公募中 掲載日:2026/10/21

京丹後市商工業支援補助金(令和8年度)|新商品開発・販路開拓・知財取得支援

上限金額
未設定
申請期限
2026年12月25日
京都府 京丹後市 公募開始:2026/10/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

京丹後市内の商工業の振興と中小企業者の自立化を促進するため、市内中小企業者等が行う新商品開発や国内外への販路開拓、知的財産権の取得に要する経費の一部を補助します。自社のブランド力向上や製品の高付加価値化を目指す前向きな取り組みを支援することで、地域経済の活性化と市内企業の競争力強化を図ります。

申請スケジュール

京丹後市商工業支援補助金は、予算額の上限に達する見込みとなった場合、募集期間内であっても受付を終了することがあります。早めの提出が推奨されます。
お問い合わせ:京丹後市商工観光部商工振興課(TEL:69-0440)
募集期間と申請書の提出
  • 公募開始:2026年10月20日
  • 申請締切:2026年12月25日 16:30

補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、経費内訳書、見積書などの必要書類を添えて京丹後市商工観光部商工振興課へ提出してください。効率的な実施のため、交付決定前の着手を希望する場合は「事前着手届(様式第3号)」も同時に提出可能です。

内容の審査
随時審査

市の担当者が提出書類の内容を審査します。詳細な聞き取りが行われる場合もあります。審査基準は、事業の趣旨・目的への合致、計画の具体性・実現可能性、市場ニーズや優位性などです。

交付決定
審査完了後、順次通知

審査の結果、採択された場合は交付決定が行われ、文書で通知されます。予算超過の可能性がある場合は交付決定額が調整されることもあります。原則、この決定を受けてから事業に着手します。

事業実施
  • 事業完了期限:2027年03月31日

承認された計画に基づき事業を実施します。原則として2027年3月31日までに完了させる必要があります。※新商品・新製品開発事業は2028年3月31日までの2年度実施も可能です。計画の変更や中止が生じる場合は、事前に市の承認が必要です。

実績報告書の提出
事業終了後30日以内

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。期限は事業終了後30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日です。領収書や完成写真などの証拠書類が必要です。

交付額の確定
報告書精査後

市が実績報告書を精査し、最終的な補助金額を確定します。確定後、文書で通知されます。

補助金交付請求
額の確定通知後

確定通知に同封されている「請求書」に必要事項を記入し、市へ提出します。

補助金の交付
請求書提出後

提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

京丹後市内の商工業の振興と中小企業者の自立化促進を目的に、市内中小企業者等が主体的に行う事業の費用の一部を補助します。大きく「ブランド戦略PR事業」と「知的財産権取得支援事業」の二つのカテゴリーに分かれ、複数の項目に該当する場合でも、申請はいずれか1つの事業にのみ可能です。

■A 新商品・新製品開発事業

市内中小企業者等が、オリジナルの新商品、新製品、新サービスなどを開発するための事業です。年間1テーマに絞って、既存商品の単なる改良ではない根本的な新規性のある開発を支援します。

<補助対象経費>
  • 原材料費
  • 設計費
  • 試作費
  • 外注加工費
  • 委託費
  • 謝金
<補助率と上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:30万円
  • 特例:新商品を生産するための機械器具の製造開発を伴う場合は上限50万円
<補助事業実施期間>
  • 原則として交付決定日から令和9年3月31日まで
  • 本事業に限り、最長2年度間(令和10年3月31日まで)の実施が可能

■B 国内外販路開拓促進事業

自ら開発した製品やサービスの販路開拓を目的とした、展示会等への出展や主催催事事業を支援します。

<補助対象経費>
  • 出展小間料・会場使用料・備品借上料
  • 小間内装飾費・広告宣伝料
  • 旅費(宿泊費含む)・運搬費
  • 宣伝販売員業務委託料(家族従業員・社員への支払いは除く)
  • 通訳・翻訳料
<補助率と上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額(国内):20万円
  • 上限額(国外):40万円
  • グループによる取組の場合、上記上限額に事業者数を乗じた額
<補助事業実施期間>
  • 1年度限り(1中小企業者等につき年1回が限度)

■C 知的財産権取得支援事業

自ら開発した製品やサービスの高付加価値化を目的として、知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)の取得を目指す事業を支援します。

<補助対象経費>
  • 弁理士への依頼料
  • 出願料
  • 審査請求料
  • 翻訳料
<補助率と上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:20万円
  • グループによる取組の場合、上限額に事業者数を乗じた額
<補助事業実施期間>
  • 1年度限り(1中小企業者等につき年1回が限度)
  • 複数年度にわたる場合であっても、1事業につき1回のみ

▼補助対象外となる事業

以下の項目や条件に該当する事業、または経費については補助の対象外となります。

  • 二重受給および制度の併用制限。
    • 他の制度で既に補助金を受けている事業。
    • 本補助金内での複数事業への重複申請(いずれか1つのみ申請可能)。
  • 事業内容に関する除外事項。
    • 既存商品の単なる改良やデザイン変更。
    • 外注加工や委託のみによって開発を行う事業(新商品・新製品開発事業)。
    • 京丹後市が別途補助金で支援する団体等が開催する展示会への参加(国内外販路開拓促進事業)。
    • 会場での直接販売を主目的とする事業(国内外販路開拓促進事業)。
    • 他者から知的財産権の譲渡や実施許諾を受ける、または転売・ライセンス収入を主目的とする事業(知的財産権取得支援事業)。
  • 申請者の状況および事務手続上の制限。
    • 京丹後市の市税(延滞金、督促手数料含む)に滞納がある場合(グループ申請時は全構成員が対象)。
    • 消費税および地方消費税。
    • 交付決定前の事前着手(「事前着手届」が承認されない場合)。
    • 実績報告書が提出されない、または内容が承認されない場合。

補助内容

■知的財産権取得支援事業

<補助対象となる知的財産権の種類>
  • 特許権
  • 実用新案権
  • 育成者権
  • 意匠権
  • 著作権
  • 商標権
<補助対象となる経費>
  • 弁理士への依頼料
  • 出願料
  • 審査請求料
  • 翻訳料
  • ※消費税および地方消費税は補助対象外
<補助率と上限額>
区分金額・比率
補助率対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
上限額(通常)1事業につき20万円
上限額(市内グループ)20万円 × 共同事業者数
<補助の期間と交付回数>
  • 補助期間:1年度
  • 交付回数:1事業者につき年1回限度
  • 1事業につき1回のみの交付(複数年度跨ぎ不可)

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194420
京丹後市役所 公式サイト(トップページ)
https://www.city.kyotango.lg.jp/index.html
京丹後市役所 公式サイト(くらし・行政トップ)
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/index.html
よくあるご質問
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/faq/index.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/download/index.html
商工観光部からのお知らせページ
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/shigoto_sangyo/news/index.html

令和8年度 京丹後市商工業支援補助金の申請に必要な各種資料および公式サイトのリンクです。電子申請システムに関する直接的なURLは確認できませんでした。

お問合せ窓口

商工観光部 商工振興課
TEL:0772-69-0440
FAX:0772-62-6010
受付窓口
峰山庁舎
商工観光部 商工振興課〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889番地
特定の事業(ブランド戦略PR事業、知的財産権取得支援事業など)に関するお問い合わせ先
京丹後市役所
TEL:0772-69-0001
FAX:0772-69-0901
受付窓口
京丹後市役所
〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889番地
京丹後市役所全体の代表連絡先
京丹後市役所 総合お問い合わせページ
ウェブサイト上の総合お問い合わせページ。各課への連絡先やよくある質問なども確認できる可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。