備前市 空き店舗対策家賃補助事業補助金(令和7年度)
目的
備前市内で空き店舗等を活用して新規創業や新規事業を開始する事業者に対し、店舗家賃の一部を補助することで、市街地の活性化を図ります。空き店舗の解消を推進し、地域商業の活力と魅力を再生することを目的として、月額賃借料の2分の1(上限5万円)を最長36ヶ月間支援します。新たなビジネスへの挑戦を後押しし、持続可能な経営と地域の賑わい創出を目指します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:備前市産業観光部 産業振興課(商工業)商工振興係(Tel:0869-64-1848)
- 事前相談(必須)
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随時(申請・事業開始前)
補助金の申請を検討するにあたり、最も重要なステップです。備前市の担当部署へ連絡し、事業内容や要件への適合性について確認を行ってください。これにより、その後の手続きがスムーズになります。
- 要件確認と事業計画の策定
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事前相談後
相談内容に基づき、具体的な事業計画を策定します。主な要件は以下の通りです:
- 令和6年4月1日以降に営業を開始し、3年以上継続する意思があること。
- 対象業種(小売、宿泊・飲食、サービス業等)に属すること。
- 市税等の滞納がないこと。
- 市内の既存店舗の移転ではなく、新規の出店であること。
- 交付申請
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- 公募開始:2024年04月01日
「備前市空き店舗対策家賃補助事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添付して市長へ提出します。事業開始(営業開始)後の申請が想定されています。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後随時
提出された書類に基づき、市が審査を行います。補助対象者の要件や事業計画の妥当性が認められれば、交付決定通知が送付されます。
- 事業実施・実績報告
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- 上半期実績報告締切:10月末まで
- 下半期実績報告締切:3月末(年度末)まで
実際に家賃を支払い、事業を継続します。補助金は実績に基づいて支払われるため、以下のサイクルで報告書(様式第3号)を提出してください。
- 上半期(4月〜9月分):10月末(完了から30日以内)まで
- 下半期(10月〜3月分):3月末(年度末)まで
- 補助金の交付
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実績報告の審査後
実績報告書の内容が適正と認められた後、確定した補助金額が支払われます。家賃の1/2(上限月額5万円)が最大36ヵ月間補助されます。
対象となる事業
備前市内の空き店舗や空き家などの解消を推進し、地域経済の活性化と魅力ある商業環境の創出を図ることを目的とした事業です。新規創業や新たな事業展開を考えている事業者が、市内の空き店舗等に出店する際の家賃の一部を補助し、事業の定着を支援します。
■備前市空き店舗対策家賃補助事業
備前市内の空き店舗等を有効活用し、令和6年4月1日以降に新たに営業を開始する事業を対象とします。
<「空き店舗等」の定義>
- 過去に事業の用に供されていた店舗、倉庫、事務所などの施設で、1ヶ月以上事業に使用されていない状態が続いているもの
- 建築物またはこれに附属する工作物で、居住その他の使用が常態でないもの、およびその敷地
<補助対象者の要件>
- 令和6年4月1日以降に空き店舗等を賃借して営業を開始し、かつ3年以上継続する意思があること
- 対象業種(情報通信業、卸売・小売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊・飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉)を営む者
- 申請者本人が事業または営業に直接携わること
- 市税等を滞納していないこと
- 空き店舗所有者と親族関係(同一世帯、生計同一、配偶者、二親等以内の血族・姻族)にないこと
- 暴力団員等と認められる者でないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- 当該空き店舗等を賃借する月ごとの賃借料(消費税等を含む)
<補助額・期間>
- 補助率:賃借料の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:月額5万円
- 補助期間:営業開始翌月から最大36ヶ月間
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象とはなりません。
- 特定の業態・目的を持つ事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業
- 政治活動または宗教活動を目的とする事業
- 店舗の移転等
- 市内に既にある店舗の単なる移転
- 補助対象外となる経費
- 敷金、礼金、仲介手数料などの賃貸借契約に要する諸経費
- 光熱水費
- 交付決定の取消し・返還対象となる事項
- 補助対象者の要件を満たさなくなった場合
- 虚偽その他不正な手段で補助金を受けた場合
補助内容
■空き店舗対策家賃補助事業補助金
<補助の目的>
備前市内の空き店舗や空き家などの未利用施設を有効活用し、新規事業者を誘致することで、地域の経済を活性化させ、魅力ある商業環境を創出することを目的とする。
<補助対象となる事業者>
- 令和6年4月1日以降に空き店舗を賃借して営業を開始し、3年以上事業を継続する意思があること
- 指定業種(情報通信業、卸売・小売業、宿泊・飲食サービス業、教育、医療・福祉等)を主たる事業として営むこと
- 申請者自身がその事業に直接携わること
- 備前市に対する市税などを滞納していないこと
- 空き店舗所有者と二親等以内の血族・姻族等の関係にないこと
- 暴力団員等と認められる者でないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 市内に既に存在する店舗の単なる移転でないこと
<補助対象経費>
- 空き店舗等を賃借する月ごとの賃借料(消費税等を含む)
- ※敷金、礼金、仲介手数料、光熱水費は対象外
<補助金の額と期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1月あたりの補助額 | 月額賃借料の2分の1(上限5万円)※1,000円未満切捨て |
| 補助期間 | 営業開始月の翌月から最長36ヶ月間(3年間) |
<補助金返還の条件>
- 補助対象者の要件を満たさなくなったとき
- 虚偽の申請やその他の不正な手段によって補助金の交付を受けたとき
- その他、市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき
対象者の詳細
事業の新規性・継続性に関する要件
備前市内の空き店舗の解消を推進し、商業の活性化を図ることを目的として、空き店舗等に新規創業や新規事業として出店する事業者であり、以下の要件を全て満たす必要があります。
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営業開始時期
令和6年4月1日以降に空き店舗等を賃借して営業を開始した事業者であること -
事業継続の意思
営業開始から3年以上事業を継続する強い意思があること -
既存店舗の移転ではないこと
市内に既に存在する店舗の単なる移転ではなく、新たな事業の展開であること
事業運営・その他の要件
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直接従事
補助金の交付を申請する者が、直接その事業または営業に携わること -
納税状況
市税等の滞納がないこと -
過去の受給歴
過去にこの補助金の交付を受けていない事業者であること
補助対象となる「空き店舗等」の定義
以下のいずれかに該当する施設とその敷地を指します。
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事業活動施設
過去に事業の用に供されていた店舗、倉庫、事務所等で、1ヶ月以上事業の用に供されていない状態が継続しているもの -
未利用建築物
建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
■補助対象外となる事業者・業種
以下の項目に該当する場合は、補助対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定される営業
- 政治活動または宗教活動を目的とする事業
- 空き店舗所有者の同一世帯員、生計を一にする者、配偶者、二親等の血族または姻族
- 備前市暴力団排除条例第2条に規定される暴力団員等
※申請を検討される場合は、必ず事前に備前市へご相談いただくことが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/19/30148.html
- 備前市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.bizen.okayama.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.bizen.okayama.jp/form/detail.php?sec_sec1=19&lif_id=30148
補助金の詳細ページや具体的な申請様式のダウンロードURL、電子申請システムのURLは提供された情報からは特定できませんでした。申請にあたっては必ず事前に担当部署(産業振興課)へご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。