千葉市 被災がけ防災工事等補助金(令和8年度)
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目的
千葉市内の被災したがけ地の所有者等に対し、擁壁の新設や法面保護、補修等の防災・減災工事に要する費用の一部を補助します。令和8年の豪雨等による被害を受け、居住用建物や道路に影響があるがけの復旧や二次災害防止を図ることで、住民の安全確保と早期の生活再建を支援することが目的です。工事内容に応じ最大300万円を交付し、市民の経済的負担を軽減します。
申請スケジュール
- 事前相談・法令手続き
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随時(お早めに)
補助対象の確認や必要書類の把握のため、都市安全課土地班へ事前に相談してください。また、防災工事の場合は以下の法令に基づく手続きが別途必要です。
- 建築基準法に基づく工作物確認申請
- 盛土規制法に基づく許可申請
- 補助金交付申請
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- 受付方法:窓口持参または郵送
「交付申請書(様式第1号)」に、り災証明書、工事見積書、擁壁の構造図・展開図、土地の登記事項証明書などの必要書類を添えて提出します。申請書は提出順に審査されます。
- 審査・交付決定通知
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申請後順次
千葉市による書類審査が行われます。要綱に適合すると認められた場合、「交付決定通知書(様式第7号)」が送付されます。この通知を受けてから工事を契約・着手してください。
- 事業着手・着手届の提出
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交付決定後、速やかに
工事に着手した際は、速やかに「事業着手届(様式第10号)」に工事契約書の写しを添えて提出してください。必要に応じて、市が事業の遂行状況報告(様式第11号)を求める場合があります。
- 事業完了・実績報告
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- 申請締切:2028年01月31日
工事完了後、「事業実績報告書(様式第12号)」を提出します。報告期限は交付を受けた年度の1月末日です。※令和8年度事業については令和10年1月末までが期限となります。
【添付書類】
・検査済証の写し
・竣工図、工事写真(着手前・施工中・完了後)
・収支計算書
- 金額確定・補助金交付請求
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実績報告後
報告書の内容を市が審査し、「補助金額確定通知書(様式第13号)」が届きます。その後「交付請求書(様式第14号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
千葉市被災がけ防災工事等補助金事業
この事業は、自然災害により被災したがけの災害防止または復旧などを目的とした工事を行う方に対し、その費用の一部を千葉市が補助する制度です。令和11年度までを対象期間としています。補助を受けるには、申請者・土地・がけに関する特定の条件をすべて満たす必要があります。
■1 防災工事
がけ崩れが発生したがけの災害の防止または復旧を目的とした工事です。
<対象工事の内容>
- 盛土規制法や建築基準法の技術的基準に適合する擁壁の新設
- 既存の古い擁壁の取り壊しと造り替え
- 擁壁などがない自然がけへの擁壁設置
- 法面保護
<対象工事例>
- 間知擁壁の設置
- 鉄筋コンクリート(RC)擁壁の設置
<補助上限額>
- 300万円(補助率:対象費用の3分の1以内)
■2 減災工事
がけ崩れが発生したがけの変状または変形の進行を抑制することを目的とした工事です。
<対象工事の内容>
- 既存の擁壁の強度を向上させる工事
- 排水施設を設ける工事
- 補修・補強(市長が適切と認める減災効果があるもの)
<対象工事例>
- アンカーの設置
- 水抜き穴の設置
- 鉄筋や金網などを使用した補強工事
<補助上限額>
- 100万円(補助率:対象費用の3分の1以内)
■補助対象条件・経費
補助金申請にあたっての共通要件と対象経費です。
<申請者の条件>
- 営利目的でない個人であること
- 対象がけの所有者、管理者、または占有者であること
- 市税の滞納がないこと
- 工事完了後10年以上にわたり当該がけを所有する意思があること
- 原則としてがけが存する土地を5年以上継続して所有していること
<土地・がけの条件>
- 千葉市内にあること
- 令和8年8月千葉豪雨または台風第25号等による罹災証明・被災証明を受けていること
- 法令遵守(盛土規制法等の監督処分を受けていないこと等)
- 被災時点で居住用建築物または道路等が存していること
- がけの高さが2メートルを超えていること
- 他の公的補助金と重複していないこと
<補助対象経費>
- 直接工事費(材料費、労務費、直接経費)
- 間接工事費(申請用資料作成、調査、測量、試験等)
▼補助対象外となる事業
以下のような工事は、補助金の対象となりません。
- がけ崩れの防災・減災に寄与しない工事(安全性が保証されない工事や仮設工事など)。
- フェンス設置工
- 応急対策のみ(ブルーシート掛け、土のう積み)
- コンクリート間詰めのみ施工
- 法令の基準を満たさないブロック擁壁の新設など
- 工事を行うことで、土地利用が図れる平坦地が広くなる工事。
- ただし、技術的に平坦地の広さを変更しなければ防災工事または減災工事ができない場合は除きます。
- 売却を目的として工事を行うもの。
- 開発行為に伴う道路拡幅の範囲内、または建築基準法第42条第2項の道路後退(セットバック)が必要となる部分(減災工事の場合)。
補助内容
■A 防災工事
<目的>
がけ崩れが発生したがけの災害を防止し、または復旧することを目的とします。
<主な工事内容・技術的基準>
- 擁壁の新設、法面保護(間知擁壁、鉄筋コンクリート(RC)擁壁の設置など)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法、建築基準法などの技術的基準への適合が必要
- 市長が認める付帯工事も対象に含む
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 上限額 | 300万円 |
<補助対象経費>
- 直接工事費:材料費、労務費、直接経費
- 間接工事費:資料作成、調査、測量、試験などの費用
■B 減災工事
<目的>
がけ崩れが発生したがけの変状や変形の進行を抑制することを目的とします。
<主な工事内容>
- 補修・補強工事(アンカー、水抜き穴の設置、鉄筋や金網を使用した補強など)
- 市長が減災効果が適当であると認めた工事
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 上限額 | 100万円 |
<留意事項(発注ルール)>
- 補助金交付想定額が20万円を超える場合、市内中小企業者への入札または2者以上からの見積徴収が必要
■共通事項・対象外工事
<補助対象外となる工事例>
- フェンスの設置
- ブルーシート掛けや土のう積みなどの応急対策のみの施工
- コンクリート間詰めのみの施工
- 法の基準を満たさないブロック擁壁の新設
<端数処理>
算出された補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。
<共同事業>
複数の土地所有者が共同で行う場合、各自の負担額の3分の1以内を補助。負担割合は所有する擁壁面積の割合と等しくする必要がある。
対象者の詳細
補助対象となる方(申請者)
この補助金の対象となる方は、次のすべての条件を満たす個人に限られます。
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個人の非営利性
法人ではなく、営利を目的としない個人であること -
がけとの関係
防災工事または減災工事を行うがけの所有者、管理者、または占有者であること -
市税の納税状況
千葉市の市税を滞納していないこと -
長期所有の意思・所有期間
工事完了後、10年以上にわたり当該がけやその土地を所有し続ける意思があること、原則として申請時点で5年以上の期間、対象のがけや土地を所有していること(相続等を含む)、※市長が緊急に補助事業が必要と認めた場合は、所有期間の条件はこの限りではありません -
補助金交付後の制限
原則として交付後10年間は第三者への譲渡・交換が不可、※相続の場合は「千葉市被災がけ防災工事等補助金相続届出書(様式第17号)」の提出により権利承継が可能
補助対象となる土地
補助の対象となる土地は、次のすべての条件を満たす必要があります。
-
所在地
千葉市内にある土地であること -
被災証明等の取得
令和8年8月千葉豪雨及び台風第25号等により、がけ地に存する建築物の罹災証明書、または土地の被災証明書を受けていること -
法令遵守
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)等による監督処分等を受けていないこと、その他の規則、関係法令、またはこの法令に基づく市の指示に違反が認められないこと
補助対象となるがけ
補助の対象となるがけは、次のすべての条件を満たす必要があります。
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高さの基準
がけの高さが2メートルを超えていること -
付近の建築物・道路
個人所有地内にあり、がけ地内に主に居住用の建築物があること、または、建築基準法第42条に規定する道路等(第43条第2項の道・空地等を含む)が存在すること -
道路計画等との不整合
建築基準法第42条第2項の道路後退(セットバック)部分ではないこと、開発行為に伴う道路拡幅の範囲内ではないこと(減災工事の場合)
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 売却を目的とした工事を行う方
- すでに国や県等の同種の補助金を受けている、または受ける予定がある場合(経費が重複しない場合を除く)
※同一の経費について重複して他の公的補助を受けることはできません。
※詳細な情報や個別のケースについては、千葉市都市安全課(電話番号:043-245-5337)まで直接お問い合わせください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。