芦屋市 空き家活用支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
芦屋市内の空き家や空き住戸を、住宅や事業所、地域交流拠点として10年以上活用する方を対象に、改修工事費の一部を補助します。若年・子育て世帯の移住促進や地域経済の発展、コミュニティ活動の活性化を図ることを目的としています。物件の用途や世帯状況に応じた支援を行うことで、市内の空き家問題の解消と魅力あるまちづくりを推進します。
申請スケジュール
- 交付申請
-
- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年11月30日
期間内に芦屋市へ補助金の交付を申請します。以下の書類等が必要となります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 実施計画書・収支予算書・事業費内訳表
- 工事見積書の写し、空き家の図面・写真
- 市税納付状況等証明書、登記事項証明書
- 耐震性能確認書(昭和56年5月31日以前着工の場合)
- 交付決定
-
審査後、順次決定
提出された書類が審査され、適当と認められれば「補助金交付決定通知書」が送付されます。この決定をもって事業の実施が可能となります。
- 工事の契約・着手
-
交付決定後
重要:交付決定の通知を受ける前に工事の契約・着手(事前着工)をした場合、補助金は交付されません。必ず通知を受けてから契約・工事を行ってください。
- 工事完了・実績報告
-
- 提出期限:工事完了後速やかに
改修工事が完了したら、速やかに「実績報告書(様式第13号)」等を提出します。
- 工事契約書・領収書等の写し
- 改修内容が分かる写真
- 実施報告書(様式第16号)
- 補助金額の確定・請求
-
実績報告審査後
実績報告書に基づき市が金額を確定し、通知します。通知を受けた後、「交付請求書(様式第18号)」を提出します。
- 補助金交付・活用報告
-
請求後、振込
指定の口座に補助金が振り込まれます。
※事業完了後も10年間の活用義務があり、1年目・4年目・7年目・10年目に活用状況報告書の提出が必要です。
対象となる事業
芦屋市内の空き家や空き住戸の有効活用を促進し、地域の活性化を図るため、移住・定住のための住宅、地域経済発展のための事業所、または地域コミュニティ活動の拠点として空き家を改修する事業を支援します。
■1 住宅型
芦屋市へ移住・定住するために空き家を住宅として活用する世帯(若年世帯、子育て世帯、一般世帯)を対象とした改修事業。
<補助対象経費>
- 機能回復または設備改善にかかる工事費用
<補助金額(最大)>
- 若年・子育て世帯:最大150万円(最低事業費100万円以上)
- 一般世帯:最大100万円(最低事業費100万円以上)
■2 事業所型
地域経済の発展に資する事業所(IT関連事業の拠点や地域に根差した飲食店など)として空き家を活用する事業。
<補助対象経費>
- 機能回復または設備改善にかかる工事費用
<補助金額(最大)>
- 一戸建ての住宅:最大150万円(最低事業費150万円以上)
- 共同住宅:最大115万円(最低事業費150万円以上)
■3 地域交流拠点型
地域コミュニティ活動の拠点や、新しい働き方を支援する施設(ワーケーション施設、コワーキングスペース等)として空き家を活用する事業。
<補助対象経費>
- 機能回復または設備改善にかかる工事費用
- 事務機器(OA機器、デスク、椅子等)の取得費用(コワーキングスペース活用時、上限100万円)
<補助金額(最大)>
- 一戸建て・共同住宅:最大500万円(最低事業費100万円以上)
住宅金融支援機構との連携特例
●Flat35 【フラット35】地域連携型との連携
住宅型の交付対象要件を満たし、一定の要件に該当する世帯が【フラット35】を利用する場合、金利の引き下げを受けることができます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 立地・建築物に関する対象外条件
- 市街化調整区域(奥池町、奥池南町、奥山(城山・剣谷))に所在する物件。
- 災害リスクの高い区域(土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、津波災害特別警戒区域)に所在する物件。
- 補助対象者に関する対象外条件
- 住宅として活用するために改修を行う不動産販売業者や不動産貸付業を営む法人。
- 暴力団関係者。
- 市税等を滞納している方。
- 補助対象外となる経費
- 申請手続きや検査にかかる費用、設計または調査にかかる費用。
- 建物と一体となっていない設備機器や照明器具、高効率給湯器、業務用の設備機器。
- 外構工事、増築工事、改築工事、解体工事。
- 他の助成制度で助成対象となる経費。
- 手続き・運用上の不備
- 市の「交付決定」を受ける前に契約・着工した工事。
- 改修後の空き家を10年以上活用する意思がない、または事例掲載に同意しない場合。
補助内容
■1 若年・子育て世帯住宅型
<対象者要件>
- 若年世帯:交付申請時において、夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯
- 子育て世帯:交付申請時において、18歳未満の子または妊娠している者が同居している世帯
- 空き家を取得し、自己居住用の住宅として活用するために改修を行う者
<補助金額(一戸建ての住宅)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 100万円以上150万円未満 | 60万円 |
| 150万円以上200万円未満 | 85万円 |
| 200万円以上250万円未満 | 110万円 |
| 250万円以上300万円未満 | 135万円 |
| 300万円以上 | 150万円 |
<補助金額(共同住宅)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 100万円以上150万円未満 | 60万円 |
| 150万円以上200万円未満 | 85万円 |
| 200万円以上 | 100万円 |
■2 一般世帯住宅型
<補助金額(一戸建ての住宅)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 100万円以上150万円未満 | 40万円 |
| 150万円以上200万円未満 | 60万円 |
| 200万円以上250万円未満 | 75万円 |
| 250万円以上300万円未満 | 90万円 |
| 300万円以上 | 100万円 |
<補助金額(共同住宅)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 100万円以上150万円未満 | 40万円 |
| 150万円以上200万円未満 | 60万円 |
| 200万円以上 | 65万円 |
■3 事業所型
<対象用途>
- ワーケーション施設
- 定額制多拠点居住サービス施設
- コワーキングスペース
- その他地域活性化に貢献すると市長が認める事業所
<補助金額(一戸建ての住宅)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 150万円以上200万円未満 | 60万円 |
| 200万円以上250万円未満 | 75万円 |
| 250万円以上300万円未満 | 90万円 |
| 300万円以上350万円未満 | 110万円 |
| 350万円以上400万円未満 | 125万円 |
| 400万円以上450万円未満 | 140万円 |
| 450万円以上 | 150万円 |
<補助金額(共同住宅)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 150万円以上200万円未満 | 60万円 |
| 200万円以上250万円未満 | 75万円 |
| 250万円以上300万円未満 | 90万円 |
| 300万円以上350万円未満 | 110万円 |
| 350万円以上 | 115万円 |
■4 地域交流拠点型
<対象用途>
- 地域活動や地域住民の交流拠点等
- ワーケーション施設、定額制多拠点居住サービス施設、コワーキングスペース等
<補助金額(一戸建ての住宅)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 100万円以上200万円未満 | 75万円 |
| 200万円以上400万円未満 | 150万円 |
| 400万円以上600万円未満 | 250万円 |
| 600万円以上800万円未満 | 350万円 |
| 800万円以上1,000万円未満 | 450万円 |
| 1,000万円以上 | 500万円 |
<補助金額(共同住宅)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 100万円以上300万円未満 | 100万円 |
| 300万円以上500万円未満 | 200万円 |
| 500万円以上700万円未満 | 300万円 |
| 700万円以上 | 350万円 |
■特例措置
●S1 地域交流拠点型における事務機器取得費用の特例
<概要>
改修に必要な費用が100万円以上の場合、コワーキングスペース等に使用するOA機器、デスク、椅子等の取得費用を補助対象に加算可能。
<加算上限額>
最大100万円
対象者の詳細
共通要件
補助対象者は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 権原の保有
空き家の改修に係る権原(建物所有権者、または改修を許された賃借権者等)を有していること -
2 10年以上の活用意思
当該空き家を改修後、10年以上継続して活用する意思があること -
3 広報掲載への同意
補助事業完了後、兵庫県が発行する広報刊行物やホームページ等への事例掲載に同意すること
活用目的別の対象区分
共通要件を満たした上で、改修後の空き家の用途に応じて、以下のいずれかの類型に該当する者が補助対象となります。
-
1 住宅として活用する者
若年世帯(交付申請時において夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯。自己居住用)、子育て世帯(18歳未満の子または妊婦が同居する世帯。自己居住用)、一般世帯(上記以外の世帯) -
2 事業所として活用する者
空き家を事業所として活用するために改修を行う個人または法人 -
3 地域交流拠点として活用する者
ワーケーション施設(事務作業と宿泊の機能を備えた施設)、定額制多拠点居住サービス施設(定額制で各地の施設を利用できるサービス)、コワーキングスペース(OA機器や通信環境を整え、不特定多数に貸し出される施設)
■補助対象外となる者
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
- 市民税その他の市税等を滞納している者
- 住宅活用のための改修を行う不動産販売業者
- 住宅活用のための改修を行う不動産貸付業を営む法人
※暴力団関係者の定義は「芦屋市暴力団排除条例」に基づきます。
※詳細な条件やお手続きについては、芦屋市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。