山形県中小企業特別高圧電力負担軽減補助金(令和8年度)
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目的
山形県内の中小企業等に対して、エネルギー価格高騰による経済的影響を緩和するため、特別高圧電力を利用する際の電気料金負担を軽減する補助金を交付します。国の支援対象外となっていた特別高圧電力利用者を対象に、令和8年7月から9月分の使用量に応じた支援を行うことで、事業者の経営安定化と地域経済の維持を図ります。直接契約者だけでなく、商業施設等のテナント利用者も広く支援します。
申請スケジュール
- 申請書類の取得
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随時
申請書類の様式は、山形県ホームページからダウンロードできます。申請書や添付書類のテンプレートを取得し、内容を確認してください。
- 交付申請(書類提出)
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2026年11月30日
指定された期間内に郵送または持参により提出してください。
- 提出方法:郵送の場合、封筒に「特別高圧電力補助金申請書在中」と朱書きしてください。
- 主な提出書類:交付申請書兼実績報告書、誓約書、使用電力量集計表、電気料金の支払が確認できる書類の写し、通帳の写し等。
- 留意事項:提出書類の写しは必ず保管してください。交付から5年後の年度末(令和14年3月31日)まで保管義務があります。
- 審査期間
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申請受付後、順次
提出された書類に基づき、山形県にて審査が行われます。書類の不備や不足がある場合は、県から連絡が入ることがあります。
- 交付決定・額の確定通知
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合に「交付の決定及び額の確定」が通知されます。これにより補助金額が正式に確定します。
- 補助金の交付(入金)
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- 交付時期:申請締切から約1か月程度
確定通知の日付から約15日後に、指定の振込口座へ一括で補助金が振り込まれます。
対象となる事業
原油価格高騰などのエネルギー価格高騰が長期化している現状において、山形県内の中小企業等が受けている特別高圧電力の電気料金負担を軽減することを目的としています。
■山形県中小企業特別高圧電力負担軽減事業
山形県内の特別高圧電力利用事業者が、高圧受電事業者と同等の支援(令和8年7月から9月使用分)を受けられるようにするために設けられた補助金です。
<補助対象者>
- 県内の事業所等で特別高圧電力を契約し、その費用を負担している中小企業等。
- 県内の特別高圧電力を契約している商業施設等のテナント等として、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等。
- 令和8年10月13日時点で上記要件を満たしていること。
- 山形県外に本社がある企業であっても、県内の工場や店舗で特別高圧電力を利用していれば対象。
<補助対象経費>
- 令和8年7月分から令和8年9月分までの電気料金(電気使用量の検針日の属する月の前月分)
<補助事業実施期間(対象期間)>
- 令和8年7月分から令和8年9月分(申請期間:令和8年11月2日から11月30日まで)
<補助金額・上限>
- 1事業者あたりの上限額:1,000万円
- 令和8年7月分、9月分:1.8円/kWh
- 令和8年8月分:2.3円/kWh
▼補助対象外となる事業
みなし大企業や、特定の施設・用途での使用、他の支援制度の対象となる場合は、補助対象外となります。
- 交付対象外となる「みなし大企業」
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業等。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業等。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める中小企業等。
- 上記に該当する中小企業等が発行済株式の総数または出資価格の総額を所有している中小企業等。
- 上記に該当する中小企業等の役員または職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業等。
- その他の交付除外要件(反社会的勢力等)
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 暴力団を利するおそれがあると認められる者。
- 補助対象外となる経費(施設・用途)
- 特別高圧電力が公共事業または発電事業に使用されている場合(上下水道施設、太陽光・風力・バイオマス等の発電施設など)。
- 特別高圧電力の電気料金に係る他の補助金、支援金、給付金等の対象となる場合(病院等の医療機関、高齢者施設など)。
- 市町村が設置する公共施設や行政サービスに使用するもの。
- 工場の施設管理会社が小売電気事業者と契約し、実際に大企業の工場で使われている場合。
- 消費税。
補助内容
■A 直接契約者(県内の事業所等で特別高圧電力を契約し、その経費を負担している中小企業等)
<対象となる中小企業等の要件>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
<補助単価(1kWh当たり)>
| 対象年月 | 補助単価 |
|---|---|
| 令和8年7月分および9月分 | 1.8円 |
| 令和8年8月分 | 2.3円 |
<補助上限額>
1事業者当たり1,000万円(10,000千円)
<補助対象期間>
- 令和8年7月分(8月検針分)
- 令和8年8月分(9月検針分)
- 令和8年9月分(10月検針分)
■B テナント等利用者(商業施設等のテナント等として、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等)
<対象となる中小企業等の要件>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
<補助単価(1kWh当たり)>
| 対象年月 | 補助単価 |
|---|---|
| 令和8年7月分および9月分 | 1.8円 |
| 令和8年8月分 | 2.3円 |
<補助上限額>
1事業者当たり1,000万円(10,000千円)
<補助対象期間>
- 令和8年7月分(8月検針分)
- 令和8年8月分(9月検針分)
- 令和8年9月分(10月検針分)
対象者の詳細
補助金の基本的な交付対象者
エネルギー価格の長期的な高騰により影響を受けている山形県内の中小企業等を支援することを目的としています。公募開始日(令和8年10月13日)の時点で、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
※特別高圧電力とは、電圧が7,000ボルトを超えるものを指します。
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1 直接契約者
県内の事業所等で特別高圧電力を契約し、その経費を負担している中小企業等 -
2 テナント利用者等
県内の特別高圧電力を契約している商業施設等のテナント等として、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等
中小企業等の定義(中小企業要件表)
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者(会社及び個人)が対象です。以下のいずれか一方の条件を満たす必要があります。
山形県外に本社がある場合でも、県内の施設で費用を負担していれば対象となります(他都道府県等で既に同等の支援を受けている場合を除く)。
-
製造業・建設業・運輸業・その他
資本金の額又は出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
小売業(飲食業を含む)
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下
■補助対象外となる事業者・施設
以下に該当する場合は、中小企業要件を満たしていても補助金の交付対象外となります。
- みなし大企業(大企業が実質的な経営権を有している場合)
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- 行政サービス、公共事業(上下水道施設等)に使用される電力
- 発電事業(太陽光、風力、バイオマス等)に使用される電力
- 他の補助金、支援金、給付金等の対象となる施設(医療機関、高齢者施設等)
- 公募開始日(令和8年10月13日)より前に廃業している場合
※みなし大企業の詳細な判定基準(株式所有割合や役員兼任状況)については公募要領を確認してください。
※指定管理や業務委託により中小企業等が契約している場合であっても、公共施設等に係るものは対象外です。
【対象期間・補足事項】
・対象となる電気料金:令和8年7月分から令和8年9月分までの使用分
・途中入居・転出の場合は、入居日から転出日までの使用量が対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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