中野区 公衆喫煙所設置費等助成金(令和8年度)
紹介動画
目的
中野区内において、受動喫煙防止と快適なまちづくりの実現を目的とし、公衆喫煙所を設置・維持管理する事業者や個人等に対して、その経費の一部を助成します。設置にかかる工事費や設備費のほか、清掃や賃料などの維持管理費も対象となり、駅周辺の重点整備地区では最大で全額が助成される手厚い支援を受けることが可能です。
申請スケジュール
- 事前相談
-
申請検討時(随時)
助成金の交付を希望する場合、まずは中野区保健企画課保健企画係へ相談してください。計画の適合性や必要書類、手続きの流れについて確認を行い、スムーズな申請に繋げます。
- 交付申請書の提出
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:事業開始の15日前まで
設置工事の着工または維持管理開始の15日前までに、必要書類を揃えて提出してください。
- 中野区公衆喫煙所設置費等助成金交付申請書(第1号様式)
- 公衆喫煙所設置・運営計画書(第2号様式)
- 登記事項証明書または賃貸借契約書の写し
- 設置場所の地図・図面・写真
- 見積書の写し
- 近隣住民等への周知を確認できる書類(設置経費の場合)
- 書類審査・交付決定
-
- 交付決定通知:申請から約2週間
中野区にて提出書類の審査が行われます。助成金の交付が適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。
- 事業実施(工事・維持管理)
-
交付決定後
交付決定後、事業を開始してください。
- 設置経費:年度内に工事を完了させる必要があります。
- 維持管理経費:交付決定に基づき適切な維持管理(清掃、備品管理等)を行います。
- 実績報告書の提出
-
事業完了後、速やかに
事業が完了(工事完了または維持管理期間終了)したら、実績報告書を提出します。
- 設置完了報告書(第8号様式)または維持管理実績報告書(第9号様式)
- 完了後の写真
- 助成対象経費の支払いを証明する書類(領収書・振込控えの写し等)
- 設置経費の場合は区による完了検査が行われます。
- 金額確定・助成金交付
-
実績報告後
実績報告の内容に基づき助成金額が確定されます。
- 助成金額の確定通知
- 交付請求書の提出
- 指定口座への助成金振り込み
対象となる事業
中野区が実施している「公衆喫煙所設置費等助成事業」は、区民の健康を守る観点から受動喫煙を防止し、誰もが快適に過ごせるまちづくりを実現することを目的とした事業です。どなたでも利用できる公衆喫煙所の設置およびその維持管理にかかる経費の一部を助成しています。
■設置経費 設置経費の助成
公衆喫煙所の設置にかかる費用(工事費、設備費、備品費、機械装置費など)を助成します。
<補助対象経費>
- 工事費
- 設備費
- 備品費
- 機械装置費
<助成率・上限額>
- 重点整備地区:10分の10(上限額:屋内 700万円、屋外(コンテナ・トレーラー型) 700万円、屋外(パーティション型) 400万円)
- その他地区:2分の1(上限額:屋内 700万円、屋外(コンテナ・トレーラー型) 700万円、屋外(パーティション型) 400万円)
<回数>
- 1回限り
■維持管理経費 維持管理経費の助成
公衆喫煙所の運営にかかる費用(保守料、電気代、清掃費、賃料等)を助成します。
<補助対象経費>
- 空気清浄機等機器類の保守料
- 電気代
- 火災保険料
- 清掃・ごみ処理委託費
- 賃料
<助成率・上限額>
- 重点整備地区:10分の10(各年度上限120万円)
- その他地区:2分の1(各年度上限120万円)
<助成期間>
- 5年間
■共通 助成対象となる公衆喫煙所の要件
助成を受ける公衆喫煙所は、以下の全ての項目を満たす必要があります。
<基本要件>
- どなたでも無料で利用できること
- おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること
- 供用開始後、最低5年間は運営を継続すること
- 受動喫煙防止に十分配慮した場所に設置され、近隣住民等に十分に周知されていること
- 出入口に扉を設け、利用者が出入りする場合を除き開放していないこと(屋外パーティション型を除く)
- 中野区が定める「別表」に規定する要件を満たしていること
重点整備地区における特例措置
●重点整備地区 助成率の引き上げ(10分の10)
中野区内の主要駅周辺地域(中野駅、東中野駅、中野坂上駅、鷺ノ宮駅など13地区)において、助成率を全額(10分の10)とする措置が講じられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する主体が実施する事業、または要件を満たさない事業は助成の対象外となります。
- 国、独立行政法人、または地方公共団体が実施する事業。
- 公衆喫煙所としての基本要件を満たさない事業。
- 無料で利用できない、または利用者が限定されるもの。
- 運営時間が1日8時間未満、または週5日未満のもの。
- 法令等(平成30年11月9日付健発1109第6号通知等)に定める技術的留意事項や基準を満たさないもの。
- 継続的な運営が困難と判断される事業。
- 供用開始後、5年間の運営継続が確約できないもの(途中で運営を停止した場合は、助成金の返還を求める場合があります)。
公衆喫煙所設置費等助成事業
■A 設置経費
<対象となる経費>
- 工事費
- 設備費
- 備品費
- 機械装置費
<設置経費の助成率・上限額>
| 地区区分 | 喫煙所タイプ | 助成率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 重点整備地区 | 屋内公衆喫煙所 | 10/10 | 700万円 |
| 重点整備地区 | 屋外(コンテナ型・トレーラー型) | 10/10 | 700万円 |
| 重点整備地区 | 屋外(パーティション型) | 10/10 | 400万円 |
| その他地区 | 屋内公衆喫煙所 | 1/2 | 350万円 |
| その他地区 | 屋外(コンテナ型・トレーラー型) | 1/2 | 350万円 |
| その他地区 | 屋外(パーティション型) | 1/2 | 200万円 |
<回数>
設置経費に対する助成は1回限りです。
■B 維持管理経費
<対象となる経費>
- 空気清浄機等機器類の保守料
- 電気代
- 火災保険料
- 清掃・ごみ処理委託費
- 賃料
<維持管理経費の助成率・上限額>
| 地区区分 | 助成率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 重点整備地区 | 10/10 | 各年度120万円 |
| その他地区 | 1/2 | 各年度60万円 |
<期間および特記事項>
- 助成期間は設置後5年間
- 年度途中の場合は「10万円 × 助成月数(日割算出含む)」を上限とする
■C 助成対象要件
<助成対象者>
- 中野区内において公衆喫煙所の設置場所を使用する権限を持つ方
- 公衆喫煙所の維持管理をする権限を持つ方
- 法人、団体、個人のいずれも可(国、独立行政法人、地方公共団体は除く)
<公衆喫煙所の要件>
- どなたでも無料で利用できること
- おおむね1日8時間以上、かつ週5日以上運営すること
- 出入口に扉を設け、利用者の出入り時を除き開放しないこと(パーティション型を除く)
- 供用開始後、最低5年間は運営を継続すること
- 道路の路端等から概ね7m以上の距離を確保すること(パーティション型)
- 設置について近隣住民等に十分に周知されていること
■D 重点整備地区(対象エリア)
<対象町丁名>
- 中野駅周辺地区: 中野2~5丁目
- 東中野駅周辺地区: 東中野1~5丁目
- 落合駅周辺地区: 東中野4丁目
- 中野坂上駅周辺地区: 中央1~2丁目、本町1~2丁目
- 新中野駅周辺地区: 中央3~5丁目、本町4丁目・6丁目
- 中野新橋駅周辺地区: 本町3丁目・5丁目、弥生町2丁目
- 中野富士見町駅周辺地区: 弥生町5丁目
- 鷺ノ宮駅周辺地区: 鷺宮3~4丁目、白鷺1~3丁目、若宮3丁目
- 都立家政駅周辺地区: 鷺宮1丁目
- 野方駅周辺地区: 野方3~6丁目
- 沼袋駅周辺地区: 沼袋1丁目・3丁目
- 新井薬師前駅周辺地区: 上高田3丁目・5丁目、新井5丁目、松が丘1丁目
- 新江古田駅周辺地区: 江原町2~3丁目
対象者の詳細
助成対象となる「者」の要件
中野区が区民の健康保護と受動喫煙防止、そして誰もが快適に過ごせるまちづくりを目指し、公衆喫煙所の設置および維持管理にかかる費用の一部を支援します。法人、団体、個人のいずれの形態であっても助成を受けることが可能です。
-
設置場所を使用する権限を有する者
公衆喫煙所を設置する土地や建物の利用について、法的な権限を持つ個人、法人、または団体 -
維持管理をする権限を有する者
設置された公衆喫煙所の日常的な運営や管理について、法的な権限を持つ個人、法人、または団体
助成対象となる「公衆喫煙所」の要件
助成金を受けるためには、設置・維持管理される公衆喫煙所自体も以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
運営体制
誰でも無料で利用できること(無料利用の原則)、おおむね1日8時間以上かつ週5日以上の運営を継続すること、供用開始後、最低5年間は運営を継続すること(中断時は返還義務あり) -
設置場所・配慮事項
受動喫煙防止に十分配慮した場所に設置すること、屋外パーティション型の場合、道路路端等から概ね7m以上の距離を確保すること、原則として出入口に扉を設けること(屋外パーティション型を除く)、近隣住民等に対し、設置について事前に十分に周知されていること -
技術的・構造的要件
屋外:コンテナやパーティション等で区画され、標識(20歳未満立入禁止等)を掲示すること、屋内:壁等で空間的に分離され、入口での風速0.2m/s以上の気流確保や排気配慮を行うこと、共通:外国人を含め誰でも理解できる標識を掲示すること
■助成対象外
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。
- 国
- 独立行政法人
- 地方公共団体
- 助成金を交付することが適当でないと認められる公衆喫煙所
【申請に関する留意事項】
・申請受付開始日:令和8年4月1日
・原則として、設置工事または維持管理を開始する15日前までに事前申請が必要です。
・詳細な手続きについては、中野区役所 健康福祉部 保健企画課 保健企画係(電話: 03-3382-2428)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/kenkodukuri/tabako_alcohol/kousyuukitsuennzyozyosei.html
- 中野区公式サイト
- https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/index.html
- 中野区公式サイト(やさしいにほんご版)
- https://www.yasanichi.jp/proxy/TNAKANO?target=https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
- 中野区公式サイト(音声読み上げ・文字拡大機能)
- https://www4.zoomsight-sv2.jp/TNAKANO/ja/controller/index.html#https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
申請受付開始日は令和8年4月1日です。申請は原則として設置工事または維持管理を開始する15日前までに行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。