流山市中小企業者等物価高騰対策エネルギー料金支援金(令和8年度)
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目的
流山市内の中小企業者等に対して、エネルギー価格高騰による負担を軽減し事業継続を支援するため、事業で使用した電気またはガス料金の一部を支援金として交付します。令和8年1月から12月の任意の1カ月分の料金を基に、1事業者あたり最大20万円を支給することで、物価高騰に直面する事業者の経営安定と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
申請には「令和8年1月から12月までの任意の1ヶ月分の料金」を証明する書類が必要となります。電子申請、郵送、または窓口での申請が可能です。
- 事前準備・要件確認
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申請前
以下の要件と必要書類を事前に確認してください。- 対象要件:令和8年10月20日時点で市内に事業所があり、申請時点で2ヶ月以上経過していること。
- 対象経費:令和8年1月〜12月の任意の1ヶ月分の電気・ガス料金(2万円以上)。
- 必要書類:申請書兼請求書、エネルギー料金の領収書・請求書の写し、履歴事項全部証明書(法人)または確定申告書の控え(個人)など。
- 申請期間・受付
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- 公募開始:2026年10月21日
- 申請締切:2027年02月15日
- 電子申請:専用システムより申請(24時間受付)。
- 郵送:流山市役所商工振興課宛て(当日消印有効)。
- 窓口持参:流山市役所第2庁舎3階 商工振興課。受付時間は平日の9:00〜16:30です。
- 審査・交付決定・入金
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- 交付決定通知:審査完了次第、順次発送
提出された書類に基づき、流山市にて審査が行われます。申請が承認されると交付決定が行われ、指定された口座へ支援金が入金されます。※申請書が請求書を兼ねているため、別途の請求手続きは不要です。
対象となる事業
流山市内の中小企業者等が直面しているエネルギー価格高騰の影響を緩和し、その事業継続を後押しすることを目的としています。令和8年度の物価高騰対策事業の一環として、対象となる中小企業者等に対し、事業に使用した電気料金またはガス料金の一部を支援金として交付するものです。
■流山市中小企業者等物価高騰対策エネルギー料金支援金
流山市内の中小企業者等に対し、エネルギー価格高騰に伴う電気・ガス料金の負担を軽減するための支援を行います。
<支援内容と支給額>
- 対象期間:令和8年1月から12月までの任意の1カ月分
- 対象料金:電気料金またはガス料金のうち、いずれか高い方の一方を選択
- 算定方法:選択した1カ月分の料金(税込)を千円未満切り捨て後、その金額を2倍
- 支給額:最大20万円(1事業者あたり)
- 支給条件:1カ月あたりの対象料金が2万円以上であること
- 複数事務所の取り扱い:市内の複数事務所の料金を合算して申請可能
<交付対象者>
- 中小企業基本法第2条第1項各号に該当する中小企業者
- 医療法人または社会福祉法人(常時使用する従業員数300人以下)
- 特定非営利活動法人
- 法人税法上の公益法人等および協同組合等
- 「みなし大企業」に該当する事業者
- 共用部分の電気代を負担し経費計上している個人アパート経営者(不動産管理業)
<交付要件>
- 令和8年10月20日時点で流山市内に事務所等を有し、今後も事業を継続する意思があること
- 申請日時点で、市内に事務所等を有してから2カ月以上経過していること
- 市税の滞納がないこと
- 代表者等が暴力団員等または暴力団密接関係者でないこと
- 清算、破産、更生、再生手続等の申立てがなされていないこと
- 政治的活動および宗教的活動を行う事業者でないこと
<申請期間と方法>
- 申請受付期間:令和8年10月21日から令和9年2月15日まで(消印有効)
- 申請方法:電子申請、郵送、または流山市役所商工振興課窓口での直接提出
<申請に必要な書類>
- 交付申請書兼請求書(第1号様式)
- エネルギー料金内訳書(複数事務所等がある場合のみ、第2号様式)
- 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(直近3カ月以内)
- 個人事業主の場合:直近の確定申告書第一表の写し等(収受日付印があるもの)
- 対象期間の電気またはガス料金の領収書や請求書等の写し(税込金額)
- 振込先の口座名義が申請者と異なる場合は、振込にかかる委任状
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者または事業内容は、本支援金の交付対象外となります。
- 1カ月あたりの対象料金が2万円未満の事業。
- 農業を主たる事業とする個人または法人、および農業経営基盤強化促進法に規定する認定農業者。
- ※認定農業者には別途、農業振興課による支援事業があります。
- 開業、廃業、休業に関連する以下のケース。
- 令和8年10月21日以降に開業した場合。
- 既に廃業している場合。
- 休業中で営業再開の予定がない場合。
- 所在地や店舗の場所に関する不適合ケース。
- 市外の事業所に係る電気料金(市外に本店があり、市内に事務所がある場合であっても、市外分は対象外)。
- 市内に居住していても、店舗が市外にある場合。
- 自宅兼事務所の場合で、事業の用に供した部分の電気・ガス料金が2万円未満であるとき。
- 法順守および活動内容に関する除外事項。
- 市税を滞納している事業者。
- 代表者等が暴力団員等または暴力団密接関係者である事業者。
- 清算、破産、更生、再生手続等の法的状況にある事業者。
- 政治的活動および宗教的活動を行う事業者。
補助内容
■流山市中小企業者等物価高騰対策エネルギー料金支援金
<計算式>
「任意の1カ月の支払額(千円未満切り捨て)」× 2倍 = 支援金
<支給基準>
| 1カ月分の料金(税込) | 支給基準・支給額 |
|---|---|
| 2万円未満 | 対象外 |
| 2万円以上10万円以下 | 1カ月分の料金の2倍額 |
| 10万円超 | 20万円(上限額) |
<対象エネルギーと算出ルール>
- 電気料金またはガス料金のいずれか高い方の一方を選択(1事業者につき1回限り)
- 令和8年1月から12月までの任意の1カ月分の料金が対象
- 流山市内に複数事務所がある場合は、全事務所分を合算して申請
- 自宅兼事務所の場合は、事業用として経費計上した比率を乗じて算出
- 1事業者あたりの最大支給額は20万円
<計算例>
- 対象1カ月分が53,800円の場合:53,000円×2=106,000円を支給
- 複数事務所の合算が121,500円の場合:121,000円×2だが上限設定により200,000円を支給
対象者の詳細
基本的な要件
流山市中小企業者等物価高騰対策エネルギー料金支援金の交付を受けるには、以下の①から⑥までのすべてを満たす中小企業者等である必要があります。
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対象となる要件
① 令和8年10月20日時点で、流山市内に事務所等を有していること、② 申請日時点で、流山市内に事務所等を有して2か月以上経過していること、③ 流山市税の滞納がないこと、④ 代表者や役員が暴力団に属していないこと、⑤ 政治的活動や宗教的活動を行う事業者等でないこと、⑥ 会社更生法による再生手続開始の申立てがなされていないこと
所在地・事業形態に関する特例と詳細
特定の状況にある事業者については、以下の条件に基づき対象となります。
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市外に登記がある事業者
実際に市内に事務所等を有しており、所在地がわかる書類(確定申告写し、賃貸借契約書等)を添付できる場合は対象 -
居住地が市外の個人事業主
店舗が流山市内にあれば対象(店舗の所在地がわかる書類の提出が必要) -
個人事業主から法人化した場合
法人設立が令和8年10月21日以降でも、それ以前から市内で同事業を個人で営んでいた場合は対象(廃業届等の提出が必要) -
みなし大企業
本支援金の対象に含まれます -
不動産管理業の個人事業主
共用部分の電気代を自身で負担し経費計上しており、不動産所得として申告している場合は対象 -
ビルオーナー経由で支払うテナント
エネルギー会社ではなくオーナーへ支払っている場合でも、領収証や通帳のコピー等で支払いが証明できれば対象
■補助対象外となる事業者・経費
以下の項目に該当する場合は、支援金の対象外となります。
- 政治的活動や宗教的活動を行う事業者
- 会社更生法による再生手続開始の申立てがなされている事業者
- 農業を主たる事業とする個人または法人、および認定農業者
- 指定管理者制度により管理を行っている事務所の電気料金
- 流山市外にある事業所にかかる電気料金(本店が市内であっても不可)
- 令和8年10月21日以降に市外から流山市内へ移転した事業所
※農業事業者については、別途「流山市農林水産業の振興に関する補助金等交付規則」に基づく物価高騰支援事業があるため、農業振興課へお問い合わせください。
※申請者名と領収書宛名が異なる場合(世帯主名義の契約で配偶者が事業を行っている等)は、関係性がわかる書類(住民票等)の添付が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194416
- 流山市公式サイト
- https://www.city.nagareyama.chiba.jp/
- 流山市中小企業者等物価高騰対策エネルギー料金支援金 案内ページ
- https://www.city.nagareyama.chiba.jp/business/1006712/1055112.html
- エネルギー料金支援金申請フォーム(電子申請)
- https://apply.e-tumo.jp/city-nagareyama-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=64690
申請期間は令和8年10月21日から令和9年2月15日までです。郵送または電子申請フォームより手続きが可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。