美作市 技能実習生等雇用促進奨励金(令和8年度)
紹介動画
目的
美作市内の事業所における人材確保を支援するため、技能実習生や特定技能などの外国人材を新規雇用、または在留資格区分を変更した事業所に対し、奨励金を交付します。これにより、多様な人材の活用を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。対象者1人あたり2万円を補助し、市内企業の負担軽減と安定した雇用維持を支援します。
申請スケジュール
- 認定申請手続
-
- 申請締切:2028年03月31日
対象技能実習生等の雇用保険被保険者資格取得届を提出した後、速やかに申請を行ってください。
【主な提出書類】- 認定申請書
- 対象技能実習生等一覧表
- 法人登記簿謄本(個人は事業概要書)
- 在留カードの写し
- 交付申請手続
-
認定申請の翌年度かつ雇用等から12か月経過後
認定申請を行った年度の翌年度であり、かつ雇用等から12か月以降に申請可能です。
【申請時期の例】- 令和7年度に認定申請 → 令和8年度に交付申請
- 令和8年度に認定申請 → 令和9年度に交付申請
- 交付申請書
- 雇用契約書等の写し
- 事業所別被保険者台帳の写し(12か月経過後に発行のもの)
- 住民票(抄本)の写し(12か月経過後に発行のもの)
- 市税等の完納証明書
- 奨励金交付請求書および通帳の写し
- 審査・交付
-
交付申請後、順次
提出された書類の審査を行い、適当と認められた場合、指定の口座に奨励金が振り込まれます。
※不明な点は美作市役所 産業政策部 商工政策課(0868-72-6695)へお問い合わせください。
対象となる事業
美作市内の事業所における人材確保を支援することを目的として、技能実習生などを新たに雇用した、または在留資格区分を変更した事業所に対して奨励金を交付するものです。地域経済の活性化と多様な人材の活用を図っています。
■美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金(対象技能実習生等用)
美作市内の企業が抱える人材確保の課題に対応し、外国人材の雇用を促進するための奨励金制度です。
<対象となる事業所の要件>
- 美作市内に住所を有する事業所であること
- 雇用保険の適用事業所であること
- 対象技能実習生等を雇用している事業所であること
- 市税に滞納がないこと(徴収猶予を受けている場合を除く)
<対象となる技能実習生等の要件>
- 令和4年4月1日から令和10年3月31日までに新たに雇用保険被保険者資格を取得した、または在留資格区分を変更した者
- 技能実習、特定技能、特定活動等の在留資格を有していること
- 美作市の住民基本台帳に記録があること
- 過去に本奨励金の交付対象となったことがない者(各在留資格を通じて1回のみ)
- 認定申請時点において、対象事業所に在職していること
<奨励金の額>
- 対象技能実習生等1人当たり2万円
<認定申請手続>
- 申請時期:雇用または在留期間の変更後、速やかに申請すること
- 認定対象期間:令和4年度から令和9年度認定分まで
- 申請期限:令和10年3月31日まで
- 提出書類:認定申請書、対象技能実習生等一覧表、法人登記簿謄本、在留カードの写し等
<交付申請手続>
- 申請時期:認定申請を行った年度の翌年度かつ、雇用保険資格取得日または在留資格区分変更日から12か月以降
- 提出書類:交付申請書、雇用契約書、事業所別被保険者台帳、住民票、完納証明書、在留カードの写し等
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業所または事由がある場合は、奨励金の交付対象外となります。
- 公的な機関に関連する団体
- 国の機関および地方公共団体
- 特定の事業内容を営む者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者
- 宗教法人法に規定する宗教団体に該当する者
- 経営状況や法的制限に該当する者
- 清算、破産、再生、更生、承認援助、または特別清算に関する手続き中である者
- 美作市暴力団排除条例に規定する暴力団員に事業主または役員が該当する、または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 申請要件や市長の判断による不適切事項
- 市長が不適切と認める事業所
- 交付申請時において、対象技能実習生等が各要件(在職状況や住民登録等)を欠いている場合
補助内容
■美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金(対象技能実習生等用)
<奨励金の額>
| 対象 | 奨励金額 |
|---|---|
| 対象技能実習生等1人あたり | 2万円 |
<交付制限>
各在留資格を通じて、同一人に対して奨励金が交付されるのは1回限りとなります。
<対象事業所の要件>
- 美作市内に住所を有する事業所であること
- 雇用保険の適用事業所であること
- 対象技能実習生等を雇用している事業所であること
- 市税を完納していること(徴収猶予中を含む)
- 公的機関、風俗営業、暴力団関係、宗教法人等に該当しないこと
<対象技能実習生等の要件>
- 令和4年4月1日から令和10年3月31日までに新たに雇用保険被保険者資格を取得、または在留資格区分を変更した者
- 在留資格が「技能実習」「特定技能」「特定活動」などである者
- 美作市の住民基本台帳に記録がある者
- 過去にこの雇用促進奨励金の交付対象となったことがない者
- 認定申請時点において、対象事業所に在職している者
<申請手続きと時期>
- 認定申請:雇用または資格変更後、速やかに提出(令和10年3月31日まで)
- 交付申請:雇用保険取得日または資格変更日から12か月経過後に提出
対象者の詳細
対象事業所
美作市内の事業所における人材確保を支援するため、技能実習生等を新規雇用等した以下の要件をすべて満たす事業所が対象となります。
-
事業所の要件
美作市内に住所を有する事業所であること、雇用保険適用事業所であること、「対象技能実習生等」を雇用している事業所であること
対象技能実習生等
以下のすべての要件を満たす技能実習生等が対象となります。対象者1人あたり2万円の奨励金が交付されます。
-
技能実習生等の要件
令和4年4月1日から令和10年3月31日までの間に、新たに雇用保険被保険者資格を取得した、または在留資格区分を変更した者、技能実習、特定技能、特定活動などの在留資格を有する者、美作市の住民基本台帳に記録があること、過去において、この雇用促進奨励金の交付対象となった者ではないこと、認定申請時点において、対象事業所に在職している者であること
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 美作市の市税に滞納がある場合(徴収猶予を受けている場合を除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む事業者、または宗教団体
- 国の機関及び地方公共団体
- 清算、破産、再生、更生、承認援助、または特別清算に関する手続き中である場合
- 事業主または役員が暴力団員に該当、または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
- その他、市長が不適切と認める事業所
※この奨励金は、各在留資格を通じて、同一の技能実習生等に対して1回のみの交付となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mimasaka.lg.jp/jigyosha/sangyoshinko/Kigyosien/1666756929034.html
- 美作市公式サイト
- https://www.city.mimasaka.lg.jp/
- お問い合わせフォーム(美作市電子申請システム e-TUMO)
- https://apply.e-tumo.jp/city-mimasaka-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5868
申請手続きは、公式サイトから様式をダウンロードし、必要書類を添付して提出する形式です。詳細や不明点は美作市役所 産業政策部 商工政策課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。