公募中 掲載日:2026/10/22

令和8年度 山形県村山市 民間賃貸住宅建設補助金

上限金額
1,500万
申請期限
随時
山形県|村山市 山形県村山市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

村山市内において、定住人口の増加と良質な住環境の整備を図るため、一定以上の居住面積を有する民間賃貸住宅を建設する事業者に対し、建設費用の一部を補助します。2LDK(55㎡以上)や3LDK(65㎡以上)といった広めの住宅供給を促進することで、ファミリー層等の移住・定住を後押しし、魅力あるまちづくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

村山市の民間賃貸住宅建設補助金は、定住人口増加と良好な賃貸住宅供給を目的としています。
建築確認申請書の提出前に事業計画の認定を受ける必要があるため、スケジュールに余裕を持って進めてください。
※令和8年度については、前年度申請の原則が適用されない特例があります。
事業計画の認定申請
建築確認申請書を提出する前

補助事業の認定を受けるための最初のステップです。

  • 提出時期:建築確認申請を行う前(令和8年度の特例あり)
  • 必要書類:認定申請書(様式第1号)、位置図、現況写真、見積書の写し、設計図書、納税証明書、誓約書等
  • 審査後、適当と認められれば「事業認定通知書」が交付されます。
補助金の交付申請
確認済証の交付後、速やかに

事業認定を受け、確認済証が交付された後に申請します。

  • 提出書類:交付申請書(様式第6号)、確認済証の写し、工事請負契約書の写し等
  • 内容審査後、村山市より「補助金交付決定通知書」が送付されます。
建設工事の着手
交付決定通知を受けた後

注意:必ず交付決定通知を受けてから着工してください。決定前に着手した場合は補助対象外となる可能性があります。

実績報告書の提出
  • 申請締切:2027年03月31日

以下の条件をすべて満たした上で、実績報告書を提出します。

  • 建築基準法の「検査済証」が発行されていること
  • 工事費用の清算が完了していること
  • 建物の登記が完了していること
  • 必要書類:実績報告書(様式第10号)、完成写真、全部事項証明書、領収書、検査済証の写し等
補助金の交付請求・支払い
確定通知書の受領後、速やかに

交付額確定通知を受けた後、請求手続きを行います。

  • 請求方法:補助金交付請求書に口座番号がわかるもの(通帳の写し等)を添付して提出。
  • 請求書受理後、村山市から指定口座へ補助金が支払われます。

対象となる事業

この事業は、村山市における定住人口の増加を図ることを主な目的としており、一定以上の居住面積を有する民間賃貸住宅の供給を促進するために、これらの賃貸住宅を建設する事業者に対して補助金を交付するものです。

■村山市民間賃貸住宅建設補助金

村山市内において、一戸建て、長屋、または共同住宅形式の民間賃貸住宅を建設する事業を支援します。

<補助対象者>
  • 村山市内に居住を目的とした民間賃貸住宅を建設し、所有する法人または個人
  • 納税状況:市税、法人事業税および水道料金、下水道料金に滞納がないこと
<補助対象となる賃貸住宅の要件>
  • 住戸形式:2LDK(居住面積55㎡以上)または3LDK(居住面積65㎡以上)
  • 設備:各戸に玄関、便所、浴室、台所が独立して設置されていること
  • 駐車場:住戸1戸あたり2台以上の駐車場(2LDK以上対象)
  • 形態:新築であること
  • インフラ:上水道および公共下水道に接続していること
<交付要件>
  • 建設場所:村山市の立地適正化計画における居住誘導区域内、または市長が特に認める区域
  • 戸数規模:一戸建て住宅は2戸以上、長屋・共同住宅は1棟あたり4戸以上
  • 管理期間:完了日から5年間は継続して賃貸住宅として利用すること
  • 対象経費:建築工事費が一戸当たり税抜き500万円以上であること
<補助金額>
  • 2LDK:1戸あたり100万円(市内建設業者の場合は150万円)
  • 3LDK:1戸あたり200万円(市内建設業者の場合は250万円)
  • 1棟あたりの補助限度額:1,500万円

地域経済活性化に係る加算措置

●A 市内建設業者利用による加算

村山市内に本社、支店、営業所を有する事業者、または市内に住所を有する個人事業主と工事請負契約を締結する場合、1戸あたりの補助額を50万円加算します。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、または住宅については補助の対象となりません。

  • 特定の入居者を対象とする事業(入居者制限)
    • 個人が建設する場合:当該個人またはその2親等以内の親族を入居者とする場合
    • 法人が建設する場合:当該法人の役員またはその2親等以内の親族を入居者とする場合
  • 簡易な建築形態による事業
    • 組立式仮設建築物の建設
    • コンテナハウスなどの簡易な構造物の建設
  • 欠格事由に該当する事業者が実施する事業
    • 市税、法人事業税、水道料金、下水道料金に滞納がある場合
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が関与する場合

補助内容

■1 補助の目的と対象者

<対象者要件>
  • 村山市内に居住を目的とした民間賃貸住宅を建設する法人または個人
  • 税金の滞納がないこと(個人は市税、法人は法人事業税、および上下水道料金)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと

■2 対象となる賃貸住宅の定義

<住宅の物理的・契約的要件>
  • 賃貸借契約による入居が行われる住宅であること
  • 2LDK:1戸あたりの居住面積が55平方メートル以上
  • 3LDK:1戸あたりの居住面積が65平方メートル以上
  • 各戸に玄関、便所、浴室、台所を完備していること
  • 1戸あたり2台以上の駐車場を確保していること(2LDK以上)
  • 新築であること(既存改修は不可)
  • 簡易建築物(コンテナハウス等)でないこと
  • 上水道および公共下水道に接続されていること

■3 補助金交付のための追加要件

<運用・立地・戸数要件>
  • 建設地が「立地適正化居住誘導区域内」または「市長が特に認める区域」であること
  • 一戸建て住宅は2戸以上、長屋・共同住宅は1棟4戸以上であること
  • 事業完了日から5年間は賃貸住宅として利用すること
  • 建設者(法人の場合は役員)およびその2親等以内の親族は入居不可
  • 建築工事費が一戸当たり税抜き500万円以上であること

■4 補助金の具体的な額

<総枠>

1棟あたりの補助限度額は1,500万円

<住戸形式別の補助限度額(通常時)>
住戸形式1戸あたりの限度額
2LDK(55㎡以上)100万円
3LDK(65㎡以上)200万円

■5 申請と報告に関する留意事項

<スケジュール>
  • 事業認定の申請時期:原則、建設の前年度に申請が必要
  • 実績報告の期限:令和9年3月末まで

■特例措置

●S1 市内建設業者利用に係る補助上限額引上げの特例

<市内建設業者と契約した場合の限度額>
住戸形式1戸あたりの増額後の限度額
2LDK(55㎡以上)150万円
3LDK(65㎡以上)250万円

対象者の詳細

補助対象者の要件

村山市における定住人口の増加と、一定以上の居住面積を有する民間賃貸住宅の供給促進を目的として、以下の全ての要件を満たす法人または個人が対象となります。

  • 1 事業主体と建設地
    村山市内に、居住を目的とした民間賃貸住宅を建設する法人または個人であること、居住を目的とした賃貸住宅を建設し、その住宅を所有する者(事業者)であること
  • 2 税金・公共料金の滞納状況
    個人の場合:村山市の市税、水道料金、および下水道料金に滞納がないこと、法人の場合:法人事業税、水道料金、および下水道料金に滞納がないこと
  • 3 反社会的勢力との関係
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定される暴力団員の構成員でないこと

※申請時には、要件を満たしていることを証明するための書類(住民票、市税・法人事業税の納税証明書、水道料金・下水道料金の納税証明書、誓約書など)の提出が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/R8minnkanntinntai.html
Adobe Acrobat Reader DC ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

本補助金は電子申請に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして村山市建設課へ書面で提出する必要があります。公式サイトのトップページURLは提供された情報には明示されていませんでした。

お問合せ窓口

村山市 建設課
TEL:0237-55-2111
FAX:0237-55-6472
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、休日、および12月29日から1月3日までの年末年始
受付窓口
建設課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。