公募中 掲載日:2026/10/22

六ヶ所村 新規就農者支援事業助成金(就農資金・機械導入支援)

上限金額
300万
申請期限
随時
青森県|六ヶ所村 青森県六ヶ所村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

六ヶ所村内の新規就農者に対し、農業従事者の高齢化解消と担い手確保を目的に、経営初期の生活安定資金や農業機械の導入費用を支援します。就農から最長5年間の月額助成や、機械・施設整備費の3割(上限300万円)を補助することで、新規就農者が安心して農業に取り組める環境を整え、地域農業の活性化を図ります。

申請スケジュール

六ヶ所村新規就農者支援事業助成金の具体的な申請スケジュールや締切日は、提供された資料内には記載されていません。最新の公募状況や申請方法については、六ヶ所村役場 農林水産課(代表電話:0175-72-2111)へ直接お問い合わせください。電子申請(GビズID等)の要否についても併せてご確認ください。
事前準備・要件確認
随時
助成対象となるための要件を確認します。主な条件は以下の通りです。
  • 六ヶ所村に住所を有していること
  • 農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を3年以内に受けていること
  • 農業所得を主として生計を維持している(または予定)こと
  • 農地を所有または利用権設定を受けている、あるいは飼養頭数が1以上であること
交付申請の提出
要問い合わせ
「就農資金助成事業」または「農業機械等導入費助成事業」の申請書類を、六ヶ所村役場の担当窓口へ提出してください。国や県の他の助成制度と重複して受給することはできません。
審査・交付決定
申請後随時
村による審査が行われ、助成の可否が決定されます。
事業実施・助成金の受給
最長5年間(就農資金)
決定した内容に基づき、助成が行われます。
  • 就農資金:1〜3年目は月額17万円以内、4〜5年目は月額14万5,000円以内。
  • 農業機械等:導入費用の10分の3以内(上限300万円、1回限り)。

対象となる事業

農業従事者の高齢化と後継者不足という課題を解消し、将来にわたる農業の担い手を確保することを目的として、新たに農業を始める方々を支援する「六ヶ所村新規就農者支援事業助成金」です。

■1 就農資金助成事業

新たに農業経営を開始する方を対象に、生活費や経営安定のための資金を助成します。

<助成内容>
  • 経営開始から1年目から3年目まで:月額17万円を上限として助成
  • 経営開始から4年目及び5年目:月額14万5,000円を上限として助成

■2 農業機械等導入費助成事業

農業経営に必要な設備投資を支援するものです。

<対象費用>
  • 農業機械や農業用施設等の導入または整備にかかる費用
<助成額・上限額>
  • 対象費用の10分の3以内の額
  • 1経営体につき300万円が上限(交付は1回限り)

■3 助成対象者

六ヶ所村に住所を有している方で、以下のすべての条件を満たす必要があります。

<認定条件>
  • 農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けた日から3年以内であること
  • 農業所得を主として生計を維持している、または今後その予定であること
  • 農地を所有している(または利用権の設定を含めて利用している)か、または飼養頭数が1頭以上であること

▼補助対象外となる事業

重複して公的支援を受けることを避けるため、以下の場合は対象外となります。

  • 国や青森県などが実施している他の新規就農者対策事業等の助成を受けている事業。

補助内容

■1 就農資金助成事業

<事業概要>

新規就農者が農業経営を安定させるための生活資金を助成する事業。

<助成額の区分>
対象期間助成額
経営開始1年目~3年目月額17万円以内
経営開始4年目・5年目月額14万5,000円以内

■2 農業機械等導入費助成事業

<事業概要>

農業に必要な機械や施設の導入、またはその整備にかかる費用の一部を助成し、初期投資負担を軽減する事業。

<助成内容>
  • 助成率:導入・整備費用の10分の3以内
  • 上限額:300万円(1経営体につき1回限り)

対象者の詳細

六ヶ所村新規就農者支援事業の助成対象者

農業従事者の高齢化や後継者不足を解消し、新たな農業の担い手を確保することを目的としています。六ヶ所村に住所を有している方で、以下の3つの条件を全て満たす方が対象となります。

  • 1 計画の認定と期間
    「農業経営改善計画」または「青年等就農計画」の認定を受けていること、当該計画の認定を受けた日から3年以内であること
  • 2 生計の維持に関する条件
    農業所得を主として生計を維持していること、または、今後農業所得を主として生計を維持する予定であること
  • 3 農業経営の基盤に関する条件
    農地を所有していること、または「利用権の設定」等により農地を利用できる状態にあること、あるいは、飼養頭数が1頭以上であること

■助成対象からの除外規定

上記の要件を満たす場合であっても、以下のケースに該当する方は助成対象から除外されます。

  • 国または青森県等が実施している、新規就農者対策事業など他の同様の助成を受けることができる者

※重複して公的な支援を受けることを避けるための措置となります。

※詳細や申請については、六ヶ所村役場の農林水産課にお問い合わせください。
※本情報は2026年3月12日の更新内容に基づいています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,8347,31,128,html
六ヶ所村公式ウェブサイト
http://www.rokkasho.jp/index.cfm/1,html
英語サイト
http://www.rokkasho.jp.e.av.hp.transer.com
中国語サイト
http://www.rokkasho.jp.c.av.hp.transer.com
韓国語サイト
http://www.rokkasho.jp.k.av.hp.transer.com
各種申請書ダウンロードページ(2026/03/12更新)
http://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,0,36,html
お問い合わせフォーム
http://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,1486,html

新規就農者支援事業に特化した資料の直接的なダウンロードURLや電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。最新情報は公式サイトや各種申請書ダウンロードページをご確認ください。情報は2026年3月12日時点のものです。

お問合せ窓口

六ヶ所村役場
TEL:0175-72-2111
FAX:0175-72-2603
受付窓口
六ヶ所村役場
こちらに連絡することで、担当部署へ案内してもらうことが可能です。
六ヶ所村 農林水産課
TEL:0175-72-2111
受付窓口
六ヶ所村役場
農林水産課
新規就農者支援事業のような特定の事業に関するお問い合わせの場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。