抜価格で10万円以上である新品の機械・施設
- 農林水産省公表の「スマート農業技術カタログ」に掲載されているもの(市長が認める場合はカタログ外も可)
- 阿久根市内の取扱店での購入(市長が認めた場合は市外も可)
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:50万円
<募集期間>
- 令和8年11月2日(月曜日)から(予算がなくなり次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する機械の購入や事業は、補助金の交付対象外となります。
- 農業用途以外の汎用性が高いものの購入。
- 運搬用トラック
- フォークリフト
- バックホー
- 中古機械の購入。
- 交付決定を受ける前に事業に着手(機械などを購入)した事業。
- 国や県などの公的機関から他の助成を受けている機械や施設。
- 補助事業実施年度を含め7年以内に、特別な事情なく離農した場合(交付決定の取消しおよび返還の対象)。
- 補助金の趣旨に反した財産処分(使用、譲渡、交換、担保提供など)。
- 補助事業実施年度を含め7年間は制限されます。やむを得ない場合は事前の承認申請が必要です。
補助内容
■1 農業用機械・施設購入
<補助対象者>
- 阿久根市内に住所を有する「認定農業者」または「認定新規就農者」
- 前年度に農畜産物(加工品を含む)の申告を行っていること(前年度未就農者は除く)
- 購入する機械や施設を自身の農業経営において実際に使用すること
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 他公的機関から同様の助成を受けていないこと
<補助対象経費>
- 1台または1件の単品の購入費が税抜20万円以上
- 原則として市内の取扱店で購入するもの
- 汎用性が高い機械(トラック、フォークリフト、バックホー等)は対象外
- その他、市長が必要と認めるもの
<補助率>
補助対象経費の3分の1以内
<限度額>
100万円
<留意事項>
- 中古機械は補助対象外
- 交付決定前の事業着手(発注・購入)は対象外
- 7年以内に特別な事情なく離農した場合は返還の可能性あり
- 原則として7年間は目的外使用、譲渡、処分不可
- 1年度につき1商品に限る
■2 スマート農業機械購入
<補助対象経費>
- 1台または1件の単品の購入費が税抜10万円以上
- 原則として市内の取扱店で購入するもの
- 「スマート農業技術カタログ」に掲載されているもの(市長が適当と認めた場合は例外あり)
- その他、市長が必要と認めるもの
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<限度額>
50万円
対象者の詳細
補助対象者の要件
農業従事者の育成・確保、農作業の省力化、生産性向上、経営面積の拡大などを目的として、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 居住地と資格
阿久根市内に住所を有していること、阿久根市から「認定農業者」として認定されているか、または「認定新規就農者」であること -
2 確定申告の実施
原則として、前年度に農畜産物(加工品を含む)による所得について、青色申告または白色申告のいずれかの確定申告を行っていること、※前年度にまだ就農していなかった認定新規就農者については、この確定申告の条件は免除されます -
3 機械等の使用目的
購入する農業機械や施設は、申請者自身の農業経営において使用されるものであること -
4 市税等の滞納状況
阿久根市に納めるべき市税やその他の公金について、滞納がないこと -
5 反社会的勢力との関係
申請者が個人の場合は、申請者自身が暴力団または暴力団員、もしくはこれらと密接な関係を有していないこと、申請者が法人の場合は、その法人の代表者または役員が暴力団または暴力団員、もしくはこれらと密接な関係を有していないこと -
6 重複助成の禁止
同一の機械や施設について、国や県などの他の公的機関から既に助成を受けていないこと
※これらの条件は全て満たされる必要があり、一つでも欠ける場合は補助対象者とはなりませんのでご注意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.akune.lg.jp/soshikikarasagasu/noseirinmuka/noseikanrigakari/3/6071.html
- 阿久根市役所 公式ホームページ
- https://www.city.akune.lg.jp/index.html
本事業の申請はWordファイルをダウンロードして提出する形式となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。第3次募集は令和8年11月2日から先着順で受け付けられます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。