佐賀市地場産品支援事業費補助金(令和7年度)|販路開拓・新商品開発・知財取得を支援
目的
佐賀市内に本社または主たる事業所を置く中小企業者や個人事業者を対象に、地場産品の振興と経営基盤の強化を図るため、販路開拓や新商品開発、知的財産権の取得に要する費用の一部を補助します。ECサイト構築やクラウドファンディングへの出品、特許取得などの取り組みを支援することで、地域経済の活性化と事業者の持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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随時受付(要問合せ)
補助金の交付を希望する場合、事業開始前に必要書類を佐賀市経済部経済政策課に提出します。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、事業区分に応じた計画書(様式第3号または第4号)、経費の見積書など
- 注意点:知的財産権取得事業以外は、原則として交付決定前に発生した経費は対象外となります。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
市が提出書類を審査し、適切と認められた場合に「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知を受けた後に、正式な事業開始(契約・発注・支払等)が可能となります。
- 補助事業の実施・変更
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交付決定〜年度末まで
承認された計画に基づき、事業(展示会出展、新商品開発、知財取得等)を実施します。
- 変更の申請:事業内容や予算に大幅な変更(10%を超える増減など)が生じる場合は、事前に「交付変更申請書(様式第6号)」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績の証拠:経費の支出を証明する領収書や帳簿、実施状況がわかる写真等は必ず保管してください。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業が完了した際、または当該年度が終了した際には、実績を報告します。
- 提出書類:実績報告書(様式第8号)、補助事業報告書(様式第9号)、事業区分に応じた報告書(様式第10号または第11号)、支出を証明する書類の写しなど
- 額の確定・補助金の請求
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- 補助金額の確定:実績報告の審査完了後
市が実績報告書を審査し、適当と認めた場合に「補助金額確定通知書(様式第12号)」を送付します。
- 交付請求:確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第13号)」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
佐賀市地場産品支援事業における補助対象事業
市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者や個人事業者、あるいはこれらの者で構成された団体等が、佐賀市地場産品の振興や自社の経営基盤強化に取り組むことを支援するためのものです。
■1 需要開拓事業
地場産品の新たな販路を開拓したり、既存の販路拠点を拡充したりするための様々な取り組みが対象です。
<具体的な活動例>
- 自社のプロモーションを目的としたホームページの作成。
- 商品をインターネット上で販売するためのECサイトの構築。
- 大手企業が運営するモール型ECサイトへの出店。
- 新しい商品やサービスを広く認知・販売するためのクラウドファンディングへの出品。
- その他、販路開拓や拡充に資する取り組み。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:15万円
<補助対象となる主な経費>
- 委託費:事業の一部を専門機関等に委託する際に発生する費用。
- 掲載料:モール型ECサイトへの出店に要する費用(ただし、ランニングコストは対象外)。
- 手数料:クラウドファンディングへの出品に要する費用。
- 広告宣伝費:広告宣伝活動にかかる費用。
- その他、市長が必要と認める経費。
■2 新商品等開発事業
佐賀地域の特性や資源を活かした新商品を開発し、その商品を効果的に宣伝するための取り組みが対象です。
<具体的な活動例>
- 新商品の情報や魅力を伝えるための広報誌への掲載。
- 新商品のPR用ポスターやパンフレット等の作成。
- その他、地域の特性を生かした新商品開発および宣伝に資する取り組み。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:15万円
<補助対象となる主な経費>
- 委託費:事業の一部を専門機関等に委託する際に発生する費用。
- コンサルティング料:新商品開発にあたってコンサルティングを受けた場合に支払われる費用。
- 機器使用料:新商品開発に必要な機器等のリース料。
- 原材料費:新商品開発のための原材料購入に要する費用。
- 広告宣伝費:広告宣伝活動にかかる費用。
- その他、市長が必要と認める経費。
■3 知的財産権取得事業
事業活動において重要な財産となる、特許権、商標権、意匠権といった知的財産権の取得を支援する事業です。
<対象となる知的財産権>
- 特許法(昭和34年法律第121号)に定める特許権。
- 商標法(昭和34年法律第127号)に定める商標権。
- 意匠法(昭和34年法律第125号)に定める意匠権。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 特許取得の場合:10万円(ただし、国際出願の場合は15万円)
- 商標取得の場合:5万円
- 意匠取得の場合:10万円
<補助対象となる主な経費>
- 特許出願料:特許庁への特許出願に係る手数料。
- 特許出願審査請求料:特許庁への特許出願審査請求に係る手数料。
- 商標登録出願料:特許庁への商標登録出願に係る手数料。
- 意匠登録出願料:特許庁への意匠登録出願に係る手数料。
- 弁理士報酬:出願や請求の手続きを弁理士(特許業務法人を含む)に依頼した場合に支払われる報酬。
- その他、市長が必要と認める経費。
<特記事項>
- この事業に限り、補助金の交付決定日より前に支出した経費も補助対象となる場合があります。ただし、特許出願や出願審査請求、商標登録出願、意匠登録出願から1年以内に市長への申請が必要です。
▼補助対象外となる事業
国や地方公共団体、民間団体から既に委託事業の受託や助成金の交付決定を受けている事業は、本補助金の対象外となります。また、以下の項目に該当する経費は補助対象となりません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や地方公共団体、民間団体から既に委託事業の受託や助成金の交付決定を受けている事業。
- 補助対象外となる経費
- 消費税額および地方消費税額。
- 金融機関等への振込手数料。
- クラウドファンディングへの出品に要する経費のうち、プロジェクトが不成立となった場合の手数料。
- その他、公的資金の使途として社会通念上不適切と判断されるもの。
補助内容
■1 需要開拓事業
<補助対象事業の内容>
- ホームページの作成
- ECサイト(電子商取引サイト)の構築
- モール型ECサイトへの出店
- クラウドファンディングへの出品
<補助率と補助上限額>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額: 15万円
<補助対象経費>
- 委託費: 事業の一部を専門機関等に委託する際に発生する費用。
- 掲載料: モール型ECサイトへの出店に要する経費(ただし、ランニングコストは対象外)。
- 手数料: クラウドファンディングへの出品に要する経費。
- 広告宣伝費: 広告宣伝活動に要する費用。
- その他: 市長が必要と認める経費。
■2 新商品等開発事業
<補助対象事業の内容>
- 新商品の開発
- 広報誌への掲載
- ポスターやパンフレットの作成などの広告宣伝活動
<補助率と補助上限額>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額: 15万円
<補助対象経費>
- 委託費: 事業の一部を専門機関等に委託する際に発生する費用。
- コンサルティング料: 新商品開発にあたってコンサルティングを受けた場合に支払われる費用。
- 機器使用料: 新商品開発に必要な機器等のリース料。
- 原材料費: 新商品開発のための原材料購入に要する費用。
- 広告宣伝費: 広告宣伝活動に要する費用。
- その他: 市長が必要と認める経費。
■3 知的財産権取得事業
<補助対象事業の内容>
特許法に定める特許権、商標法に定める商標権、または意匠法に定める意匠権の取得にかかる費用が支援されます。
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
| 取得する権利 | 補助上限額 |
|---|---|
| 特許権(通常) | 10万円 |
| 特許権(国際出願) | 15万円 |
| 商標権 | 5万円 |
| 意匠権 | 10万円 |
<補助対象経費>
- 特許出願料: 特許出願にかかる手数料。
- 特許出願審査請求料: 特許出願審査の請求にかかる手数料。
- 商標登録出願料: 商標登録出願にかかる手数料。
- 意匠登録出願料: 意匠登録出願にかかる手数料。
- 弁理士報酬: 手続きを弁理士に依頼した場合の報酬。
- その他: 市長が必要と認める経費。
<特記事項>
交付決定日前に支出した経費も補助対象となる場合があります。また、出願日または審査請求日から1年以内に申請が必要です。
■補助共通事項
<全体的な補助限度額>
年度内における補助金の交付限度額は、1補助対象者あたり15万円であり、交付申請は1回を限度とします。
<補助対象外経費>
- 消費税額および地方消費税額。
- 金融機関等への振込手数料。
- クラウドファンディングへの出品経費のうち、プロジェクトが不成立となった場合の手数料。
- その他、公的資金の使途として社会通念上不適切と判断されるもの。
対象者の詳細
補助対象となる事業形態と所在地要件
佐賀市内に本社または主たる事業所を有する、単独の中小企業者、個人事業者、またはその2者以上の者が構成した団体等で、以下のいずれかに該当する者が対象です。
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1 中小企業支援法に規定する中小企業者
中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定される者、中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条の表中第2号に規定される者
■補助対象とならない者(排除規定)
補助金の趣旨に基づき、補助対象者またはその役員等が以下のいずれかに該当する場合は、交付対象外となります。
- 暴力団または暴力団員(暴対法第2条第2号・第6号に規定される者)
- 暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
- 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的、あるいは第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者
- 暴力団または暴力団員に対して資金提供や便宜供与を行い、暴力団の維持運営に協力・関与している者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団または暴力団員であることを知りながら利用している者
これらの排除規定は、公的資金の活用において反社会的勢力との関係を一切排除するための重要な要件です。
※年間を通して交付申請は1回まで可能です。補助金交付限度額は1補助対象者あたり15万円です。
※「需要開拓事業」「新商品等開発事業」「知的財産権取得事業」の3つの区分が補助対象となります。
公式サイト
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