福井県 県産材のあふれる街づくり事業(民間施設)助成金(令和8年度)
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目的
県内外の民間施設における県産材を活用した木造建築や木質化、木製品の導入を支援します。対象となる構造設計や意匠設計、製品購入等の経費を助成することで、施設利用者に県産材の良さや活用の意義を広く周知し、県産材の利用促進と普及啓発を図ることを目的としています。
申請スケジュール
本補助金は、審査結果通知書が届く前に着工・開始した場合は補助対象外となります。申込は、福井県建築組合連合会に対して行います。
- 補助金申込
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工事着工・業務開始前
補助対象となる工事に着工する前、または設計業務を開始する前までに申込を行う必要があります。申込から通常1〜2週間程度で「審査結果通知書」が送付されます。
- 契約・着工
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審査結果通知後
「審査結果通知書」を受け取った後に契約を締結し、工事または業務を開始してください。
- 事業実施・変更届
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事業実施期間中
事業内容に変更が生じた場合は「変更届出書」、中止する場合は「中止届出書」を遅滞なく提出してください。
- 交付申請兼実績報告
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- 提出期限(3/10までの完了分):完了から1か月以内、または3月20日の早い方
工事完了後、速やかに実績報告書を提出します。支援内容に応じた様式に加え、写真、領収書、木材納入証明書、納税証明書などの添付資料が必要です。
- 3月10日までに完了:事業完了から1か月以内、または3月20日のいずれか早い日
- 3月10日以降に完了:翌年度4月以降、事業完了から1か月以内等の指定期日
- 交付決定・額の確定
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報告書提出後、順次
提出された書類の審査や必要に応じた現地調査が行われ、適正と認められれば「交付決定兼額の確定通知」が送付されます。
- 補助金請求
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確定通知受領後、速やかに
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出してください。
- 補助金の交付
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報告提出から1〜2か月
請求書の提出に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。実績報告の提出からおおむね1〜2か月程度が目安です。
対象となる事業
福井県が実施する「県産材のあふれる街づくり事業(民間施設)補助金」は、県内外の民間施設における県産材の利用促進を目的としています。県産材を使用した木造化や木質化、木製品の購入、および木造施設の設計にかかる費用の一部を助成することで、県産材の魅力を広くPRし、その利用拡大を図ります。
■1 木造化支援
民間施設の新築、増築、または改築工事において、構造耐力上主要な部分に一定量以上の福井県産材を使用する場合に、その経費の一部を助成します。
<補助対象となる経費>
- 建築工事に使用する県産材および県産材商品の材料費
- 施工費(大工手間、プレカット加工費、運搬費、金物費)
- 地盤補強に使用する県産材木杭
- 県産材を使用した合板、ウッドプラスチック
- 福井県産間伐材認証制度の指定事業体が生産する木質系建材
<補助金額>
- 対象経費の1/3以内
- 延床面積50㎡未満:上限800千円
- 延床面積50㎡以上300㎡未満:上限2,000千円
- 延床面積300㎡以上:上限5,000千円
<補助対象となる施設条件>
- 施設全体の木材使用量(体積)に占める県産材の割合が50%以上であること(構造上困難な場合は協議により緩和可)
- 住宅併用施設の場合、居住用部分の面積が延床面積の50%以下であること
- 混構造の建築物の場合は知事との協議が必要
<補助対象者>
- 民間施設の経営者または管理者(県産材住宅コーディネーター等と契約が必要)
- 工事請負業者(県産材を調達・利用する者)
- 県税および地方消費税に滞納がないこと
- 県による普及啓発活動(パンフレット等)への掲載を承諾すること
■2 設計支援
延床面積300㎡を超える木造建築物の構造設計および意匠設計を行う場合に、県産材を一定量以上使用する設計をする者に対し、その経費の一部を助成します。
<補助対象となる経費>
- 構造設計:木造建築物の構造設計にかかる経費
- 意匠設計:非木造構造と比較した際の追加経費(国土交通省告示第8号に基づく略算方法で算出)
<補助金額>
- 構造設計:経費の1/3以内、上限800千円
- 意匠設計:掛かり増し経費(定額)、上限1,000千円
<補助対象となる施設条件>
- 延床面積が300㎡超の木造建築物(建築基準法適合)
- 全体木材使用量(体積)に占める県産材の割合が50%以上であること(協議による緩和可)
- 住宅併用施設の場合、居住用部分の床面積が延床面積の50%以下であること
<補助対象者>
- 県内に事務所がある建築士(経営者・管理者から設計を請け負った者)
- 県税および地方消費税に滞納がないこと
- 普及啓発活動への掲載を承諾すること
■3 木質化支援
民間施設の内外装工事において、来訪者から見える部分に県産材および県産材商品を使用する場合に、その経費の一部を助成します。
<補助対象となる経費>
- 内外装工事に使用する県産材・県産材商品の材料費と施工費
- 施工費(大工手間、プレカット加工費、運搬費、金物費)
- 県産材を使用した合板、ウッドプラスチック、木質系建材
- 施設内に常設する取り外し可能な建具や看板
<補助金額>
- 対象経費の1/3以内
- 改修部分延床面積300㎡未満:上限700千円
- 改修部分延床面積300㎡以上:上限1,800千円
<補助対象となる施設条件>
- 内外装の見え掛かり部分に県産材等を10㎡以上使用すること
- キッチンカー等の移動型店舗は3㎡以上の使用が必要
- 複数年にわたる場合は初年度のみ対象
- 住宅併用施設の場合、居住用部分は対象外
<補助対象者>
- 民間施設の経営者または管理者
- 当該施設の工事請負業者
■4 木製品支援
県産材および県産材商品を使用した家具、玩具、遊具の購入にかかる経費の一部を助成します。リース契約の場合も対象となります。
<補助対象となる経費>
- 家具(机・椅子・本棚等)、玩具、遊具の購入経費
<補助金額>
- 対象経費の1/3以内
- 学校法人・社会福祉法人:家具・遊具 上限1,000千円、玩具 上限100千円(合計上限1,000千円)
- 上記以外の施設:家具・遊具 上限500千円、玩具 上限80千円(合計上限500千円)
- リースを目的とする場合:上限500千円
<補助対象となる木製品条件>
- 原則として県産材および県産材商品のみを使用していること(構造上困難な部分は協議要)
- 玩具:手に持って遊べる大きさのもの
- 遊具:特定の場所に設置して用いられるもの(すべり台等)
<補助対象者>
- 民間施設の経営者または管理者
- 工事請負業者
- リース会社
- 県内の法人等、または福井県産品活用推進センター会員等から購入すること
▼補助対象外となる事業
共通の留意事項および各支援区分において、以下の項目に該当する施設、事業、経費、または事業者は補助対象外となります。
- 施設および組織に関する制限
- 資本金の全部または一部が国または地方公共団体からの出資による法人。
- 事業運営の主たる財源を国や自治体の交付金・補助金で得ている法人が運営・管理する施設。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業施設。
- 登山道の整備や山林内に整備する施設(東屋、ウッドデッキ等)。
- 重複申請および併用に関する制限
- 同一施設における「木造化支援」と「木質化支援」の重複申請。
- 同一敷地内の複数施設における同一事業区分の重複申請。
- 本事業以外の助成制度との併用(併用が認められている制度を除く)。
- 補助対象外となる具体的な経費・物品
- 取り外し(持ち運び)可能な建具や看板、現場未使用の木材(木造化・設計支援)。
- 設計支援における追加業務、特別経費、技術料等経費(意匠設計)。
- 木製品支援における建具、看板、合板、ウッドプラスチック、認証木質系建材。
- 消耗品に類似する木製品。
- 固定家具(カウンター等)は木質化支援の対象となるため、木製品支援としては対象外。
- 要件不足および不適格事項
- 住宅併用施設において、居住用部分の床面積が延床面積の50%を超える場合(木造化・設計)。
- 県産材使用割合が実績で基準を満たさない場合。
- 県税および地方消費税に滞納がある者。
- 暴力団、暴力団員等に該当する者。
補助内容
■1 木造化支援
<補助対象となる経費>
- 建築工事に使用した県産材および県産材商品にかかる費用(材料費、施工費(大工手間、プレカット加工費、運搬費、金物費))
- 地盤補強に使用する県産材木杭
- 福井県産間伐材認証制度の指定事業体が生産する木質系建材(県産材使用率に応じて対象)
<対象外となる経費>
- 取り外し(持ち運び)可能な建具や看板
- 現場に納入されたものの使用されなかった木材
<補助率>
補助対象経費の1/3以内
<上限額>
| 施設の延床面積 | 上限額 |
|---|---|
| 50㎡未満 | 80万円 |
| 50㎡以上300㎡未満 | 200万円 |
| 300㎡以上 | 500万円 |
■2 設計支援
<構造設計>
- 補助対象:木造建築物の構造設計にかかる経費(地盤補強用木杭、木質系建材の構造設計含む)
- 補助金額:構造設計に係る経費の1/3以内(上限80万円)
<意匠設計>
- 補助対象:木造建築物の意匠設計にかかる「掛かり増し経費(定額)」
- 補助金額:上限100万円
<対象外となる経費>
- 追加業務、特別経費、技術料等経費(意匠設計)
- 取り外し(持ち運び)可能な建具や看板等の設計
■3 木質化支援
<補助対象となる経費>
- 内外装の材料として来訪者から見える部分に使用する県産材および県産材商品の費用(材料費、施工費)
- 県産材を使用した合板やウッドプラスチック等の木質系建材(県産材使用率に応じて対象)
<補助率>
補助対象経費の1/3以内
<上限額>
| 改修部分の延床面積 | 上限額 |
|---|---|
| 300㎡未満 | 70万円 |
| 300㎡以上 | 180万円 |
■4 木製品支援
<補助対象となる経費>
- 県産材および県産材商品を使用した家具、玩具、遊具の購入経費
<補助金額(上限額)>
| 対象施設・形態 | 項目 | 上限額 |
|---|---|---|
| 学校法人、社会福祉法人 | 家具・遊具 | 100万円 |
| 学校法人、社会福祉法人 | 玩具 | 10万円 |
| 学校法人、社会福祉法人 | 合計上限 | 100万円 |
| 上記以外の施設 | 家具・遊具 | 50万円 |
| 上記以外の施設 | 玩具 | 8万円 |
| 上記以外の施設 | 合計上限 | 50万円 |
| リースを目的とする場合 | 一律 | 50万円 |
<対象外となる経費>
- 建具、看板等
- 木質系建材(合板やウッドプラスチック等)
■共通 共通の留意事項
<留意事項>
- 県産材の割合:木材使用量(体積)に占める県産材の割合が構造上50%を超えることが困難な場合は事前協議が必要
- PR義務:県産材使用の看板等を常設。利用者限定施設はウェブサイト等でのPRも必要
- 補助金の返還:条件違反や不正、虚偽記載があった場合は返還を命じられることがある
■特例措置
●S-1 設計支援における申込時期の特例
<内容>
設計支援に限り、契約締結前においても申し込みが可能です。
対象者の詳細
木造化支援および木質化支援
民間施設の経営者または管理者と、当該施設の工事請負業者が補助対象者となります。以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
a 民間施設の経営者または管理者
① 県産材住宅コーディネーターや福井県産品活用推進センター会員等、指定の者と設計・施工契約をすること、② 県税および地方消費税に滞納がないこと、③ 県のパンフレットやHP等への掲載(普及啓発)を承諾すること -
b 当該施設の工事請負業者
① 福井県産品活用推進センター会員等から県産材を調達し利用する者であること、② 県税および地方消費税に滞納がないこと、③ 県のパンフレットやHP等への掲載(普及啓発)を承諾すること
設計支援
民間施設の経営者または管理者から設計を請け負った建築士が補助対象者となります。
-
建築士
① 福井県内の事務所に所属していること、② 県税および地方消費税に滞納がないこと、③ 施設完成後、普及啓発のためのメディア掲載を承諾すること
木製品支援
民間施設の経営者または管理者、および当該施設の工事請負業者・リース会社が補助対象者となります。
-
a 民間施設の経営者または管理者
① 福井県内の法人や、福井県産品活用推進センター会員を介した業者から木製品を購入すること、② 県税および地方消費税に滞納がないこと、③ 導入後の普及啓発への協力を承諾すること -
b 当該施設の工事請負業者およびリース会社
① 福井県産品活用推進センター会員から調達・加工された木製品を製作または取扱う者であること、② 県税および地方消費税に滞納がないこと、③ 県産材の普及啓発活動への協力を承諾すること
■補助対象とならない共通の条件
以下のいずれかに該当する法人や施設、関係者は補助の対象外となります。
- 公的資金(国・地方公共団体からの交付金等)による運営が主たる財源の法人
- 資本金の全部または一部が国・地方公共団体からの出資による法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業施設
- 登山道や山林内に整備される施設(東屋、ウッドデッキ等)
- 木造化支援と木質化支援の重複申請(同一施設または同一敷地内の複数施設)
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
- 本事業以外の助成制度を既に受けている施設や木製品(併用可能制度を除く)
※県外に拠点を持つ場合も、当該自治体の暴力団排除条例に抵触しないことが求められます。
これらの条件は、福井県産材の利用促進と普及啓発を目的としており、補助金の適正な活用を図るためのものです。
公式サイト
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お問合せ窓口
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