松本市持続可能な温泉地づくり事業補助金(源泉・引湯設備の改修支援)
紹介動画
目的
松本市内の旅館組合や観光協会、温泉事業者等に対して、源泉の保護管理施設や輸送設備の補修・改修に要する経費を補助します。老朽化したインフラを整備し、温泉の安定的な供給体制を確保することで、地域の貴重な観光資源である温泉地の魅力を維持・向上させ、将来にわたって持続可能な温泉地づくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
申請は「区分申請」「交付申請」「実績報告」の3つのフェーズに分かれています。総事業費が45万円以上の事業が対象となります。電子メール(kankou@city.matsumoto.lg.jp)での提出も可能です。
- 申請前:補助金申請区分の申請
-
随時(年度の早い段階を推奨)
補助対象となる事業区分(地域型・源泉管理型・事業者型)を市に届け出ます。
- 提出書類:申請区分申請書(様式第1号)、定款、名簿(組合等の場合)
- 留意事項:同一年度内の申請は1温泉地につき1回限りです。
- 結果通知:審査後「申請区分決定通知書」が送付されます。
- 事業実施前:補助金交付の申請
-
区分決定後 〜 事業着手前
具体的な事業計画に基づき、正式な交付申請を行います。
- 提出書類:交付申請書(様式第3号)、事業計画書、予算書(様式第4号)、見積書、工事仕様書等
- 重要:必ず交付決定通知を受けてから事業に着手してください。通知前の着手は補助対象外となります。
- 交付決定・事業実施
-
交付決定後 〜 年度内完了
交付決定通知書を受領後、計画に沿って事業を実施します。
- 内容変更:やむを得ない事情で事業内容を変更する場合は、事前に「変更承認申請書(様式第6号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 事業後:実績報告
-
- 提出期限:年度の末日まで
事業完了(竣工および支払)後、速やかに報告書を提出し、補助金額を確定させます。
- 提出期限:交付決定を受けた年度の末日(3月31日)まで。
- 提出書類:実績報告書(様式第8号)、実施報告書、収支決算書、支払証明書類(領収書等)、写真等
- 完了:市による審査後「確定通知書」が送付され、補助金が支払われます。
対象となる事業
松本市内の温泉地を長期的に維持・発展させることを目的とし、老朽化した引湯設備などの温泉関連インフラを改修・整備することにより、源泉から各温泉施設や宿泊施設への安定的な温泉供給体制を確保する事業です。入湯税を財源とし、関連団体や事業者に補助金を交付することで、持続可能な温泉地づくりを推進します。
■地域型 地域型
松本市内に事務所を有し、温泉地の観光資源の開発、保護または活用に携わる団体(旅館組合や観光協会など)が行う事業を対象とします。
<補助対象経費>
- 源泉保護管理施設に係る補修等の経費
- 源泉保護管理施設から鉱泉浴場における貯留施設までの輸送設備に係る補修等の経費
- 貯留施設から鉱泉浴場施設までの配管施設に係る補修等の経費
- 源泉保護管理施設から鉱泉浴場施設までの配管施設に係る補修等の経費(一連の配管施設)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:事業費の3分の2
- 補助上限額:600万円
<事業実施にあたっての要件>
- 総事業費が45万円以上の事業であること
- 当該年度内に完了(竣工および支払)すること
- 同一年度内の交付は1回限り
■源泉管理型 源泉管理型
源泉の管理に携わる団体(源泉組合など)が行う事業を対象とします。
<補助対象経費>
- 源泉保護管理施設に係る補修等の経費
- 源泉保護管理施設から鉱泉浴場における貯留施設までの輸送設備に係る補修等の経費
- 貯留施設から鉱泉浴場施設までの配管施設に係る補修等の経費
- 源泉保護管理施設から鉱泉浴場施設までの配管施設に係る補修等の経費(一連の配管施設)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:事業費の3分の2
- 補助上限額:600万円
<事業実施にあたっての要件>
- 総事業費が45万円以上の事業であること
- 当該年度内に完了(竣工および支払)すること
- 同一年度内の交付は1回限り
■事業者型 事業者型
入湯税の特別徴収義務者である各温泉施設や宿泊施設が個別に実施する事業を対象とします。
<補助対象経費>
- 源泉保護管理施設に係る補修等の経費
- 源泉保護管理施設から鉱泉浴場における貯留施設までの輸送設備に係る補修等の経費
- 貯留施設から鉱泉浴場施設までの配管施設に係る補修等の経費
- 源泉保護管理施設から鉱泉浴場施設までの配管施設に係る補修等の経費(一連の配管施設)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:事業費の3分の2
- 補助上限額:150万円
<事業実施にあたっての要件>
- 総事業費が45万円以上の事業であること
- 当該年度内に完了(竣工および支払)すること
- 同一年度内の交付は1回限り
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、または以下の要件を満たさない事業は対象外となります。
- 総事業費が45万円未満の事業。
- 当該年度内に完了(竣工および支払)できない事業。
- 同一年度内に既に本補助金の交付を受けている場合(1回限りの制限)。
- 松本市の予算の範囲を超えるもの。
補助内容
■1 補助対象者と申請区分
<申請区分ごとの補助限度額>
| 申請区分 | 対象者概要 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 地域型 | 市内に事務所を有する旅館組合、観光協会、その他これらに類する団体 | 600万円 |
| 源泉管理型 | 源泉を管理する組合、その他これらに類する団体 | 600万円 |
| 事業者型 | 入湯税の特別徴収義務者である事業者 | 150万円 |
<地域型・源泉管理型の共通要件>
- 定款を有すること
- 温泉地の観光資源の開発・保護・活用または源泉管理に携わる団体であること
- 設立から3年以上経過していること
- 団体の主たる構成員が入湯税の特別徴収義務者であること
■2 補助対象事業
<対象要件>
- 指定された松本市内の温泉地における源泉保護および温泉供給の維持管理に資する事業
- 総事業費が45万円以上であること
- 同一年度中に、既にこの補助金の交付を受けていないこと
- 国、県、市または松本市観光コンベンション協会が交付する他の補助金等の交付を受けていないこと
- 政治的または宗教的な活動を目的としていないこと
- 法令および公序良俗に反しない内容であること
■3 補助対象経費
<対象経費項目>
- 源泉保護管理施設に係る補修等の経費(温泉井戸、貯湯槽など)
- 源泉保護管理施設から鉱泉浴場における貯留施設までの輸送に要する設備に係る補修等の経費(パイプライン、ポンプなど)
- 貯留施設から鉱泉浴場施設までの配管施設に係る補修等の経費
- 源泉保護管理施設から鉱泉浴場施設までの配管施設に係る補修等の経費
■4 補助率と補助限度額
<補助率>
補助対象経費の3分の2
<補助限度額>
| 申請区分 | 限度額 |
|---|---|
| 地域型 | 600万円 |
| 源泉管理型 | 600万円 |
| 事業者型 | 150万円 |
<端数処理>
千円未満の端数は切り捨て
■5 留意事項
<申請・実施上の注意>
- 補助金の交付は、同一年度内に1温泉地につき1回限り
- 申請前に、組合等の団体で申請するか、個人で個別に申請するか方針を決定すること
- 市の予算の範囲内での補助となるため、事前に担当課への問い合わせを推奨
- 事業は年度内に完了(竣工および支払まで)する必要がある
- 交付決定前に着手した事業は補助の対象外
対象者の詳細
補助対象者の主なカテゴリー
松本市内で温泉地の振興または維持に資する活動を行う、以下のいずれかに該当する団体や事業者が対象となります。
-
1 旅館組合・観光協会等
市内に事務所を有する旅館組合、観光協会その他これらに類する団体 -
2 源泉管理団体等
源泉を管理する組合その他これらに類する団体 -
3 入湯税特別徴収義務者
温泉地の宿泊施設などで入湯税を徴収し、市に納付する義務を負う事業者
申請区分別の対象詳細
本事業には3つの区分があり、それぞれ対象者や要件が異なります。
-
地域型 温泉地の観光資源の開発、保護または活用に携わる団体
旅館組合や観光協会などが該当 -
源泉管理型 源泉の管理に携わる団体
源泉組合などが該当 -
事業者型 入湯税特別徴収義務者
個別の宿泊事業者などが該当
【留意事項】
・同一年度内における補助金の交付は1回限りです。
・組合等の団体で申請を行うか、個々の事業者が個別に申請を行うかについて、あらかじめ方針を決定したうえで手続きを進める必要があります。
・補助対象となる事業は、総事業費が45万円以上のものに限られます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/76/202341.html
- 松本市公式ホームページ
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/
- 松本市持続可能な温泉地づくり事業 公式ページ
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/life/7/29/155/
- よくある質問と回答
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/life/sub/3/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=76&lif_id=215731
電子申請システム(jGrants等)によるオンライン申請には対応していません。申請はダウンロードした様式に記入して提出する形式となります。予算の範囲内での補助となるため、事前に担当課(観光ブランド課)への相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。