備前市企業誘致奨励金(令和7年度) | 工場・物流施設の新設や設備投資を支援
目的
備前市内に工場や物流施設を新設・増設する事業者に対し、設備投資や土地取得、市民雇用にかかる費用の一部を奨励金として交付することで、市内への企業誘致を促進します。これにより、雇用機会の拡大と地域産業の振興を図り、地域住民の生活の安定と向上に寄与することを目的としています。特定業種や市営団地への立地には特に手厚い支援を行います。
申請スケジュール
工場等の建設工事や設備投資に着手する前の申請が必須となりますので、スケジュールに余裕を持って準備を進めてください。
- 奨励金認定の申請
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- 申請期限:工事等着手の原則30日前まで
工場等の建設工事または設備投資に着手する前に、市長の認定を受ける必要があります。「奨励金認定申請書」を提出し、要件(市民雇用者数、投資額等)を満たしているか審査を受けます。
- 提出書類:奨励金認定申請書
- 注意点:内容変更や中止の場合は別途届出が必要です。
- 認定通知・事業実施
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- 認定通知:審査後速やかに送付
審査の結果、適当と認められた場合に「認定通知書」が送付され、認定企業となります。通知を受けた後、計画に沿って建設工事や設備投資を進めてください。
- 操業開始・交付申請
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- 交付申請期限:操業開始から18ヶ月以内
認定を受けた事業の操業を開始した後、実際に奨励金を受け取るための申請を行います。設備、土地、雇用、水道の各奨励金の算出根拠を記載した「奨励金交付申請書」を提出します。
- 交付決定通知
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- 交付決定:審査完了後に通知
提出された交付申請書の内容を審査し、適当であれば「奨励金交付決定通知書」が送付されます。通知を受け取った日から起算して15日以内であれば、申請の取り下げが可能です。
- 請求・分割交付
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- 支払期間:5箇年で分割交付
交付決定後、市長による立入検査を受け、問題がなければ「奨励金請求書」を提出します。奨励金は、請求書を提出した日の属する年度から5年間で分割して交付されます。
- 注意:操業開始後10年以内に休止・廃止した場合は返還命令の対象となります。
対象となる事業
備前市が企業誘致を促進し、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を図るために設けている「備前市企業誘致奨励金制度」の対象となる事業です。市内への新規工場建設や設備投資を奨励し、地域住民の生活安定と向上に寄与することを目的としています。奨励金の交付対象となるのは、備前市内に工場等を建設し、または機械および装置等を設置する事業者で、市長の事前認定を受けた企業です。
■1 一般製造工場
統計法に基づく日本標準産業分類の大分類E「製造業」に掲げられる製造業の用に供する工場を指します。
<主な要件>
- 固定資産投資額:新設の場合、5億円以上であること(中小企業者にあっては2億円以上)。
- 市民雇用者数:操業開始に伴い、新たに5人以上の市民雇用者を確保すること。
- 建設着手期間:土地の取得または賃借の日から3年以内に工場の建設に着手すること(増設の場合は適用外)。
<奨励金の種類と補助率・上限額(市営団地への新設例)>
- 設備奨励金:固定資産評価額の14%
- 土地奨励金:固定資産評価額の8%
- 市民雇用者奨励金:市民雇用者1人あたり30万円
- 水道奨励金:年間水道使用料金の10%(上限3億円)
- 奨励金上限額:3億円
■2 物流施設
製造業、小売業、道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業、または卸売業の用に供する倉庫、配送センター、流通に伴う簡易な加工を行う事業場を指します。
<主な要件>
- 固定資産投資額:新設の場合、3億円以上であること(中小企業者にあっては1億円以上)。
- 市民雇用者数:操業開始に伴い、新たに3人以上の市民雇用者を確保すること。
- 建設着手期間:土地の取得または賃借の日から3年以内に物流施設の建設に着手すること(増設の場合は適用外)。
<奨励金の種類と補助率・上限額(市営団地への新設例)>
- 設備奨励金:固定資産評価額の9.5%
- 土地奨励金:固定資産評価額の6.5%
- 市民雇用者奨励金:市民雇用者1人あたり30万円
- 奨励金上限額:2億円
■3 特定業種に係る工場
新エネルギー関連分野、次世代自動車関連分野、航空機関連分野、食料品関連分野のほか、備前市内の産業の高度化に寄与すると市長が庁議に諮って個別に認定した分野の工場を指します。
<主な要件>
- 固定資産投資額:2億円以上であること。
- 建設着手期間:土地の取得または賃借の日から原則3年以内に建物の建設に着手すること(増設の場合は適用外)。
<奨励金の種類と補助率・上限額(市営団地への新設例)>
- 設備奨励金:固定資産評価額の20%
- 土地奨励金:固定資産評価額の10%
- 市民雇用者奨励金:市民雇用者1人あたり30万円
- 奨励金上限額:3億円
■4 特定業種に係る設備投資
「特定業種」に該当する分野において、工場建設を伴わない機械および装置等の設備投資を行う場合を指します。
<主な要件>
- 固定資産投資額:1億円以上であること。
- 操業開始期間:市長の認定の日から3年以内に操業を開始すること。
■5 市営団地に誘致する場合
備前市が造成または分譲している一団の土地である「市営団地」に企業を誘致するケースです(立地場所による優遇措置)。
<主な要件>
- 市営団地に誘致し、備前市と立地協定を締結すること。
- 市民雇用者が5人以上であること。
- 固定資産投資額が2億円以上であること。
- 土地の取得または賃借の日から原則3年以内に建物の建設に着手すること(増設の場合は適用外)。
奨励金の種類と定義
●設備 設備奨励金
認定された工場等の用に供するため取得した家屋および償却資産にかかる固定資産評価額に基づき算出。
●土地 土地奨励金
認定工場等の用に供するため取得した土地にかかる固定資産評価額に基づき算出。分割購入等は除外。
●雇用 市民雇用者奨励金
操業開始に伴う市民雇用者1人あたりに所定単価を乗じて算出。障害者の場合は2人と算定。
●水道 水道奨励金
年間水道使用料金に対し、定められた補助率を乗じた額を5年間補助(年間上限300万円)。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費は、奨励金の対象外となります。
- 物流施設のうち、工場や店舗に併設されるもの。
- 土地奨励金における、分割購入等に係る土地。
補助内容
■1 設備奨励金
<内容・算定方法>
- 認定を受けた工場等の用に供するために取得した家屋や償却資産の固定資産評価額に対して交付
- 固定資産評価額に、事業内容や立地場所に応じた補助率を乗じて算出
<補助率の例(新設)>
| 立地場所・条件 | 補助率 |
|---|---|
| 市営団地の特定業種 | 20% |
| 県有団地の一般製造工場 | 9% |
| 民有地の一般製造工場 | 6% |
■2 土地奨励金
<内容・算定方法>
- 認定を受けた工場等の用に供するために取得した土地(分割購入等を除く)の固定資産評価額の合計額に対して交付
- 土地の固定資産評価額に、事業内容や立地場所に応じた補助率を乗じて算出
<補助率の例(新設)>
| 立地場所・条件 | 補助率 |
|---|---|
| 市営団地の特定業種 | 10% |
| 県有団地の一般製造工場 | 3% |
| 民有地の一般製造工場 | 3% |
■3 市民雇用者奨励金
<内容>
- 操業開始に伴い新たに雇用された「市民雇用者」の人数に応じて交付
- 市民雇用者とは、市内居住者または5年以上居住予定の転入者で、社会保険等の被保険者である者
<単価の例>
| 対象事業・立地 | 単価(1人当たり) |
|---|---|
| 市営・県有・民有地の特定業種や一般製造工場(新設・増設) | 30万円 |
| 民有地の一般製造工場や物流施設(新設・増設) | 20万円 |
■4 水道奨励金
<内容・制限>
- 操業開始後、年間水道使用料金の一部を補助
- 限度額:年間300万円
- 期間:5年間
<補助率の例>
| 対象 | 補助率 |
|---|---|
| 市営・県有・民有地の一般製造工場(新設) | 10% |
■5 奨励金交付の主な要件
<業種別要件>
| 対象業種 | 固定資産投資額 | 市民雇用者数 | 着手期限 |
|---|---|---|---|
| 一般製造工場 | 5億円以上(中小2億円以上) | 5人以上 | 土地取得/賃借から3年以内 |
| 物流施設 | 3億円以上(中小1億円以上) | 3人以上 | 土地取得/賃借から3年以内 |
| 特定業種 | 2億円以上 | - | 土地取得/賃借から3年以内 |
| 市営団地(上記該当) | 2億円以上 | 5人以上 | 土地取得/賃借から3年以内 |
■特例措置
●SP-1 市民の障害者雇用の特例
<算定特例>
市民の障害者を雇用した場合は、市民雇用者奨励金の算定において1人につき2人として算定されます。
●SP-2 その他の税制優遇制度
<特例内容>
- 過疎地域の持続的発展の支援に基づく固定資産税の特例
- 過疎地域産業振興促進区域における不動産取得税・事業税の特例(3年間課税免除など)
対象者の詳細
事業タイプ別の具体的な要件
奨励金の交付対象となるのは、市内に立地する一般製造工場、物流施設、特定業種等に係る工場などを建設し、または機械及び装置等を設置(設備投資)する者であって、市長の認定を受けた企業です。事業の種類により以下の要件を満たす必要があります。
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1 一般製造工場
固定資産投資額:5億円以上(中小企業の場合は2億円以上)、市民雇用者数:新たに5人以上の市民雇用者を創出すること、建設着手時期:土地の取得または賃借から3年以内に着手(増設は除く) -
2 物流施設
固定資産投資額:3億円以上(中小企業の場合は1億円以上)、市民雇用者数:新たに3人以上の市民雇用者を創出すること、建設着手時期:土地の取得または賃借から3年以内に着手(増設は除く) -
3 特定業種に係る工場
固定資産投資額:2億円以上、建設着手時期:土地の取得または賃借から原則3年以内に着手(増設は除く) -
4 特定業種に係る設備投資
固定資産投資額:1億円以上、操業開始時期:市長による認定の日から起算して3年以内に操業を開始すること -
5 市営団地に誘致する場合
市と立地協定を締結すること、固定資産投資額:2億円以上、市民雇用者数:新たに5人以上の市民雇用者を創出すること、建設着手時期:土地の取得または賃借から原則3年以内に着手(増設は除く)
用語の定義と詳細条件
対象者の要件に関連する各用語の定義は以下の通りです。
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市民雇用者
新たに雇用された市内に住所を有する者、または新たに市内へ転入し5年以上居住予定の者、雇用期間の定めがなく、健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者であること、障害者を雇用した場合は、1人につき2人と算定 -
一般製造工場
日本標準産業分類の大分類E-製造業に掲げる製造業の用に供する工場 -
物流施設
製造業、小売業、倉庫業等の用に供する倉庫、配送センター、または簡易な加工を行う事業場(工場・店舗併設は除く) -
特定業種
新エネルギー、次世代自動車、航空機、食料品関連分野、または市長が個別に認定した分野
■認定の取消し・不交付事由
以下に該当する場合、市長は認定を取り消すことができます。
- 偽りその他不正な手段で認定を受けた場合
- 市長の承認なく認定に係る事業内容を変更した場合
- その他告示に違反する事実があった場合
認定が取り消された場合、奨励金の交付は行われません。また、事業を中止または廃止しようとする場合は速やかに届出が必要です。
【重要】 奨励金の交付には事前の認定が必要です。工場等の建設または設備投資に着手する日の30日前までに申請を行ってください。
計画がある場合は、早めに産業振興課 企業誘致係へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/19/713.html
- 備前市公式サイト
- https://www.city.bizen.okayama.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.bizen.okayama.jp/form/detail.php?sec_sec1=19&inq=02&lif_id=18605
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