高崎市中小企業経営安定化助成金(法人)(令和8年度)
紹介動画
目的
高崎市内で事業所税を納付している中小企業者に対し、経営の安定化と雇用の維持を目的として、納付した事業所税相当額を助成します。特に赤字決算となった場合に、税負担を実質的に軽減することで、厳しい経営状況にある事業者の事業継続を強力に後押しし、地域経済の活性化と市民の雇用の場を確保することを目指します。
申請スケジュール
- 対象確認・書類準備
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随時
まずは助成対象となる要件(資本金・従業員数等)を満たしているか確認し、以下の書類を準備してください。
- 交付申請書・請求書(最新様式)
- 事業所税申告書の写し
- 事業所税領収書の写し
- 確定申告書の写し(受付印があるもの)
- 完納証明書(市税の未納がない証明)
- 申請期間(締切)
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- 申請締切:法人:事業年度終了から3か月以内 / 個人:3月31日
事業者形態により期限が厳格に定められています。
- 法人の場合:各事業年度の終了日から3か月以内
- 個人の場合:各年度の末日(3月31日)まで
※期限を過ぎると受付ができないため、余裕を持って準備してください。
- 申請書類の提出
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開庁時間内(郵送可)
以下のいずれかの方法で提出してください。
【持参】
高崎市役所13階 商工観光部商工振興課 窓口【郵送】
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
商工振興課 宛(簡易書留またはメール便を利用)
- 審査・交付決定・振込
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、高崎市にて審査を行います。助成要件を満たしていることが確認され次第、交付決定を経て指定の口座へ助成金が振り込まれます。
※赤字決算(法人税額または事業所得金額が0円以下)の場合に、事業所税相当額が助成されます。
対象となる事業
高崎市が実施している「高崎市中小企業経営安定化助成金」制度は、高崎市内で事業を行う中小企業者を対象とした助成制度です。この助成金制度は、中小企業者が事業所税を課税されることによって生じる税負担を軽減し、企業の経営安定化を支援するとともに、市民の皆様の雇用の場を確保することを目的としています。
■高崎市中小企業経営安定化助成金
高崎市内で事業が行われている事業所または事務所を有する、一定の要件を満たす中小企業者が助成の対象となります。
<基本的な事業所・事務所の要件>
- 高崎市内で事業が行われている事業所または事務所であること
<助成対象となる中小企業者の要件>
- 高崎市に対して事業所税を適切に申告し、納付していること
- 高崎市に納めるべき市税等に未納がないこと
<助成対象となる中小企業者の規模(業種別)>
- 製造業、建設業、運輸業、その他の業種:資本金の額または出資の総額3億円以下、または常時使用する従業員の数300人以下
- 卸売業:資本金の額または出資の総額1億円以下、または常時使用する従業員の数100人以下
- サービス業:資本金の額または出資の総額5千万円以下、または常時使用する従業員の数100人以下
- 小売業:資本金の額または出資の総額5千万円以下、または常時使用する従業員の数50人以下
- ゴム製品製造業(一部例外あり):資本金の額または出資の総額3億円以下、または常時使用する従業員の数900人以下
- ソフトウェア業または情報処理サービス業:資本金の額または出資の総額3億円以下、または常時使用する従業員の数300人以下
- 旅館業:資本金の額または出資の総額5千万円以下、または常時使用する従業員の数200人以下
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体、およびその他高崎市が認める団体等
<助成金額と赤字決算の定義>
- 赤字決算の場合、申告納付した事業所税の全額(相当額)を助成(100円未満切り捨て)
- 法人:法人市民税申告書の「課税標準となる法人税額及びその法人税割額」が0円になる場合(均等割のみの法人を含む)
- 個人:個人の確定申告書等における「事業所得金額」が0円以下になる場合
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業所や決算状況の場合は、本助成金の対象外となります。
- 地方税法第701条の34の適用を受ける事業所や事務所。
- 黒字決算(赤字決算に該当しない場合)の事業年度。
補助内容
■高崎市中小企業経営安定化助成金
<助成対象となる中小企業者等の定義>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
| 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体及びその他助成対象と認める団体等 | − | − |
<助成金の額>
- 赤字決算の場合:申告・納付した事業所税相当額(100円未満切捨て)
- 黒字決算の場合:助成は行われません
<赤字決算の定義>
- 法人の場合:法人市民税申告書の「課税標準となる法人税額及びその法人税割額」が0円になる場合(均等割のみの法人とは異なります)
- 個人の場合:個人の確定申告書等における「事業所得金額」が0円以下になる場合
対象者の詳細
基本的な対象要件
高崎市内で行われている事業に係る事業所または事務所を有する中小企業者であり、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
1 事業所税の申告納付
高崎市に事業所税を適切に申告し、納付していること -
2 市税等の完納
高崎市に納めるべき税金(市税等)に滞納がないこと -
3 中小企業者の定義への合致
業種ごとの資本金または従業員数の基準を満たす法人または個人事業者であること
業種ごとの中小企業者の定義
以下の業種ごとに定められた「資本金の額または出資の総額」および「常時使用する従業員の数」のいずれかの基準を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下 -
ゴム製品製造業(一部除外あり)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が900人以下 -
ソフトウェア業または情報処理サービス業
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
旅館業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が200人以下 -
中小企業団体等
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体、その他高崎市が助成対象と認める団体等
■補助対象外となる事業者
以下の事業所は、本助成金の対象外となります。
- 地方税法第701条の34の適用を受ける事業所
不明な点があれば、高崎市商工観光部商工振興課(電話:027-321-1256)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3419.html
- 高崎市公式ホームページ
- https://www.city.takasaki.gunma.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.city.takasaki.gunma.jp/life/sub/1/
本助成金の申請は、市役所窓口への持参または郵送のみ受け付けており、電子申請システムには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。